第30回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2015年12月18日(金)13:58から16:16

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
阿久澤委員、石見委員、大野委員、木戸委員、久代委員、清水委員、志村委員、 竹内委員、戸部委員、山崎委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【参考人】
参考人1名
【事務局】
黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【継続審議品目】
    (1)□□(株式会社資生堂)
    【新規審議品目】
    (2)□□(花王株式会社)
    (3)□□(株式会社伊藤園)
    (4)□□(株式会社伊藤園)
  3. 特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
  4. その他
    「新開発食品調査部会及び調査会議事録の公開基準について」および「特定保健用食品個別審議に係る標準処理期間について
  5. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、定刻より若干早いですけれども、始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第30回会合を開催いたします。

本日は、□□委員、□□委員、□□委員、□□委員から御欠席の連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告させていただきます。

なお、□□委員は若干おくれておられるようですけれども、じきに到着されると思います。

それから、参考人といたしまして□□から□□の□□に御出席いただいております。

それでは議事に入りますが、お配りしております資料につきまして、議事次第の下部に記載がございます。資料1から8、さらに参考資料となっております。

また、いつも同様でございますけれども、後ろのテーブルに各品目の審査申請書など、審議資料を御用意させていただいておりますので、適宜御参照いただければと思います。

不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局のほうにお申しつけください。

なお、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取り扱いのほうについては御注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

では、阿久澤部会長に以降の議事進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 本日もよろしくお願いいたします。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置運営規程第6条第2項に基づき、非公開とします。

第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところより非公開項目を議事録から削除して公開します。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関して申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無、それと申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づきまして、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただきましたところ、□□委員から株式会社伊藤園についてお申し出がございました。状況を確認させていただきましたが、講演、原稿執筆その他、それに類する行為のみの報酬で、かつ50万円以下ということでございましたので、当部会の申し合わせに照らしまして株式会社伊藤園の品目に関しても通常どおり御意見を述べられることも、議決にお加わりいただくこともできる状況でございます。報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。今、報告がありましたように、□□委員にもいつもどおり議論及び議決に加わっていただけるとのことです。これらの内容につきまして、質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続審議品目】

(1)□□(株式会社資生堂)

○□□委員 それでは、審議を行いたいと思います。まず、初めは継続審議品目の株式会社資生堂の「□□」についてです。本日は、前回の部会で出された許可表示文言を根拠で示されている内容に合った表現に修正すべきとの意見に対し、事業者から修正案が提出されておりますので内容を確認したいと思います。

事務局から、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 御説明させていただきます。

テーブルの後ろに、こちらの回答書が水色のファイルで届いております。回答書を1枚めくっていただきまして、使途指摘事項及び回答というところでございますが、指摘としましては申請品に表示されている保健の用途には、「□□□□」と記載されているが、有効性試験は角層の改善について示されており、肌の調子を整えるという表現は肌全体に対して調子を整えるとの意味に捉えられることから、保健の用途の文言を修正されたい。こういった指摘を出しております。

あわせて、前回の調査部会の議事録をそのまま、委員の御発言の方のお名前を伏せたものでございますが、添附させていただきました。前回の部会では、保湿という言葉を使われたらどうかということで御意見がございました。それにつきまして、厚生労働省に消費者庁経由で一般論として確認を入れたところ、食品に保湿という言葉を使うことはちょっと難しいという御意見が今の段階でございますが、正式ではございませんが、出ております。このことも含めて事業者に伝えたところ、以下の鍵括弧のところですが、「□□□□」科学的根拠にのっとった表現ということで、これを提案してまいっております。以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。それでは、修正案について御意見をいただきたいと思います。どなたかございますでしょうか。

今回は、この根拠に基づいた表示内容の審議ということになろうかと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、この修正いただいた内容でよろしいということで、本品目の審議はこれで終わりたいと思います。


【新規審議品目】

(2)□□(花王株式会社)

○□□委員 次は、新規の審議品目です。初めに花王株式会社の「□□」についてです。消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、説明させていただきます。

「□□」の概要版をお開き願います。黄色いファイルでございます。それでは、アの許可申請書の写し、下にページ番号を振っております、ので10ページ目をお開き願います。

申請者は、花王株式会社でございます。ページをおめくりいただきまして、3番の商品名のところでございます。商品名は「□□」でございます。

続きまして、許可の表示ということで13ページ目をおめくりいただきたいと思います。7番、許可を受けようとする表示の内容については、「□□□□」となっております。

関与成分といたしましては、すぐ下の配合割合のところにありますけれども、茶抽出茶カテキンとなっております。

一日摂取目安量当たりの関与成分量としては、2ページほどおめくりいただきまして15ページ目でございます。10番の栄養成分量及び熱量のところでございますが、茶カテキンのところは□□ということになっております。

続きまして、一日当たりの摂取目安量、11番でございます。350ml製品及び340g製品については「□□」となっております。また、1,000mlの製品については「□□」となっております。

続きまして、12番の摂取をする上での注意事項でございますが、「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」となっております。

食品形態としては、清涼飲料水でございます。

続きまして、ページをお戻りいただきまして1ページ目をお開き願います。すみません。これはページ番号が入っておりませんが、既許可品との対比表というものになっております。

概要版と書かれている最初のページに戻りまして、1枚めくっていただけますでしょうか。本品は申請者の既許可品、□□、許可番号第□□号、許可日平成□□年□□月□□日の同一の配合割合というものになっております。許可表示の内容のみ異なるといった商品でございますので、有効性、安全性の説明については今回省略させていただきたいと思います。

説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、第一調査会の審議の状況の説明を事務局からお願いしたいと思います。

○消費者委員会事務局 資料1に沿って御説明させていただきます。

本品目に関しましては、昨年の7月31日に諮問を受けております。その後、1年以上にわたり第一調査会で今、説明した許可表示文言について科学的根拠に合っているかというところを御審議いただいてまいりました。ですので、下の指摘とか変更経緯というのは、許可表示文言をどういう質問を出してどう変わってきたかという経緯でございます。

先ほどの概要版の比較表のところと合わせてごらんをいただきたいのですが、許可品の□□に関して茶カテキンが入っているのですが、茶カテキンがどういう作用機序を持つかということが余り今までは書かれておりませんでした。それを詳しくしたいというのが、今回の申請者の変更です。

資料1の中ほどでございますが、もともと諮問時に申請者から出てきておりました許可表示文言を書かせていただきました。「□□□□」こういう文言でした。これに対しまして、1年にわたり何度も質問してまいりました。

第一調査会の指摘事項に関する回答というところですが、これは何度も質問を繰り返しておりますので第何回ということは省略させていただいております。

(1)としまして、許可表示に記載されている□□について科学的な定義の裏づけがされているのか、使用例を含めて説明されたいという質問をいたしましたが、結果として使用例の説明というのはうまくされませんで、許可表示の□□と□□、これを□□酵素ということに変更するという回答がまいりました。

許可表示に記載されている、その上にある諮問時のものですが、酵素を活性化するということについて実際のデータはメッセンジャーRNAの発現量を確認したもので、そこから酵素が合成され、活性化されることまでは確認していない。また、動物実験の結果のみで論じている。以上のことから、酵素を活性化すると表示するには科学的根拠法としては不十分という指摘を出しまして、回答がin vitro試験において酵素が合成され、活性化されることを確認していること、さらにヒト試験においてin vitro試験や動物試験で得られた治験を支持する結果が得られていることから、ヒトにおいても茶カテキンが□□酵素を活性化していると考えるという回答がまいっております。

3としまして、作用機序にまで踏み込んだ表現は薬理作用があるかのような誤認を与えかねないことから、先ほど説明した1及び2を検討しつつ、許可表示に作用機序まで記載することについて再考されたい。これは、かなり長くなっていることに対しての質問ということです。

回答としまして、□□を活性化させる、脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるといった作用機序を明示したトクホが既に許可されている。本申請における作用機序の表示も、トクホとして逸脱しない範囲の表現であると考えるということで、元の表現に戻すことは考えていないという回答です。

(4)としまして、表示許可に記載されている「□□」という修飾語が、脂肪であるのか、代謝する力であるのかわかりにくいので説明されたい。

回答は、本申請品目の許可表示において意図しているのは脂肪を代謝する力、指摘を受けて「体が本来持っている」というところを削除するということになりました。

5番目でございますが、許可表示に記載されている体重が気になる方に適していますということについて、痩せている人が適正な体重の人であっても、体重が気になっている人がいることを踏まえると表現が不明瞭と再考を求めたところ、痩せている人や適正な体重の人であっても、体重が気になっている人を踏まえ、そういう方に誤認をさせないよう、「体脂肪や体重が気になる方」というところを「体脂肪が気になる方」に限定するという直しが入りました。

