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新開発食品調査部会における調査会の設置について

平成21年10月26日
消費者委員会
新開発食品調査部会長 田島 眞


 新開発食品調査部会において、特別の用途に適する旨の表示(以下、「特別用途表示」という。)の許可に関する調査審議を行うにあたり、専門的事項の調査審議を行うため、下記のとおり、調査会を設置する。

1.設置する調査会の名称
 (1) 新開発食品評価第一調査会
 (2) 新開発食品評価第二調査会

2.設置の理由
 新開発食品調査部会が、同部会設置・運営規程第3条に基づき調査審議する場合において、必要な専門的事項の調査を行うため、同部会に調査会を設置する。
 なお、調査会が行う特別用途表示の許可に関する調査審議については、申請が多数あり、内容も多岐にわたることから、効率的な調査審議を行うために、担当する評価分野の異なる2つの調査会を設けるものとする。

3.調査会の所掌

  • (1) 新開発食品評価第一調査会
    特別用途表示の許可に関する調査審議のうち、腎・血圧、代謝、内分泌に関する事項について審議する。

  • (2) 新開発食品評価第二調査会
    特別用途表示の表示許可に関する調査審議のうち、消化吸収、免疫、その他新開発食品評価第一調査会の調査審議事項以外の事項について審議する。
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