第25回 食品表示部会 議事録

日時

2013年8月27日(火)9:58~12:05

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 田島部会長、青柳委員、阿久澤委員、鬼武委員、川戸委員、栗山委員、
 迫委員、澁谷委員、立石委員、手島委員、中下委員、森(修三)委員
【説明者】
 消費者庁  川口審議官、増田食品表示企画課長、岩城課長補佐、船田課長補佐
【事務局】
 消費者委員会  原事務局長

議事次第

1.開会
2.アレルギー表示の見直しについて
3.玄米及び精米品質表示基準の見直しについて
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第(PDF形式:57KB)
【資料1】 「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」概要(PDF形式:161KB)
【資料2-1】 通知案_鑑_アレルギー物質を含む食品に関する表示について(PDF形式:93KB)
【資料2-2】 通知案_別添1_アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領(PDF形式:413KB)
【資料2-3】 通知案_別添2_アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A(PDF形式:353KB)
【資料3】 玄米及び精米品質表示基準の見直しについて(案)(PDF形式:122KB)
【参考資料3-1】 農産物検査法の証明によらない品種・産年の表示について(第16回以降の食品表示部会でのご意見等)(PDF形式:123KB)
【参考資料3-2】 玄米及び精米品質表示基準(PDF形式:191KB)

【追加資料】 次期消費者委員会への要望(PDF形式:62KB)

≪1.開会≫

○原事務局長 おはようございます。時間がちょっと早いようですけれども、委員の皆様おそろいなので、始めさせていただきたいと思います。
 本日は、皆様、お忙しいところ、お集まりいだき、ありがとうございます。
 ただいまから「消費者委員会食品表示部会」の第25回の会合を開催いたします。
 本日は、夏目部会長代理、海老澤委員、春日委員、森康益委員、山浦委員、山根委員から、所用により御欠席との連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを報告いたします。
 会議に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。
 配付資料につきましては、議事次第と書かれた紙の後ろに一覧を載せておりますが、座席表の次に、資料1といたしまして「『アレルギー物質を含む食品に関する表示について』概要」ということで、消費者庁から御提出をいただいた資料になります。
 資料2は枝番がついて、資料2-1、資料2-2、資料2-3とございますけれども、これも関連の資料になります。
 資料3といたしまして「玄米及び精米品質表示基準の見直しについて(案)」。これも消費者庁提出資料ということで、お示ししております。
 参考資料3-1、参考資料3-2、枝番がついておりますけれども、これも関連の資料になります。
 それから、委員の皆様の席上には「新食品表示制度の施行に向けたタイムスケジュール(案)」ということで、今後の進め方をお示ししております。
 後段で御紹介いたしますが「次期消費者委員会への要望(案)」をお示ししております。
 不足がございましたら、審議の途中でもお申し出いただければと思います。
 また、本日も多くの傍聴の方がお越しになっておりますので、大変恐縮ですけれども、御発言の際は、できる限りマイクに近づいて、大きい声でお願いいたします。
 それでは、田島部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。

○田島部会長 本日は、消費者庁から、川口審議官、増田食品表示企画課長においでいただいてございます。
 なお、本日の会議につきましては、公開で行います。
 議事録につきましても、後日、公開することにいたしております。
 恐縮ですが、ここでカメラの方は御退室をお願いいたします。

(報道関係者退室)

○田島部会長 それでは、本日の議題に入ります。本日は「2.アレルギー表示の見直しについて」「3.玄米及び精米品質表示基準の見直しについて」を議題として取り上げます。
 それでは、議事次第「2.アレルギー表示の見直しについて」の議論に入りたいと思います。
 まず初めに消費者庁から御説明をお願いいたします。

≪2.アレルギー表示の見直しについて≫

○増田食品表示企画課長 おはようございます。食品表示企画課の増田でございます。
 きょうの1点目のアレルギー表示でございますが、これは5月の表示部会において、昨年及び一昨年に行ったアレルギー実態調査を報告して、それをもとに御議論をいただき、その中で、ごまとカシューナッツは、推奨として追加するという方向性について、御了解いただいたと思っております。
 今回は、それをもとに、関係の通知及びQ&Aを御用意いたしました。これについて、御意見をいただければと思っております。
 なお、通知につきましては、今まで厚生労働省が出していた通知をそのまま使っていたわけですけれども、今回、新しく追加されるということで、中身は実質的に変わっておりませんが、消費者庁からの通知という形で、形式を変えております。
 資料の中身は、担当から説明させます。

○岩城課長補佐 食品表示企画課の岩城と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 私からは、前回の部会での議論の内容についてということで、お配りしました資料1の「『アレルギー物質を含む食品に関する表示について』概要」に沿って、御説明させていただきます。
 資料1の1ページ「(2)前回部会での議論」になります。
 前回の部会におきましては、ごまとカシューナッツの2品目を特定原材料に準ずるものとして、推奨品目の候補とするということで、大方の賛成が得られたところです。これに伴いまして、推奨候補につきましては、通知での改正となっておりますので、今回の本部会におきまして、その通知案などをお示ししまして、御審議いただくこととなっております。
 また、このほか、前回の議論の中で、3つの意見がございました。
 1つ目の意見でございますが、全国実態調査を過去4回実施し、ある程度十分なところまで行き着いており、これまでの検討結果を見ても、ほとんどの項目が網羅されている。調査そのものは、継続性という形で重要だと思うが、見直しの方向性そのものを変えるべきではないか。
 2つ目といたしまして、府令で規定する義務表示、通知で規定する任意表示という範囲をどのように決定するのか、規定の手続が必要であるのではないか。
 3つ目といたしまして、推奨表示なり義務表示を広げていくことになれば、そこには科学的根拠が必要ではないか。個々のアレルギー物質を評価すべきで、食品安全委員会の意見を聴取することもできるのではないかとの御意見をいただいております。
 これらの御意見につきましては、今後の検討課題として、引き続き検討してまいりたいと考えております。
 また、検討する際には、第183回の先の通常国会におきまして、議員立法として、公明党・自民党の議員から、アレルギー患者対策基本法案が提出されておりまして、アレルギー患者に関する調査及び研究に関する事項等も含まれております。現在、継続審議になっておりますので、この法案の動向も考慮しつつ、これらの検討課題を検討してまいりたいと考えております。
 2ページになりますが、今回の通知案の考え方といたしまして「2 通知案の考え方」として示してございます。
 ごまとカシューナッツを推奨品目に追加することに伴う関係部分の改正を行う。
 ただし、現在、アレルギー通知としては、「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(平成13年3月15日食発第79号)と、「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」(平成13年3月21日食企発第2号・食監発第46号)、この2本の厚生労働省通知が発出されているところでありますが、今回、ごまとカシューナッツを推奨品目に追加することを契機に、消費者庁通知として改めて通知を発出することとしております。また、発出するに当たりましては、厚生労働省通知の2本の内容を1本にまとめた形とすることとしております。
 このほか、形式的な改正は行いますが、今回の改正といたしましては、ごまとカシューナッツを推奨品目に追加する以外に、表示が変更になるような改正は行わないことということで、通知案を作成しております。
 次に通知案の概要といたしまして「3 通知案の概要」として示してございます。
 通知案では、新たにごまとカシューナッツの2品目を「特定原材料に準ずるもの」に追加したこと。
 当該2品目の表示は、本通知後、包装材を切りかえる機会に合わせたできる限り早い段階で、表示を行うよう指導すること。
 「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」、及び「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」をもとに、別添1のとおり、「アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領」、別添2のとおり、「アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A」として、新たに定めたことが、主な通知案の概要となっております。
 次に今回訂正しました、通知案について御説明いたします。
 資料2-1が通知案のかがみとなっておりまして、資料2-2が「アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領」として、通知案の別添1となっております。
 資料2-1の通知案のかがみですけれども、下から6行目になりますが、今回ごまとカシューナッツが推奨品目であるとのことから、特に移行期間を定めず、本通知後、包装材を切りかえる機会に合わせた、できる限り早い段階で表示に努めるよう、関係者への御指導をお願いしますとしております。
 資料2-2の通知案の別添1の「アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領」について、御説明いたします。
 この要領につきましては、先ほど申しましたとおり、2本の通知の内容を変更せずに、わかりやすいように整理したものとなっております。
 資料2-2の1ページになります。
 「第1 アレルギー物質を含む食品に関する表示の基準」として「1 表示の概要」について示しております。
 「2 表示の対象」といたしまして「(1)特定原材料」について示しております。
 2ページになりますけれども「(2)特定原材料に準ずるもの」について、お示しをしております。
 次に、「(3)特定原材料等の範囲」について、お示ししております。
 「3 表示方法」といたしまして「(1)特定原材料等の表示方法」についてお示ししております。
 3ページになりますけれども「(2)乳を原材料とする加工食品の表示方法」について、お示ししております。
 「(3)乳、乳製品又は乳及び乳製品を主要原料とする食品の表示方法」について、お示ししております。
 4ページになりますけれども「(4)代替表記等」について、お示ししております。
 5ページになりますけれども「(5)その他の表示方法」ということで、個別表示、一括表示についてお示ししております。
 「(6)表示が免除される場合」ということで、内容をお示ししております。
 6ページになりますけれども「(7)コンタミネーション」について、お示ししております。
 「(8)その他留意事項」について、お示ししております。
 8ページになりますけれども「第2 関係営業者等が留意すべき事項」といたしまして「1 製造記録等の保管に関する留意事項」「2 食物アレルギーに関する情報提供について留意すべき事項」について、お示ししております。
 9ページになりますが「第3 監視指導に関する事項」といたしまして「1 監視事項」をお示ししております。
 10ページになりますが「2 特定原材料を含む旨の表示がなされていない食品について、食品衛生監視の観点から原材料の調査を行う必要が認められる場合」について、お示ししております。
 「3 違反発見時等の措置」について、お示ししております。
 「4 その他留意事項」ということで、最後にお示ししております。
 以上が通知案になります。
 次に別表の訂正箇所につきまして、御説明いたします。
 13ページの別表1、日本標準商品分類を基とした特定原材料等の範囲にごまとカシューナッツを追加しております。
 追加箇所につきましては、黄色で塗りつぶしております。
 18ページ及び19ページの別表2の特定原材料等由来の添加物についての表示例に、ごまとカシューナッツを追加しまして、ごまにつきましては、ごま由来の添加物を追加しております。
 22ページの別表3「特定原材料等の代替表記等方法リスト」の下、欄外になりますが、先月、発生しましたアイスの卵白アレルギー事故の発生におきまして、「卵黄」と「卵白」を別々に使用された食品の表示について、「卵黄」は卵の代替表記であるとのことで、「卵白」については、繰り返し表記となることという理解で、「卵白」の表示がなされなかった商品がありました。これを卵白アレルギー患者が食べて、アナフィラキシーショックを起こした事故が発生したことから、「卵黄」、「卵白」を両方使用した際には、「卵黄」と「卵白」が両方入っていることが、アレルギー患者にわかるように表示するために、今回ここに記載しますように、「卵黄」と表示することで、「卵を含む」旨の表示を省略する場合にあっても、他の原材料に「卵白」や「卵」を含んでいることが、複合原材料であるために、「卵白」や「卵」の表示が省略されている場合は、消費者に誤解を生じさせないよう、当該複合原材料または一括表示に「卵を含む」旨の記載をすることが適切です。また、「卵白」においても同様ですという内容を、今回追加させていただいております。
 24ページになりますが、ごまとカシューナッツの代替表記を追加しております。
 次に資料2-3「アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A」です。
 Q&Aにつきましては、形式的に変更した箇所を赤色で示しております。
 また、大きな追加といたしましては、20ページに「ごま」の範囲を追加しております。範囲といたしましては、「ごま」とは、ゴマ科ゴマ属に属するものであり、種皮の色の違いにより「白ごま」「黒ごま」「金ごま」に分けられますが、これらは対象です。また、ごまを搾ってつくられるごま油や練りごま、すりごま、ゴマペースト等の加工品も対象です。なお、トウダイグサ科のトウゴマ属に属する「トウゴマ」や、シソ科シソ属に属する「エゴマ」などは含みませんという内容を追加させていただいております。
 Q&Aの23ページになりますけれども、枠内になりますが、卵の代替表記として、先ほどお話した内容を追加しております。
 私からは以上でございます。

