第13回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2013年6月28日(金)14:00~15:55

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
石綿委員、大野委員、川戸委員、久代委員、栗山委員、古野委員、
清水委員、田島委員、手島委員、戸部委員、中村委員、山﨑委員
【説明者】
消費者庁 食品表示課
【事務局】
原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
 【新規諮問品目( 3 品目) 】
  1)□□□(□□□株式会社)
  2)□□□(□□□株式会社)
  3)□□□(株式会社□□□)
3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
4.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、皆さん、おそろいになりましたので、始めさせていただきたいと思います。
 本日は、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会」の第13回の会合を開催いたします。
 本日は、□□□委員と□□□委員が御欠席との連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。
 参考人といたしまして、□□□から□□□の□□□先生に御出席をいただいております。
 議事に入ります前に、4月25日付で新開発食品調査部会の委員に御就任されました古野純典委員が御出席されておりますので、御紹介させていただきたいと思います。
 一言、御挨拶をお願いできればと思います。

○古野委員 ありがとうございます。健康・栄養研究所理事長に4月から着任しております古野と申します。よろしくお願いします。ざっくばらんな人間ですので、よろしくお願いします。

○事務局 どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、申請品の説明につきましては、消費者庁食品表示課からお願いしたいと思います。
 配付資料の確認をさせていただきたいと思います。
 議事次第の下に配付資料一覧を載せておりますけれども、資料1といたしまして、新規諮問品目に関する「申請品概要資料」。
 資料2が「報告書(案)」。
 資料3が「答申書(案)」。
 資料4は、報告案件ということで、これは消費者庁から御準備いただいた資料になります。
 参考資料といたしまして、特定保健用食品一覧表、最新のものをおつけしております。
 また、後ろのテーブルに各品目の審査申請書などの審議資料を御用意しておりますので、
適宜、御覧いただければと思います。
 不足がございましたら、途中でお申し出いただければと思います。
 なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますから、お取扱いには御注意をいただきたいと思います。
 では、□□□委員、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

○□□□委員 では、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請書類に対する委員の関与について、確認しておきたいと思います。
 事務局からお願いいたします。

○事務局 申し合わせに基づいて、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて、事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。
 また、申請資料に対する関与についても、該当する委員はいらっしゃいませんでした。
 報告は以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ただいまの御報告について、御質問等ございますか。
 それでは、審議を行いたいと思います。


(1)□□□

○□□□委員 初めに新規諮問品目でございます。
 申請者は□□□株式会社、申請品目は「□□□」でございます。
 まず、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 それでは、資料1の1ページをお開き願います。
 商品名は「□□□」、申請者は□□□株式会社です。
 保健の用途といたしましては、「□□□生まれの□□□(□□□)を含むので、□□□が気になる方に適しています。通常の□□□に替えて、お使いいただくことをおすすめします。」となっております。
 関与成分といたしましては、□□□となっております。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□mgとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は、「1日約□□□ml(□□□)を普段ご使用の□□□に置き換えてお使いください」となっております。
 摂取をする上での注意事項は、「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではございません。本品は□□□ml当たり約□□□gの□□□を含みます。多量摂取しますと□□□摂取量が多くなりますので、ご注意ください。また、本品□□□ml当たり約□□□mgの□□□を含みます。□□□の治療を受けている方、□□□制限のある方、□□□等の方、□□□、□□□の方は医師にご相談ください。」となっております。
 食品形態は□□□となっております。
 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□を関与成分としておりまして、□□□の□□□の方に適する。□□□でありますので、□□□含量が高いというので、摂取する上での注意事項にその旨記載があります。□□□があるので、□□□摂取制限、□□□等の方には、「医師に御相談ください」という注意事項がございます。
 それから、同じように□□□の形態で、□□□の□□□の方に適するという商品がございました。その際は、「□□□が□□□の方は□□□が基本です」という摂取上の表示を明確にするようにお願いいたしました。同時に、宣伝広告に当たっても、消費者が誤解を持つことがないように配慮が求められるということで、事業者に対してその旨を発出しております。そういうことも念頭に置きまして、御審議をお願いしたいと思います。
 それでは、よろしくお願いします。
 □□□委員。

○□□□委員 科学的な有効性、安全性についての説明は特にないのですか。それを受けずに、もう承認ということになるのですか。

○□□□委員 この部会の下に調査会が設けられておりまして、調査会で審議を経てきておりますので、科学的な根拠に基づき検討、安全性や有効性の効果についての検討はもう既に調査会で十分御審議を経てきているものとして、その上で、この部会ではそれの最終確認という位置づけでございます。

○□□□委員 私は資料を見ていて、科学的に信憑性があると判断されたということを誰が検証しているのかなと思いましたが、それは無視されていいのですか。

○□□□委員 それは第一調査会で確認したと。

○□□□委員 了解です。

○□□□委員 きょうは□□□委員が欠席なので、代わりに私が報告させていただきます。
 □□□あるいは□□□の人達を対象に、□□□週間の□□□試験が実施されています。試験食品、および関与成分を含まず、風味、外見が試験食品と見分けがつかない対照食品との二重盲検試験で2点以上で有意な□□□が認められていること、および査読者のいるジャーナルに投稿されております。過剰摂取試験を行われ、特別な有害事象は認め有れていませんでした。第一調査会では、有効性と安全性はおおむね問題はないという結論になっております。