対象者の限定をした上で、効果に対する表現について、「体脂肪を減らすのに役立ちます」というのを、「体脂肪が気になる方の体脂肪や体重を減らすのに役立ちます」という変更という回答が一旦まいりました。

この後、まだあと2回、第一調査会で質問、指摘を出しておりまして、ことしの6月ですけれども、指摘として1番目が脂肪□□及び脂肪□□酵素は科学的根拠については根拠とする、この前の回答書の中なんですけれども、ネイチャーを挙げまして、こういう言葉がありますという説明だったのですが、名称の根拠となる文章は確認できなかった。タイトルの中にあるだけで文章の中にこの言葉を使っているわけではなかったので、脂肪の□□という文言は科学的根拠がない、認められないという指摘を出し直しております。

回答として、「脂肪の□□」という言葉が削除されております。

2番目、「体重を減らす」という言葉はその根拠となる結果が資料中で体重減少に関する記述の結果も考察も述べられておらず、根拠が確認できなかったので認められない。「体重を減らす」という言葉が削除されました。

3つ目として、酵素の活性化については回答書の内容から「活性を高める」という表現が科学的に正しいと考えられるような見解を求めたい。それに対して、「酵素を活性化する」の表現を「酵素の活性を高める」という表現に修正をするという回答がまいりまして、最後なのですが、8月3日にキャッチコピーを「体脂肪を減らす」という言い切り型になっているのは変更後の許可表示文言を正確に反映していないので、「体脂肪を減らすのを助ける」に変更されたいといたしまして、キャッチコピーについても変更がされたという経緯で、長くなりましたが、先ほどの比較表にございました、多少長目でございますが、この許可表示文言ということで部会のほうで御審議をいただく内容になっております。

説明は、以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。それでは、これらについての御意見をいただきたいと思います。どなたかございますか。

では、どうぞ。

○□□委員 作用メカニズムを書くという意味では、この表現はよく推敲されているので、このまま了承していいと私は思いました。

○□□委員 第一調査会で6回にわたる審議で、この表示文言についての科学的根拠と表現について、やりとりした結果ということかと思いますが、どうぞ。

○□□委員 許可表示に関してですが、例えば「□□」とありますが、これは運動時の脂肪代謝を測定していたり、食事誘発性熱産性ですか、そういうものでの評価であって、全般的に脂肪を代謝する力が高まっているかどうかというところは検証的には行われていないかと思います。だから、これが文章として独立してキャッチコピーで脂肪を□□する力を高めるというような形であらわれてくると、ちょっといかがかなというところはございます。

○□□委員 ありがとうございます。そうですね。

○□□委員 そうですので、キャッチコピー等でお使いにならないようにしていただきたいということかと思います。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 ちょっと□□先生のおっしゃることと違うのですけれども、私に誤解があるのかもしれませんが、運動と併用することによって代謝が亢進されるという結果はあるのですが、運動を併用しない場合でも13Cでラベル脂質を用いてやった実験で、その代謝がふえているというデータがあったと思うんです。それは、たしか運動をやっていないときでもそういう結果があったと思ったのですが、どうでしたか。

○□□委員 私は、ちょっと読み方が悪かったかもしれません。

○□□委員 運動をやっていなくても、その13Cでラベルした脂質からの炭酸ガスの発生がふえていれば脂肪を代謝する力を高めるという表現があってもいいかと思ったのですけれども。

○□□委員 関連してよろしいですか。ヘルシアが許可されたときの試験データで、酸素バックを背負ってCO2の排出量を見ている試験が確かあったと思うのですが。その試験結果が、ヘルシアを摂取しているとCO2の排出量がふえているというデータだったと思います。

その試験ではある程度の運動をします。非常に激しい運動をしたわけでなくてもCO2の増加が見られます。そういう意味ではいわゆる燃焼ですね。脂肪の酸化を促進したということは言えると思いますが、あとは□□先生がおっしゃったように、運動によって脂肪の代謝が活発化しているときにさらに上乗せ効果が期待できるというのが、より正確な表現なのかなと思いました。

○消費者委員会事務局 ことしの4月の調査会での議論の中にも、□□先生がおっしゃっていた同位体を使った実験結果の議論がありまして、実際にこの概要版の資料ナンバー1の13の図のフィギアの1を出されて、確かに脂肪の□□を促進する効果があるのではないかという議論はございました。以上です。

○□□委員 これはN数が6のいわゆる作用メカニズムを調べる研究であろうかと思うので、作用メカニズムであればこれはいいんですけれども、このこと自体が今度は検証されたこととしてキャッチコピー等に挙がってくる可能性はいかがでしょうかという意味です。

○□□委員 では、お願いします。

○□□委員 去年、発出されましたトクホの審査等取り扱い及び指導要綱の中で、3番の表示というところがあるのですが、許可を受けた表示の内容につきましては一部のみを記載しないことということが明記されているのですけれども、これにつきましてキャッチコピーなどが相当するのかどうかということで確認したほうがよろしいかと思いました。

次の品目におきましても、抜き出して書いてあるというところがありますので確認をしたいと思います。

○□□委員 その確認は、申請の表示見本ということでよろしいのですか。

○□□委員 そうです。

○□□委員 それと、キャッチコピーとなる表示見本以外にも今後この表示文言を根拠に新たなコピーが使われる可能性もあろうかと思います。そういうことを危惧しての□□委員の御発言かと思います。後で、御発言をいただきたいと思いますけれども。

○消費者庁食品表示企画課 ただいまトクホの容量に関する御質問がありましたので、お答えをさせていただきます。

今、委員のほうから御発言があった許可等を受けた表示の一部分のみの記載はしないことといいますのはまさに表示事項という、必ず記載をすべきところについては一部の記載はだめだということで、実例で見てもその省略はなされておりません。

それとは別に、キャッチコピーをつける、つけないというのは企業の判断で可能というふうに整理をしております。

○□□委員 ありがとうございました。確認できました。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 先ほどの続きですけれども、脂肪の□□を促進する。脂肪の□□をする力を高めるとか、□□として脂肪を消費しやすくするとか、そういう内容についてですけれども、ヒトでの試験は確かに6例しかありませんが、動物実験とかin vitroの実験でそれをサポートするようなデータも得られていますので、ヒトで全然やっていなかったらだめですけれども、非臨床でそういう結果が出ていて、それにプラスしてヒトでそういう作用も認められているということで、そういう表現はよろしいかと私は思ったんですけれども。

○□□委員 ありがとうございます。脂肪の□□のところに関するデータについての議論でしたが、ここで挙げてあります「□□□□」という文言の裏づけはあるということでよろしいでしょうか。

□□先生、いかがですか。

○□□委員 はい。

○□□委員 □□先生にちょっと教えていただきたいのですが、脂肪代謝系が動いて、つまり脂肪の酸化がどんどん進むような代謝経路が活性化されているときに茶カテキンが入ると、さらにその代謝が促進されるというのはわかるのですが、脂肪代謝系の活性化がいっていないとき、つまりいわゆる有酸素運動というか、脂肪の分解が促進されていないようなときにこの茶カテキンをとっても、余り新たに脂肪の代謝が促進されるということは期待できないということなのでしょうか。言っている意味はわかりますか。

○□□委員 きょうのこの資料の6ページにヒト試験が3つ挙げられていますけれども、その3つのうち2つは運動をするとさらに脂肪の代謝が促進されるということですが、運動していなくても代謝が促進されるということが6例ですが、出ているということですので、特別な運動とか、そういった形での刺激がなくても作用がでると考えてよろしいんじゃないかと思いました。

○□□委員 □□先生、補足がございましたらお願いします。

○□□委員 表示許可見本には、□□酵素、特にこの□□ですか、それを活性化してという具合に書かれています。運動や絶食で、それがある程度高まってしまうとそれ以上、例えばカテキンの上乗せ効果というものが生じ難いのではないかと思っています。ただ、そういった上乗せ効果があるような結果がたしかに出されていたということなので、きちんとしたお答えはできないですけれども、エビデンスはそうなのかなということであろうかと思います。

○□□委員 では、どうぞ。

○□□委員 一般的なことで申しわけないのですが、脂肪の代謝を亢進させるような成分が含まれている食品の摂取を続けた場合、脂肪はエネルギーの貯蔵庫なので、生体はその作用に拮抗するような反応をするため、脂肪の消費を促進させる成分を含む食品の摂取を長期に続けた後に中断した場合、その後に体重がかえってふえてしまうという可能性はないのでしょうか。この食品については、12週間の摂取期間を設け、中止後の観察はしていません。今まで申請があった食品では、多くの場合、摂取中止後2週間ほどの後観察期を設けていたと思います。

