第42回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2017年8月29日(火)15:59から16:54

場所

4号館2階 第3特別会議室

出席者

【委員】
阿久澤部会長、長田部会長代理、石見委員、大野委員、木戸委員、久代委員、志村委員、竹内委員、田中委員、寺本委員、戸部委員、山崎委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
黒木事務局長、丸山参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」「□□」「□□」 「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)
  3. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、定刻になりましたので、会議を始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第42回会合を開催いたします。

本日は、清水委員、松嵜委員から御欠席の連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。なお、田中委員も追って来られるかと思います。

また、本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入りますが、お配りしております資料につきまして、議事次第の下部のほうに資料一覧を記載しております。資料1から資料4、参考資料となっております。

また、机上に各品目の審査申請書などの審議資料を御用意しておりますので、適宜御参照いただければと思います。

不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局のほうまでお申しつけください。

なお、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取り扱いには十分御注意いただきますようよろしくお願いいたします。

それでは、阿久澤部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 では、審議に入りたいと思います。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関して申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○事務局 申し合わせに基づいて、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても、該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

ただいまの事務局からの説明に御質問等ございますか。よろしいでしょうか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続審議品目】

(1)「□□」「□□」「□□」「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可にかかわる審議に入りたいと思います。

本日は、新規審議品目のサントリー食品インターナショナル株式会社の「□□」「□□」「□□」「□□」です。

これらにつきまして、消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 御説明させていただきます。

資料1の表1をごらん下さい。こちらには今申し上げました4品目のうち「□□」「□□」について記載がございます。この2品目につきましては、申請区分が新規品目でございまして、右側に既許可品としてございます「□□」としてありますが、これの類似品として列挙させていただいているものとなります。

食品形態としては、既許可品と同じ清涼飲料水、許可を受けようとする表示の内容については「□□」というものでございます。

関与する成分としましては、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)□□を含んでいるというものでございます。

既許可品との変更点としましては、原材料の配合成分であります□□でございます。従来のものは□□というものを使用しておりましたが、今回の「□□」「□□」につきましては□□というものを使用している点でございます。この違いにつきましては、下の※1にございますが、賦形剤としてデキストリンを使用しておりますが、そのデキストリンの使用量を減じたものということで構成されております。

また、栄養成分表示につきましては、関与成分としてケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)□□というところで変更はございません。

続いて、1枚めくっていただいて表2でございます。こちらにつきましては残り2品目「□□」「□□」についてでございます。これらについても新規品目でございまして、類似のものとしては、平成28年に許可をしております「□□」というものがございます。食品形態としては、同じく清涼飲料水、許可を受けようとする表示の内容につきましては、先ほど御説明させていただいたものと同じとなります。関与成分についても、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)□□を含むものということでございます。

原材料の配合割合について、こちらも変更がございまして、同じく□□を従来□□というものを使っていたところ、今回の「□□」「□□」につきましては、□□というものを使用している点でございます。これにつきましては、先ほどと同じデキストリンの配合割合を変えたものというところに違いがございますが、関与成分としては、イソクエルシトリンとして□□を含んでいる点については変更ございません。

1枚めくっていただけますでしょうか。こちらに参考として、過去に御審議いただいた内容をお示ししておりますが、平成28年9月に「□□」というものと「□□」というものを御審議いただきましたが、その際に既許可品として並べております「□□」というものがございます。これと比べて審議した際に、このときの変更点としても□□を変更しているというところで御審議いただいたものを御参考として示させていただいております。

1点、表示について一部資料の変更がございまして、後ほどこちらを御説明させていただきたいと思います。

以上となります。

○□□委員 どうもありがとうございました。

次に、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○事務局 お手元の資料2をごらんください。

まず、この4品目についての審議経過でございます。この4品目はことしの5月29日、第37回第一調査会で審議されまして、2点指摘が出されました。座長預かりとなりまして、その後、申請者から回答書が提出され、その内容を確認した上で了承されたという経緯になっております。

続きまして、指摘事項と回答について説明させていただきます。まず、指摘事項1ですけれども、4品とも同じ原料□□を使っているのに、製品の関与成分のクロマトグラムのパターンに品目間で違いが見られる。定性試験のクロマトグラムで、「□□」のQG1にはショルダーピークが認められるが、「□□」には認めらない。同じ原料を使った製品でのクロマトグラムなのか確認されたい。また、同じ原料を使った製品であるならば、パターンの違いが生じる理由を説明されたいという指摘でございます。