○□□□委員 ありがとうございました。それでよろしゅうございますか。

○□□□委員 腑に落ちない点はありますが、それは触れないことなら、触れません。

○□□□委員 本食品が第一調査会で最初に審議された試験は、□□□mlの□□□で、論文もそのような形態の食品として掲載されています。しかし、必要でない人まで使うことが起こり得るかもしれないので、個別の使用に適した□□□mlの□□□袋という形態に改められています。関与成分の含有量と一日の摂取目安量に変更はないので問題はないとされました。
 それから、前回のときも少し問題になりましたけれども、1日の目安量が□□□mlになっていて、これは調理を含めた□□□の使用量がもとになっています。□□□ml使わなくてもいい人が□□□ml使わなければいけないのかどうかということも、もう一度、話題になりました。これについては、摂取目安量にこだわる、あるいは強調せずに、減塩の重要性がきちんと啓発されていれば、よいとされました。

○□□□委員 ありがとうございました。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 私ばかりがしゃべって申しわけないのですが、□□□、□□□と言っていても、この特殊な物質が有効だから、これは□□□にいいのです、□□□%カットだから、□□□倍ぐらい使っても普通の生活には差し障りないだろうと、普通の人は思わないでしょうか。健康食品だから多めに使っても普通の人の□□□の使い方と同じになりますと言った安心感を与えるのが、よくないのではないかと思いました。

○□□□委員 そういうことがないように、特保食品には主食、副菜のバランスをとりながら使用することが前提になっています。例えば、今までにコーラ、おせんべいも承認されています。ヘスルクレームとして表示されていることについては、あるコーラよりは特保で認可されているコーラの方が適しており、消費者の選択の余地を増やす意味があります。特保食品をたくさん使えばもっと健康増進になるということでもありませんし、特保食品を摂れば暴飲暴食をしても良いということではありません。これは、すべての特保食品に共通したことだろうと思います。

○□□□委員 摂取する上での注意事項に、その旨記載してあるということですね。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 ここの審査基準とか第一調査会の判断基準というのは、皆さんがそう思って審査していらっしゃるのは、わかるというか、再三再四、この委員会の委員であればそういうふうに何度も説明されているので、そうなっていくのですが、これを買う側の人、しかも、□□□の□□□てこれを買う人たちはどう思って買っているのかということは、やはり調査する必要があると思っています。

○□□□委員 そうですね。宣伝広告に当たっては注意して消費者に誤解されないようにと、事業者に対しては言えますけれども、一般消費者に対してどこまでそういう趣旨が徹底しているかというのは、確かにおっしゃるとおりだと思います。特保の在り方自身の問題にも波及すると思います。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 「事業者に対しては言えるけれども」というふうに□□□委員はおっしゃいましたが、言えないのが現実です。言えていないのが現実ではないでしょうか。と、私は感じているのですが、言えることは言っていらっしゃる。でも、本当に伝えたいこと、本当に変えてほしいことまで届かないと私は感じています。もちろん、特保の在り方というのを検討していただければ、本来はそうであると思いますが、国民の健康のために、よりこういうものを広めていこうとか、認可の範囲を広げていこうという動きや発言もある中で、基本的なものに立ち返って、こういうふうに言って、□□□の□□□人が安心してしまう世界をつくっていかないだろうか、というところを考えてみる必要はあるように思います。

○□□□委員 先ほど、事業者に対して申入れができると言ったことは、前回、御審議いただいた□□□さんの□□□について、文書を事業者に手交しております。今回ももし御承認いただいたらば、同じようなことをしたいと考えております。
 どうぞ。

○□□□委員 私も、このものが□□□が少ないということで、□□□味の好きな人は大量に使ってしまうのではないか。□□□の場合と同じですけれども、それはちょっと危惧していたのですけれども、資料を読みますと、□□□代替物の探索、処方開発というところで、□□□味のところでほかのいろいろな□□□と比較しているんですね。このものについては□□□を多めに添加したということだと思いますけれども、□□□味という意味では普通の□□□と変わりないという結果が出ています。ですから、これを使用した人が、□□□味が足りないからといってたくさん使ってしまうとか、そういうことは、このデータを信じれば、ないのではないかというふうに思います。そういうところで非常に工夫してあったのではないかと思っています。
 ただ、私が気になったのは、□□□を添加することによって、□□□とかそういう人に対しての副作用です。注意事項の中にも、□□□の治療を受けている方とか、□□□制限のある方とか、□□□等の方は医師に御相談くださいと書いてありました。私がそこで特に気になったのは、□□□等というところです。「等」という曖昧な表現はこういうところに使うべきではないのではないか。
 それから、私は医師ではないのでちょっとわからないのですけれども、□□□保持性の□□□薬というのがあります。その副作用として□□□が有名なわけです。そういうのが、□□□とか、そういうところに表示されているわけで、□□□が□□□の結果として出るのだったら、これでカバーされていると思いますけれども、もし、それとは独立に出ている病気だとしたら、この表現では足りないのではないかと思いました。