○□□委員 いかがでしょうか。調査会ではこのような御質問等はなかったでしょうか。

○□□委員 私も調査会の委員で、今になって気づいたような質問で申し訳ありません。一般的に食品については、そのような可能性はないようなら問題ないと思います。

○□□委員 それはわかりません。申しわけありません。

○□□委員 それはよろしいですか。

そのほか、ございますか。

○□□委員 私が調査会で認めた表現について文句を言うのはちょっと心苦しいのですけれども、この許可表示の最後の文ですね。「本品は体脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」というのは、余分かなという感じがしています。

というのは、体脂肪が気になる方というのは、その前のほうに書いてありますね。「体脂肪が気になる方に適しています」と書いてある。それから、「食生活の改善に役に立ちます」というのは、そういうことが望まれているわけですけれども、このもの自身で食生活の改善に役に立つのか。栄養学的には意味があるのかもしれませんけれども、食生活そのものが改善されるのだろうかと考えたときに、必ずしもそうでもないんじゃないかと思って、この最後の部分は要らないんじゃないかと思ったのですけれども、一緒の会議で□□先生の御意見も伺えればと思います。

○□□委員 そうですね。でも、間違いではない。取ったほうが適切ということであっても。これは。

○□□委員 取ったほうが適切ではないかと思うんですけれども。

○□□委員 そういう御意見ですね。あっても間違いではないですね。

○□□委員 多いと、ほかの部分も含めて、その分、字が小さくなっちゃいますね。だから、簡潔にしたほうがいいんじゃないかと思いました。

○□□委員 私も、□□先生の意見に賛成します。確かに2行、1行ほどは同じことを言っている。このことを、この食品をとることが食生活の改善になるというのは全体的に特定保健用食品、あるいは栄養機能食品をとるというのは主菜、副菜をバランスにという全体で考えてくださいという趣旨のほうが、このカテゴリーの食品をとる、いわゆる審査をする目的だと思いますので、この最後の2行は要らない。

消費者が読むということについては、余り長くなるよりは短い。そして、かなりダブっているところは外すという意味では、□□先生の今の御発言に私は賛成します。

○□□委員 どうぞ、事務局から。

○消費者委員会事務局 この2つ同じ表現がダブっているということに関しては、今まで許可したものにないので、1つにしろという御意見を出すというのは今までの御審議とずれないとは思うのですが、「食生活の改善に役立ちます」というのは、こちらから指摘をして直させたものもありますし、つい最近も許可したものに使われている表現でございますので、それがだめだというのはちょっといかがかと思いますので、どちらかに統一するべきというほうが審議の公平といういみではよろしいのかなとも思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 どちらかに統一すべきというのは、何と何ですか。

○消費者委員会事務局 今、ダブっているという御議論だと思いますので、「気になる方に適しています」というのと、「改善に役立ちます」というのと2つ表現が入っております。これは、一つずつどちらかが入っているという許可表示はかなりの数ございますので、事業者に例えば選択させるというやり方もあろうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。

○□□委員 ちょっとお恥ずかしい次第ですけれども、そういう意味だと単に今までもそういう表現が入っているんだということと、調査会での指示に基づいて入れたんだということになると、「食生活の改善に役立ちます」というところは入れたほうがいいんじゃないかと思いましたが、□□先生いかがでしょうか。

○□□委員 そういう経緯があるとすれば、今は正確に言えるかどうかはわからないですけれども、体脂肪が気になる方に適し、食生活の改善に役立ちますというような表現ではないのでしょうか。体脂肪が気になる方という部分を一本化するという意味ではですね。

○□□委員 私も今の御意見と同じで、一本化するということで今回はいいかと思うんですけれども、ただ、□□先生が言われたように、この表現は根本的に考えるとやはりちょっと不思議な表現になっていますよね。それで、たくさん今までも使われていますが、例えば「脂肪の□□食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます」という文言はどう理解したらいいのだろう。脂肪を多くとりがちな人の食生活改善というのは、恐らくもっとバランスをきちんととって脂肪を減らすなり、野菜をたくさんとるなり、そういうことを意味している。そこにこういうトクホが果たして食生活の改善という表現でいいのかというのはちょっと疑問がある。今回は別にいいんですけれども、いずれまたこういう文言の抜本的な整理とかをするときには、少し考える必要がある事項かなと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

指摘をして、最終的に挙げられてきたものがこの表示文言ということで、最終的な結果を見ると重複もしているし、従来のものよりもかなり長文です。□□委員からの御指摘のように重複部分を外すということは、言いにくいですか。皆さんの御意見を伺っていると、取ったほうがいいのではないかとも思いますがいかがでしょうか。

では、どうぞ。

○□□委員 私も、ない方がいいと思います。これまでの製品でも同じような表現があるし、片やこの製品については今までのいきさつでこのように落ち着いたということなので、その辺の経緯も理解します。最終的には申請者の判断にお任せしてもいいかと思うのですが、「食生活は主食、主菜、このバランスを」といっているところと、不整合というか、意図としては合わない感じがするので削除するということを一応言うのが良いと思います。同時に、これまでのいきさつがあるから最終的な御判断はお任せするというのでもいいかと思います。ただし、また後に似たようなことが出てきて、これまで言ってきたからといっているとずっと残ってしまうので、部会としての方針というか、そういうものは決めておくのが良いと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

では、□□委員どうぞ。

○□□委員 この「食生活の改善に役立ちます」という表現は190品目くらいで使われているのですが、そのほとんどが何々なのでという根拠を示して、これこれだから食生活の改善に役立ちますというふうな表現の仕方だったように思います。

それで、これは今、独立して「本品は体脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」ということであれば、これをキャッチコピーで書いてもよろしいということになりますね。その辺のところも、ちょっと気になります。できれば、もうちょっと絞っていただいたほうがいいかと思っております。

○□□委員 ありがとうございます。

では、どうぞ□□委員。

○□□委員 この「食生活の改善に役立ちます」という表現がいいか悪いかという議論はすごく大事だとは思いますが、もう既にこの表現は許可しているわけですね。それで、そもそもこういった製品は何のために許可をしているのかということです。食生活の改善には直接かかわらないとしても、結果として食生活の改善に関与するものとして判断しているとすれば、この表現はあってもいいのではないかと私は思います。もしこういった製品によって食生活は変わらないというふうに判断したとすれば、こういう許可品というのは必要ないと思います。

そこで提案なのですが、その根拠を示して役に立つという表現にすることがすごく大事で、これは2つの文に分けて同じことを違う言い方でしているところに問題があると思います。提案ですが、この2つの文章を1つにして「助けるので」の後が最後の「本品は」のところで、「体脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」という表現というのは一つの文になると思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。いかがでしょうか。今、折衷案的な内容として具体的な文言のご提示をいただきましたが、2つの文章というか、根拠を一本化するということで、「体脂肪を減らすのを助けるので、体脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」とするということですね。いかがでしょうか。

では、どうぞ。

○□□委員 やはりここは重複しているのが問題だと思いますので、重複を避ける文章にするようにというような指摘で、申請者のほうに選んでいただくのがよろしいかとは思います。今までの経緯を考えますと。

○□□委員 そうですね。申請者のほうとしても、そのほうがいいのかもしれないですね。

では、どうぞ。

○□□委員 それで、異存はありません。

○□□委員 それでは、集約できたかと思うのですが、それについては事務局のほうで今、整理できますか。もし整理できたらお願いしたいと思います。

○消費者委員会事務局 本品目にかかる許可表示文言について、体脂肪が気になる方、または体脂肪が気になる方の食生活の改善という部分が重複しており、わかりづらい表現なので、重複しない表現に再考されたいという内容で指摘を出すということでいかがでございましょうか。

○□□委員 そのような指摘でよろしいですか。

○□□委員 私はよろしいと思います。

○□□委員 □□委員も、そういったことでよろしいですか。

○□□委員 はい。

○□□委員 では、皆さんそれでよろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。

それでは、次の審議ということでよろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 部会長、申しわけありません。この指摘が返ってきた後は、いかがすればよろしいですか。もう一度御審議をいただいたほうがいいか。それとも、もう一文になっていたら部会長預かりで答申とするか。

○□□委員 いかがでしょうか。内容的に見て。

○□□委員 表現の問題だけなので、部会長一任でよろしいのではないかと思います。

○□□委員 皆さん、よろしいでしょうか。

それでは、部会長一任ということにさせていただきます。次の議題に移ります。


(3)□□(株式会社伊藤園)

(4)□□(株式会社伊藤園)

○□□委員 次は、株式会社伊藤園の「□□」と「□□」についてです。2品目とも、現在許可されている許可表示文言を別の製品で許可された文言に合わせたいという申請です。それでは、その内容につきまして消費者庁から御説明をお願いしたいと思います。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、説明させていただきます。2品目あるので、順番に説明をさせていただきたいと思います。

