消費者委員会事務局組織規則

(平成二十一年八月二十八日内閣府令第四十五号)
最終改正:平成二二年四月一日内閣府令第二〇号

消費者委員会令 (平成二十一年政令第二百十六号)第三条第二項 の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。
 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則
 この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二二年四月一日内閣府令第二〇号)
 この府令は、公布の日から施行する。