第38回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2017年1月10日(火)9:59から11:13

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
阿久澤委員、長田委員、石見委員、大野委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、戸部委員、松嵜委員、山崎委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【参考人】
参考人1名
【事務局】
黒木事務局長、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(花王株式会社)
    (2)「□□」(株式会社東洋新薬)
    「□□」(株式会社東洋新薬)
  3. 特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、委員おそろいになりましたので、若干早目ですけれども、会議を始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第38回会合を開催いたします。

本日は、木戸委員、田中委員、寺本委員、山田委員から御欠席の御連絡をいただいておりますが、過半数には達しておりまして、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

それでは、議事に入ります前に、お配りしております資料につき、確認させていただきます。議事次第記載の下部のほうに、資料1-1から資料5、参考資料ということになっております。

また、後ろのテーブルに各品目の審査申請書などの審議資料を御用意しておりますので、適宜御参照いただければと思います。不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局までお申しつけいただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取り扱いのほど、御注意のほう、よろしくお願いいたします。

では、阿久澤部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 皆さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。

では、審議に移ります。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 ただいまの事務局からの説明について、御質問はございますか。よろしいでしょうか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(花王株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

初めは、新規審議品目の花王株式会社の「□□」についてです。

消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは「□□」について説明させていただきます。

こちらの概要版の資料をお手元の御準備ください。こちらの資料のアのタブを開いていただきまして、表示許可申請書の写しをごらんください。

申請者は9ページ目、花王株式会社でございまして、商品名は次のページの「□□」でございます。

12ページ、7、許可を受けようとする表示の内容についてですが、「□□」となっております。

13ページ、10、栄養成分量及び熱量についてですが、関与成分は茶カテキンとなっておりまして、1本□□含有されております。

その下、11、1日当たりの摂取目安量についてですが、「1日□□を目安にお湯または水で溶かしてお召し上がりください。1本(□□)にお湯または水160mlから180mlが適量です」となっております。

14ページ、12、摂取をする上での注意事項についてですが、「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」となっております。

続いて、お手元に資料1-1を御用意ください。

本申請品は、既許可品の「□□」と食品形態が異なっておりますが、許可表示内容、または1日当たりの摂取目安量、関与成分量については、変更はありません。

本申請品は、1日当たり□□摂取することにより「□□」などの□□と同様に、1日当たり□□の茶カテキンを摂取するように設計されたものでございます。それ以外の有効性、安全性に関するデータにつきましては、既許可品の「□□」と同じエビデンスを使用しております。

説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料1-2をごらんください。

平成28年5月13日に諮問。平成28年8月8日、第一調査会で審議をいたしました。

主な指摘事項と回答につきまして。粉末タイプであることで、利用者がお湯または水に溶かさずに他の食品に足して摂取した場合の過剰摂取の危険性について。本申請品の商品コンセプトとシリーズ品全体を通じた重複利用による過剰摂取の危険性とその防止策について。

回答は、強い苦みを持っているため、そのまま口にできるものではなく、他の食品に足して摂取する方法においても同じく、160cc程度の量に溶かされてから摂取されることになると想定され、液体形状同様、一度に摂取できる量には限度があるため、過剰摂取の危険性が高まることはないと考える。水またはお湯に溶かして飲む商品であることを伝えるため、商品パッケージ前面にその旨がわかるイラストを表示し、裏面で現在表示している部分の視認性も上げた表示に修正しております。

次に、ペットボトル形態ではまとめ買いはかさばる、ごみが出る、旅行先に持っていきたいなど、消費者の声もあり、携帯性や利便性のよい粉末□□形態とした。実際の□□の飲用実態としては、一つのアイテムに絞って購入される傾向が強く、また、併買している方の本数は1日平均1本未満であり、シリーズ展開により、1日に複数のシリーズを同時摂取され、過剰摂取の危険性が高まることはないと考える。

表示につきまして、後ろのテーブルに「□□」の指摘事項に対する回答書をファイルの上に置かせていただいております。4枚ほどおめくりいただき、表示見本の修正案というものがございます。上が修正前で、下が修正後になっております。下のほうに修正点といたしまして、水またはお湯に溶かして飲んでいただく商品であることをわかりやすく伝えるため、商品パッケージ前面に大きくその旨のイラストを表示。また、修正点2としまして「おいしい飲み方」の視認性を上げた表示に修正しております。