まず、「□□」の申請資料概要版をお開き願います。

下にページ数が入っておりますので、アのタグの2ページ目をお開き願います。

それでは、説明させていただきます。申請者は、株式会社伊藤園でございます。

ページをおめくりいただきまして3ページ目の3番、商品名でございますが、「□□」となっております。

保健の用途といたしましては、8ページ目をお開き願います。8ページ目の下の7番、許可を受けようとする表示の内容のところでございます。「□□□□」となっております。

関与成分といたしましては、茶カテキンとなっております。

9ページ目の10番、栄養成分量と熱量をごらんいただきたいと思います。一日摂取目安量当たりの関与成分量としては、先ほどの栄養成分量のところに500ml当たり□□となっており、その下の11番、一日当たりの摂取目安量で一日□□本となっておりますので、一日当たりの関与摂取目安量当たりの関与成分量としては□□でございます。

続きまして、一日当たりの摂取目安量については「一日□□本、□□」となっております。

摂取をする上での注意事項につきましては、次の10ページ目の12番でございます。「多量に摂取をすることにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」となっております。

本品の食品形態は、清涼飲料水となっております。

ページをお戻りいただきまして、最初のページから2枚おめくりいただいて既許可品との関係を示した資料をごらんいただきたいと思います。これもページが振っていなくて申しわけないのですが、最初のページから数えて3枚目のところになります。

本品は、既許可品、許可番号□□番の「□□」と関与成分の量が同じものとなっております。ページはお開きいただけていますでしょうか。最初の概要版とあるページから2枚おめくりいただいたところでございます。既許可食品と申請食品の比較というのが一番上に書かれているページでございます。

続けて説明させていただきたいと思います。こちらは、もととなった既許可品は3つ申請品まで並べてありますけれども、「□□」というもので、許可番号□□番のものでございます。こちらと関与成分が同じで、こちらの申請のときにつけられた書類を今回も使っているといったところでございます。申請品との違いといたしましては、内容量が違っているということで、既許可品については350mlで、今回の申請品は500mlといったところでございます。

次のページの下のところに、この容量の違いによる同等性について申請者のほうからの見解が示されております。内容量といたしましては350mlということで、150mlの違いがあるということではあるのですけれども、実際に摂取をすることによって、ほかの食品から供給される水分であったり、消化液等に由来する水分であったりといったところを踏まえると、150mlというのは大した量の差ではないのではないかということで、有効性等には影響を与えないと考えているといったところでございます。そこで、既許可品、「□□」の有効性安全性のデータを使っているといったところでございます。

なお、もう一つ、真ん中にある「□□」、こちらは伊藤園が出している別のものなのですけれども、こちらも500mlで許可を取っている。これは、今回の申請品と全く配合割合が同じといったようなものでございます。

説明がこんがらがってしまいまして申しわけございませんが、説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

それでは、□□のほうも一緒に説明したほうがよろしいでしょうか。もう一つの品目の□□もあるのですけれども、連続したほうがよろしいですか。

○□□委員 では、□□のほうもお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、□□のほうの申請資料概要版をお開き願います。
重複しているところは、省略しながら説明させていただきたいと思います。

ページは、同じくアのタグの3ページ目でございます。商品名は、「□□」でございます。

保健の用途は同じなので省略させていただきたいと思います。関与成分も同じでございます。

異なる点としては、一日摂取目安量でございます。9ページ目をお開きください。9ページ目の下の11番、一日当たりの摂取目安量でございます。こちらは350mlの容器のもの、あとは次のページのところに340gの缶の容器のものがございまして、こちらは「□□」となっております。

また、1.05Lと1.5Lのペットボトルの容器のものもございまして、こちらは「□□」ということになっております。違いとしては、以上でございます。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、次に調査会での審議状況の説明を事務局からお願いしたいと思います。お願いいたします。

○消費者委員会事務局 この品目に関しても、許可品の許可表示文言を修正したいという申請でございましたので、第一調査会での指摘事項もキャッチコピーと許可表示文言に関することでございました。

資料2でございますけれども、平成27年8月3日の第25回の第一調査会においてキャッチコピーに関して指摘を出しております。現在の概要版のイのところに、許可表示見本がそれぞれ品目としてついております。現在、マル1、マル2という形でキャッチコピーが「脂肪がつきにくい」、マル2として「LDLコレステロールを減らす」というような書き方に今はなっておりますけれども、これが「さらに」という言葉でつなげて書いてございました。

それにつきまして、脂肪を改善する有効性試験とLDLコレステロールが改善する有効性試験を別々に確認しているので、脂肪がつきにくい上に、加えてコレステロールを下げる科学的根拠があるとは言えないという指摘で、実際に行った試験結果に基づいたキャッチコピーにするようにという指摘に対しまして、今の表現に直してまいったというものでございます。

あわせまして、申請者のほうから自主的に諮問された当時は許可表示文言も違う表現でして、現在の許可表示文言を確認いただきたいのですが、申しわけございませんでした。同じ表現なので、□□のアの8ページでございますが、一番下の7の許可を受けようとする表示の内容のところでございます。「□□□□」今は「また」となっているんですが、ここが「さらに」という言葉でした。そこを、「また」という表現に変えてきております。

この1点のところを向こうが自主的に変えたことで、キャッチコピーと許可表示文言、両方につきまして2つの効果をそれぞれに表現したという内容に現在変わっているということでございます。

もう一つは、もともと□□につきましては許可品と名称がほぼ一緒であった。わかりづらいので再検討というお願いをしまして、「□□」という言葉が小さくついていたんですが、それを「□□」という表現に変えてきたという変更が加わっております。説明は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、この件につきまして御意見をいただきたいと思います。どなたかございますか。

○消費者委員会事務局 今回の御説明の中には特に挙げられておりませんでしたけれども、調査会の審査の過程でこの許可文言の中に「□□」というふうに表示されておりまして、そういう議論もありました。

この悪玉というものがいいのか、こういう表現の仕方についての議論がございましたが、判断は部会でするべきだろうということで□□先生の調査会で議論はありましたが、部会のほうに上げていただくということでお願いしているところであります。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 今、□□先生から御説明いただいたとおりなのですけれども、それについてはこの部会でも私は同じような発言をしたことがございました。

ただ、その後、消費者委員会のほうで審議をしていただいて、たしか一般の人にわかりやすいほうがいいんじゃないかという議論で悪玉という名前を残すことになったと思っています。私はそういうことを調査会で御説明させていただいたんですけれども、やはりそういう意見をまた出してほしいという意見が調査会のほうでありまして、今そういう説明をいただいたところです。

○□□委員 ありがとうございました。いかがでしょうか。括弧書きですが、「□□」の後に「□□」とありますが、これはつけておいたほうがわかりやすいのか、あるいは外すべきなのかというようなことかと思いますが。御意見をどうぞ。

○□□委員 確かに消費者にとってはわかりやすいと思うのですが、このわかりやすさゆえにLDL、悪玉ですよというのが普及して定着することが本当にいいのかどうかという意味では、この製品だけで議論するのは難しいのかもしれないですけれども、全体的な方向性として合っているのかどうかということも考えないといけないのかなと思うんです。

あるいは、一応、悪玉と書くんだけれども、LDLの評価についてはHDLとのバランスの問題であるというようなことを説明するのがいいのかどうかについては、どこまでこの部会で心配しなければいけないのかが私は判断できません。

○□□委員 ありがとうございます。ほかに御意見ございますか。

では、お願いします。

○□□委員 LDLが悪玉でHDLが善玉というような表現をするのは消費者にとってはわかりやすいかもわからないのですが、科学的にいうとLDLは悪玉でもなく、HDLは善玉でもないんです。LDLがなかったら困りますし、HDLがまた多過ぎても困るわけです。同じことが、腸内細菌でも善玉とか悪玉というような表現をされますが、大腸菌がなくてビフィズス菌だけになるとやはりこれはまずいことなんですね。

だから、それは科学的な議論ができるのですが、善玉とか悪玉という言い方をしてLDLコレステロールが高いことに気をつけましょうというような形で消費者に理解を深めてもらう。そういう意図として示すとすれば、それは許容範囲じゃないかとは思うのですが、これを科学的なエビデンスで議論すると、とんでもない間違った表現を私たちは推奨していることになると思います。

○□□委員 ありがとうございました。

そのほか、御意見をどうぞ。

○□□委員 私も、今の□□委員の意見に賛成です。確かに消費者にはわかりやすいかもしれないですけれども、別にLDLが普通の人にとっては何もそのときの状態はそれよりも下げなさいというような意味合いでは全然ないので、悪玉、善玉というのは使わない方がいいだろうと私は思っています。

腸内細菌についても、最近のいろいろな研究からは一概にこれが悪玉と言っていいものか、善玉と言っていいものか、境界がなくなりつつあるようなデータがたくさん出つつあるという状況でしょうから、これもまた将来は考え直さなくてはいけない時がくるのではないかとは思っております。