○田島部会長 御説明ありがとうございました。新しい通知案、Q&Aについて、御説明いただきました。
 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等はございますでしょうか。
 鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 確認したいことがあるのですが、資料1の説明でありました「2 通知案の考え方」のところで、前回の議論で覚えておりますのは、この2年間の症例等の報告によって、新たに追加する品目として、ごまとカシューナッツについては、当該の研究委員の方からも報告を受けて、それが妥当であろうということで、まとまったことは理解をしておりますが、その他、現状の義務表示なり任意表示の適正化というか、レビューというか、このままでいいのかという点です。2年間の研究に照らして、どういうことが言えるのかについては、私は手続上のことも申し上げましたし、ほかの委員からは、そのことについて検討はしないのですかというコメントもあったように記憶をしております。追加する2品目以外について、改正は行わないと、これで決められている理由が理解できないのですが、その点を御説明いただけますか。

○田島部会長 消費者庁からお願いします。

○増田食品表示企画課長 前回5月のときに、昨年と一昨年の実態調査の結果を御報告して、その中では、個々の品目ごとに、どの程度症例があるのかという資料をおつけして、御説明をしているところであります。その結果、私どもとしては、2品追加することを御提案し、ほかのものは今のままという観点で御説明いたしました。
 これに対して、今、鬼武委員からもありましたとおり、ここにも書いてありますけれども、ある程度定着してきたこともあり、外すということについても、検討が必要ではないかという話も出たと思っております。この問題については、きょうの紙にも書いてありますとおり、今後の検討にしたいと思っています。
 つまるところ、結論でいうと、今回の改正については、2品目を追加するだけで、一方で、対象から削除する品目はないということで、議論を進めたいと思っております。
 以上です。

○田島部会長 よろしゅうございますか。
 ほかにございますか。栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 2点教えていただきたいんですけれども、資料1の4ページの(4)の2ポツです。原材料として含むことが容易に判別できるものというところで、例えばマヨネーズは卵を含むので、容易に判断できるので、マヨネーズと書けば、卵と書かなくてもいい、たしかそういうことですね。それはアレルギーの子供でも食べられるようにという考えのもとに、いろいろな形のマヨネーズが出てきたりする、あるいは出てくる可能性もあるということで、マヨネーズに限定はしないんですが、そういうことの見直しはしていただきたいと思っています。今回はしないけれども、今後していくと考えてよろしいでしょうか。それとも今回しないということで、その中にこれも含まれてしまうのでしょうか。それが1つです。

○田島部会長 消費者庁からお願いします。

○増田食品表示企画課長 代替表記の問題については、食品表示法の議論の中でも、国会でもいろいろ御指摘があったところでございます。なるべく省略をせずに書いたほうがいいのではないかという議論が、その中ではありました。
 この取り扱いについては、今回の改正においては、過去の通知をそのまま、形だけ消費者庁通知に直したものであります。省略表記について、どうしていくのかというのは、決まっているわけではありませんけれども、新しい食品表示法に基づく表示基準について、秋口以降、御議論いただくことを予定しておりますので、その中で1つの課題として取り上げて、議論していただければと思っております。

○田島部会長 どうぞ。

○栗山委員 ありがとうございます。ぜひ取り上げていただきたいと思います。マヨネーズが代表的な表現なんですが、ぜひお願いしたいと思います。
 同じようなものなのですが、リストがたくさんある中で、卵殻焼成表示、卵殻のカルシウムが焼成してあるものにはアレルゲン性がなくて、生のものにはあるということで、表示しなくてもいいとか、悪いとかあるんですが、例えばそんなことも、食物アレルギーになったばかりの人たち、あるいは一般の方々には判断ができないので、混乱を招かないように、今後も表示について検討していただければと思います。
 もう一つについては、私の不勉強で、判断がつきかねたんですが、これは消費者が直接手にとって買うものについての食品表示ということで、例えば業者が業者に卸すようなものについての食品表示というのは、これとはまた別のものなんでしょうか。あるいはそれには規定がないのでしょうか。今、議論していることも、全く同じ網がかけられているものなんでしょうか。教えていただければと思います。
 今、学校の給食の中で、お子様が亡くなったこともあって、先生方が勉強し始めてくださっているときに、例で言えばカレー粉なんですが、今までピーナッツを使っていた、あるいはごまを使っていたものが、ある日から油がごまに変わったり、ピーナッツに変わったりすることによって、その表示とか、連絡の行き違いによって、事故が起きているんです。そのようなときは、ある意味、お子様が気がついて無事だったということもあるのですが、業者から業者に渡るときの表示は、どういうふうになっているのか教えていただければと思います。

○田島部会長 消費者庁からお願いします。

○増田食品表示企画課長 食品衛生法の表示は、基本消費者に売られる商品につく表示と同様のものが、事業者間の商品でもつくことになっております。そういう意味で、例えばカレー粉みたいなものであれば、そのままつくと思いますけれども、一方、製品となっているもの、料理になったものは、表示の対象ではないので、ありとあらゆるものが対象になっているわけではありませんが、消費者に売られる加工食品のような形態のものが、事業者間でやりとりされたときも、表示の対象となっております。

○栗山委員 ありがとうございます。直接の被害が見えないところなので、確認をさせていただきました。給食の現場などでは、それでとても困っていることが起きたりしているので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○田島部会長 ほかに御意見ございますか。鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 もう一回、資料の説明の中で教えていただきたいと思います。資料2-2です。今回、特にごまはいろいろと加工食品に使われていますので、科学的検証に基づいて表示の必要性の有無について検討されたということで理解しており、ごまに関係して既存添加物が19ページに載っています。ここに載っているのは、基原物質がごまであるので、例えば加工したものとして、分子蒸留したものや燃焼したものについては表示が必要ないという記載がされています。これは何か文献で確認されたり、何かのエビデンスに基づいて、今回、きちんと精査されたものでしょうか。なぜならばアレルギー疾患をもつ患者さんにとっては重要な管理ポイントでしょうし、単に熱をかけたからアレルゲンが除去されるだろうと言った安易な考え方ではないとは認識しているのですが、その辺の経緯の説明をお願いいたします。

○岩城課長補佐 添加物の部分につきましては、専門家の先生方に御意見をいただきまして、追加したところでございます。ですので、特に検証したかと言われると、私どもでは検証していないという状況です。

○鬼武委員 専門家の先生というのは、どういう専門家ですか。そんなことで大丈夫ですか。ちょっと心配しているのです。事業者としては、ごまの表示をつける、つけないという判断を今後していくのであろうと思うのですけれども、その際に表示不要と考えていいものでしょうか。実際に表示が不要とされており、ラベルにごまと表示しなかったが、実際に消費者が食べて事故を起こしてしまったということがあった場合、どういうふうにして、誰が責任をとるようになるのかと思うと、専門家の先生に聞いたという範囲で、その検証レベルでいいのかということを、少し心配しているのですが、その点はどうでしょうか。課長に聞いたほうがいいかもしれません。

○増田食品表示企画課長 つまるところ、こういう知見はいろんな専門家に聞くしかないところがあるんですけれども、添加物はそれなりの加工もされているということで、一定のものは表示しなくてもいいものもあると思っておりますが、御指摘ですので、再度根拠等については確認をした上で、通知を出したいと思っております。

○鬼武委員 既存添加物も国として規格を設定したものとか、していないものとか、結構幅があるのです。それから、これは厚生労働省の管轄でリスク管理をしているだけで、食品安全委員会で詳しく健康影響評価といった検証をしていません。既存添加物はいろいろ幅があると思うので、規格があるもの、ないものを含めていうと、その辺は慎重に調査をお願いしたいと思います。