委員の方の意見としましては、できましたならば「おいしい飲み方」の説明がありますが、パッケージの表面に「習慣的な飲用に適した粉末□□」といった表示の記載があるといいという御意見もございました。

説明は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これらについての御意見等をいただきたいと思いますが、どなたかございますでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 粉末ということになると、イメージとしては抹茶のようなイメージで、そういう活用がされるということも考えられて、すごく濃いものを飲まれるとか、お菓子に入れるとか、苦みが強いと書いてありますが、その苦みも好きな方は苦いのが好きだったりするので、そのあたりのこととか、粉末タイプのときに、これまでの審査の基準はどのあたりにあったのかということを教えていただければと思います。

○□□委員 消費者庁のほうに、粉末タイプの場合の審査の基準はどうなっていたかという質問です。

○消費者庁食品表示企画課 本申請品は、委員御指摘のとおり、粉末の形状であるということがありまして、もちろん、この既許可品については、ペットボトルに入った液体のものなのですけれども、それが粉末の清涼飲料になったところで、特にデータを見る審査の基準というものは変わりはないということなのです。ただ、形状が変わることによって、摂取の仕方が変わるということによる過剰摂取の懸念については、1日当たりの摂取目安量だとか、そこにちゃんとその誤解を与えるような摂取をしないような表現になっているかは確認させていただいているということでございます。

○□□委員 事務局、どうぞ。

○消費者委員会事務局 審査の基準という意味ではないのですが、この製品の、先ほど事務局から御紹介をした第一調査会の懸念というものも全く同じ疑問が根っこにありまして、指摘事項を出させていただきました。この製品なのですが、今、売っている液体状のものもかなり苦みがしつこく強いものでして、これを粉末にしたときに抹茶どころではない苦さになるだろうと。ですから、それで苦みが強いので大丈夫だというのは、その苦みの強さが通常の食品の中では極めて強い状況になるということだったので、調査会としては、粉末では大丈夫かと。ただ、液体に溶かして飲むということがわかるパッケージにすべきというところを事業者さんのほうで考えられて、今、パッケージが直っている状況でございます。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 苦みが物すごく強いということは、例えばアイスクリームにかけたりというようなことが不可能だというぐらい苦いことが考えられるのかということと、例えば、もし害があるとしたら、逆に故意に健康を害しようとして、粉末だとわざと飲みやすいと思うのです。水分だとそんなにがぶがぶは飲めないと思うのですけれども、そのようなことが万が一起こったときにも大丈夫だと言える、食べる物として大丈夫と言えるかというあたりがちょっと心配です。

○□□委員 どうぞ。

○消費者委員会事務局 第一調査会で出した指摘事項なのですが、実はアイスクリームにかけて食べることも考えられるだろうと指摘事項に書いて出しました。それに対して、そういう使い方も考えにくいという回答があった状況です。そういう意味で、かなり苦いということを事業者は強調している状況です。

危険性の話は、私からは。申しわけありません。

○□□委員 いかがでしょうか。消費者庁から、特によろしいですか。

○消費者庁食品表示企画課 特にございません。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 第一調査会で審議した内容は、今、説明していただいたことと同じなのですけれども、一つ加えると、安全性の面で、そういう懸念もあったのですが、普通だったら5倍量の投与量までやって安全性を確認するのですけれども、これは3倍量しかやっていないので、それで大丈夫かが心配になって、それ以上飲むことがないかどうか伺ったのです。先ほど説明があったような回答が得られて、委員の皆さんは、納得し、了承したというところです。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 関連してなのですが、安全性の評価のときに、過剰摂取の条件の設定というのが、通常の使い方の3倍となっているのですが、例えば1回の水またはお湯に対して3倍量入れたときにどうなのかという、そういう過剰摂取の条件の設定も粉末の場合はあるのかと思います。

○□□委員 直接なめたりとか。

○□□委員 はい。その辺の過剰摂取の安全性のデータのとり方というところの標準化も必要なのではないかと思いました。

先ほどから、苦いので、通常そんなに濃くは飲めないというのであれば、苦くて飲めなくなる量と過剰摂取に至る量との関係がどうかという評価のあり方も検討の余地があるのではないかと思いました。

