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消費者委員会運営規程

平成21年9月1日
消費者委員会決定

(総則)
第1条 消費者委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)及び消費者委員会令(平成21年政令第216号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(意見の開陳等)
第2条 委員会は、適当と認める者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見の開陳を求めることができる。

(議事録の作成)
第3条 委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。

  • 一 会議の日時及び場所
  • 二 出席者の氏名
  • 三 議題となった事項
  • 四 審議経過
  • 五 決議

(審議の内容等の公表)
第4条 委員会の開催予定に関する日時、開催場所等については、公開する。
 委員会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員会が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき事由が終了したときは、公開するものとする。
 前項の規定により委員会が会議を非公開とすることを認めた場合は、委員会はその理由を公表する。
 会議の議事録については、第2項の規定により委員会が会議を非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。
 委員会の建議、勧告、意見、提出資料等については、原則として公開する。ただし、公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員会が非公開とすることを必要と認めた場合については、非公開とする。

(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
 この規程は、平成21年9月1日から施行する。

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