○□□□委員 □□□の含有量ですけれども、この食品は通常の食品より多くなっています。平均的な一日摂取量からすれば、それほど多い量ではありませんけれど、□□□を服用している場合、□□□障害のある場合は、やはり気をつけなければならないので、注意喚起すべきだと思います。 
 また、□□□委員がおっしゃったように、本当は□□□をたくさん使いたいけれども、いろいろ言われて□□□を抑えている人が、「この□□□だったら大丈夫」と、たくさん使われてしまう懸念はないわけではないと思います。こういう特保商品がどのように使われているか、当初の目的に沿った使い方がされているかどうかということを市販後調査をすべきではないかとの意見が第一調査会で出ました。

○□□□委員 確かにそのとおりですね。□□□委員がおっしゃったように、「□□□等」というのは私もちょっと気になりますけれども、注意事項で□□□等の方という表現をした商品というのは、今まであるのでしょうか。消費者庁、どうですか。資料を全部見ればわかるのかもしれませんけれども、もしおわかりでしたら、お願いします。

○□□□委員 ちょっとよろしいですか。調べていただいている間に時間かせぎで話をさせていただきます。ほかの委員の先生方が言われたのは確かにもっともだと思いますが、一つは、すべてを書き込むことがスペース的に無理だと思うのと、それと、□□□、□□□の摂取制限をしないといけない病人の人は、本来は医師がきちんと管理をしているはずと私は信じたいです。医師がちゃんと患者をコントロールしているのであれば、患者はその商品には必要な情報が書かれているだろうという目で見るだろうと思うのです。そういう目で見ると、情報はちゃんと書かれていると私は判断しました。
 例えば□□□量、□□□量は、外箱のパッケージですが、成分分析表としてきちんと書かれております。数字でないところでも、「□□□を含んでいます」とか、「□□□の摂り過ぎは□□□の原因の一つになります」とか、一応書かれていますので、ポイントは押さえているだろう。いろいろな病気に関しては、□□□委員がおっしゃるように、懸念すべき病状は幾つもあると思っていますが、主要なものだけでも全部書いたらかなりの量になってしまうので、これも無理だと思います。
 そうすると、成分として何がたくさん入っているということを明確に書いて、あとは消費者の自己管理といいますか、意識の高さに期待するしかないのではないかと思います。これは特保の問題ではなくて、栄養バランスをどうするかとか、食事のコントロールをどうするかという、食生活そのものの管理の問題になってくるので、ここの審議の範囲を超えてしまうのではないかと私は思っています。

○□□□委員 ありがとうございました。医師にかかっている方でしたら、当然、医師に、このような□□□があって使っていいでしょうかというふうに相談するだろうと。相談すれば、医師が表示をよく見て、こういうふうに使いなさいと指導するだろう。そうすべきだと、そういうお話でございます。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 医師にかかっていて、相談しながら使うというのであればそうだと思います。それが望ましいことも当然です。ただ、皆様はこちらのほうばかり見て、と言っては申しわけないのですが、現状こういう食品がどう使われているか。書かれているものを私たちは一生懸命見ていますが、どう利用されているというか、どういうふうに表現されて買う側の人に伝えようとしているかということに、もう少し目を向けていただけないでしょうか。医師と相談しながらということはなくて、お医者さんに言われてびっくりしたけれども、こういうものがあるからこれを使えばいい、みたいに使われているのが現実ではないでしょうか。
 本来そうあるべきというのは当然で、そのことを話し合うのはこの委員会の内容かと言われると、そうではないだろうと思います。でも、被害に遭うというか、これを信用したために医師へのアクセスが一歩遅くなるとか、そういう状況が生まれてこないでしょうか。そこまで私たちが考える必要がないと言われればそうだと思います。でも、こちら側から出た数字だけを見て判断をするのは、将来の日本の国民全体にとって危険ではないかというふうに思っています。でも、これが話し合う内容でないとおっしゃるのであれば、それはおっしゃるとおりです。
 ただ、私が一般の市民として唯一ここにいる存在なので、教育も、十分な情報提供もされていない人間にとっては、医者に行かなくてもいい、薬を飲まなくてもいいというふうに考えがちであるということを、この書類を決して見ることのない立場で申し上げたいと思います。

○□□□委員 ありがとうございます。その問題は、特保あるいは健康食品全般について常に話題になるところで、特保を飲んでいれば、あるいは、健康食品を摂取していれば医師にかからなくても済むのではないか、そういったことを消費者が誤解してしまう。それが非常に怖いということで、1月に消費者委員会が健康食品の在り方についての建議を出しましたけれども、その建議でも一番話題になったのはその点でございます。健康食品をこれ以上進めると医師にかかる機会を喪失してしまうおそれがあると。
 その問題は非常に大きな問題なのです。部会での審議は、狭い意味で特保に申請があった商品についてその可否を決めるもので、特保制度そのもの、健康食品の在り方そのものについて審議するのは、親委員会の消費者委員会の仕事ではないかと感じております。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 私も、こういった新しいカテゴリーの商品が実際どういうふうに使われるかということは、やはり販売後の調査として必要だと感じています。先ほど、□□□の□□□人が□□□をたくさん使うのではないかということを言われましたけれども、この商品のデザインとして、そんなにジャブジャブ□□□られるような商品形態ではない。□□□mlの包装になっているというのは、一つの正しい使い方を誘導しているデザインになっていると思いますので、実際これを市場に出したときにどういうふうに使われているか、ということを確認することが必要なことなのではないかと思いました。

○□□□委員 ありがとうございました。複数の委員から、商品が実際に市場に出たその後の消費者の使用実態について、フォローすることが必要だと。そういう御意見が出ております。
 ほかにございますか。