○□□委員 いかがでしょうか。消費者庁のほうで、このような過剰摂取されやすいものの安全評価の基準というものについて、どのようにお考えか、お聞かせいただけたらと思います。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 食品安全委員会のほうでの評価をするときは、そういう場合は、できれば本来の商品を5倍量摂取するというのが一番いいのですけれども、態様によってはとてもそんなには食べられないものがあります。そういう場合は、商品中の濃度を3倍にして、摂取容量は増やさないという試験のやり方も実際には認めています。ただ、この場合、濃度を3倍にすると、また苦みの問題とか、多分出てきますから、余り現実的でない、そういう非常に強い苦みを感じたときの体の影響というものももちろんあるでしょうから、できない場合もあるということで、ケース・バイ・ケースで評価するということだと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

現実的でないということで、本来5倍ということなのでしょうけれども、今回は3倍ということです。

○□□委員 余り科学的ではないのですけれども、委員としての審議しているときの資料を見た感覚では、茶カテキンを、この含量の5倍を飲んでも、そんなに影響を与えるものではないのだろうと。あと、カフェインが入っているのですけれども、カフェインは□□入っているのですけれども、この5倍飲んでも□□。市販薬などで100mg位の錠剤を2錠飲むこともありますので、それと比較して、そんなに多くはないだろうということで、たまたまそういうことがあったとしても、それほど直接急性的に大きな影響を与えるということは考えなくてもいいのではないか。それは調査会で議論したわけではないのですけれども、私自身がそう思ったところです。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 □□ということで、過剰摂取の問題が飲料に比べてあると思うのです。1日□□ということなのですけれども、このパッケージを見るとわかりにくくて、□□と書いてあって、これをお茶に入れるにしても、1食□□、1日3回入れて結局□□摂取することもあり得そうな表示なので、ホームページその他のいろいろな媒体を使って1日□□で、トータルで□□なのだよということを周知するようにしたほうがよいのではないかと考えます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

過剰摂取に関連するところでの摂取の仕方ですね。これをもうちょっとわかりやすく周知すべきだという御意見ですが、これについてはいかがでしょうか。

どうぞ。お願いします。

○□□委員 この「おいしい飲み方」という表現なのですけれども、この□□は、これだけの分量の水またはお湯で溶いて飲むということが条件になっているのだとすれば、これは「おいしい飲み方」ではなくただの「飲み方」であるべきだと思うのです。ほかの飲み方があるように見えてしまうと、まず一つ感じました。

それと、ここは一応1日□□と書いてあるのですけれども、もう少し目立たせる工夫をぜひしていただきたいと、表示上では思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがですか。ほかにございますか。

どうぞ。

○□□委員 特保の安全性評価といったときに、やはり通常の使用法、その何倍量を使って試験が行われているという、このことをしっかりと、先ほど周知という御意見があったかと思うけれども、消費者にお伝えいただくということは大切ではないか。それを逸脱したことに関しては、ある意味、御本人の責任ということもあろうかというぐあいに思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

これはそうしますと、もう少し周知を徹底したほうがいいという御意見ということでよろしいでしょうか。

○□□委員 周知というか、一般的な注意として、特保の安全性評価に関してはそういう形で行われているというところが消費者に伝わっていない部分があるかと思いますので、お伝えいただいたほうがいいのかなというぐあいに思いました。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 先ほど指摘されたことに賛成です。「おいしい飲み方」ではなくて、単なる「飲み方」にすること、今まで気がつかなかったです。ありがとうございました。

○□□委員 ほか、ございますか。

そうしましたら、これについては基本的にはお認めいただく内容かと思いますが、ただ、御意見の中に過剰摂取を懸念する御意見が多いこと、そして、それに関連した中で、飲み方のこのパッケージの記載の仕方について、1日□□を周知することも含めて、この辺について、もう少し工夫ができないかというような内容で指摘をするということでよろしいでしょうか。その回答につきましては、部会長に一任いただくということで、よろしいですか。