○田島部会長 栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 今のごまについてなんですが、専門家といったときに、データを科学的に見るだけではなくて、現場の臨床の先生方にとってイコールなのかというところの確認をお願いしたいと思います。
 変な言い方になって恐縮なんですが、現場の先生には絶対にあり得ないと言われていること、例えば大豆でも油を精製したものは、アレルゲンにはなり得ないと言われているのですが、私たちのような患者会にいると、それが医学的にどうかというのは、ちゃんと検証しなくてはいけないところでしょうが、私たちは検証能力がなくて、声として届いているのは、精製してあっても、精製の度合いによっては、実際に患者では感受性があることがあるんです。
 それをどこまで言っていくかというのは、すごく難しいことだと思うんですが、せめて、今、鬼武委員がおっしゃってくださったような、専門家に聞いたときの専門家の位置づけと、大変失礼な言い方ですが、グレードをきちんと確保していただきたいと思います。ですから、臨床の先生と実験室の先生ということで、よろしくお願いいたします。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。森委員、どうぞ。

○森(修三)委員 資料2-1になりますけれども、通知(案)が出ています。この通知(案)の中で、特定原材料に準ずるものとして、新たにカシューナッツ及びごまの2品目を追加することになっておりまして、その表示は、本通知後、包装材を切りかえる機会に合わせたできる限り早い段階で表示に努めるとされております。ここの部分ですけれども、実際に、現在、流通している食品の多くには、一括表示欄外に推奨品目も含めたアレルギー情報の提供が行われている状況がございます。
 例えばアレルギー表示25品目のうち、卵、乳、大豆、鶏肉を含む原料を使用していますとしているラベルがございます。この場合、大豆、鶏肉が推奨品目になるわけです。あるいは25品目を表形式にして、一覧できるような形に整理して、印刷してあるものもございます。このため、新たな2品目が加わって27品目になりますと、経過措置期間を設けていただかないと、できるだけ早くということになっておりますけれども、直ちに変更ができませんということになります。包材の変更のみならず、現在では自社のホームページで積極的に情報提供を行っているケースもございますし、全ての原材料の再調査を行うことにもなりますので、かなり時間がかかるのではないかと思っております。
 カシューナッツ、ごまの2品目は、推奨品目であって、義務品目ではないのですけれども、表示の実態を考慮していただきたいということと、推奨品目であるバナナが平成16年に追加されたときには、約1年間の経過措置期間が設定されていました。そういう実績も踏まえていただきまして、少なくとも1年以上の経過措置期間を設けていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○田島部会長 御要望ということで、消費者庁にお伝えしたいと思います。
 ほかにございますでしょうか。鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 本論のところはこれ以上のコメントはないのですが、今回、資料2-3のQ&Aについては、いろいろと変更しているところがありますので、その点についても、意見を言ってよろしいですか。

○田島部会長 結構でございます。

○鬼武委員 わかりました。それでは、これについて、少し意見を述べさせてください。
 1つ目のアレルギー表示は、この間、国会でも審議をされて、非常に重要な案件であるということと、国際的にEU等でも、アレルゲンについては、消費者の情報選択の1つとして重要な位置づけになっていて、それは日本も変わっていないと理解をしています。そういう面では、アレルゲンにかかわる情報が重要であると思います。
 この間、海外、特にヨーロッパの状況を調べてみますと、例えばQ&Aの37ページのところで、今後、事業者が自主的に取り組むということは、重要な視点かと思いますし、任意ですけれども、消費者にわかりやすいように、文字の大きさなどを変えることも重要ではないかということが書かれています。
 この件について、追加の情報としては、英国では、流通の関係で、ヨーロッパの規則に戻って、アレルゲンについてのガイダンス文書を出しています。そこでは、原材料について、特にアレルギー物質がわかるようにということで、不耐症、もしくはアレルギー物質を誘発する物質については、フォント、字体、背景の色によって強調されるような措置をしていることがあって、これはEUの規則自体でもそういうふうになっています。英国の食品安全庁(Food Standards Agency)がやっていることについて、わかりやすい表示の1つだということで、ヨーロッパのほうでは、そういう評価されたガイダンス文書がある状況にあります。
 今後わかりやすい表示を目指すというのが、今回の1つの目標であると思うので、海外では、そういうことも、実際には推奨としてやられている点を理解していただきたいということが1つです。
 2つ目は、11ページのところで、日本の場合は、入っているというか、可能性表示はだめだということで、この間、施策がされてきていると思います。海外でいきますと、特にEUとアメリカにおいてアレルギーのcontain、英国では「may contain」という表示は既に認められています。日本は全く逆のマネジメントの考え方です。
 国際的にこれから議論もされるでしょうし、そういう点からいくと、日本の今の考え方自体を国際的にきちんと主張していって、例えば日本から商品を出したり(輸出)、日本に商品が入ってくる(輸入)ことを考えると、今、日本の輸出入の問題で、問題になっている時期ですので、特にこの点はアレルギーコンタミネーション表示、「may contain」という表示が、ヨーロッパでもアメリカでも認められているので、その違いが日本であるということは、日本政府としてちゃんと理解をした上で、どういう対処方針があるかということを、きちんと理論武装しておく必要があるのではないかと思います。
 3点目は、前回の消費者委員会の中で、ほかの委員からは、世界の中でも日本は非常にアレルギー表示を進んでやってきているというお話もありました。私はこれら食物アレルギー表示は事業者が努力をして、表示のレギュレーションが先に決まって、事業者が現場でどういうコンタミネーションを起こさないようにするかということで、努力に努力を重ねた上で成り立ったものが大きいと理解しています。
 そういう中で、日本ではコンタミネーションのガイダンス文書などをハンドブックに書いてあるのですが、食品現場についてのコンタミネーションの防止策については、もっと緻密なり、精細なガイダンス文書といいますか、例えば食品産業センターとか、そういう団体の協力を得てやることが必要だと思います。むしろそういう表示の中身の検証性なり、もっと精度を上げるようなこともしていただきたいと思います。アメリカFDAでは、コンタミネーションのガイダンス文書を出しています。ですから、そういうこともぜひ検討していただきたいというのが3点目です。
 4点目は、今回、直接アレルギー表示と関係はしないのですが、用語の使い方です。キャリーオーバーという定義が、どこかに書かれていたと思います。国際的にコーデックスやアメリカで書かれているものは、例えば宝くじなどで商品が次回に持ち越されるという意味であり、本来これが通常のキャリーオーバーの意味で、海外の食品表示のアレルギーに関するキャリーオーバーは使われております。日本のキャリーオーバーは、かなり詳細に、加工において使用され、かつ当該のとかなり長い文章になっていて、文章的にはキャリーオーバーの意味と定義の中身自体がかなり詳し過ぎていて、海外と違う点まで包含されています。ぜひこういう点も精査をしてもらって、なるべく用語を統一していただきたいと思います。これは国際化の中で必要だと思いますので、その点をぜひお願いしたいと思います。
 5点目ですが、今回のQ&Aの中で、添加物の表示がありました。34ページのI-5、諸外国の規制の状況はどうなっていますかということで、これは消費者庁の責任ではないと思いますし、厚生労働省の時代ですけれども、ここに8項目が書かれています。国際機関と海外での状況にかんがみて、日本はどういうアレルゲンの状況に違いがあるかということが書かれています。
 (1)~(7)については、EUなりアメリカなりコーデックスと日本の関係で、ある程度整合性をとっているのですが、(8)は平成11年から今後の調査課題になっています。ここでもそういうふうに書かれていますが、実際には平成11年から何もやってきていないと思います。これは例えば添加物の新たな症例として、既存添加物とか、糖アルコールの話がある以前に、こういう問題があるのですから、優先順位として、このような物質については、アレルギー物質としての可能性について、きちんと調査していただきたいと思います。自分のところではリスク評価や調査ができないと思いますので、食品安全委員会に健康影響調査の1つとして、アレルゲンとしての閾値(スレッシュホールド)といいますか、10ppmのサルファイドの量が妥当かどうかについては、ぜひ聞いていただきたいというのが意見でございます。
 ちょっと長くなりましたが、コメントは以上です。

○田島部会長 さまざまな御意見をいただきましたが、消費者庁から現時点で何かございますか。今後、検討していく上で、ただいまの御意見に十分留意して進めていただければと思っておりますけれども、それでよろしゅうございますか。
 立石委員、どうぞ。

○立石委員 今の鬼武委員の「may contain」の話は、理解に苦しむのですけれども、少なくともコンタミネーションについての注意喚起というのは、まさに「may contain」なのです。入るかもしれませんということで、「may contain」をOKするということであれば、全ての品目を入れてしまうことがあるのです。事業者は怖いですから、7つを全部入れて、入っているかもしれませんということが、今、事実としてあるのです。だから、「may contain」についての今の話は、ちょっとおかしいのではないかと思います。

○鬼武委員 抜けと言っているわけではないのです。海外ではそういう状況になっているのに対して、日本がきちんと対応できるようにしたほうがいいのではないかということを言っているのです。国際化の中で、海外から入ってくる商品もあるわけです。そのことに対して、対応しなければいけないのではないでしょうか。ですから、海外なり、コーデックスなりで議論されている中身について、消費者庁できちんと把握して理論武装してくださいということを言っているのです。別に「may contain」がいいとか、やりなさいということは、一言も言っていないです。