○□□委員 ありがとうございます。ほかに御意見はございますか。

○□□委員 別のことについてでもよろしいですか。

○□□委員 少しお待ちください。悪玉についてですが、ほかにこの件についていかがでしょうか。

どうぞ、□□委員。

○□□委員 私も先ほどからキャッチコピーが気になっておりまして、脂肪がつきにくいという字が大き過ぎると思いますし、キャッチコピーで「□□」と出ていますので、ここが非常に気になっております。ここだけ取り出して悪玉ということが強調されておりますので、先生方がおっしゃったように、科学的な根拠に基づいて許可しているものですから、悪玉はないほうがいいと私は思います。以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

多くの方の御意見が、悪玉は科学的根拠もない、また実際は限定でないものが限定的になっているし、わかりやすいが誤解にもつながるということです。

そうしましたら、この悪玉というのは取ってLDLということで、そのような指摘をするということでよろしいでしょうか。

では、そのようにさせていただきます。

では、□□委員どうぞ。

○□□委員 これはキャッチコピーに出ていないからいいかと思うのですが、許可表示です。「□□□□」とありますけれども、この試験はこの概要版の後ろのほうで行われているんですが、こちらの薬理と治療という雑誌の論文です。ガレート型カテキン配合飲料というのは実は一日3本摂取するような試験で行われています。当該品については□□本ということであるのですが、メカニズムを説明するのであればいいかと思うんですけれども、この許可表示案、こちらのほうにはしっかり「□□□□」と書かれているので、消費者の方の誤認を招くおそれもあるかと思います。

こういう作用のあるカテキンを含んでいるのでという書き方をしていただければいいですけれども、今回キャッチコピーに出ていないのですが、これが脂肪の□□を促進するみたいな形でキャッチコピーとなるようなことがあるとまずいと思っています。

○□□委員 ありがとうございます。これの根拠論文は、最後から2番目の論文ですね。ガレート型カテキン配合飲料の摂取によるというものです。右下に919ページと書いてある論文かと思います。

○□□委員 921ページです。一日3回試験飲料という形で書かれております。

○□□委員 そうすると、先生の御指摘は、吸収を抑えるというのはいいけれども、脂肪を□□ということが不適切ということですね。

○□□委員 そうですね。脂肪の吸収を抑えるというのは血中の中性脂肪濃度で、これは検証されていると思いますが、この脂肪を□□させるというところに関してはちょっと容量を多目になさっていて、恐らくメカニズムを調べるということが当たっていると思います。ここは書きよう、とりようによっては脂肪の□□を増加させるというようなことを消費者の方が誤認される。そういうふうにキャッチコピー等で使えるということになってしまうとどうなんでしょうかという若干の懸念です。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。ただいまの□□委員の御意見について、何かございますか。

○□□委員 多分、これは容量との関係で有意な効果として認められるかどうかという判断になると思います。それで、脂肪の吸収を抑えるだけであれば、その吸収するスピードといいますか、吸収するスピードを緩くして、時間をかければ100%吸収されるというタイプのものと、つまり血液中の濃度を急激に上げない糖のようなケースの場合と、それからこういうように吸収される量を少しずつ抑えた結果、ふん便中に出ていくことによって吸収される量が少なくなり、血液中の濃度を下げるタイプのものと、2つに大きく分けられるかと思いますが、この場合には後者のケースで時間がたったとしても、一定のものはふん便中に出ていっているという解釈をしていいのではないか。多分、第一調査会での議論でもそんなことじゃなかったかと思います。

ですから、キャッチコピーにしたときにこれは間違っていると考えますと、有意に□□することはないにしても穏やかには□□していると思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 まさにおっしゃるとおりだと思うんですが、あくまでもそのメカニズムについての言及ということであって、これは例えば大勢の方を被験者として、それが検証されているかというと決してそうではないかと思います。用量に関しては、通常の使い方よりは多少、多目に1.5倍ぐらいなさっているというようなことで、これがひとり歩きしなければいいんですけれども、ひとり歩きして脂肪の□□を増加させるみたいなキャッチコピーになったときにどうでしょうか。これもまた多少の懸念ですが、これでよろしいということであればそれはそれで私も了解いたします。

○□□委員 いかがでしょうか。□□委員の御指摘は、今後を心配しての御意見ですが。

○消費者庁食品表示企画課 先ほど委員の皆様が悪玉コレステロールということで、悪玉という言葉を使われるかどうか御議論されておりましたけれども、事実として申しますと、これまでもトクホの許可表示の中で、「(悪玉)」という言葉は使っております。

お手元の資料5にも報告一覧がお手元にございますが、その中の2番でも悪玉という言葉を使っておりますし、そもそもこれは昔、さかのぼるとかなり前から、少なくとも去年の時点でも同じような表現になっています。

それで、一度このヘルスクレームの表現につきましては消費者委員会のほうでも御議論いただいて固まったものをそれ以降、踏襲をしていると理解しておりまして、今の厚生労働省のウエブサイト、ホームページを見ましても、このLDLにつきましては「(悪玉)」という言い方を使っております。取り急ぎ、事実としてお伝えをさせていただきます。

○□□委員 ありがとうございました。

では、どうぞ。

○□□委員 それは、事実です。しかし、前々回でしょうか、ガムの申請があったときに、結局こういう文言を再審査とか再考察するのはこういう場でしかないんですね。消費者庁の企画課でそのまま変えろとか、そういうことはできない仕組みで、ここで新たに審査に上ったときに前もって科学の発展や、それから消費者の理解度とか、そういうことを多くの意味で考えて断定的ではないようなもう少し柔らかい方向にしよう。あるいは、それまでわからなかったことに加えて言っちゃおうという議論が前にもされたと思います。

そして、正しい文言は今すぐには言えませんけれども、ガムのときには虫歯に断定的なものを、もう少し多くの特定保健用食品の許可文言で言っているような柔らかい表現に変えたんです。

ただ、しかし、ほかの製品についてはそのままが動いています。ですから、そういった意味では今、課長が言われたことは重々理解できるのですが、今の会でそういう判断が現段階ではベターであるとすればここで変えることは十分納得できるでしょうし、それしかあり得ないと思うんです。そうでないと、これから30年ずっと同じ文言が続きます。

それは今、消費者委員会の中でいろいろな特定保健用食品のいい点、あるいは問題点を洗っている専門部会があるので、そこの決定も待たなくてはならないと思いますけれども、多くは以前にも許可しているから今回もそうしましょうということだけはやめていったほうが将来のためにはいいだろうと私は考えています。

○□□委員 では、お願いします。

○□□委員 悪玉と善玉の概念ですけれども、例えば血圧とか血糖というのは高過ぎるのが問題ですが、低過ぎて0になれば、死んでしまう訳なので一定の基準値と管理目標値が示され、消費者もそのことを理解していると思います。しかし、コレステロールは、LDLは高いと、HDLは低いことがリスクになるので、一般の人たちにわかりにくいので、善玉、悪玉という言葉が括弧でつけられて理解を助ける上で一定の役割を果たしてきたと思います。

しかし、最近は多くの人たちがLDLは高いと、HDLは低いことが問題になることを理解しており、LDL、HDLとして各々基準値と、これぐらいの値が望ましいということで示し、悪玉、善玉という言葉をもうつけなくてもいい時代になっているかなという気がしています。

○□□委員 ありがとうございます。

では、どうぞ。

○消費者委員会事務局 御指摘、御議論の趣旨は事務局としては理解しております。

その上で1つ、これを指摘事項として出すと考えたときに確認をさせていただきたいのですが、先ほど消費者庁の課長からお話があったように、厚生労働省のホームページにもまだこの表現を使われております。ですので、栄養政策とか、そういった政策上の言葉として好ましくないというところまで健康政策をやっている所管省庁は、まだ踏み込んだ変更を加えておりません。

その状況の中で、消費者委員会のトクホの審査において間違っているということをちょっと言うのは難しいのかなと思っておりまして、どういう表現で指摘事項を出せばいいのかということに今の考えが及ばないものですから、理由をもう少し明確にお教えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 理由については、先ほどの御意見の中に含まれていましたので、先ほどの意見を整理して指摘したら良いかと私は思います。そうでないと、先ほど□□委員がおっしゃっていましたように、このまま永久に変わらないことになります。

突き詰めれば消費者にとって理解しにくい内容になります。どうぞ。

○消費者庁食品表示企画課 この部会としての御意見というのは、よく承知をしております。

ただ、国のほうとしては、このトクホというのは国としての制度の一つということで今、事務局のほうからお話があった栄養政策全般との整合という観点も一面ございますので、一度この点につきましては厚生労働省のほうと当方で対応を相談させていただいて、国として整合ある打ち出しをどうするのかについてはまた改めて御説明させていただきたいと思っております。