では、そのようにさせていただきます。

それでは、ただいまの審議結果を整理していただきまして、その処理方法について確認したいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 表示見本につきまして、修正をお願いする形になりまして、一つは「おいしい飲み方」これを「飲み方」という形と、過剰摂取にならないように1日□□、一目見てわかるような、もう少し工夫をしていただきたいという形で指摘を出させていただきたいと思います。

その御指摘の取り扱いにつきましては、部会長に結果について御判断をいただく部会長預かりという形でよろしいでしょうか。

○□□委員 ただいまの内容について、御質問等はございますか。よろしいですか。

それでは、次の審議に移ります。


(2)「□□」(株式会社東洋新薬)
     「□□」(株式会社東洋新薬)

○□□委員 次は、株式会社東洋新薬の「□□」と「□□」です。

消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 2品目め「□□」及び「□□」について説明させていただきます。

これらの2つの製品につきましては、内容がほぼ同じものとなっておりますので、「□□」の説明をさせていただきたいと思います。

お手元に「□□」の概要版を御用意ください。1のタブをおめくりいただきまして、表示許可申請書をごらんください。

申請者名は、株式会社東洋新薬、商品名は、次のページにございます「□□」でございます。

7、許可を受けようとする表示の内容でございます。「□□」となっております。

次のページ、10、栄養成分の量及び熱量についてですが、関与成分、葛の花エキス、テクトリゲニン類として1袋□□含有されている内容となっております。

ページを進んでいただきまして、11、1日当たりの摂取目安量についてですが、「1日□□を目安にお召し上がりください」となっております。

12、摂取をする上での注意事項についてですが、「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」となっております。

続いて、資料2-1をごらんください。

本申請品は、既許可品として「□□」の原材料の一部を変更しておりますが、1日摂取目安量や関与成分量に変更はございません。

「□□」については、これまでの□□に変更しておりまして、□□が追加となっております。

一方、「□□」についてですが、□□に変更し、□□が追加となっております。

栄養成分についてですが、カフェイン量が異なるものの、ほかの成分はほぼ同じ内容となっております。

説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料2-2をごらんください。

平成28年10月19日に諮問。平成28年11月9日、第一調査会で御審議をお願いいたしました。

主な指摘事項と回答は、安全性試験でございますけれども、試験後の体重データも資料に添付しておいたほうがよいとの御意見がありまして、提出を依頼いたしました。有効性試験については、試験前後のデータは提出されており、安全性試験のデータについても、念のために提出をお願いしました。回答としましては、提出をいただいております。

その他、許可表示に関する議論等がございまして、「ウエストサイズが気になる方に」と商品に書いてあるが、ダイエットを希望する太っていない女性が製品を使ってしまうのではないか。肥満ぎみの人が摂取すれば効果があるが、そうでない人が摂取しても効果がないというデータがあるので、表示をもう少し考えたほうがよいのではないか。なるべく、誰が摂取したときに効果が期待できるかというのをより明確にしたほうが問題は起きないと思う。ただ、既に許可しているので、少し悩ましいところ。

細かく幾つも挙げられていて、今までの許可表示のつくり方と違うと思った。この品目の表示が「ウエストサイズが気になる方に」と立ち入って書いてあることが少し書き過ぎかなという気がするが、最近許可されたばかりですぐに変えろとは非常に言いにくいというような意見がございました。

説明は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これらについての御意見等をいただきたいと思います。どなたかございますか。

消費者庁、どうぞ。

○消費者庁食品表示企画課 委員からの御指摘のところで「ウエストサイズが気になる方に」というキャッチフレーズについてコメントがございましたけれども、この妥当性に関してなのですが、お示ししているとおり、許可表示の一部の表現をそのまま追記している内容になっているかと思います。これの妥当性を判断する上で、一つの観点を申し上げますと、この表現が事実を逸脱しているかどうかという判断をさせていただいているところなのですが、この「ウエストサイズが気になる方に」というフレーズそのものが許可表示の中に含まれている。その一文を表現している限りにおいては、直ちに事実を逸脱しているような、誤認を与えるような表現にはならないであろうと消費者庁としては考えおるところでございます。