○立石委員 今の話だと、海外と同じことをやれと言っているように聞こえます。ヨーロッパとアメリカは、「may contain」がOKです。なぜ日本は「may contain」がだめなのですか。これはまさにこちらの立場で、今、言ったような表示の可能性があるから、こういう形で禁止しているわけだから、海外は「may contain」がOKなのです、なぜ日本はだめなのですかという議論は、患者さんの立場などを考えたときに、私はわからないのです。
 私は事業者の立場だから、もし7つの義務表示が抜け落ちるとアウトですから、物すごく慎重なのです。その中で、抜けが怖いんだったら、全部入れてしまえという人も中にはいるのです。私どもの中でも、幾つもそういう事例がありました。だから、それは阻止しなければいけないのです。きちっと事実に基づいて書きなさいということなのです。

○鬼武委員 それは何度も言っているように、私は海外の状況を見て、日本が対応するために、この間のいろいろな基準のところは、ハーモナイゼーション、日本の位置づけ、科学的エビデンス、それに基づいたリスク管理が必要でしょうということが前提となっています。ですから、その点からして、別に私は「may contain」を認めろと言っているわけではないのです。海外の状況はそうなっていますから、日本はきちんと理論武装しなさいということなのです。

○立石委員 理解できないです。

○鬼武委員 それは意見の違いで、私はそういうふうに思っていますということですから、立石さんが言っていることと何ら違いはないと思います。我々も事業者ですから、現行のアレルゲン表示を遵守してやっています。

○田島部会長 森委員、どうぞ。

○森(修三)委員 Q&Aのところで1つ御質問をしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。7ページになります。B-5-マル2、「微量な特定原材料を含む場合の表示は、どこまで原材料表示として記載する必要がありますか。」ということについて、質問したいと思います。
 ごま油には、ごまの種子を焙煎した後に圧搾し、特有の香りを有する焙煎ごま油がございます。これがいわゆるごま油になると思います。一方、焙煎しないごまの種子を圧搾・抽出して得られた粗油を精製してつくられる、ごまサラダ油というものがございます。精製した油と未精製の油では、残存するたんぱく量に違いがあると思われます。
 そこで、Q&AのB-5-マル2では、2行目に「加工食品中の特定原材料等の総タンパク量に重きを置いて考えることとしています」と記述がありまして、さらに10行目の後半に「食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が、数μg/ml濃度レベル又は数μg/g含有レベルに満たない場合は、表示の必要性はないこととしています」という考え方が示されているわけです。
 この場合は、先ほど申し上げましたごまのサラダ油に対しても、この考え方が適用されるものと理解してよろしいのかどうか、改めて確認をしたいと思っております。よろしくお願いします。

○田島部会長 消費者庁からお願いします。

○岩城課長補佐 これにつきましては、ごま油、サラダ油のみではなくて、食品全体に該当すると考えていただいて結構だと思います。

○田島部会長 どうぞ。

○森(修三)委員 Q&Aを離れるのですけれども、資料2-2の指導要領の24ページに「2 特定原材料に準ずるもの」のリストが載っております。下から3行目の欄にごまについての代替表記の方法が示されております。3列目のところに、表記例として、すりごま、ごまだれ、ごま油の3種類が示されているわけですけれども、御存じのように、ごまは大変用途の広い原料ですので、ごまであることが容易に理解できる、例えば切りごまとか、練りごまといったものについても、表示例に追加をしていただければと考えております。御検討いただければと考えております。

○田島部会長 いかがですか。今の森委員の御指摘に対する御回答を先にお願いします。切りごまとか、練りごまを表記例に追加するということです。

○増田食品表示企画課長 ここの欄の基本的な考え方は、ごまであればごまという言葉が入っているものであれば、わかるであろうということで、並べているものであります。そういった観点からいうと、特段ここで反対の意見がなければ、切りごま、練りごまは入れる方向で検討したいと思います。

○田島部会長 そういうことで、切りごま、練りごまは追加という御発言がございましたけれども、どうですか。
 澁谷委員、関連質問ですか。

○澁谷委員 関連です。

○田島部会長 澁谷委員、どうぞ。

○澁谷委員 今のところですが、Q&Aの20ページでは、例として、練りごまとか、ごまペーストという言葉が出てきていますが、実際、今、御質問があったように、表記例は、すりごま、ごまだれ、ごま油と、違うQ&Aの答えになっているので、この辺を統一するか、練りごまというのは、なじみがあるので、これを表記例にも追加をするとか、相互に同じような形式のものにしておいてはどうでしょうかと思ったことが1点です。
 もう一点は、別のところの質問です。

○田島部会長 Q&Aにはごまペーストが出てきているということで、指導要領とQ&Aとの整合性がとれていないということで、表記例をもう一度御確認いただいて、切りごま、練りごまを追加し、それに沿ってQ&Aを整理していただくということです。
 澁谷委員、どうぞ。

○澁谷委員 もう一点は、Q&Aの6ページですが、中ほどに表があります。理由のところの書きかえが少ししてありますが、特定原材料のもともとは、症例数が多いものということも入っていて、特に今回の書き直しをした部分では、発症数、重篤度という書き出しになっており、次の段の「準ずるもの」の種類のところには、症例数が少なくとだけしか書いていないのです。症例数が少ないから、今後調査をしていくということだけだと、理由としては弱いというか、わかりにくいので、もう少し重要性を補足するような言葉がないかと思います。症例数が少ないということだけではなく、もう少し重要性、上の段のように、何か言葉をつけ加えたほうがいいように思います。意見です。

○田島部会長 これは厚労省時代の通知をそのまま利用しているもので、できれば、機会を見て、もう一度、精査していただきたいと思っております。
 迫委員、どうぞ。

○迫委員 2点ほど確認をさせていただきたいと思います。
 1点目は、先ほども森委員から質問が出ましたけれども、経過措置に関してでございます。経過措置について、期間を設けるのか否かというところで、期間的なことは、今回の通知等には書かれていないんですが、速やかにというところが、実際に期限を設けた形で最終的に出てくるものかどうかというところでございます。これに関しては、食品表示法の施行とも当然関連してくることだとは思いますけれども、その中で、表示が速やかにということで、期限がないということが、逆に消費者にとっては、先ほどのリスト表示であれば、特に表示されているかどうかということがわかるかと思うんですが、個別の表示になっていったときに、これが入っていないのか、経過措置で書かれていないのか、その辺のところが不明になってしまうのではないかということを、おそれているところでございます。
 2点目は、まさに確認そのものですが、消費者庁から新たに通知が発出されたということで、監視指導体制に関しましては、従前の食品衛生法に基づく監視指導体制ということで、食品衛生監視員による監視というパターンで継続されるということでよろしいかどうかというところでございます。Q&Aの中で、食品衛生法の違反であるとか、監視員とは言っておりませんけれども、食品衛生監視という言葉が出ておりますので、その辺は推測はできますが、確認をさせていただきたいと思います。
 以上です。

○田島部会長 2点につきまして、消費者庁からお願いします。

○増田食品表示企画課長 最初に後者の監視については、今までどおり、保健所による監視を引き続きお願いしていくということで、その体制は変わらないものであります。
 期限については、私からもお伺いしたいと思っておったんですけれども、森委員からも期限を書いたらどうかという御意見がありました。今回書くのは推奨で、書かなければ違反になるものではないので、法令的な観点からいうと、書かなくてもいいと理解しております。ただ、今、あった御意見などから、過去にバナナでも1年を置いたことがあります。例えば1年なら1年を書いたほうが、事業者として取り組みやすいとか、そういうことがあれば、そのほうが望ましいということであれば、書いていきたいと思います。この問題は、いずれにしろ、速やかにとか、期間を置かなかったとしても、包材の切りかえ等があるので、通知が出た翌日からできるようなものではないので、例えば1年と置いたから、極端に延びるものでもないと思っております。そういった意味で、皆さんの御意見で、書いたほうが望ましいのであれば、バナナの例に準ずれば1年ということになると思いますけれども、そういった期間を書きたいと思っております。御意見をいただければと思います。

○田島部会長 青柳委員、どうぞ。

○青柳委員 事業者の立場で申し上げますと、商品の特性によって、いつ切りかえられるかというのは、かなり違ってきます。例えば店内加工の商品であれば、スペースがあれば、すぐに対応できる。これは翌日からでもできる可能性があります。ところが、例えば包材関係で印刷をされているということであれば、包材の在庫の問題等々がありますので、すぐに在庫が切れて、新しいものにかえるということであれば、速やかにできるでしょうし、かなり残っているということであれば、今度は廃棄の問題も出てきます。そういう問題も勘案してやらなければいけないので、事業者として、悪意にとれば、ずっと書かないということはあるかもしれませんが、基本的に事業者というのは、消費者と直接向き合っていますので、こういう行政の意向があれば、それに従っていきます。逆にそうしなければ、消費者の信頼は得られません。だから、私としては、明確に期限を区切って記載することについては、反対でございます。
 以上です。

○田島部会長 ほかに御意見ございますか。中下委員、どうぞ。

○中下委員 私は迫委員と同様に、切りかえ時期が明示されていないと、消費者としてはいつ切りかわったんだろうかということがわかりにくいので、もちろん経過期間1年ということを決めても、1年以降にまだ推奨表示をされていなくても、違反にはならないとはいえ、事業者の方にとっては、1つの目標として、消費者に直対しておられるという事業者のお気持ちもあれば、なおさら1年以内をめどになさると思いますので、この際、設定していただいたほうがいいと思います。

○田島部会長 森委員、どうぞ。

○森(修三)委員 先ほども申し上げましたように、加工食品ですと、どうしても切りかえに時間がかかってしまう。単にラベルの変更だけではなくて、原材料の中の2次原料、3次原料といったところまで押さえないと、アレルギーの場合は表示が難しい。あるいはホームページでの切りかえも、そういう調査が済まないとできないといった面がございますので、1年程度の期間は設けていただいたほうがよろしいと考えております。

○田島部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 同じような話で恐縮ですが、迫委員、中下委員がおっしゃったように、選択する側、買う側からいうと、1年なり、期限があることが望ましいと思っております。