○□□委員 ありがとうございます。

では、□□委員どうぞ。

○□□委員 厚労省と相談をしていただくことに異存はありませんが、その際に食品系だけじゃなくてぜひ医務局、要するに医者の世界でどうしているかということも厚労省の中で一緒に検討していただきたいと思います。

医学の世界では今、善玉、悪玉は使っていないはずであり、食品系だけが遅れていると私は感じます。厚労省の中でも調整をつけていただきたいという意味です。

○□□委員 私も今ここで議論していただくつもりはないんですが、やはり科学の事実がかなり変化していくというのが実際にあるわけで、それに対してトクホも常に変わっていくことを考えないといけないかと思うんですね。

それで1つ、例えば食事中のコレステロール量というのを厚労省は一応基準制限を決めていたわけですけれども、それが今年からなくなって、端的にいうと食事からとるコレステロールの量は気にしなくてもいいという形に栄養政策というか、規則が変わった。

ところが、トクホでは食べたコレステロールが吸収されにくいようにするカテゴリーが存在するんですね。これは、どういうふうに理解したらいいのかと最近思うんです。そういうふうなこともありますので、いつもいろいろなことを考えて正しい方向に少しずつでも変えていく必要があるということは多分、委員の先生方は皆、考えておられると思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 そうすると、先のことは余りわかりませんけれども、例えば厚生労働省のほうで善玉、悪玉という言い方はもうしないと仮になったとき、このトクホの今までの許可文言の部分で善玉、悪玉という表現をしているものは、例えば申請者のほうで改版のタイミングで皆さん一斉に変えましょうという指示というか、そういう推奨というのが消費者庁のほうからできるのであればいいかと思います。そうでないと逆に今度はトクホの表示のほうがおくれていくということになってしまうので、その辺の制度として何か応用できる可能性はあるのでしょうか。

○□□委員 消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 ただいまの御指摘でございますが、仮に万が一、今後悪玉という言葉を使わなくなった場合、既に悪玉という言葉を使っている扱いをどうするかということかと思います。

現時点で具体的な確たることを申し上げることはできませんが、これは今後厚生労働省等と必要な相談をした上で方針を出すのとあわせて、既許可品の扱いについても一定の方針というのを出す必要はあると思っております。今後、それもあわせて考えていきたいと思います。

○□□委員 では、どうぞ。

○□□委員 基本的には、生体指標に対して悪玉とか善玉という主観的な価値観を表す言葉をつけて示すのは避ける方が良いと考えています。

○□□委員 ありがとうございます。そうしたら、ここの部分については先ほどの結論どおりということで、□□委員からの御指摘があった点につきましてはよろしいでしょうか。それに対して□□委員からの御意見もいただきましたが、ほかからの御意見は特にございませんようですし、ここはこのままでということで、□□委員としては危惧が残るかもしれませんが、間違いでもないだろうということと、第一調査会での御審議の内容も尊重しますとこれでよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。

では、どうぞ。

○□□委員 私の理解不足かもしれないのですが、今回の申請に関しては500mlで従来のものが350ということなのですが、入っているカテキンの量に関しましては同じということですね。一般的に量が多いので、これを飲んだほうが350よりもたくさんとれるような誤解があるのではないかということがちょっと気になっています。

もちろん、表示の中でも一日当たりの摂取目安量ということで□□本ということで明示されておりますし、カテキンの量についても表示の中できちんと出ているのですが、ぱっと見たときに350と500では、あたかも500のほうがたくさんのようなイメージはないでしょうかという疑問です。いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。この容量のことにつきましてはほかの申請品にもこういったケースがあるかと思いますが、その辺は事務局のほうから何か御説明いただけたらと思います。

○消費者委員会事務局 この品目に関しては、同じような御指摘を第一調査会でも頂戴しております。製品名が異なることで、誤解が生まれないようにという整理を通常しております。

というのは、350のほうが飲みやすいという御意見ございました。飲み切れる量は350じゃないかということです。ただ、購買層が若者にターゲットを絞ると500のほうがいいというお話もあるようで、500でもともと出ているものも、許可されているものもあるものですから、そこはだめということはちょっと言えない。それがありますので、商品名を変えることで誤認が生まれないようにという整理を通常いたしております。

それで、先ほど冒頭にちょっと申し上げましたが、「□□」と小さくもともと書いてあったのですが、それではわからないということで500mlの「□□」というのが今回後ろについてきたという変更がされた経緯でございます。

○□□委員 経緯はわかったのですが、逆に「□□」と書いてあるだけに、500のほうがたくさんカテキンが入っていると見えてしまうという懸念なんですね。ですから、飲料という観点からすると、たくさん入っていて喉を潤すという意味ではいいような気がするのですが、カテキンを摂取するということで考えると同じ量しかとれないわけですね。なので、それでいいのかという疑問が生じたという次第です。

○□□委員 確かに、単品だけとるとそうかもしれないですね。350と500を比べると、そこの中に内容量が書いてあるからわかるんですが、単品で見ると多いほうがたくさん含まれると思われるかもしれませんね。

○□□委員 私はむしろ、□□に500mlを毎日□□本ずつ飲み続けることができる人がどれぐらいいるのか疑問に思っています。350mlならば□□本飲めるけれども500mlは飲めないという方もいると考えられるので、チョイスが与えられたと理解されればいいのかと思っていました。

○□□委員 事業者は選択肢を広げるというような目的でということのようですけれども。

○□□委員 350でも500でもとれる量は同じですということが明記されているか、あるいはわかればいいと思いました。

○□□委員 それはよろしいですか。御意見として承っておくということで。

○□□委員 はい。

○□□委員 それでは、ほかはよろしいでしょうか。

それでは、この件は2品目ありますが、審議結果を事務局のほうで整理していただけますでしょうか。

○消費者委員会事務局 先生方の御意見を踏まえまして、指摘事項を出させていただきたいと思います。

悪玉コレステロールという表現については、今の時勢にあわないので削除すべきだという意見を出させていただきます。

あわせて、消費者庁のほうから厚労省と協議をさせていただいて、その両方の結果をもってもう一度御審議いただきたいと思います。

○□□委員 整理をしていただいた内容につきまして、御質問はございますか。よろしいですか。

それでは、本日予定していた個別審議は以上ということになります。

では、今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただきます。報告書は資料3にございます以下の4品目、「□□」「□□」、それと「□□」「□□」について審議し、「□□」については審議の結果特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされました。

そして、「□□」につきましてはわかりづらい表現について再考されたい内容の指摘がございましたが、それについては回答がありましたら部会長にその内容を一任するということでした。

そして、「□□」「□□」につきましては悪玉という表示文言については削除すべきとの意見を出すということでした。これらの中で了承させた審議品目については消費者委員会委員長に報告するということになります。

皆さんのお手元にある資料3の報告書案どおりではないのですが、審議内容に沿っての今の報告内容について御意見ございますか。よろしいでしょうか。

○□□委員 確認ですが、最後の□□というのは再審議なのでしょうか、それとも部会長預かりなのでしょうか。

○□□委員 消費者庁と厚労省との協議結果を踏まえての再審議ということにさせていただきます。よろしいですか。

それでは、どうもありがとうございました。本日、ただいま申し上げたとおり、部会で議決した内容につきましては新開発食品調査部会設置運営規程第7条に基づいて消費者委員会委員長の同意を経て委員会の議決となります。その上で、内閣総理大臣へ答申を行うということになりますが、答申案につきまして事務局から確認をお願いしたいと思います。

○消費者委員会事務局 お手元のほうに資料4と右肩に記されているものがあろうかと思います。本日、部会長のほうで整理をしていただいたことについて、それを踏まえてということですけれども、こちらの答申書につきましては私のほうで読み上げさせていただきます。

答申書、平成23年11月10日付消食表第442号、以下削除ということで、をもって諮問された品目のうち、別添記載の品目の安全性及び効果の審査について下記のとおり答申します。記ということで、平成23年11月10日付消食表第442号をもって諮問された「□□」、こちらについてその安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないということになります。

○□□委員 どうもありがとうございました。

そうしましたら、ただいまの答申書案につきまして御意見ございますでしょうか。

○□□委員 □□については部会長預かりということになりましたので、部会長が了解するような返事が出たときには、これをすぐに出してもいいんじゃないかと思ったんです。多分、その場合にはこの□□も含めた答申書でもいいということを皆さんに了解しておいていただいたほうがよろしいんじゃないかと思います。

○□□委員 ただいま□□委員のほうから、□□については回答次第でのことですがこの品目を含めた答申書で良いのではとの意見です。

○消費者委員会事務局 かしこまりました。部会長に御確認をいただいて、許可表示文言が妥当であるという御判断をいただいた場合には、この答申書の許可表示文言のところを修正したものを答申として出させていただきます。