以上でございます。

○□□委員 事務局、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 今、消費者庁から許可表示の中にウエストサイズの件が入っていること、それが事実と合っていればという発言がございました。これは既許可品のもとになっている製品のときに同じ議論をこの調査部会でしていただいておりまして、ウエストサイズという言葉が入っているのですけれども、試験結果の中に、この製品に関しては、それに関するデータがございまして、ですから、逸脱しているとまでは言えないということで許可が出たということでございます。補足させていただきます。

○□□委員 ありがとうございました。

どうぞ。お願いします。

○□□委員 資料1-15、文献の239ページにこの食品の有効性を示す結果が示されています。ウエストは摂取前が92.8cmから91.9cmとなり、約1cm減り、摂取前、および対照群と比較して有意差が示されています。ですから、一応有効性を示すデータは示されているということになるのではないでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 調査会でも、この有効性に関して、臨床試験の対象者に対しては有効性があったということは問題ない。ただ「ウエストサイズが気になる方に」と書くと、実際はそうでないのに、単に気にしているだけの通常の人が飲んでしまうのではないかということで、この表現がいいのかということが議論になりました。実際に太りぎみの方での試験では有効性は出るけれども、一般人を対象とした過剰投与試験とか、そういうものでは有効性は出ていないわけですね。毒性も出ないけれども、有効性も出ていない。だから、そういう一般的な人に対しては、有効性はないではないというということで、ちょっと違うのではないかという議論があったのです。ただ、たしか去年の3月ごろだったと思うのですが、この表現の許可を与えたばかりで、それを変えさせるのは非常に難しいなということも皆さん、納得してくださいました。

ただ、将来の問題で、こういうことは課題として考えていってほしいということがございました。

○□□委員 ありがとうございました。

ほか、ございますか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 この商品で問題になっているのは、この表示の問題だけと考えてよろしいのですか。そうしたら、私は□□委員がおっしゃった御意見に賛成なのですが、現時点で何々が気になる方にという表現を、この商品についてだけ直すというのは、現実的でないと思います。むしろ、ほかの商品も含めて、何々が気になる方にという表現は曖昧であり、ある特定のバイオマーカーの値が高目の人に有効ですというような、もう少し直接的な表現を特保全般について導入するかという議論の中でこの製品についても議論をすればいい。この件に関しては、既に許可して間もないからという理由もありますけれども、それ以外の商品との整合性も考えて、今のままでいいのではないかというのが私の意見です。

今後もしも特保全般の表示を全般的に考えるときがあるならば、その際に考え直すのがいいタイミングではないかと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員が言われたような御意見とかなり近い意見も出ました。この特保の試験がそういう基準値に近目の人とか、それを若干超えた人とか、そういう人で試験をしていて、それで有効性を調べているのだということ、一般の人には安全性上問題ないということを確認して販売されているのだということを一般の人に理解してもらうことが重要ではないかということで、逆に一般の人が飲んでも余り影響がないのだということがわかるような形で皆さんにお知らせをする努力をしたほうがいいのではないかということ、そういう意見もございました。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 今、議論になっている「ウエストサイズが気になる方に」という点に関しては、全体の問題として別途検討するということで賛成なのですが、「□□」は□□系で、今後「□□」は□□、それから、御説明はありませんでしたが、「□□」は□□ということで、今回申請の2品についてはデータがあるので「ウエストサイズが気になる方に」にする。並列でいろいろな方が対象になっているところを、わざわざウエストサイズのみに特化してキャッチフレーズ化している点がどうなのか、気になりました。御説明のなかった「□□」に関しては、ネーミングと絡めているので、かなり強調されているのではないかという懸念を持ちました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

問題点としての御指摘です。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 すごく細かいのですが、資料の2-22の172ページに、多分ウエストの有意差検定が掲載されています。摂取前と摂取後の□□の有意水準で示されているのですが、男性には効かない、全体と女性には有意差が出ていて、男性には有意差がないみたいな結果になっていて、この辺はどう理解すればいいでしょうかという意見です。

○□□委員 どうぞ。

○消費者委員会事務局 もとの許可したほうのデータと同じなのですけれども、そのときにも同じような議論がありまして、そのページでもいいのですが、その前の171ページのN数を見ていただくとおわかりになるのですけれども、N数がかなりもともと小さくて、男女別に分けてデータを出させたのですが、なかなか厳しいN数なので、これを分けて評価するのは難しいだろうということで、そこについては問題とされなかったという経緯がございます。