○田島部会長 ほかに御意見ございますか。
 大方の大勢では、例えば1年と期限を区切ったほうが、消費者としては切りかえたことがはっきりする。ずるずると表示がされているのか、されていないのか、よくわからないというよりはすっきりする、そういう意見が強いです。
 御異論がないようですので、バナナの前例がございますので、1年に区切って、速やかにではなくて、1年以内に変更することとしたいと思います。
 ほかに御意見ございますか。森委員、どうぞ。

○森(修三)委員 Q&Aについての質問になります。先ほど澁谷委員からも質問があったところですけれども、6ページに表がございます。内閣府令ということで、義務表示の部分になりますけれども、一番上の卵、乳、小麦と並んでいる部分ですが、ここの書き方が、従来のQ&Aと違ってきております。従来は発症数の多いものと重篤度の高いもの、例えばそばと落花生みたいなものに分けてあったのですけれども、これが1つにまとめられています。その辺の理由をお聞かせいただければと思います。

○岩城課長補佐 発生件数と重篤度の分け方につきましては、2002年当時、そうしていたんですけれども、現在、発生数と重篤度の区分けに整合性がとれなくなってきたということで、少し前から、ここは一緒に表示したほうがいいのではないかという御意見がありまして、今回1つということでくくらせていただきました。

○田島部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 今の関連ですけれども、前回も申し上げたように、1つは、義務表示なり、推奨表示の理由のところも手続に入るのであろうと思うのですが、明確にするようなルールがきちんとないと、その都度、Q&Aでいつの間にか変わるようなことではまずいのではないかと思っています。
 もう一つは要望なのですが、日本でも食品衛生法ができて、2003年からリスクアナリシスが適用されていますので、科学的な食物アレルゲン、加えて添加物のアレルゲンもそうでしょうけれども、科学的な健康影響に及ぼすたんぱく質の量なり、そういうところについては、できれば食品安全委員会の専門調査会に諮問をするようにすること。消費者委員会の食品表示部会は、どちらかというと、リスク管理をする部分なので、その上に立って、今はまだ、アレルギー表示は厚生労働省から消費者庁へ引き継がれたので、リスク評価とリスク管理が一緒に審議会で審議されています。別に研究者を否定することでの発言ではありませんが、リスク評価者がリスク管理まで言及するとバイアスがかかると思います。厳しい言い方になるかもしれませんけれども、第三者の科学的・客観的なリスク評価の部分とリスク管理は分けるべきではないかと思いますので、その辺はぜひ御検討を願いたいと思っています。
 以上です。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。そろそろ御意見も出尽くしたようでございます。それでは、取りまとめに移っていただきます。
 栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 先ほど科学的なことで、たんぱくの量というお話が出ていましたが、私はそういう専門家ではないので、ここで申し上げるのが適切かどうかわからないんですが、必ずしも量に依存しないということが、ある意味アレルギーの怖いところでもあるので、必ずしも量だけではないということを一言つけ加えさせてください。

○田島部会長 ありがとうございました。
 よろしゅうございますか。
 それでは、取りまとめますと、通知案、指導要領、Q&Aにつきまして、まずは時期の問題でございます。包材等の切りかえ等の段階に応じて速やかにというところを、1年以内とすること、それが第1点です。第2点は、表示例です。表示例に切りごま、練りごま等を追加すること、その2点が変更点だと思いますが、よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○田島部会長 それでは、変更したもので、通知を発出していただきたいということでございますが、御異議ございませんか。

(「異議なし」と声あり)

○田島部会長 それでは、消費者庁、速やかに通知のほう、よろしくお願いいたします。

○増田食品表示企画課長 ありがとうございます。

○田島部会長 それでは、議題「3.玄米及び精米品質表示基準の見直しについて」でございます。
 消費者庁から御説明をお願いいたします。

≪3.玄米及び精米品質表示基準の見直しについて≫

○船田課長補佐 食品表示企画課の船田でございます。
 私から、資料3「玄米及び精米品質表示基準の見直しについて(案)」について、御説明したいと思います。
 今回、御用意した資料ですけれども、資料3、参考資料3-1、参考資料3-2と用意しましたが、この資料につきましては、4月に開催しました、第22回の食品表示部会で一度御提示したものになっております。資料3については、若干修正を入れております。
 資料にもありますように、この問題につきましては、平成22年の閣議決定から始まったということでございますけれども、昨年11月末で、日本再生加速プログラムの閣議決定がありましたということも、前回お話しているところでございます。
 「3 これまでの議論」でございますけれども、品種・産年の表示を証明するに当たりまして、お米の複雑な流通過程とか、そういったものを踏まえると、農産物検査法と同様に証明することであれば、これまでの生産履歴や流通取引時の記録等のチェックが必要とか、チェック方法としては、自主管理ではなくて、第三者のチェックを伴う認証であること、もしくは科学的分析、DNA分析とか、いろいろ議論がありました。そういった検査証明によるものということで、検討してきたところでございます。ただ、これまでもいろいろ議論していただいたところですけれども、それぞれについて問題がありまして、現段階でそれらをクリアできる検査手法については、見当たらない状況でございますということになっております。
 なかなか結論が出ないところなんですけれども、前回、第22回の食品表示部会では、本年度上期までに何らかの検査方法が提案されれば、継続して検討を行うということを申しております。また、具体的な案が、委員の皆様からも何かしら提案されれば、今後も議論をやっていくんですけれども、農産物検査法にかわる適当な検査法が出てくる見込みがないということであれば、一旦この議論を終了させていただきたいということを、今回提案させていただきます。
 農産物検査法以外の方法により証明ができればということについては、今の表示のルールを拡大するというイメージになるんですけれども、前回も御説明したとおり、かわりの証明の方法があるかというところにつきましては、少なくともこのことのためだけに、新たな検査証明のルールとか、証明の仕組みをつくっていくことは、なかなか難しい。消費者庁としましても、証明のルールとして既存のものがないため、事務方のほうでは、他省庁と制度等について、いろいろ検討してきたところなんですが、現実的な問題といたしまして、お米の品種・産年を、今の検査制度に組み込むのは難しいという判断になっております。
 あと、前回、増田課長からも若干説明しましたけれども、農産物検査法以外の証明方法について、どの程度の需要があるのかとか、消費者庁でヒアリングをしたところでは、そういった需要も見えてこないということ、現行のルールでは、品種・産年、基本的に証明を受けた単一原料米で証明をされたものを消費者の方に選んでいただくというルールになっているわけですが、消費者の方々から、今、自分の買いたいお米の品種が買えないわけではないという状況の中で、消費者側としても、どれぐらい困っているのかということが見えてこない状況になっております。そういった今までの御議論、事務方で検討した結果から、農産物検査法以外の証明を行うことの可能性というのは、現時点では難しい状況であるという判断でございます。
 この話とは別に、実際に証明が要らないという議論もあるのかもしれませんけれども、今回の議論としましては、農産物検査法以外の方法があるかどうかというところに絞って御議論していただいておりますので、今の段階では、農産物検査法に基づく検査証明書以外の方法により証明を行うことについては、実行性が見込める検査証明書がないと判断いたしまして、ここで一旦議論を終了させていただきたい。新たな検査証明が可能となるような段階になりましたら、議論するかどうかは検討させていただいて、今後の課題となりますけれども、とりあえず今回で一旦議論を終わらせていただきたいということを御提案したいということでございます。
 私からは簡単な御説明でございますけれども、以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。
 議論を終了したいという御提案でございますが、御意見いかがでしょうか。
 中下委員、どうぞ。

○中下委員 前回、私は参加できなくて、ペーパーを出させていただいたんですけれども、今の精米基準については、御存じのように、消費者による場合と、業者間のものとダブルスタンダードになっているという状況があって、ここは極めて不公正なので、是正をしていくという方向で検討する必要があると思います。
 そうしますと、農産物検査法にかわる検査法がないといつも言われるんですけれども、今回もそういう結論だけのペーパーなので、一体どういう方法を検討して、どの点がどこまで不十分であるのか、それを克服するためには、どういう課題があるのかとか、もう少し御丁寧な御説明があってしかるべきではないかと思うんですが、いかがなんでしょうか。

○田島部会長 これまでの経過については、資料3でかなり詳しく書かれていますが、これについて御説明いただきましょうか。

○船田課長補佐 それでは、もう少し詳しく御説明したいと思いますけれども、ダブルスタンダードという話は別に置いておきまして、農産物検査法にポイントを絞っていきますと、まず第三者チェックが必要ということは、これまでの議論の中で皆さんおっしゃっていましたので、そういうことについて議論いただいてきました。
 第三者チェックをするに当たって、こちらとして考えることは、当然コストの問題があります。事業者側に表示していただく場合には、コストがかかってくるという話になろうかと思っています。農産物検査法は、現在、全国的に浸透している検査方法ということで、手数料的にも安いといいますか、低いもので抑えられていると聞いております。新たな方法を導入すると、農産物検査法よりは、かなり高い手数料とかコストがかかってくることを懸念しているところでございます。また、新たな制度をつくるということですと、手数料が高くても新たな検査制度を実際の現場の皆様が受け入れてくれるのかどうかということも問題になると思っております。
 現在、検査制度自体がなかなかなくて、新たにこれからコストを抑えるとか、どういった制度にするのかといったことを考えていこうとした場合には、時間がかかるのではないか。消費者庁がそれを整備するのは難しい。関連した省庁で考えていただきたいという話になってくると考えております。
 あと、DNAの方法とか、科学的分析でやれるのではないかということも、これまで御議論いただいたところですけれども、実際にDNAで品種を分析することは可能だと考えられます。ただ、お米の場合、500種類以上のお米があります。それを、現在、簡易的な方法というんですか、分析は可能だと思うんですけれども、実際に現場でそれを採用する、もしくは、分析機関に出すといったときに、500種類もの分析をやれるのかについては、現在はできない状況にあると断言できると思います。
 事業者がサンプリングして出すのか、もしくは先ほども言ったように、第三者チェックを考えると、抜き取り方法とか、そういった検査手法を、今後、決めていかなければならないという話になると思うんですけれども、消費者庁自体としては、そこまで手法を考えていくということが難しいと考えております。実際に現場でDNA検査をして証明するというのは、かなり厳密にやられる事業者であれば証明できると思っているんですけれども、かたや監視ということを考えた場合は、その検査証明はこのお米ですということをきちんとトレースしていただければいいんですが、お米の場合、途中で混ぜられてしまうと、買う側としてはわからないということがありまして、トレーサビリティ制度も整備されないと、なかなか難しいのではないかと思っているところでございます。
 今、中下委員からダブルスタンダードというお話も出ました。今回の議論については、農産物検査法の証明書以外のもので証明できればというところで、議論させていただいておりまして、ダブルスタンダードという話でございますと、生鮮食品の品質表示基準とお米の品質表示基準のところで、販売する時点で齟齬があるという御指摘だと思うんですけれども、そういった議論につきましては、この議論とは別に議論すべきではないか。これは前回も課長から御説明しているところなんですけれども、それも1つの大きな課題だと思っていますが、それは今回の議論とは切り離して考えていただきたいと思っております。その議論については、別の場で検討すべきと考えておりますので、とりあえず今回は農産物検査法以外の証明に的を絞って、御議論いただいているというところを御理解いただきたいと考えております。