○□□□委員 確認しておきたいのですけれども、この特保というものは、医師にかからない、薬剤師にも相談しない。そのもとで購入できるというのが前提なわけです。これを買うために医師なり薬剤師に相談しなくてはいけないということは、本来あり得ないわけです。ただ、そういう相談しなくてはいけない状況についてはきちんと表示しておくというわけですね。だから、表示しておくところについてはきちんと書いておかないと間違える可能性がある。一般の人を過剰に信頼してはいけないと思うのです。いろいろな人がいますから。
 そういう意味で、先ほどの「□□□等」というところについては、医師に相談しなくてはいけない状況ということで、明確に書いておいてもらいたい。先ほど私が言った□□□とかそういうのは、場合によっては、□□□制限をしなくてはいけないという条件に入っているのかもしれない。それでしたら、それでもう書く必要はないと思います。ただ、独立した項目で、お医者さんに相談しなくてはいけないような疾病があるのだったらそれは書かなくてはいけない。そういうことです。

○□□□委員 消費者庁、「等」についての調査は終わりましたか。

○食品表示課 作用機序が違うので全く同じ議論はできないかもしれませんけれども、□□□に係る保健の用途の商品の中で、「□□□のある方は医師と御相談ください」という注意喚起をされているものは多数ありますが、□□□等という形で「等」で括られているものは、今、見た限りではちょっと見受けられていない状況でございます。

○□□□委員 ということです。そうすると、この商品の「等」は取るべきですかね。どうでしょうか。

○□□□委員 特に「等」を入れたときに、こういったものが頭に入っていたとか、ここのところはわからないとか、そういうことが下の調査会とかそういうところでなければ、それは取ったほうがいいと思います。

○□□□委員 消費者庁。

○食品表示課 許可品一覧表の41ページをごらんください。□□□とは異なる文言ですけれども、41ページの一番上の5つの品目で、摂取する上での注意事項の欄に、「胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方」という表現のものはございます。

○□□□委員 「等」が入っていますね。
 どうぞ。

○□□□委員 済みません。検討されている途中で質問ですけれども、先ほど□□□委員がおっしゃった□□□の□□□絡みのというのは、何ページのどれに対応しますか。

○食品表示課 41ページの一番下のものになります。

○□□□委員 「□□□」です。この場合は、「□□□が低下している方及び□□□の治療の方は医師に御相談ください」ということで、こちらは等は入れていませんね。

○□□□委員 □□□というよりも、□□□機能が低下しているとの言い方のほうが適切のように思います。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 よくわからないのですが、例えば□□□等という、病名と障害というのはどうなのでしょうか。関係ないのですか、この違いというか。単なる質問ですが、病名に等をつけるのと、障害等というのは、何かちょっと違う感じがします。だからどっちならいいという意味では、全然ありませんが。

○□□□委員 私も医師でないので。

○□□□委員 済みません。ここに医師の方というのはいらっしゃらないのでしょうか。

○□□□委員 います。私も医者です。

○□□□委員 医師抜きで議論されていては大変ですね。

○□□□委員 下部機関はどのように評価していたのですか。一回、下部で十分検討したからここで承認しろという姿勢が、私は間違っているような気がします。効果とか副作用とか、そういう点も含めてここで議論されるべきだと思います。それで、下部の委員会での結論はどうなっていたのですか。

○□□□委員 「□□□」は「□□□疾患のある方」となっていて、どういういきさつで「等」が加わったか、記憶に定かではないです。

○□□□委員 ちょっとよろしいですか。私、「等」のところで申し上げようと思って来たので、調べてみたのですが、日本語として等を使う場合、AとB等と言うときに、AとBを合わせて「AとBなど」という、両方しか入っていない等の使い方と、それ以外にもいろいろあるときに「等」と使う場合と、両方あるんですね。41ページの最初の5行ぐらいに載っているのは、□□□、その2つについて「等」と言っているような感じに読めます。
 ところが、今日のものについては全然違うものが並べてあるので、□□□等と言うとき、それ以外にも何か病気があるのではないかと。そういうふうに読めてしまうわけです。それで気になったわけです。なお、広辞苑で見ると、「等」というのは、それ以外にもいろいろあるときに、それをひっくるめて使うということになっています。

○□□□委員 □□□以外の病気も含めて「等」というのが一般的な日本語の使い方だということで、広辞苑に「他のものも含める」というふうになっているのだと思います。
 いかがしましょうか。「等」を取らせる、あるいは、このままでよろしいか。

○□□□委員 □□□委員がおっしゃったように、□□□の「□□□が低下している方及び□□□の治療を受けている方」のほうがわかりやすいです。これに変えるほうが統一性があると思います。

○□□□委員 申請者の方は、□□□に等という表示がされているのは知りませんから、独自で摂取上の注意を書いてきたので、□□□にならって書き直せということを、この部会で事業者に訂正を求めるということはもちろんできます。
 どうぞ。

○□□□委員 記憶が確かでなくて申しわけないのですが、□□□のときに、注意表示のどれかを正面に書きましょうという話をしませんでしたか。もし同じようなことであれば、今回のものも正面に書かなければいけないのかなと思ったのですが、□□□のときに、何を正面に書こうという話をしたかが覚えていなくて、済みません。