この指摘につきましては、机の上にございます「□」と「□□」の申請書をごらんください。場所は両方とも同じ場所になります。7のタグがついたところの5ページをごらんください。この一番下、図5として、本製品中の定性試験のクロマトグラムが載っております。まず「□□」のほうのクロマトグラムをごらんください。この一番右のQG1のピークの右側にショルダーピークがございます。もう一つの「□□」をごらんください。2品を比べていただきたいので、両方の申請資料をごらんいただきたいと思います。こちらの「□□」のほうには、先ほど「□□」で認められたショルダーピークがないということで、御指摘のクロマトグラムのパターンに違いが見られるというのは、この点を指しての御指摘になっております。

続きまして、先ほど消費者庁から説明された資料1をもう一度ごらんください。資料1の表1、ここに「□□」と「□□」の配合表が載っております。今、クロマトグラムをごらんいただいて、「□□」にはショルダーピークがあると説明させていただきましたが、「□□」にも同じようにショルダーピークが認められております。「□□」と「□□」に共通いたしますのは、ベースとして□□を使っている点にございます。□□をベースにして、そこに□□、○○や○○を配合しているといったものでございます。

表2をごらんください。ここにございます「□□」、それから「□□」、この2品には、先ほどのクロマトグラムでショルダーピークが認められません。この2品に共通いたしますのは、ベースとして□□は配合しておらず、□□をベースにしているところに共通点がございます。

それでは、机の上にございます申請者からの回答書をごらんいただけますでしょうか。回答書の2ページに指摘事項1に対する回答がございます。ショルダーピークの有無ということにつきまして、ショルダーピークが認められますのは、□□をベースにいたしました「□□」と「□□」だけですということから、申請者のほうはこれが□□由来の成分によるものではないかと考え、その検証をしております。

それにつきまして、回答書の4ページをごらんください。ここに図3、図4と、2つのクロマトグラムが示されております。下の図4は、ケルセチン配糖体を含有していない□□のクロマトグラムです。上の図3は、この□□にケルセチン配糖体を配合した、そういうもののクロマトグラムになっております。この2つのクロマトグラムを比較していただくとおわかりになるように、これはA、C、A、B、C、D、Eと書いておりますけれども、もともとのケルセチンの配糖体のピークの横に最初にお示ししたようなショルダーピークが認められるということがおわかりいただけるかと思います。このことから、申請者は先ほどの説明させていただきましたショルダーピークというものは、□□成分に由来するピークであると結論しております。

ピークは□□由来だということが説明されたわけですけれども、もともとのケルセチン配糖体のピークのこれだけすぐ近くにそれ以外の成分のピークがあるということは、定量値に影響を及ぼすのではないかということが考えられるわけです。それにつきまして、申請者のほうは、この図4にございますA、B、C、D、Eと5つのピークがございますけれども、A、C、D、Eについては、ケルセチン配糖体のピークと分離して定量できるということで、製品の定量値に影響を及ぼすことはないと結論しております。Bのピークだけはケルセチン配糖体QG5のピークとかぶっておりまして、これは分離できないと言っております。しかしながら、量的な問題で、このお茶由来のBのピークというものは、ケルセチン配糖体全体と比べまして□□ほどしかないということですので、最終的な製品の定量値にはほとんど影響しないという結論をしております。

指摘事項1に対する回答は、以上のような内容になっております。

続きまして、指摘事項2を説明させていただきます。指摘事項2は□□について、文章だけでなく原料レベルの分析データを示し、□□と同等であることを示されたいというものです。

これにつきましては、もう一度「□□」の申請書をごらんください。場所は3のタグがついたところの8ページになります。ここに今回の申請品目に配合されております□□と従来品に使われておりました□□、この2つのものの製造工程の比較が示されております。

このページの下のほうに□□と□□について、起源原料、製造工程とも同じであり、違いは最終的に□□の量、これを変えて、濃度を□□調整しているだけで、本質的には全く同じものですという説明がなされております。

もう一度回答書にお戻りください。申請書の中に、このような文章で□□と□□は同等であるということは述べられておるのですけれども、御指摘のほうは文章だけでなくデータを示して同等性を示していただきたいというものでございます。

この指摘に対する回答が、回答書の7ページにございます。ここに図6と図7と、2つのクロマトグラムが載っております。上のほうは、今回の申請品目に配合しております□□のクロマトグラム、図7は従来品に配合しておりました□□のクロマトグラムでございます。この2つの原料のクロマトグラムがほぼ同一であるということから、申請者は□□に置きかえても問題ないと判断しますと回答しております。