○中下委員 残る検討課題については、どのような形で、ここの場で検討することになるんですか。

○増田食品表示企画課長 農産物検査の証明によらない品種・産年の表示の議論については、中下委員が言われるように、そもそも事業者間で取引するときには、証明は要らないのではないかとか、今は袋詰め精米についての品質表示のルールですから、袋詰めされていないものについては、そこまでの義務がかかっていないのではないかということがあって、そうであれば、袋詰め精米でも証明がなくてもいいのではないかというのが、背景にある考え方だと思います。
 表示のルールについては、ある意味、必要なところに手当していっておりますので、その結果、これを規制するから、必ず類似のものを規制するといって、全部規制していっているわけではないというのが、ほかの表示でも同様になっております。
 つまるところ、中下委員が言われることは、考え方とすれば、結論が2通りあって、農産物検査の証明を袋詰め精米で必要とするならば、あらゆる取引において、同じルールを適用する。
 もう一つは、ほかで証明によらなくても表示できているのであれば、袋詰め精米についても、そもそも証明は要らないのではないかということになると思います。
 そのうち、前者については、そこまで規制を強化すべきという実態的な意見はないと思うので、現実的な選択肢からはないと思います。
 もう一つ、考えられるのは後者なわけですけれども、お米は年1回獲れて、それが1年以上出回るわけですけれども、貯蔵性もあって、流通が複雑になっています。あるいは3年、つまり新米か古米か、品種によってかなり価格差が出てきます。一方、その価格差、消費者が食べて直ちにわかるかというと、正直なかなかそうならない。つまり消費者が判別できないけれども、価格差が大きいもの、かつ流通が複雑で、跡がたどりにくいものは、得てして不適正表示が招かれやすい環境にあるんだと思います。そういったものについて、今は検査をした上で書かせているわけですけれども、それを緩和することが、消費者利益にとって適切なのかというと、そこはもうちょっとよく考えてみる必要があると思います。
 そういった意味で、今回、議論の出発になっている閣議決定でも、検査をやめるという話ではなくて、検査以外の方法で同様の証明があれば、それは考えていくべきではないかという立ち位置になっているものであります。そういった意味で、今、当方から申し上げたのは、農産物検査にかわるような方法があれば、それについては、改めて議論をすることを考えていきたいということであります。
 誤解があったら恐縮ですけれども、そもそもほかで検査がなくても書けるのであれば、袋詰め精米で消費者に売るものでも、検査がなくてもいいのではないかという議論については、全く別の議論なので、もしそれが適当ではないかということであれば、今回の一連の議論とは別に、議論をしていくべき課題だと考えます。
 以上です。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。
 ないようでございますので、農産物検査法の証明によらない表示については、当面、議論を終了したいということを了承したいと思います。
 それから、議事次第にはありませんが、食品表示法についてでございます。これは審議事項にならないと思いますが、食品表示法の今後のスケジュール等について、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○増田食品表示企画課長 新たな食品表示法は、ことし6月に成立・公布いたしまして、法律上、施行は公布の日から2年以内になっております。その結果、平成27年6月までには新たな法律の施行が必要ということで、この施行に必要な新しい食品表示法に基づく表示基準を27年6月までに施行する必要があるということでございます。当然、間際に公布・施行というわけにはいきませんので、一定の周知期間が置かれるように、基準の公布等の手続をしていく必要があると思っております。
 こういったタイムスケジュールの中で、新たな表示基準については、今、内部で検討しているところであります。これが9月にできるのか、10月になるのか、もうちょっと後になるのかというのは、今、準備をしているところですけれども、そういった意味では、ことしの秋から表示部会でも議論を開始させていただいて、その後、パブコメ等の手続もございます。
 そういったことを考えますと、来年度中のしかるべきときまでには、パブコメ案の形まで御議論をいただいて、パブリックコメントを実施して、その後、再度議論して、基準としての公布の手続まで進んでいくことになると思っております。現時点で何月ごろ何というところまで、申し上げ難いところがありますけれども、今、考えているタイムスケジュールは、以上のとおりであります。

○田島部会長 ありがとうございました。
 ただいま課長から御説明がありましたとおり、表示基準の策定に当たっては、今後、消費者委員会に諮問があると承知しております。第3次消費者委員会において、十分に調査・審議していただきたいと思います。
 それでは、これに関連して、平成25年5月24日に、山浦委員、山根委員、中下委員、立石委員から提案されました「新食品表示法施行への今後の検討課題への対応について(提案)」部会として真摯に受けて、次期消費者委員会に対して要望を発出したいと思います。本日午後に開催される消費者委員会においても、同様の内容を次期消費者委員会に要望する予定となっております。
 それでは、机上配付資料でございますが「次期消費者委員会への要望(案)」を御用意いたしました。
 「食品表示法が、本年6月に成立・公布されたことを受けて、新たな表示基準の策定等にあたっては、消費者庁の諮問を受けて、下記のとおり、充分な調査・審議をしていただきたい。
 1.調査・審議にあたっては、必要に応じて、食品表示部会の下に調査会または調査会に準ずる審議の場を設置すること。
 2.今後の検討課題になっている食品表示の問題については、消費者庁との連携の下、可能なものから、速やかに調査・審議を進めていくこと」。
 以上でございます。
 これを本日の消費者委員会に要望として提案する予定でございます。
 どうぞ。

○原事務局長 恐縮ですが、事務局から一言補足でお願いしたいと思います。
 この提案につきましては、5月末にいただいておりまして、この部会と消費者委員会委員にも案内をしているところです。ただ、具体的なスケジュールまで含めて、御提案を示すことができませんでした。
 本日は御欠席ですけれども、先週の金曜日に山根委員と立石委員がこれらの対応について、どのようにされるのかということを、消費者委員会にお越しになりまして、ちょっとお話し合いもしましたけれども、求められました。山根委員は御欠席ですけれども、今朝、重ねて対応が不十分だったのではないかということのメールも頂戴しておりますので、あわせて御紹介をしておきたいと思います。

○田島部会長 鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 机上配付のものは、今日もらって、今、初めて見たのですが、これは食品表示部会全会一致の意見として出すという位置づけですか。意味がわからないのです。今、配られて、午後報告するということであれば、少し考慮する時間がほしかった。前回4人の委員から提出されたというのは存じ上げていますし、それを受けて、先日、さらなる要請があったこともわかりましたが、この部会との位置づけ、ここには食品表示部会となっていますが、これはどういう意味があるのですか。

○原事務局長 手順が不手際で申しわけありませんが、案という形でお示しをしておりまして、今、消費者委員会のほうも、第3次の消費者委員会にどういうことを引き継いでいこうかという検討をしております。その中で、新しい食品表示法の話というのは、非常に大きい課題ということで位置づけておりますので、午後から開かれる消費者委員会では、このことは十分に予定をしていたのですが、5月にいただいた要望というのは、消費者委員会の委員長宛てと、こちらの田島部会長宛てと両者にいただいておりまして、部会としても、何らかの回答を示したほうがいいのではないかということで、早急に事務局内で相談をして、部会長とも相談の上、お示しをしたということです。その辺りの御説明が不十分だった点は、おわびしたいと思います。

○田島部会長 立石委員、どうぞ。

○立石委員 5月に開催されたこの部会の場で調査会設置に向けての提案を4人の委員の連名でしております。具体的な検討項目、スケジュールまで示して、こういうふうに進めるべきだということで、提案しているわけです。これに対して、6月のこの部会で山浦委員から、その後、どのようになっているかを質問されています。そうしたら、その中で、鋭意努力するだとか、今、検討していますという話は、田島部会長からも、原事務局長からも出ているのです。次に開催が予定されていた7月26日は、この部会が中止になったのです。この間、何をやっていたかということをまずお聞きしたい。どういう検討をしたのか。これはまさに先送りです。今の委員が提案しているものを、今の委員ができないからと、次でやってくれ。これまでずっと食品表示が抱えてきた問題の本質は、ここにあるのです。こういう体質がいつまで続くのかということを言いたい。
 原事務局長、はっきりさせてください。この間、委員会も含めて、どのような検討をやったのかということをお聞きしたい。