○食品表示課 そのときには、「□□□が□□□の方の食事は□□□が基本です」という注意喚起を正面に書くようにという議論がありました。今回の品目は、概要版の中に表示見本が入っていますけれども、外箱の正面のところに、黒字に白抜きの文字で、文言は違いますが、□□□の摂り過ぎには気をつけてくださいという旨の注意喚起はなされております。

○□□□委員 表示見本がありまして、表側に□□□の摂り過ぎには云々、裏面に摂取量の注意というのが細かく書かれています。
 どうぞ。

○□□□委員 この表現ですけれども、「□□□の摂り過ぎは□□□の原因の一つとなりますので、摂取低減に努めましょう」という表現よりも、□□□のときの、「□□□が□□□の方の食事は□□□が基本です」というほうがダイレクトかなという気はします。特に□□□が□□□の人が、□□□の摂取を下げるというのを念頭に置くとすれば、□□□のときの表現のほうがよりダイレクトな感じはしますが。

○□□□委員 確かにそう言われれば、そのとおりですね。
 そうしますと、摂取上の注意の記載について、再検討しなさいと申請者に申し渡すということですかね。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 私は、□□□に努めましょうという、余計なお世話というところはあるのかもしれないのですが、こっちのほうがダイレクトのような気がします。単なる感覚の違いなので、わざわざ言うのも何ですが。

○□□□委員 今回の表現のほうが、目的は「□□□が気になる方に」ということですけれども、より一般の人に対しての注意喚起という感じはいたします。

○□□□委員 □□□の□□□の人にということでは、先生のおっしゃるような感じになると思うので、一般の人がこれを使う、お値段のこととかもあるので、どうなのか。別に一般の人が使っても悪くないわけですね、これは。

○□□□委員 そうですね。

○□□□委員 読み方がよくわからないのですが。

○□□□委員 この食品は□□□mlのパックに入っていて、□□□mlを継続的に摂取すると□□□が下がることが確認されています。□□□ml摂らなくてもいい人が、□□□を摂らないと効果がないのではないかと言ったとき、現場で生活習慣修正指導をしている方々が、目安量を守るよりも□□□を優先してくださいと答えることができるようにこういう言い方が入ったと理解しています。目安量にこだわらないで、もし少ない量で済むなら、そちらのほうがいいですよというニュアンスを含んでいる言い方のほうがよいと思います。

○□□□委員 わかりました。

○□□□委員 どうやら申請者の言ってきた摂取上の注意は余り適切ではなくて、むしろ「□□□」の摂取上の注意のほうがより好ましいといった御意見が強いようですが。
 □□□委員。

○□□□委員 それでいいです。これを認可するとか、しないとか、そういう話ではなくて、表記の問題としてはそちらで結構です。

○□□□委員 もう一つ、よろしいですか。これの□□□とか、製品名の「□□□」の□□□というのは、何か検証しているデータが出ていたのですか。ほかの□□□よりも□□□と。官能テストのデータが提出されていたのですか。□□□がなぜつけられているのですか。「□□□」というのは何と比べているのか。ほかの□□□も□□□は十分ある。その辺はどのように検証されたのか、教えてください。

○□□□委員 例えば□□□の量が多いとか、そういうデータがちゃんと検証されているのかどうかというお話です。第一調査会ではそういったことは議論になりましたか。

○□□□委員 第一調査会では、これは一つの商品名としてとらえていて、□□□が検証されているかどうかということについてまでは討議されませんでした。

○□□□委員 この資料を見る限り、そういうことのデータは示されていないです。

○□□□委員 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 私もこの前までは第一調査会にずっとおりました。厚労省時代からやっておりますが、商品の味に関しては一切評価していません。味に関するキャッチコピー、あるいは、商品名の中に味に関するものを入れるのは、商品をつくっている会社の自由裁量なので、著しく消費者をだますものでない限りは企業の自主的な判断に任せるということで、審議対象にはしていないのが今までの状況です。

○□□□委員 そう思います。□□□が□□□でないものを□□□だということで表現して、問題があるとなったら、それは景品表示法違反で消費者庁の別の部署で問題になるようなことと思います。
 どうぞ。

○□□□委員 表示見本の大きい箱の右端のところで、「消費者庁許可の特定保健用食品です」の一番下に、食品成分とは別に「□□□な風味と□□□が生きています」という表示がある。この辺りは一つの「□□□」の説明材料になっているのではないかと思います。
 ただ、この右端の表示は、特保食品ですということで、□□□が気になる方に「□□□味そのまま□□□カット」、そこまではいいと思いますけれども、それと一律に特保の説明として「□□□な風味と□□□」というのは、並べ方としてはどうかなという感じがしました。ただ、□□□とかそういうことに関しては、一通り、私はこれでよろしいのではないかという感じがします。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 ここの審議でないことも、ほかのところがちゃんと見ているはずというのもわかりますが、そういうふうに縦に切っていくと、トータルでどうかというところが抜けるのではないかと思います。ここで審議しろとは言いませんが、余りにもそれぞれの部会の審議でやっていって、我々の責任ではないということになると、もちろん責任の所在は最終的にはあるのでしょうが、何か、こうやって審議というのは縦割りにされていくのかなと。一般消費者としては、最終的にもう少しトータルで見てくれないかなと思ったりしました。不規則発言ですが。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 私も全く□□□委員と同じ考えであります。