以上です。

○□□委員 お願いします。

○□□委員 今、御指摘のあった資料2-22は過剰摂取試験なので、本来の有効性の試験は、資料2-23の試験ではないかと思います。その239ページにBMIが27kg/m2、ウエストが摂取前が約92cmの被験者が12週間摂取すると、ウエストが0.9cm、対照群は0.1cm減り、両群間には有意差が示されています。他の食品ですが、以前の部会でこの程度の減少が臨床的に意味があるのかどうかが、議論されたことがあります。しかし、統計的に有意差が出ていることを否定することはできないということで、今まで有効性は示されていると認めてきました。私は、本食品により内臓脂肪面積が1割以上減っているので、臨床的にも意義は示されていると思います。ウエストは、減ってはいるけれども、0.9cmなので、そこをあえて強調するような表示は、どうかなとは思います。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 データを詳しく見たのですが、「ウエストサイズが気になる方に」だけですと、若い女性も飲んでしまいそうなフレーズになっています。ただ、許可表示を見ると、「おなかの周りやウエストサイズが気になる方」となっていますし、「肥満が気になる方」と書いてあるので、ここのところに「□□」というように2つ並列したらどうかという提案です。

以上です。

○□□委員 事務局、どうぞ。

○消費者委員会事務局 申しわけありません。先ほど消費者庁からの説明が落ちていたのですけれども、この「ウエストサイズが気になる方に」というキャッチコピーは、もう既に消費者庁が再許可を出した製品がございまして、それとの横並びというものが正直ございます。それもありまして、先ほどの消費者庁の説明になるのですけれども、許可表示の中に入っている言葉を切り取ったのであれば誇大にはならないという判断が一つあるということでございます。ですから、御意見は承るのですけれども、事務局として、例えばこれを指摘事項にまとめて、再考されなければ許可は適当でないという扱いとすることまでは、申しわけありませんが、難しいと考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

再許可されたのはいつだったですか。

○消費者委員会事務局 昨年の暮れです。前回の部会で報告事項に入っておりました。

○□□委員 そうしますと、幾つか御意見、そして、今後課題とすべき問題点等の指摘等もございますが、これについては、これで許可するという形でよろしいでしょうか。

それと、先ほど、□□委員からキャッチコピーを並列にしたほうがわかりやすいという御意見もありましたが、それについてはいかがですか。皆さん御懸念のところが、そちらのほうが払拭されるということであれば、そのような形で指摘させていただくということもあるかなと思うのですが、いかがでしょう。

どうぞ。

○□□委員 正式な指摘ということにはならないのかもしれませんが、先ほども教えていただいたように、ウエストに対する効果よりは脂肪に対する効果のほうが有効性はあるというのであれば、キャッチコピーも本当はそれをうたったほうが対象者に響きやすいのだと思うというような意見というか、そういうことをお伝えして、キャッチコピーについては変えないと許可しませんと言えないのは理解しましたけれども、もうちょっと我々の意見としてはお伝えしたほうがいいのではないかと思いました。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 特定健康診査を考えていただくといいかなと思うのですけれども、測定項目におなか周りがあります。太っているかどうかを医学的に判断するは内臓脂肪の量が重要なのですけれども、一般の人は、まずはおなか周りを気にすることがメタボ健診の最初の入り口ではないかと思います。それを考えると、キャッチコピーがウエスト周りについて書かれていると、普通の人にとっては取っつきやすいのではないかと私は思うのです。ですから、内臓脂肪の減少が実際にヒトで示されているデータがあるのだけれども、一般の人の目を引きつけるためにはウエスト周りをキャッチコピーにしても間違ってはいないのではないかというのが、私の意見です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 確かに、このキャッチコピーのところの捉え方は人によっても違うと思いますし、今、□□委員から特定健康診断のことをお伺いして、測定のばらつきのほうが、多分のこの実験データの有意差よりも大きいのだろうなというようなことを考えていました。そう考えると、ウエストサイズについては、このキャッチコピーだけではなくて、許可表示のところにそのことを訴求する根拠があらわされていると思います。消費者に対しては、キャッチコピーで商品を選ぶきっかけは当然あっていいと思うのですが、必ず許可表示のところもしっかり確認するようにというような啓発があってもいいのかなと思いました。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、いろいろ御意見をいただきましたが、この申請の内容で許可するということで、よろしいでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 さきほどの過剰摂取の話に戻ってしまうのですけれども、これも粉末の製品なので、過剰摂取の評価をこの製品についても考える必要があると思いました。先ほどは苦いから3倍量というところで確認すれば、問題ないということだったのですが、この製品については、想定している以外の使い方をしたときにどうかとか、データは通常使用の3倍量で確認されていますが、これは3倍量の過剰摂取の評価でいいのかどうかというのは、いかがでしょうか。

