平成21年10月7日
消費者委員会決定
(総則)
第1条 消費者委員会令(平成21年政令第216号)第1条第1項の規定に基づき設置する新開発食品調査部会の設置及び所掌事務、会議並びに議事録の作成等については、この規程の定めるところによる。
(部会の設置)
第2条 委員会に新開発食品調査部会(以下「部会」という。)を置く。
(所掌)
第3条 部会は、健康増進法の規定に基づき、販売に供する食品につき、内閣総理大臣が、特別の用途に適する旨の表示をしようとする者に当該表示の許可を行うとき、及び当該許可に係る食品について、新たな科学的知見が生じたときその他必要があると認めるときに、内閣総理大臣の求めを受けて調査審議する。
(調査会の設置)
第4条 部会長は、必要に応じて、委員会の同意を得て当該部会に調査会を置くことができる。
2 調査会は、部会が行う審議に関し、必要な専門的事項を調査する。
3 調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員のうちから指名する。
4 調査会には座長を置き、当該調査会に属する構成員から委員長が指名し、座長は、当該調査会の事務を掌理する。
5 座長に事故があるときは、当該調査会に属する構成員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事録)
第5条 部会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。
- 一 会議の日時及び場所
- 二 出席した委員の氏名
- 三 議題となった事項
- 四 審議経過
- 五 審議結果
2 前項の規定は、調査会の議事について準用する。
(審議の公開)
第6条 部会の開催予定に関する日時、開催場所等については、公開する。
2 部会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の部会長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき事由が終了したときは、公開するものとする。
3 前項の規定により部会長が会議を非公開とすることを認めた場合は、部会はその理由を公表する。
4 会議の議事録については、第2項の規定により部会長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。
5 第2項の規定により部会長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合は、議事要旨をすみやかに作成し、公表するものとする。
(会議)
第7条 部会長(部会長に事故のあるときはその職務を代理する者)は、部会の会議を招集し、その議長となる。
2 部会に属さない委員は、部会に出席して発言することができる。
3 部会長は、必要により、部会に属さない臨時委員又は専門委員を部会に出席させ、関係事項について説明を求めることができる。
4 部会長は、必要により、当該審議事項に関して識見を有する者を部会に出席させ、関係事項について説明を求めることができる。
5 部会の調査審議において、特別の用途に適する旨の表示の許可の申請をした者(以下「申請者」という。)の依頼等により申請資料等の作成に協力した委員、臨時委員及び専門委員は、当該申請に係る調査審議に加わることができない。ただし、部会長が特に必要と認めた場合には、意見を述べることができる。
6 前項の調査審議において、申請者からの依頼等によらずに作成された資料等であって提出資料等として利用されたものの作成に協力した委員、臨時委員及び専門委員は、部会長が特に必要と認めた場合を除き、当該資料について意見を述べることができない。
7 前2項に規定する場合のほか、審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係(例えば、委員、臨時委員及び専門委員が、(1)申請資料等の作成に協力した者には該当しないが、資料作成に関係していた場合、(2)当該申請者から研究費を受けている場合、(3)当該申請者の役員等に就任していた、又は就任している場合)を有する委員、臨時委員及び専門委員は、当該調査審議に加わることができない。ただし、部会長が特に必要と認めた場合には、意見を述べることができる。
(部会の議決)
第8条 部会の議決については、委員長の同意を得て、委員会の議決とすることができる。
2 前項の規定により、部会の議決が委員会の議決とされたときは、部会長は、すみやかにその決定事項を委員会に報告しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(準用)
第10条 第6条各項、第7条各項及び前条の規定は、調査会の調査について準用する。この場合において、これらの規定中「部会」とあるのは「調査会」と、「部会長」とあるのは「座長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成21年10月7日から施行する。