○□□□委員 どうぞ。

○事務局 消費者庁に答えていただくのが適切だと思いますけれども、特定保健用食品の審議というのは、ある関与成分を付加したときに、それが有効かどうかということと安全性に問題がないかということの御審議をいただく。それを踏まえた表示になっているかということのチェックをしていただいていると思います。
 広告宣伝とか商品名は、基本的に事業者の自由です。日本で販売されている商品の商品名を事前審査しているような機関はないです。事後的にそれが著しく誇大な表示かどうかというところは、景品表示法で消費者庁のほうがチェックされますけれども、事前にそれをチェックする機関はありませんので、縦割りということではなくて、これはそういうものではないというふうに割り切っていただくしかないと思います。

○□□□委員 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 ごめんなさい。私は割り切れません。この中で、皆さん、これが消費者にどう受け止められているかというのを、本当に一度調査してみていただけないでしょうか。余りにもここで審議されている内容と買う側の人間の思いが違うのではないかという不安を私はとても持っていますので、割り切れと言われると、私はこの場で適切な存在ではないとお答えするしかありません。無理です。

○□□□委員 非常に難しい問題でありますけれども、日本の政治システム全体のお話にもなってしまうかと思います。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 もう一点。今、おっしゃった、A3サイズの12ページの大きな外箱表示見本で、消費者庁許可の特定保健用食品ですという根拠が2つあるわけですね。それには3つ目も含めるのですか。

○□□□委員 いえ、私はそれが気になるという趣旨で発言したのです。

○□□□委員 含めないほうがいいですね。ここも外していただいたほうがいいということですね。

○□□□委員 いいのかどうか、ちょっと気になったもので発言しました。本質からすれば、一番下の「□□□な風味」と「□□□」というのは特保とは全然関係ない話ですから、ここに例えば1本、破線を入れるとか、あるいは別枠に持っていくとか、それが本来かなというふうに、強いて言えばそういうことです。

○□□□委員 了解しました。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 先ほどの議論ですけれども、特定保健用食品は、体に影響を及ぼす、あるいは健康増進作用を持つことが期待される食品として科学的な証拠に基づいてつくられる、そういう理念で始まった食品だと思います。その「科学的な」というのは、実はなかなか難しいというのがだんだんわかってくるわけですけれども、一応、現在の自然科学のレベルで、これらの食品が果たしてどういう影響を持っているかをきちんと調べようということで、いろいろな分野の研究者が集まって、機能性、安全性を議論するのが調査会だというふうに私は理解しています。この部会で同じことをやるというのはやはり無駄があるわけですけれども、今までも、単にシャンシャンと下から上がってきたものをそのまま認めているわけではない。□□□委員はしょっちゅういろいろな問題を提起されますし、そういったことを考慮しながら、特に表示の問題とか、あるいは、特保としてのそもそも論的なことを議論しながら、こういう食品が本当に望ましいのかどうかということを一応考えて、また、調査会でも考えていただく。場合によっては、部会において、調査会の結論が引っ繰り返って許可されなかったという例も今まであったと思います。そういう意味で、部会というのはそれなりの意義があると私は思っています。
 消費者がどう考えるかというのは、もちろん、とても重要な問題ですけれども、我々ができることは、ここではやはり自然科学の立場でこれらについて評価するということしかできない。食品を評価するのであって、それを受け入れる側の消費者の問題にどこまで立ち入るかということは、能力的にもとても難しいものがあると言わざるを得ないと思います。
 今の□□□の特保のところに書いてある3つ目の□□□の問題は、□□□委員がおっしゃったように、やはり上の2つとは違う話なので、特保ですと書いてある枠の中にあるのは私もちょっと違和感を感じますので、その辺は考える意味はあるのではないかと思います。そういう議論をこういう部会ではやって、よりよい表示に変えていくということで、一応それなりの存在意義はあるのではないかと私は思っております。

○□□□委員 ありがとうございました。

○事務局 一言だけ補足させていただきたいと思いますけれども、表示をした結果が消費者にどう受け止められているかというのは、大変大きい課題であります。ですから、消費者委員会ではいわゆる健康食品についての建議を出しておりまして、その中で、こういった表示が消費者にどう受け止められているかということも、きちんと調査した上での表示であるべきだという意見は出しておりますので、そういう問題意識は委員会として十分に持っていることはつけ加えておきたいと思います。

○□□□委員 今までの議論で、この商品の安全性、有効性については御指摘が委員の先生からなかったということで、それ自身は余り問題ではない。ただ、表示事項、摂取上の注意の□□□等の「等」が不適切ではないか。あるいは、表示見本の右側の「□□□」という表現も少し違和感があるということがありました。
 そういうことで、もう一度、申請者にこれまでの議論を伝えて、変更を求めることにしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 □□□委員。

○□□□委員 それでは、一緒に確認をしておいていただければと思いますが、有効性と安全性について、最初は□□□だったけれども□□□の□□□になったということです。□□□試験のデータ4-6-2のところ、これは賞味期限の設定根拠にもなっていますが、そこで、□□□の状態ではなくて□□□の状態のデータがあります。最終製品の形での□□□試験は必要ではないかと思うのです。そんな不安定ではないと思いますが、ルールとしてどうなっているのかというのを確認したいと思います。