○原事務局長 提案いただいた内容というのは、新食品表示法施行への今後の検討課題に関する調査会を設置していただきたいということです。主な審議事項として挙げられているのは、加工食品の原料原産地表示、食品添加物表示、遺伝子組み換え表示とされておりまして、新食品表示法の中でも、今後の検討課題とされている項目であったというところでは同様でありまして、これについて、どうやっていくのかという一定の方向性を示すべく検討したいので、提案された調査会を置いてほしいという御提案でした。
 これは具体的にどういうことを検討していくかという中身にかかわることなので、消費者庁としては、国会でちょうど新食品表示法の審議をされているところでしたので、6月末まで、国会を通るかどうかまで、待ったほうがいいということで、お待ちをしておりました。もちろん5月にいただいた段階で、消費者庁にはいただいたものはお示しをしております。7月に入った段階で、事務局としては、消費者庁と相談をしております。それから、委員間打ち合わせでも、提案はしております。ただ、7月の部会は、議題が整いませんでしたので開催しなかったため説明ができず、本日8月になっているというところではあります。
 ただ、具体的に提案されている検討事項については、消費者庁でもどのように準備をして、進めていかれるのかということの丁寧な打ち合わせを重ねないと、お示しをすることができなくて、8月までに検討していただきたいというのが、4人の方々の御要望だったと思うのですけれども、タイムリミットで切れてしまったというところは、おわびをしたいと思っております。
 今後9月以降の審議におきましては、迅速にやっていくという話と、消費者委員会のもとに調査会を設置して、こういった公開の場で審議を重ねていくことについては、十分に反映をしていきたいと考えております。
 もしも田島部会長からありましたら、よろしくお願いします。

○田島部会長 どうぞ。

○立石委員 この間、国会の消費者問題に関する特別委員会の中でも、国会議員の先生方から、今の表示についての課題を指摘されているわけです。積み残し課題はいつやるんだ、スケジュールを早く示せ、と附帯決議までされているわけです。
 消費者委員会の役割というのは、ホームページにも出ています。基本的な政策などに関する重要事項について、みずから調査審議し、建議しますという役割をこの委員会は持っているわけです。
 国会議員の先生方からのいつからやるんだという追及に対して、松田次長はのらりくらりとし、明確に答え切れなかったわけです。消費者庁は、今、やることがいっぱいあって、できないのです。忙しいからということで、できないと言っているわけです。できないなら、どこでやるのですか。消費者委員会の食品表示部会でやりましょうということを提案したわけです。消費者庁ができないからということで、我々4人の委員が連名で提案していることを非常に軽く見ているのです。
 きょう、最後だからはっきり申しますけれども、いろいろ課題がありつつ、何も解決できない。消費者を裏切っている。情報開示も進まない。極めて事業者よりの今の食品表示を見直していかなければいけないわけです。それをどこでやるのですか、どの場でやるのですかということは、いまだに決まらない。このことを国会で追及されようが、いろんなところで言われようが、それが一向に決まらない。だからこそ、ここでやりましょう。消費者庁ができないなら、消費者委員会でやりましょう。我々が委員として、表に立ってやりますよと言っているわけです。消費者庁の提案を待つまでもなく、我々が提言すればいいのです。みずから審議調査し、建議できるわけですから、この方向でいきましょう。まず方向性を決めなければいけないわけです。
 この前の原料原産地表示に関する調査会についても、品質に基づくJAS法での限界を指摘しつつ、新たな基準を設けることについて提言しても、一元化検討会では、そのことを全く無視して、新たなメンバーでこの議論をする。このことがずっと続いているわけです。何も決まらない体質です。これで本当にいいのでしょうか。
 今回の件は5月から3カ月経っているわけです。何をしていたのか。事務局長、これは責任問題だと思います。田島部会長もそうだけれども、鋭意努力しますという言葉が、6月の第24回の議事録にも出ています。このことについて、何をしたのかということです。食品表示の問題を本気で考えているのかということです。お答えいただきたいと思います。

○田島部会長 要望書をいただきまして、委員間打ち合わせのほかにも、委員長と個別に御相談の機会を設けて、議論をいたしておりますので、その間、まさにさまざまな検討を進めておりました。
 その間、確かに消費者庁と御相談をしております。法律上、消費者委員会が独自に調査・提言する機能はございますけれども、実際問題としては、消費者庁のお力をかりないと、調査というのは難しいのが現実なので、法案の成立までは、消費者庁としては気が回らないという話でしたので、法案が成立した後、検討に入って、7月になりました。8月は夏休みに入ってしまいましたから、実質検討時間というのは7月しかなかったんです。
 そういうことで、第2次の委員会が終了してしまうことがあって、第3次委員会に引き継ぎたいということです。部会として要望書を出すのは初めてなので、そういう意味で、消費者委員会として重く受け止めてもらうことを期待して、本日、要望書を提出したいと考えております。最大限の努力はいたしてきたつもりでございます。
 中下委員、どうぞ。

○中下委員 田島部会長、原事務局長のお話を承りまして、決してサボっていたわけではないということは、重々理解をしておりますが、現実問題として、進まなかったし、そして、今後これだけ先送りをして、次の委員会にいって、どうして進められるのかというのは、今のお答えを聞いても見えてこないです。これは責任を転嫁しているだけではないかと言われても、それに対しては、何か有効な反論ができるわけではないと思います。ですから、そこは覚悟を決めていただいて、やるんだという方向で、スタッフ、予算も少ない中で、それはやるんだという決意でスタートをしていただかないと、いつまで経っても、この状況は改善されないと思います。
 私もこの委員をさせていただいてから、原産地表示については何度も議論しましたが、ほかのものは手つかずの状態で今に至っています。これが新しい委員会になったからといって、直ちに動くという保障は全くないのではないかと思います。消費者庁がそもそも消極的だというのは、人員の問題などがあるんでしょうけれども、何のための消費者庁かなんです。消費者のために省庁もつくったし、消費者委員会もそういう機能を担うものとしてつくられたわけです。いま一度、原点に立ち戻っていただいて、この問題を進めていただくという姿勢を確認していただいて、消費者庁も前向きに調査委員会を設置する。まずはそれですから、そこをスタートしなければ、いつまで経っても、検討しますで終わってしまうと思いますので、ぜひ前向きな御答弁をここでいただきたいと思います。

○田島部会長 第3次の委員会は9月1日に発足して、全て部会も新しく立ち上げる予定になっておりますので、食品表示部会と新開発食品調査部会、この2つは間を置かずに立ち上げていただくように、要望してございます。食品表示部会が立ち上がったら、重点的に、その下に調査会または調査会に準ずる審議の場を設置することを要望してございますので、直ちに調査会なり準ずる審議の場を設置していただくことを、強く要望したいと思っております。
 迫委員、どうぞ。

○迫委員 次期消費者委員会への要望ということで、今回の食品表示法が施行される、それに向けての準備というものが、多分膨大な作業量として出てくるだろう。これを施行前に十分に議論した上で、完全な形で施行していくというのが、一義的に一番大事なところだと思っております。
 それはなぜかといいますと、食品表示の一元化に関する検討会の中でも、一元化するべきものの優先順位をつけて、そして、今後、議論を重ねていくべきものというふうに、2段階方式での議論が結論として出されたわけであります。
 そういう意味で、要望の中の項目1、2については、ここで優先順位というものが、十分に記載されておりますので、これを出すことはやぶさかではない、出していただいていいのではないかと思っております。まずは1にあります、食品表示部会のもとに、新たな表示基準の策定に当たってというところを受けて、食品表示法の施行に向けての調査会なり委員会なりを早急に立ち上げていただく。これはお尻が切られている話ですので、すぐにやらなければ間に合わないだろうと思っております。
 今後の課題については、可能なものからという表現がされておりますので、それは一元化の中でも議論されて、結論が出なかったものであります。その辺の環境的な要素を十分に確認された上で、議論のベースになるものを確認していかない限り、また同じことの繰り返しになるだろう。結論が出ないという話になって、結論が出なかったことを先送りといえば先送りかもしれませんけれども、そうではなくて、議論がまとまらないということが一番問題なわけで、まとめるための素材をきちっと用意していただくということは、非常に重要だと思っております。そういう意味で、準備の期間をきちんと設けていただくということを、逆に提案したいと思っております。

○田島部会長 立石委員、どうぞ。

○立石委員 法律をがっちゃんこすることは、確かに時間がかかるかもしれません。ただ、基本的にここで考えてもらいたいのは、今回の法律は新しい法律です。第3条に消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが、消費者の権利であることを尊重する。消費者に対し必要な情報が提供されることが、消費者の権利であることを尊重すると、大きく変わっているのです。今までは目的がそれぞれ違うわけです。食品衛生法は衛生上の危害の発生防止、JAS法は品質に関する適正な表示、健康増進法は国民の健康の増進、それぞれ違う目的であった法律を1本にして、安全性の確保と消費者の自主的・合理的な選択の確保ということに変わっているのです。だからこそ、新しいルールが要るのです。今までは違うルールでさまざまなことを決めてきたから、いろんな矛盾があって、いっぱいおかしなことがあるわけです。これを切りかえるというタイミングなのです。だから、急ぐのです。
 方向性が決まれば、各論が出てきますけれども、方向性が決まれば、それに向かって動き出すのです。そうすると、表示の切りかえについて、コストがかかるという議論がありますけれども、これが方向性で決まれば、事業者は準備に入るのです。だから、いち早く、今のルールでおかしなところを全部修正する。軌道修正をやる機会なのです。このことをいつまでおくらせるのですか。誰がやるのですか、どこでやるのですか。誰に聞いても答えられない。消費者庁は何のためにあるのですか。このことを、もう一回、ここではっきり聞きたいです。審議官、どう考えますか。