○□□委員 過剰摂取の危惧ですが、いかがでしょうか。

これについて、消費者庁のほうで何か御意見はありますか。

○消費者庁食品表示企画課 先ほどの□□のものでも回答させていただいたとおりなのですが、特に液体のものをそのままペットボトルに詰めて飲むというものと、今回は粉のものを水またはお湯に溶かして飲むということで、食品形態は違うのですが、特に何か審査で特別なハードルを設けているというわけではないということがまず一点と、許可をする内容の中に、摂取上の注意として、飲み方を明記しているという点がございますので、それがしっかり伝わるような形で表現がなされているかどうか。そういうところを重点的に確認させていただいているところでございます。

○□□委員 ありがとうございます。

それは既許可のものと同様ということですね。

いかがでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 既許可品につきましては、側面で「お召し上がり方」という表示で、非常にわかりやすくイラスト入りで説明がありますが、今回の申請品に関しては、文字だけでの表現になっています。わかりやすさという点では、既許可品のほうがわかりやすいのではないか。これによって、違う取り方とか、あるいは過剰摂取とか、そういうことも防げるのではないかと感じました。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 先ほどのカテキンの審議のときに、お茶に溶かす絵を追加いただくということだったので、こちらもそのような図を入れていただいたほうがよろしいかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

先ほどと同様の問題かと思いますので、先ほどと同じような形、既許可品もそのような形になっているので、このような形に修正してはどうかという指摘をしたらということかと思いますが、いかがでしょうか。

それでは、この点につきましては、指摘をさせていただく形にしたいと思います。

そのほか、何かございますか。

どうぞ。

○□□委員 ちょっと確認させていただきたいのですけれども、調査会で審議したときに、事務局からの回答で、正確な発言内容ではないのですが、「今は特保の制度について見直しをしていて、消費者委員会の本会議はその対応で十分足りているかどうかということの検討を始めた。12月初旬になると思いますが、公式の場で消費者庁からの説明を聞き、それについて、公式の場で議論することになります。その中で、今、周知が足りているのか、今後どうやって周知していくのか、消費者の理解が本当に足りているのかどうかということも確認してまいります」という説明がございました。それをこの場でも確認していただきたいと思うのです。

○□□委員 それでは、事務局、よろしいですか。お願いいたします。

○消費者委員会事務局 その後の経過でございますが、12月に阿久澤委員、長田委員にも御出席いただく親会議で、議論を何度かしていただきました。結果として、周知に対してはまだ足りていないのではないかということで、今、問題点がまだあるということで、親会議の中では対応不十分という形で委員長が発言している状況でございます。きょう、この後、午後、また御議論を親会議の委員のほうでしていただいて、また何らか、消費者庁のほうに求めるのかどうするのか、対応を考えるという状況でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

□□委員、そのような状況です。

それでは、本件についてはこれでよろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。

それでは、この審議の結果を整理し、その処理の方法について確認したいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 東洋新薬の「□□」「□□」、両方ともこの表示見本のところでございますけれども、これに過剰摂取を防止するためにも、図を入れていただく形を申請者にお願いする形で、この指摘に対しましては、確認は部会長預かりでよろしいでしょうか。

○□□委員 一任させていただいてよろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。

今の内容に対して、何か御質問はございますか。よろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。


【報告書及び答申書】

○阿久澤部会長 では、次に今回の審議結果の報告書及び答申書について確認をいただきたいと思います。

まず、報告書ですが、資料3にございます。

表示内容につきましては、いずれも過剰摂取を危惧する内容について、飲み方について指摘をし、その回答内容が部会長に一任された上で、了承することということになった審議品目に関する委員長への報告書案ということで、読み上げさせていただきます。