○□□□委員 それは非常に気になっているところであります。そのデータについて、データを待ってもう一度審議すべきという御意見も多分あると思います。ですから、それも含めて、もう少し時間がたってから、再審査をする必要はないですが、書類を整えて提出してもらうということが要求できます。

○□□□委員 それがベストだと思います。もちろん、確認することは大事だと思いますが、必ずしも、賞味期限の日数を追加して保存安定性試験をする必要はないと思います。これは□□□さんが製造場所になっているので、今までのデータで、□□□とこういった□□□で□□□性の相関がとれる期間で保証できるというのであれば、それはそれで構わないと思います。要は、最終製品の形での考察が必要なのではないかという趣旨です。

○□□□委員 おっしゃるとおりですね。

○□□□委員 前の□□□のほうはどうですか。

○□□□委員 □□□は□□□試験はやっていたと思います。□□□での□□□試験をしておりますから、そこでのデータが□□□で果たして実証できるのかどうかというエビデンスデータを出せば、それでも信用できますということです。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 今までも、保存期限前に審査されて、それで通っていたことというのはあるのですか。それが普通だったのですか。ごめんなさい。私、余りそこに気がつかなくて。

○□□□委員 それはわからないですね。

○□□□委員 問題ではないということですか。

○□□□委員 消費者庁、わかりますか。

○食品表示課 基本的には賞味期限の根拠となるデータが出され、審議されているところです。□□□委員のおっしゃったことについて、最終製品として賞味期限のデータを求めるのか、あるいは、□□□製品との相関がわかるようなデータか、いずれにしろ、何かしらのそういうデータを求めることは可能です。

○□□□委員 □□□試験を、賞味期限までやらなくても、それを十分担保できるデータがそろっていれば、それで承認をしていたということだと思います。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 容器包装の一般論を申し上げます。□□□委員がいる前でおこがましいのですが、□□□と、□□□で使っているのは恐らく□□□のパッケージだと思いますが、□□□の保存性を考える場合には、□□□性がどの程度あるかは非常に重要なファクターになるはずです。その場合、□□□を中にはさんだような□□□コーティングのほうが□□□性ははるかに悪いので、□□□で大丈夫でしたらば、□□□は間違いなく大丈夫だと一般論としては言えます。光も□□□のほうが通しませんので、光酸化も起きません。
 データは出してもらうけれども、データを待たなければ許可できないほど疑義が予想されるかというと、多分、問題ないと思います。あくまで形式論としてちゃんとデータを出しなさいと。そこでデータが不備だったら、取消しとか何らかの改善命令を出すことがありますということさえ言っておけば、大丈夫だと思います。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 □□□のほうはもう済んでいるということですか。ちゃんと期限を過ぎているということですね。

○□□□委員 そうです。

○□□□委員 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 この大きな紙の真ん中辺に原材料名表示がありますが、添加物の表示が「□□□(□□□等)」と。特にこの商品の場合は、□□□は食品添加物ですが、□□□を使っているというのが一つの売りです。この表示で、□□□委員が詳しいのですが、分類としては□□□に入るわけですね。添加物の表示法としてはこれでよろしいですか。

○□□□委員 概要版の6ページを見ていただきたいのですが、原材料の配合割合が出ています。それを見ていただくと、これは明らかに□□□だというのがわかる内容になっています。上のほうは、□□□は関与成分です。□□□は□□□等に属するものですが、一番量が多いので、この名称が括弧内に書いてあります。その下のいくつかは、□□□ですけれども、□□□類ではないです。アミノ酸とか核酸とかです。括弧書きの場合、一番多い区分だけ書けばよいのか、2番目、3番目のものまで書くのかは、法律を確認しないと正確にはわかりません。表示のルールは非常に難しいので、むしろ消費者庁のほうがよく御存じだと思います。

○□□□委員 私の理解しているところでは、「□□□(□□□等)」で、□□□の量が、一番多くて、アミノ酸は「等」に含まれるというふうに私は理解しております。

○□□□委員 一番多いものだけを書けばいいのか、2番目まで書けというのかがわかりませんという意味です。

○□□□委員 わかりました。ルールに従って表示していただければ結構だと思います。

○□□□委員 では、もとに戻りまして、有効性、安全性についての疑義は御発言はなかったので、表示について、もう一度申請者に訂正を求める。その際に、あわせて、□□□試験をクリアーしていないことを□□□で□□□試験をやって、それで□□□の□□□のデータに代替し得ること、申請者がそれで大丈夫だということを言及した書類を出させる、そういったことで処理したいと思います。
 問題は、これをこの場で再審議するか、あるいは、部会長に申請者からの訂正書類の判定を一任していただけるかどうかということですが、どういたしましょうか。次回は8月の二十何日に予定されておりますが、そこで再審議したほうがよろしゅうございますか。
 どうぞ。

○□□□委員 □□□委員に見ていただければよろしいかと思います。

○□□□委員 一任ですね。

○□□□委員 はい。

○□□□委員 というお声がございましたが、いかがでございましょうか。私がよく書類を見て、もしわからないことがあったら、□□□委員なり□□□委員にメールで御相談するということで、部会長一任と。
 では、1番目の申請品目、「□□□」については部会長預かりということにさせていただきたいと思います。