以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございます。

それでは、これらについての御意見等をいただきたいと思います。どなたかございましたら、お願いいたします。

消費者庁、お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料の差しかえございます。今、お配りしております。

では、差しかえについて御説明させていただきます。「□□」と「□□」についての表示見本についての修正でございますけれども、「□□」をごらんいただきますと、右側の赤文字で囲った「日本人間ドック健診協会推薦」というところが現状の表示見本として提示させていただいているのですけれども、こちらはまだ推薦を受けているものではございませんので、この申請の段階においては正しい表示ではないということになりますので、こちらを削除したものということの差しかえとなります。「□□」についても同様の差しかえとなります。あわせて御審議いただけますでしょうか。

○□□委員 どうもありがとうございます。

それでは、いかがでしょうか。どなたか御意見等ございましたら、お願いいたします。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 関与成分のクロマトグラムが□□由来のものが含まれているということで、御説明はよく理解できるし、そういうことなのだろうと。ですけれども、結局、□□由来のものが含まれている、含まれていないということによる違いはあるとかないとか、エビデンスは何かあるのでしょうか。

○事務局 その点につきましては、あるともないとも申請者の回答書には含まれておりません。緑茶由来の成分ということ以上に具体的に何なのかということまでは突き詰めておりませんので、影響の有無ということについてはないということです。

○事務局 2つを比べての比較ということは出ていないのですけれども、それぞれ既許可品がございまして、それぞれの個別審議の中では一旦有効性・安全性については確認がされている状況のものでございます。ただ、そういう前提がある中で、なぜクロマトグラムに差があるのかというところが疑問なので、一旦確認をしたという状況でございます。

○□□委員 了解いたしました。

○□□委員 ほか、ございますか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 先ほどの日本人間ドック健診協会ですか。こういったことは何か今までに記載することはあったのですか。していいというのは、私はすごく違和感を覚えるのです。要するに、この件では削除されたから結構なことなのですけれども、もともとの発想としてこういうことがあるのかどうかをお伺いしたいと。

○□□委員 消費者庁、お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 今回まだ本品に関しては許可を得ていないものですので、そもそも推薦を得るものがないということで削除させていただいているものでございます。ただ、ほかの特保の製品で許可がなされているものについては、店頭に並んでいるものの中には、こういった「日本人間ドック健診協会推薦」というマークが張られているものは何件かございます。これにつきましては、許可後に表示見本の変更届というものを提出していただき、その推薦の証書に当たるものですが、それを御提出いただいた上で、変更したものが店頭に並ぶという流れになっております。特にこういった日本人間ドック健診協会の推薦の表示をしてはいけないといったような規定はない状況でございます。

○□□委員 要するに、表示の問題は前から検討する必要があると思っているのですけれども、こういうようにしてどこかが推薦するとか何とかというものを、この許可された表示の文言の中のどこかに入れるということは、かなり問題なのではないかという気がするので、それが今まで許可されているということ自体に私は違和感を覚えるのですけれども、いかがなのですか。

○□□委員 消費者庁、お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 制度の話として御説明をさせていただきますと、今、担当から御説明したとおり、最初に特保の許可の申請を行うときには、当然このマークはついておりません。特保商品として販売した後に、消費者に訴求する表示を別途つけることがどうかということかと思っておりますが、その点については、上乗せで別途の表示をつけることによって消費者が誤認をするかどうかが判断の一つのメルクマールになっております。その意味では、上乗せでマークをつけることが一律だめだというよりも中身によって判断をするのが一般的な考え方なのだと思っております。

ここにあります、先ほどの例だと「日本人間ドック健診協会推薦」というものですけれども、これについては、これがつくことによって特保として一般の消費者がこの商品を正しく理解していることの妨げになるかどうかという観点で見て、妨げとまでは言えないのではないかというのがこれまでの考え方で、それに基づいて事後の表示見本の変更という形で処理をしているというのがこれまでの実態でございます。

○□□委員 それは一回議論していただいたほうがよろしいかと思うのですね。要するに、表示の文言などは、委員会や部会などで一回議論されて認められたものであって、それを結局どこかが追認するような形でするということをここも全く知らないで決めていかれるというのは、いかがなものかなという気はするのですけれども、いかがですか。

