消費者委員会運営規程

平成21年9月1日
消費者委員会決定
最終改正 令和2年4月17日

 消費者委員会令(平成21年政令第216号)第四条の規定に基づき、この規程を定める。

(総則)
第一条 消費者委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)及び消費者委員会令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会議)
第二条 消費者委員会令第二条第2項及び第3項に規定する出席には、会議の開催場所への出席のほか、委員長が必要と認めるときには、テレビ会議システムを利用した出席を含めるものとする。
 委員長は、会議を開くことが困難なやむを得ない事情があり、かつ、緊急に委員会の議決を行う必要があると認めるときは、書面により各委員の意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって議決とすることができる。
前項の規定により議決を行った場合は、委員長は次の会議においてその旨を報告するものとする。
第2項に規定する議決の方法は、合議制の機関において調査審議することの意義が、委員が一堂に会して議論することにより多様な意見を反映させて意見をまとめることが可能となる点にあることに留意して、慎重に運用しなければならない。
前四項の規定は、部会、専門調査会及びワーキンググループ等の下部組織の会議について準用する。

(意見の開陳等)
第三条 委員会は、適当と認める者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見の開陳を求めることができる。

(議事録の作成)
第四条 委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。

  • 一 会議の日時及び場所
  • 二 出席者の氏名及びこのうちテレビ会議システムを利用した出席者の氏名
  • 三 議題となった事項
  • 四 審議経過
  • 五 決議

(審議の内容等の公表)
第五条 委員会の開催予定に関する日時、開催場所等については、公開する。
 委員会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員会が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき事由が終了したときは、公開するものとする。
 前項の規定により委員会が会議を非公開とすることを認めた場合は、委員会はその理由を公表する。
 会議の議事録については、第2項の規定により委員会が会議を非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。
 委員会の建議、勧告、意見、提出資料等については、原則として公開する。ただし、公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員会が非公開とすることを必要と認めた場合については、非公開とする。

(雑則)
第六条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
 この規程は、平成25年9月20日から施行する。

附則
 この規程は、令和2年4月17日から施行する。