○田島部会長 審議官、よろしくお願いします。

○川口審議官 食品表示法の新しい法律ができました。先ほど御説明したように、期間も決まり、施行についてのルールも法律の中に定められております。ですから、私どもとしては、消費者委員会に御指導いただきながら、期間内にしっかり基準をつくる、これは万全の体制をとってやっていくということであります。
 法律の中に、今、委員から御指摘のありましたような、新しい哲学がしっかり盛り込まれておりますので、食品表示について3つの法律であったものを、まず消費者庁が所管をして、消費者に身近な法律は消費者庁が所管するということで移管をして、執行をする。その執行を踏まえて、その経験を踏まえて、横断化する。これは消費者庁の一般的食品表示を超えて、大きな課題でございます。その第1号を食品表示が行うことになって、皆様のお知恵をかりながら、法律が成立したところでございます。ですから、この法律のもとで、今までの3つの法律に由来する複雑な基準の体系がございますので、消費者にとってわかりやすく、また、事業者にとっても実行可能な基準をつくっていくという重い課題があると思っております。
 私どもとしては、そのための準備は内々に始めておりますが、新しい3次の委員会のもとで御指導いただきながら、期限までに法律の施行、法律の趣旨にのっとった基準を必ずやつくっていきたいと思っているところでございます。部会としても、あるいは部会の委員でなくなる先生もいらっしゃるのかもしれませんが、お立場を離れても、引き続き御指導をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。
 中下委員、どうぞ。

○中下委員 今の消費者庁のお考えというのは、もちろん法律にのっとって、法律の精神をきちっとしていただきたいということなんですけれども、立石委員がおっしゃっておられるように、この問題というのは、やり抜くことがない限り、当たり前ですが、さまざまな利害は対立します。事業者の方、消費者の立場というのは、どうしても対立があります。でも、その対立を何とか解消してでも、やり抜くんだという姿勢がない限り、結局、先送りになってしまうんです。原料原産地表示は、まとまりませんでしたという状態で、これまでずっと重ねられてきているのではないかと思います。
 検討課題というのは、迫委員がおっしゃったように、優先度が低いというよりも、現実的な利害の対立の大きさをある意味であらわしているので、法律上、栄養表示とは違った取り扱いになっているんだろうと思いますけれども、消費者の立場から見ると、これも含めて、わかりやすい表示を、1日も早く解決していただきたいということなんです。優先順位づけは、法律はやむを得ずそうなっているけれども、消費者庁ないし消費者委員会の立場としては、消費者の立場ですから、順序があるわけではないんです。ただ、現実的な利害調整に少し時間がかかるという問題はあるかもしれませんけれども、それに着手しない限り、時間がかかることは埋められないと思いますので、着手は同時にやっていただくということが、大事なことなのではないかと思いますので、その点をよろしくお願いいたします。

○田島部会長 立石委員、どうぞ。

○立石委員 これまでの進め方で最大の問題は、具体的な提案というか、具体策、たたき台が示されないことです。検討委員の議論に委ねて、それをまとめるということをやっていたら、いつまでたっても進まない。だから、ある面では方向性を決めていく必要があるのです。キーワードは情報開示です。今、消費者の目線に立った情報開示がなされているのかという中で、きちっと情報開示をしていくといった仕組み、新しいルールをつくっていく。
 次の委員に丸投げというのは、無責任極まりないです。提案した人間、こういううるさい人間は外すということもあるかもしれませんけれども、基本的に何も進まないということを、ずっと続けていくのですかということを最後に言いたいです。もし私がきょうで最後だったら、この問題を本気でどこでやるのですか。誰が本気でやるのですかということを、もう一回、問いかけたいです。具体策が出てこない限り、いつまでたっても、この問題は進みません。
 ある面では、新しい法律ができたわけだから、新しい法律に基づいて、消費者目線で、こういうルールにしましょうというたたき台をつくって、事業者の方からもいろいろな意見が出るでしょう。各論の中で、修正していけばいいのです。進め方をまるっきり変えないと、いつまでたっても、今のままの変なルール、変な表示がずっと続くということは、消費者の利益に反することをずっと続けるということです。消費者がみずからの利益の擁護及び増進のため、自主的かつ合理的に行動することができるよう、消費者の自立を支援するという新しい法律の第3条の精神をここでも裏切ることになるわけです。そういう点をもう一回考えてください。忙しいとか、人がいないとか、こんなことで今までも先送りしてきているし、具体的な提言もなされない。こんなやり方で本当にいいのかということを、もう一度、消費者庁も消費者委員会も含めて考えていただきたいと思います。

○田島部会長 御意見、どうもありがとうございました。
 鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 もう一回確認ですけれども、卓上配付資料は、田島部会長がきょうの午後の消費者委員会に御報告なさるということで、田島部会長と食品表示部会一同の合意事項として、提案したい中身と理解していいですか。

○田島部会長 そのとおりでございます。

○鬼武委員 わかりました。そうであるならば、欠席の委員の方もいらっしゃるし、私も、今、見たばかりでしたが、先ほど経緯を説明していただいたのでほぼ理解できました。但し、食品表示部会一同の合意であるならば、欠席委員であるほかの方にもきちんと送って、説明をしていただく義務があると思っています。
 あと、本部会が始まる前に事務局の方から、表示部会は今回で終わりですと挨拶されましたので、私は少しほっとしています。次期のところで、事務局が先頭に立って頑張っていただければと思います。
 以上です。

○田島部会長 ありがとうございました。
 きょうの午後の消費者委員会で、この要望を読み上げるだけではなく、立石委員の思いが第3次の委員会に伝わるように努力したいと思っております。
 立石委員、どうぞ。

○立石委員 この要望書に対して、私は合意できません。我々4人の委員がきちっと提案した中身をこんな形で提案することについて、私は合意できません。だから、合意していないということを、ここで確認させてもらいたいと思います。

○田島部会長 御意見として承りました。

○鬼武委員 合意していない場合、この文書はどうするのですか。今、出されて読んで、理解をして、私は部会長に委ねたのです。だけれども、それが反対ということだと、午後に出さないほうがいいという委員もいるわけです。これをどのように理解すればいいですか。

○田島部会長 どうぞ。

○原事務局長 事務局としては、食品表示の話はとても大きいので、第3次への申し送り事項の中にはきちんと入れている話なんです。ただ、部会にも御提案いただいていたお話でしたので、きょうかけました。ですから、申し送り事項とは別に、特別に食品表示については、取り組みを早急に具体化を図ってほしいという形で、きょう、提案しようと思っていましたけれども、この案ではという御反対の意見もあったので、御反対の委員もありましたという形で、紹介をしてはどうかと思います。
 それから、今、鬼武委員がおっしゃられたように、確かにきょう御欠席の方の委員にとっては、大変失礼なことになりましたので、消費者委員会は4時から始まりますので、その前の段階で、必ず説明も入れた形で、お送りしておきたいと思います。

○田島部会長 森委員、どうぞ。

○森(修三)委員 先ほどからいろいろ意見が出てきたかと思いますが、基本的には平成27年6月には、新しい食品表示法が施行される。非常に限られた時間の中で、何をやっていくかということが、国民を混乱させないためには、非常に重要なことではないか。これは先ほど迫委員も関連するご意見をおっしゃっていたことだと思います。ですから、そういった意味からいうならば、混乱させないための審議を優先するのが重要ではないかと考えております。今回この御提案につきましては、ここの委員の賛同が得られれば、それはそれでよろしいのではないかと考えております。

○田島部会長 ありがとうございました。
 何も要望を出さなければ、第3次委員会というのは、ゼロから始めてしまうわけで、何らかの形で要望書は提出しておきたいと思っております。
 それでは、一部の委員からは、このような要望書では手ぬるいといいますか、こんなものだったら出さないほうがという御意見がございましたけれども、私としては、要望書を提出したいと思っておりますので、御理解のほど、よろしくお願いいたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○田島部会長 それでは、本日の議事は以上でございます。
 消費者委員会の第2次の任期は、8月末をもって終了でございます。したがいまして、それに連動して、食品表示部会も本日をもって一区切りとします。2年間、審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございます。
 あと、川口審議官より一言御挨拶があるとのことのでございます。よろしくお願いいたします。

○川口審議官 消費者庁審議官、川口でございます。
 食品表示部会につきましては、本日をもって一区切りということでございます。私はきょう初めて出席させていただいて、申しわけございませんが、この2年間、部会としては12回、延べ21議題にわたりまして、大変熱心な御議論をいただいたと伺っております。
 本日はアレルギー表示の見直しということで御議論いただきましたが、消費者庁としては、乳児用食品に係る表示基準を策定することができましたし、栄養表示基準の見直しにつきましては、道筋をつけることができました。田島部会長を初め、委員の皆様の御尽力に深く感謝をし、御礼を申し上げたいと思います。
 消費者庁としては、長官が常に言っておりますが、消費者庁設立の原点に立ち返りつつ、それぞれのところで努力をしていくということですが、この分野につきましては、食品表示の適正化を通じて、消費者利益の増進に努めていきたいと思っております。
 ただいま御議論いただきましたように、この2年間といいますのは、新しい食品表示法のもとで、食品表示基準の策定を進めていくという重要な課題がありますが、それ以外にも、重要な課題がいろいろと出てくるのではないかと思います。消費者、事業者双方にとってわかりやすい表示をつくっていくというのは、非常に大きな課題ですが、法律のもとで基準をつくるというのは、それを大きく進めるチャンスではないかと受け止めております。
 委員の皆様には、引き続き、さまざまな機会で御指導いただければ幸いでございます。引き続きの御指導をお願いし、御礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○田島部会長 ありがとうございました。
 最後に事務局から連絡事項等がありましたら、お願いいたします。

○原事務局長 委員の皆様におかれましては、2011年11月の第14回の食品表示部会以降、今回の第25回に至るまでの長きにわたりまして、大変熱心・活発な御議論をいただきまして、どうもありがとうございました。本席をかりまして、消費者庁ともどもお礼を申し上げたいと思っております。
 個人的な感想ですけれども、食品表示部会は傍聴者が大変多くて、消費者委員会を含め、それぞれの部会、専門調査会などに比べ、たくさんの傍聴の方に来ていただいておりまして、消費者、事業者ともに、食品表示は非常に関心が高いと、いつも考えておりました。
 第3次になりましても、引き続き充実した検討を尽くされるように、希望したいと思っております。
 事務局からは以上です。これで終わりとさせていただきたいと思います。

○田島部会長 どうもありがとうございました。

≪4.閉会≫

(以上)