○□□委員 こういった推薦という表示がされる手順というのですか。それはここで許可がおりたらということですが、そうすると、その後、日本人間ドック健診協会はこのものを評価してお墨つきを出す、推薦する。そして、その許可書を持って、事業主がこのことを表示していいか、表示変更を消費者庁に届け出る。消費者庁はそれを許可する。今まではそういう経緯なのですか。

○消費者庁食品表示企画課 大まかな流れで言いましたら、□□委員がおっしゃった流れになります。特保の許可を受けた後に上乗せで他の第三者が推奨するマークをつけることについては、問題意識として□□委員の御発言を我々のほうでまず受けとめて、そのことの是非について中で議論をした上で、また、事務局との相談の上、どういう形で部会の委員の皆様の御意見をいただくかは改めてまたこちらの中で検討した上でとさせていただければと思います。

○□□委員 前にも議論になって、表示の見せ方とか、実際に売るときにどこを強調するかとか、いろいろな問題があって、例えば販売機の中でもある部分だけが見えるような形の販売機があって、そこが見えるとかというような形で、それが一時問題になったことがあると思うのです。ですから、そういった意味でいうと、何かそれに特別な注目を与えるようなことは注意して見ておかないと過大に評価されていく可能性は十分あるので、そこは気をつけられたほうがいい。特にこれは協会とか、どのレベルだかわからないですけれども、そのうち学会だの何だのという名前がついてくると、これまたかなり厄介な話になってくるので、そういうところは線引きをしておかないといけないかなと私は個人的に思っております。

○□□委員 現時点でこういった推薦する団体は、何団体ぐらいあるのですか。確かに日本人間ドック健診協会、これはよく見ますけれども、そのほかにも推薦団体はあるのですか。

○消費者庁食品表示企画課 正直どれぐらいこういった団体があるのかは承知しておりませんが、よく見る団体はこの日本人間ドック健診協会でございまして、こういったものがつけられているものが多いということです。

○□□委員 でも、消費者庁に届けているわけですから、どういう団体があるのかはわかっているはずですね。

○消費者庁食品表示企画課 過去の届け出の内容を確認すれば把握できるかと思いますが、現時点で情報を持ち合わせないところでございます。

○□□委員 これは特保とは関係ないのですが、機能性表示食品にも、やはりこの日本人間ドック健診協会は推薦しているのですか。

○消費者庁食品表示企画課 機能制表示食品についてですが、このマークがついているかどうかということは確認しておりません。

○□□委員 そのほか、いかがでしょうか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 そのほかのマークとして、ガムとかについています、歯の健康でトゥースフレンドリー協会というものがあって、よく見ますね。それも最初はだめだったのですけれども、最近は展示用ボックスにはついているので、少し議論が必要かと思います。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 きょうの4品のうち、今、お話のあった差しかえの2品にだけ「日本人間ドック健診協会推薦」という表示が入っていて、あと2品には入っていません。これは企業に聞くべきことかもしれませんが、資料を事前に拝見したときに、どういう違いがあるのか、消費者から見るとどうなのかということで気になっておりました。

○□□委員 いかがでしょうか。何かコメントがございましたら、お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 今回差しかえをさせていただいた2品目にのみこのマークがついてしまっていた経緯ですけれども、そもそも今回申請のあった「□□」のベースになった特保も、全く同じ名前ではないのですが、同じようなパッケージとしてもう既に流通しているものがございます。その表示見本をベースに今回申請者が作成したところ、これが残ってしまっていたということが背景にあると聞いております。ただ、ほかの今ついていない「□□」などについて、将来これがつかないかどうかというのは、把握しているところではございません。

○□□委員 □□委員、お願いいたします。

○□□委員 これは質問なのですけれども、この今の議論の流れから、制度の流れからいって、本日はまだ推薦を得ていないから削除で差しかえということで私達に知らされているのですが、例えば半年後、1年後、推薦が得られたとすると、今は削除だけれども載せて販売という可能性というか、今の消費者庁さんからのお答えだと、今後議論は必要だけれども、それを否定するところまではいっていないので、自然とついて販売される可能性はありやなしやなのですが。

○消費者庁食品表示企画課 これまでの運用から申し上げますと、今回御指摘をいただいた点については今後検討が必要であるとは認識してはおるのですけれども、これまでこういったマークの変更届け出については特に問題なく対応してきておりましたので、今回の許可がいつになるのかはまだ先の話ですけれども、許可後においてそういった変更届け出が提出された場合については、特にそれを受け付けないとか妨げる制度にはなっていないというところでございます。