○□□委員 ありがとうございます。

では、どうぞ。

○□□委員 この食品は、悪玉と善玉という言葉を入れるかどうかだけで保留になってしまうのですか。

○□□委員 そうです。というのは、これを指摘するということでしたので。

○□□委員 そうですか。でも生体指標に対して善とか悪とかを使わなくてもよくなっている。どこまで消費者の理解が進んでいるかということの判断については、大局的に見たほうがいいと思います。この部会と厚労省と立場や考え方の違いもあるので、消費者庁と厚労省の担当官に相談していただいて、特保食品に悪玉、善玉の表示を入れるかどうか部会長の判断で決めて頂いて良いのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。多分、皆さんそういう考えかと思います。まずは厚労省に消費者庁のほうから確認をしていただいてということですね。
いかがでしょうか、皆さん。

○□□委員 悪玉と善玉の表示を理由に保留にしてしまうのは、どうかなと思います。

○□□委員 厚労省にこの意見を伝えていただくということと、また申請者にはこういう理由から使わないほうがいいですが、いかがいたしましょうというような言い方もあるかとも思いますが、どうぞ。

○消費者委員会事務局 整理させていただきますが、指摘事項をすぐに出すことはせず、厚生労働省に確認をして、その内容をまず部会長に御報告させていただき、皆様にもメールをさせていただきます。結果として、厚労省としてまだ使うという理由があるということであれば、部会長に御判断をいただいてこのまま認める答申とする。もしそうでないというのであれば、申請者に指摘を出して修正を求める。それで、その返事の内容によって削除すべきという意見に従っていただいた場合には、部会長の御判断で答申をその段階で部会長預かりとして出すということでよろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。今の事務局からのお話はよろしいでしょうか。

では、そのようにさせていただきます。


≪3.「新開発食品調査部会及び調査会議事録の公開基準について」および「特定保健用食品個別審議に係る標準処理期間について≫

○□□委員 それでは次ですが、本日はそのほかの審議案件が2件です。事務局から提出されていますので、それらについて御審議いただきたいと思います。「新開発食品調査部会及び調査会議事録の公開基準について」、それから「特定保健用食品個別審議に係る標準処理期間について」です。それでは、事務局から御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 まず、資料6、資料7に沿いまして、議事録の公開基準に関して御説明をさせていただきます。

当調査会及び調査会の議事録公開基準につきましては、平成24年9月に決定されまして26年の2月に改定されたものを現在の基準として適用しておりますが、本年の6月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、調査会の議事録を調査部会の議事録同様に一部、情報を伏せ字にした上で一般公開することや、申請者に対して議事録を開示することを求められております。

今回、消費者委員会事務局として議事録の公開基準について見直しの検討を行いました。食品安全委員会や、他省庁の審議会の議事録の公開情報も勘案した上で、非公開項目の見直しも含めた改定案を作成しております。

資料7の新旧対照表をごらんください。この新旧対照表は、表の左側が現行の基準、右側が改定案となってございます。今回の見通しに当たりましては、先ほど申し上げた規制改革実施計画で求められた調査会の議事録公開基準の見直しだけでなく、審議の透明性を高める観点から非公開とすべき項目についても見直しを行いました。

まず非公開項目の見直しでございますけれども、右の改定案では非公開項目を減らしております。具体的には左右の表を比較していただきたいんですけれども、左の欄の現行欄で、平成24年以降非公開としてきた項目のうち、(2)の申請者名(企業名)を削除しております。

また、(4)のうち関与成分名を削除し、改定案の(3)の表現に変更しました。

2ページ目にまいりまして、左欄の(7)の保健の用途に係る情報、(8)の内容量、消費味期限及び賞味期限、(9)詳細な試験方法、(10)取り扱い上の注意事項、こちらを改定案では削除しておりまして、以上に係る議事録部分は公開対象とする案としております。

なお、公開対象に変更する項目のうち、試験方法につきましては企業秘密に該当するのではないかという疑義が生じる部分だと認識しておりますが、昨年の消費者庁の通知改正によってかなり具体的な試験方法が消費者庁から例示されております。現在の申請を見ると、その方法によって試験を行っている申請者が多いことから、原則としては公開しても申請者に著しい不利益は生じないと判断いたしました。

一方、このまま引き続き非公開とする項目でございますが、右側の欄の改定案にあるとおり、御発言をいただいた委員の氏名、商品名、関与成分の含有量、原材料名及び配合割合、許可表示文言そのものとしております。

関与成分や原材料に関する情報を非公開とする理由は、今回の見直しの検討に当たり、情報公開に詳しい外部専門家などに御意見を頂戴した際、調査会の審議時点でそれらの情報を公開した場合、それらの情報から他の事業者が製品を模倣し、申請品より先に販売してしまう可能性があるなど、申請者に著しく不利益を引き起こすリスクがあるという御意見があったことから、今後も非公開とするのが適当ではないかと整理させていただきました。

なお、許可表示文言そのものは非公開といたしますが、保健の用途は消費者庁が諮問時点で申請者名とあわせて公表しておりますので公開対象と考えております。このため、許可書表示文言そのものを審議の中で読み上げる場合などはその部分を非公開といたしますが、試験結果に関する御議論などで保健の用途に関する御発言があった場合には、先に触れましたとおりその部分は公開対象とさせていただきたいと思っております。

次に、申請者による非公開の申し出についての項目でございますが、こちらについても今回、特例として非公開ルールを盛り込んでおります。これは、先ほど御説明した試験方法に関して申請者独自の試験方法を用いている場合には、試験方法そのものが企業秘密情報に当たるなど、例外として非公開とするのがいいと思われる情報があるためで、改定後の1の(6)に従いまして、諮問から10日以内に届け出をしていただければ、その内容が社会通念上の常識に照らして部会長が妥当と判断した場合には非公開として扱うことを想定しております。

同様の届け出につきましては現行規定にも入っておりますが、現行規定ではその届け出内容を一切問わず、申請者が希望した情報は全て非公開情報として扱う規定となっております。現在の公開基準を検討した際には、社会通念上の常識の範囲で非公開とする届け出があると想定していたのですが、実際にはどのような不利益を被ると想定しているのか、明確でない情報もかなり混じっております。

このため、今回の改定に当たっては、新旧対照表の5ページにある非公開希望事項届けの下の留意事項に記載してございますが、今後の届け出の際には非公開とした理由を具体的に記入いただき、先ほども申し上げたとおり、その理由を社会通念上の常識に照らして妥当と判断される場合には非公開とするというルールにさせていただきました。

続きまして、調査会議事録の公開についてでございますが、3ページにお戻りください。第一調査会、第二調査会の議事録の公開につきまして、調査部会の議事録公開規定を読みかえる形で調査会の議事録も同様の基準になるよう記述いたしております。先ほど御説明した申請者の非公開事項の届け出に関する扱いにつきましては、調査会の議事録については両調査会の座長に非公開とすべきか否かについて御判断いただきたいという規定となっております。

続きまして、非公開情報の公開時期についてでございます。こちらも今回の改定で公開基準を大きく変更した箇所でございまして、2ページの下にあります3の公開の適用という部分でございます。現行規定では部会議事録の公開のみを想定しておりましたので、部会開催日を基準として3年後ということで非公開としている部分を公開するとしておりましたが、これに対して改定案では調査会議事録の一般公開も行わないことを勘案いたしまして、また、かつ、事務局の事務効率も考慮した上で、先ほど御説明した改定案の非公開項目(1)から(6)のうち、(1)の発言者氏名と(6)の申請者が届け出て非公開とした情報の一部、具体的には答申1年経過後も非公開とすべき理由があり、引き続き企業秘密に該当する情報ですね。そういったものを除いて、残りの情報は答申日の1年後に当該品目に関する調査会議事録と部会議事録をまとめて非公開部分を公開する。そういう内容に変更したいと考えております。

この変更を行う理由は、申請品は通常であれば答申1年後には販売されております。そのことにかんがみまして、発売前に製品を模倣されることを防ぐ目的で非公開とした部分につきましては、販売後は非公開とする理由がなくなることから、答申1年後を区切りとして公開したいと考えたものでございます。

(1)の発言者氏名につきましては、現行は部会開催後の3年後公開となっておりますが、改定案では答申日の3年後に公開という内容にさせていただいております。

続きまして、申請者への議事録の提供につきましてでございます。今回の規制改革の実施計画におきまして、申請者への議事録の提供を求められております。こちらについては今回この規定には盛り込んでおりません。規定に定めなくても、委員の皆様の御同意があれば実施できる内容でございますので盛り込んでおりません。

この基準の改定に御了承いただける場合には、あわせて発言者氏名を伏せた議事録を申請品ごとに分割をいたしまして当該申請事業者に提供するということを考えております。これによりまして、審議状況を申請者が正確に把握できるようになりますので、審議を円滑に進める一助となると考えております。あわせて御了承いただきたくお願い申し上げます。