以下の3品目について審議し、別記のとおり議決したので報告しますということで、「□□」「□□」「□□」ということで、その審議経過ですが、平成28年7月20日付消食表第423号をもって諮問された「□□」の安全性及び効果について別添のとおり平成28年8月8日の新開発食品評価第一調査会で審議を行い、その結果を踏まえ、平成29年1月10日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、「2.審議結果」のとおり議決したということでございます。

2点目が、28年10月19日付消食表第647号をもって諮問された「□□」「□□」の安全性及び効果について別添のとおり、平成28年11月9日の新開発食品評価第一調査会で審議を行い、その結果を踏まえ、平成29年1月10日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、「2.審議結果」のとおり議決したということで、「2.審議結果」といたしましては、以下の3品目いずれについても先ほど申しました指摘をし、回答内容を部会長に一任いただき、その回答次第によって、特定保健用食品として認めることとして差し支えないとされました。

以上です。

この報告書案について、何か御意見はございますでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 気になったのですけれども、テクトリゲニンはイソフラボン類ですね。大分前の厚労省通知で、イソフラボンを濃縮した健康食品及び特定保健用食品については、上限量があったと思うのですけれども、30ミリグラムでしたか。それを超えていないか問題かなと思ったのです。

○阿久澤部会長 どうぞ。お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 恐らく□□委員がおっしゃっているのは、大豆イソフラボンのことではないかと思います。今回のテクトリゲニン類とはまた違うものを指しているのかなと思うのですが。

○□□委員 ただ、イソフラボン類に入るので、そこのところはよろしいということなのですね。

○阿久澤部会長 7種ぐらいですか。それのイソフラボンの中の一つということですね。

○□□委員 これは大豆イソフラボンではないのですけれども、大豆イソフラボンに限定しているということでしたら、これは入らないということで理解をいたしますが、イソフラボン類であることは確認しておく必要があるかと。

○阿久澤部会長 いかがですか。

どうぞ。

○消費者庁食品表示企画課 その点につきまして、一度こちらで確認いたします。

○阿久澤部会長 そうしたら、確認していただいた上で、その内容について問題ないようでしたら、ただいま報告したとおりで進めるということで、もし問題がありましたら、これについては、また皆さんに御相談するということにしたいと思います。ありがとうございました。

本日部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。その上で、内閣総理大臣に答申を行うこととなりますが、答申書案について、事務局から確認をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 先ほど部会長から読み上げられた報告書に基づいて答申書はできております。内容はほぼ一緒のもので、今、御審議をいただいた3品目について、特定保健用食品として認めることとして差し支えないという内容になっております。

これを出すタイミングでございますけれども、部会長の了承がとれて、品目ごとにとれた順番にばらして答申書もしくは報告書という形で委員長への報告、その上で答申書の発出という形をとらせていただきます。

以上です。

○阿久澤部会長 そうしましたら、この答申書案について、御意見はございますか。よろしいでしょうか。


≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○阿久澤部会長 それでは、次に報告品目に移ります。資料はお手元の資料5になります。

消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 説明させていただきます。資料5をお手元に御用意ください。

該当する品目が1品目ございまして「お腹の脂肪が気になる方の葛茶」というものでございます。□□でございまして、もととなる既許可品が「葛のめぐみ」となっております。それをもとに再許可申請がなされたものでございまして、関与成分、表示内容、1日当たりの摂取目安量、注意事項等々、既許可品の「葛のめぐみ」と同じ内容になっております。

説明は以上でございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございました。

御意見等はございますか。よろしいでしょうか。

ありがとうございました。


≪4.閉会≫

○阿久澤部会長 本日の議事は以上です。

では、事務局から連絡事項をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 本日も御審議をいただきまして、ありがとうございました。

今後の会議の日程でございますが、既に御連絡しておりますけれども、2月28日火曜日は御審議いただく品目がなくなりましたので、中止とさせていただきます。ですから、次回の開催は3月24日金曜日の午前10時からを予定しております。よろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)