○消費者庁食品表示企画課 先ほど、委員の皆様からこの点の問題提起がありましたので、どういう経緯でこうなっているのかを調べた上で、その先の対応は考えたいと思っております。今時点でこの案件について仮に許可が出た場合、その後、どこそこの団体の推薦とつけたいと出てきた場合どうするのかというのは、まだ予断を持ったことは言えませんけれども、まず、過去にどういう経緯でこういうことが行われるようになったのか。あと、きょう委員の皆様からいろいろな問題提起を受けていますので、それを踏まえた上で扱いについては考えたいと思います。まず一回こちらで過去の経緯等を調べないと、なかなか確定的な判断は難しいところがありますので、そういうものとして御理解いただければ幸いだと思っております。

○□□委員 ありがとうございます。

この推薦表示の扱いについては今後消費者庁で検討していただくということで、今回は推薦表示はないものとしての審議ということでお願いしたいと思います。

ほか、御質問、御意見等はございますか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 ショルダーピークについて意見を述べさせていただきます。□□が入っているものについてはこのショルダーが出るということで回答が来ております。□□が入っていないものについてはショルダーはなく、きれいなピークが得られるということです。恐らくA、C、D、Eについてはピーク処理をするので問題がないということですが、BについてはQG5に重なってしまうので分離ができないということです。これはわかっているので、本来であれば、少し□□が入っているものについて分析方法を検討して、ここが重ならないような分析方法を考えていただくのが筋かなと思うのですが、量がそんなに多くないということで第一調査会では認められたという経緯を今お聞きしたのですけれども、本来ならば分離できるような方法を考えていただきたかったというのが意見です。

恐らく、表2でロットを3つとっていて、そんなに変動はないようですので、量は多くないということと、分析方法のばらつきが3%なので問題ないという回答なのですか、3%はプラスマイナス3%ということで、もしプラス3%に傾いたときに、これが1.9%加算されますと約5%のぶれということもありますので、そんなに簡単に無視していいものではないとは考えております。意見として述べさせていただきました。

○□□委員 ありがとうございました。

いかがでしょうか。御意見、御質問はよろしいでしょうか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 私は食品の分析の専門ではありませんが、食品分析の専門家が第一調査会におられますので、その方にこの回答でよろしいかということを伺って、それで了解が得られたので座長として了解したものです。食品のこういう分析の誤差が3%ぐらいというのが、分析のときの許容範囲なのか私も把握していないところがあるのですけれども、生物的な分析だとちょっとしたピペッティングでも数%のばらつきがありますので、私としては問題ないと考えたのです。特にこれが毒性を与えるようなものではない、そういう懸念があるようなものではないということですので。一般的にこういう食品の分析は大体どのくらいが許容されるかがわからないので、もしよかったら、この委員の中でこういうことを経験している人がおられたら意見を伺えたらありがたいなと思っているのです。

○□□委員 どなたか委員の方で、いかがでしょうか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 この分析に関してですが、サントリーが言うように3%から5%くらいというのは、このクロマトグラムのピーク面積を出す場合に誤差としてやむを得ない範囲内と考えていいと思います。

もう一点なのですが、これは分析データをどう解釈するかという問題ですが、最終製品の中の成分量で含量が決まるのですが、実は製品管理の観点からいうと、製造工程でこの□□を含む配合原料をどれくらいの割合入れるかという、その作業工程をきちんと管理するほうが重要でして、その工程がきちんとできているかどうかを最終製品で確認するという程度の意味合いしか、最終製品の分析値は価値がないと考えても言い過ぎではないと私は思っています。

一つは、このクエルシトリンというのは極端な条件に置かない限り茶カテキンと同じ程度に安定ですので、最終のボトルの中に入れた段階で、どれくらい含まれているかがこれぐらいの精度でわかっていれば、品質管理としては十分であろうと思っております。

もう一点は、この□□ですけれども、供給メーカーは□□1社ですので、その会社から供給を受けている限り、その会社がきちんと品質管理をしていれば問題はないです。□□製品のピークがグルコースが1つしかつかないものから2つ、3つ、4つと順番に幾つもついたものがすだれ状に出ておりますけれども、□□製品中の各ピーク面積の割合がわかっていれば、飲料に配合した段階でその割合が変わるわけがないのです。そうすると極端な話、全部のピーク面積の合計を出さなくても、ある特定の一つのピーク面積またはピークの高さをきちんと確認しておけば、飲料の品質管理は一応できるはずと考えていいと思います。