議事録の公開基準に関する御説明は以上でございます。

続きまして、標準処理期間について御説明させていただきます。資料8をごらんください。消費者委員会では今まで特定保健用食品の個別審議にかかる標準処理期間、上から2行目でございますが、諮問を受けてから当該品目に対する答申を通知するまでの通常要すべき標準的な期間を定めておりませんでした。こちらにつきましても、規制改革実施計画において設定を求められました。これは、特定保健用食品の審議におきましては、所管省庁である消費者庁と安全性評価を行う食品安全委員会が既に標準処理期間を設定しておりまして、これらと同等に標準処理期間を設定するよう求められたという状況でございます。

このため、事務局におきまして食品安全委員会の標準処理期間規定をもとに資料8の規定案を作成させていただきました。参考といたしまして、資料8の後ろに食品安全委員会の標準処理期間に係る規定も添付させていただいております。

当方の改定案に戻りまして、今回設定する標準処理期間でございますが、資料8の1の標準処理期間に記載しておりますとおり、消費者委員会が内閣総理大臣から諮問を受けた日の翌日から6カ月以内に当該諮問に対する答申を発出するよう努めるとしております。この6カ月という期間でございますが、平成22年以降の消費者委員会における審議状況を全て確認させていただきまして、答申を行った品目に限ってでございますが、諮問から答申までの平均期間に基づき日数を算出いたしました。

過去の答申品目における諮問から答申までの平均日数211日で、先ほどの処理期間、6カ月180日と比較いたしますと、現在のほうが30日ほど長い日数となっております。この30日の短縮につきましては、指摘事項発出に係る事務局の処理時間を短縮することや、今まで以上に円滑に御審議いただけるよう、事務局が品目の事前審査を強化したり、会議スケジュールを合理的に設定するといった形で、品目管理をより一層行うことで短縮してまいりますので、何とぞ御理解をいただきたくお願い申し上げます。

この規定の中には、処理期間に含まない期間ということも設定しておりまして、2の期間の算定という部分でございますが、こちらは6カ月に含まない期間を明記したところです。

(1)として、消費者委員会事務局が事前審査を行っておりますが、その結果、個別審議に必要な、皆様の御審議に必要と思われる資料があらかじめ不足していることが判明した場合、当該資料が提出されるまでの期間は除外するという内容でございます。

(2)は、調査会や調査部会による審議の結果、事務局が指摘事項を消費者庁に発出し、消費者庁経由でその回答があるまでの期間、こちらは除外という内容を書いております。

3番目としては、新規関与成分を含む申請品など、食品安全委員会が安全性評価を行う品目の場合、当委員会の調査会審議終了後、食品安全委員会から当該品目に関する食品健康影響評価書が消費者庁に通知されるまでの期間、この3点を処理期間に含まないということで定義をいたしております。

なお、(3)の食品安全委員会が安全性評価を行う時期につきまして、規制改革実施計画において別途見直しを求められております。現在は、当委員会の調査会での審議終了後に食品安全委員会が安全性評価を開始しまして、その評価が終了した後、この調査会で有効性、安全性について御審議をいただいております。

これに対しまして実施計画では、当委員会の調査会の審議と並行して食品安全委員会も審議を行う形に変更するよう求められておりまして、現在消費者庁と食品安全委員会事務局、また私どもと事務局の間で対応協議を行っているところでございます。

変更審議となった場合の調査会の審議時期についてでございますが、安全性の確認には食品安全委員会の評価結果の確認が必須でございますので、今までどおり食品安全委員会の評価書が発出された後に御審議いただくことを想定しております。

ただし、状況によっては食品安全委員会の結果を待たずに、有効性に関する部分については先に御審議いただくほうが合理的となる可能性もございますので、(3)にただし書きとして、その並行審議の形になった場合に備えた記述を入れさせていただいております。

内容は、食品安全委員会の審議会に当部会で当該品目の審査を行った場合にはその審議日数を標準処理期間にカウントするというものでございます。これを入れた事務局として想定しておりますのは、調査会の有効性審議が終了していれば、並行で審査を行っている食品安全委員会の審議が続いていても安全性に関係しない有効性を示す、きょう御議論いただいた表示ですとかキャッチコピーなどで御議論、疑義があるという場合には、状況によってはでございますが、先に部会で御審議いただいたほうが事業者に指摘事項を早く出せるということがありますので、そういった可能性を想定してこのただし書きを入れさせていただいております。

次に、3の追加資料の提出というところでございますが、指摘事項の提出までの期限を今回規定の中に盛り込みました。今までの審議では、指摘事項を発出しましてから数年にわたって回答が全くないという品目が複数ございます。そういった状況での対応として、指摘事項への回答は合理的な理由がない場合には1年以内に提出を求めるという期限規定を入れております。こちらは、食品安全委員会もこの規定が入っておりまして同様とさせていただきました。

次に、審議打ち切りの規定も入れております。裏面になりますけれども、これも食品安全委員会に合わせさせていただいたのですが、4のトクホの個別審議の終了というところです。合理的理由なしに1年を超えても指摘事項に回答がない場合には、食品安全委員会と同様にトクホの個別審議を実施することが困難と判断いたしまして、その旨を答申として発出するという規定にしております。

最後でございますが、5の達成状況としまして、事務局は年に1度、調査部会に対しまして達成状況の報告を行わせていただくこととしておりまして、最後の附則に記載しております施行日についてはこの規定の決定日と同日付で施行したいと考えております。

先ほども申し上げましたとおり、事務局が消費者庁と十分に連携をいたしまして、事前審査の強化ですとか、事業者との綿密な調整も今後行っていくことで期間の短縮を図ってまいりますので、標準処理期間の設定につきまして何とぞ御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。説明は以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

今の事務局からの説明について御質問はございますか。よろしいでしょうか。

○□□委員 蒸し返すようで申しわけありませんが、善玉、悪玉の表示について、部会としては特保食品を購入するような消費者については十分な理解が進んでいると考えるので、善玉、悪玉という言葉はもう不要であると私たちは理解している。しかし、厚労省が社会通念上、まだあったほうがいいというのであれば、部会としてそれを容認するかどうかは部会長に一任するという理解でよろしいわけですね。

○消費者委員会事務局 はい。

○□□委員 それでは、ただいま御説明いただいた内容ですが、御質問はないようですので、新開発食品調査部会及びこの調査会議事録の公開基準の改定、それと標準処理期間の設定について、当部会としては了承することとします。この2件については消費者委員会委員長に議決した旨を報告し、委員長の同意が得られれば部会決定としたいと思います。本日、委員長の同意が得られれば、本日付でこれらの規定を適用することとし、本日の議事録につきましても新基準に沿って公開を行うこととしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。


≪4.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□委員 では、報告品目に移ります。資料は、お手元の資料5になります。消費者庁より説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料5をお開きください。前回の部会以降、消費者庁で許可をした規格基準型及び再許可品目の報告をさせていただきたいと思います。今回は、全部で3品目ございます。では、順番に説明させていただきます。

まず、1つ目です。申請者は雪印メグミルク株式会社、製品名は「毎日骨太スキム」でございます。カルシウムを関与成分とする粉末乳飲料でございまして、許可番号884番、これは疾病リスク低減表示で許可を取っておりますカルシウム強化スキムの再許可品でございます。

相違点といたしましては、□□の変更ということで□□の追加と、あとは□□が違っているといったところでございます。

続きまして、2つ目でございます。申請者は株式会社大地の力研究所、製品名は「キトサン・イン」でございます。関与成分といたしましてはキトサンでございまして、粉末清涼飲料でございます。許可番号1481番の「毎日さわやか大麦若葉生活」の再許可品でございまして、1481番も実は再許可品で、その前に1439番として「緑で応援キトサン大麦青汁」が通常のトクホで許可を取っております。こちらも、再許可品ということになっております。相違点は、□□となっております。

3つ目でございます。申請者は2つ目と同じく株式会社大地の力研究所、製品名は「ファイバー・イン」でございます。こちらは難消化性デキストリンを関与成分とする粉末清涼飲料でございまして、許可番号474番、「緑効青汁ファイバーイン」の再許可品でございます。こちらも、相違点は□□ということになっております。御報告は、以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、ただいま御報告いただいた内容について御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

ないようですので、そうしますと本日の議事は以上ということになります。


≪5.閉会≫

○阿久澤部会長 事務局から、連絡事項などございましたらお願いいたします。

○丸山参事官 本日も、長時間御議論のほうありがとうございました。

次回の部会ですけれども、来年2月17日水曜日14時からを予定しております。

なお、会議の開催場所につきましては、年末に当消費者委員会が現在のこちらの場所から移転をさせていただくため、移転先の霞が関の第4合同庁舎のほうになります。具体的な会議場所等につきましては、追って御案内等をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。

○阿久澤部会長 それでは、本日の審議をこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございました。

(以上)