以上のような観点を含めると、数%の誤差は、実験誤差の中で無視はできないけれども、品質管理上、目くじらを立てて問題にするほどのものではないと私は思います。

以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、よろしいでしょうか。今回の申請された内容の通りで認めるということかと思います。それで良いでしょうか。審議結果を事務局のほうで整理していただければと思います。確認したいと思います。

○消費者委員会事務局 それでは、本日の審議につきまして、4品目「□□」「□□」「□□」「□□」につきましては、当部会として了承するということでよろしいでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。整理をいただきましたが、それでよろしいでしょうか。

どうもありがとうございます。

では、本日は個別審議は以上ということになります。


【報告書及び答申書】

○阿久澤部会長 次に今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただきます。資料3をごらんいただけますか。

きょう審議いたしました以下の4品目について、別記のとおり議決したので報告しますという内容で、「□□」「□□」「□□」「□□」ということになります。

次のページをめくっていただきますと、審議経過といたしまして、平成29年4月21日付消食表第223号をもって諮問された「□□」の安全性及び効果について別添のとおり平成29年5月29日の新開発食品評価第一調査会において審議を行い、その結果を踏まえ、平成29年8月29日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、審議結果のとおり議決したということで、そのほか「□□」「□□」「□□」も同様の文章でございます。その結果、以下の4品目については、特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされたということで、この4品目「□□」「□□」「□□」「□□」ということになります。

この報告書案について御意見等がございましたら、お願いしたいと思います。

よろしいでしょうか。ありがとうございました。

それでは、本日部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づきまして、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。

その上で、内閣総理大臣へ答申を行うことになりますが、答申書(案)について事務局から御確認をお願いいたします。

○丸山参事官 答申書(案)につきましては、右肩のほう、資料4という形で振らせていただいております資料、こちらが答申書(案)になっております。こちらの中身でございますけれども、「答申書」ということで記載してございまして、柱書きについて、平成29年4月29日付消食表第223号をもって諮問された品目のうち別添記載の品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します。

「記」といたしまして、平成29年4月21日付消食表第223号をもって諮問された「□□」「□□」「□□」「□□」について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないとなっております。

2枚目につきましては、別添ということで、具体的に表示内容ということで記載してございます。4品目についてそれぞれ記載しているというものです。

以上でございます。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。

それでは、本日の議事は以上です。


≪3.閉会≫

○阿久澤部会長 事務局から連絡事項をお願いいたします。

○丸山参事官 本日も長時間にわたりまして御審議をいただき、ありがとうございました。

最後に事務局長の黒木より御挨拶を申し上げます。

○阿久澤部会長 お願いいたします。

○黒木事務局長 途中からで失礼いたしました。

本日も熱心な御審議をいただきまして、ありがとうございます。委員の皆様におかれましては、既に御承知かと思いますけれども、委員の先生方の任期というものが今期はこの8月末ということでございますので、本日が最後の機会ということで、一言御挨拶を申し上げます。

委員の皆様には、この特保の会議は消費者委員会の会議の中でも大変な資料の多さと専門的な御知見で、大変御負担も大きい会に毎回御協力をいただきまして、この個別審議に御尽力をいただいております。大変ありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。

今後とも消費者委員会の業務あるいは消費者行政に御理解と御協力を賜れればということで、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

どうもありがとうございました。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。

ただいま任期の話もございましたが、消費者委員会の委員のメンバーも公表になっているということで、私は消費者委員会の委員として委員長からこの部会長を指名され、3期、4期と4年間務めさせていただきました。委員は今期限りとなりますので、この委員会につきましても、もう指名を受けることはございませんので、これで終わりということになります。本当に4年間お世話になった先生方は多いのですが、また2年間お世話になった先生方、本当にありがとうございました。本当に拙い議事運営というか、司会でしたが、皆さんから活発な御意見等をいただきまして、助けられました。

特保、そして、機能性表示食品という、この2つの関係について、前回のこの委員会でも話題になったように、どちらが審査を受けた健康への関与を持つ食品なのかといったような表示や広告等、まだまだ多くの問題がございます。ここは特保の表示と安全性の審議でありますが、皆さんは、このような問題にもフォローしていただきながら、消費者委員会の下部組織の委員として、ぜひ委員会活動全体への御協力、御支援を今後もいただければと思っております。

どうも長い間ありがとうございました。

それでは、本日の審議はこれまでということで、閉会とさせていただきます。どうもお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)