(2)□□□

○□□□委員 それでは、2番目の品目でございますが、「□□□」、申請者は□□□株式会社です。
 消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 それでは、資料1、6ページをお開き願います。
 商品名は「□□□」、申請者は□□□株式会社です。
 保健の用途といたしましては、「本品は□□□(□□□)のはたらきにより、食後の□□□の□□□と食後の□□□の□□□を□□□にするので、食後の□□□が気になる方や□□□が□□□で□□□の多い食事を摂りがちな方の食生活の改善に役立ちます。」となっております。
 関与成分といたしましては、□□□となっております。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□として□□□gとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は、□□□ml□□□は、「お食事の際に1日□□□回□□□本を目安に□□□ください。」、□□□ml及び□□□?□□□は、「お食事の際に1日□□□回□□□mlを目安に□□□ください。」となっております。
 食品形態は□□□となっております。
 本品は、既許可品の「□□□」「□□□」と同一処方、同一成分の製品です。「□□□」は食後の□□□に係る保健の用途、「□□□」は食後の□□□に係る保健の用途の食品で、今回は、その両方の保健の用途を許可表示とする申請となっております。
 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□は、規格基準型にもなっている成分ですので、有効性、安全性については問題ないと思いますが、いかがでございましょうか。御意見、よろしくお願いします。
 □□□委員。

○□□□委員 第一調査会では、「□□□の働き」という表示が問題視されました。これは、□□□と□□□それぞれ単独に試験をしていて、両方とも高い場合に使用した場合の評価はされていないので、□□□の働きと書くと、□□□も□□□し□□□も□□□の人が、両方とも改善するという誤解を受けることが懸念されるので「□□□の働き」の表示は、問題があるということが議論されました。
 以上です。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 私も、従来からの製品だから別に問題ないと思いましたが、商品名に□□□と書いてあるから誤解するかも知れないと思いました。□□□から、商品名は自由につけていいということでしたので、何も問題はないのだと思った次第です。そこが矛盾しますが、どうでしょうか。

○□□□委員 これは要するに科学的には、両方とも高い場合の効果は調べられていないということが、消費者がわかるかどうかであり、誤解を与えるような、「□□□の働き」というのが問題になりました。

○□□□委員 難しい話ですね。

○□□□委員 別々の試験であっても、両方が同時に□□□である人はいるかもしれません。一応、食品というある程度曖昧なものなので、ダブルヘルスクレームをつけてもしょうがないというか、いいのではないかと判断した調査会の判断は、私は間違っていないと思っています。

○□□□委員 という意見でございます。例えば□□□と□□□両方□□□人というのは、被験者としてもなかなか集められないので、試験を行わなかったのだと思います。
 □□□委員。

○□□□委員 被験者として集められないのであれば、それをうたわないでほしいと思います。それと、安全性と有効性を検討するのがこの会の役割であるならば、食品であるからとか、人が集まらないからというのは理由にならないのではないでしょうか。

○□□□委員 効果を判定するときの試験設計のお話をしています。

○□□□委員 それはわかっているつもりですが、それが通じるのは本当のサイエンティストだけで、そういう意味では私はその判断能力がないですから、ここの委員としてふさわしくないので、発言するのはどうかなと思ったのですが、やはりいる以上は、違和感のあるものには違和感があると言わないと、私の個人としての役割が果たせないので。私の良心に果たせないので。済みません、役割ではないので。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 余分なことかもしれませんけれども、□□□先生がおられることは重要な意味があると思っています。これは□□□委員が言う言葉かもしれませんけれども、この部会は、最終的に特保に関わる製品を市場に出すか、出さないかという判断を行う場であって、サイエンティフィックなレベルの議論も必要だし、一般の人の目での議論も必要だということで、□□□委員の意見がないと非常に片手落ちになるところもあると思います。そういうことですので、私は是非、発言をいろいろしていただきたいと思っています。
 今回、気になったのは、□□□の作用ということがありまして、それは疑問だということですけれども、私は、「□□□」というのは□□□とは全然とらなかった。そういうことを考えなかったということです。それが一つ。
 それから、このものの作用機序について、□□□を□□□ないということの作用機序と、□□□を□□□ないということの作用機序が別なのです。だから、独立してそれぞれの作用を検討したという臨床試験のほうは妥当ではないかと思いました。
 ただ、「□□□」概要、この資料の最初のページの作用機序のところに書いてあるのは、これは本当かなと思ったのです。「□□□摂取された□□□は、□□□において□□□を免れて□□□に到達し、一部は□□□細菌によって□□□される」、ここまではいいのですが、「また、□□□に対しては□□□を阻害せず、□□□には影響を及ぼさないが、□□□の□□□によって生じた□□□の□□□を抑制することから」云々と書いてあります。□□□を分解して□□□とか□□□に変えるところは阻害しない。でも、□□□になったものの□□□を□□□するというのは、非常に疑問なのです。
 この根拠となった論文は、□□□年の□□□さんという人の論文です。□□□さんというのは□□□の方です。私はこの作用機序はどうも納得できなかったのですが、先ほど消費者委員会の方からいろいろ資料をいただきましたが、□□□年、17年たってから出た論文では、やはり□□□の人が書かれていて、そこでは作用機序は、「□□□に対する一時的な□□□作用、及び□□□の物理的な作用による□□□の□□□作用によるものと示唆されている」ということで、新しい論文での作用機序と違うわけです。論文の新しいのは□□□の阻害もあると。今回申請されたものは、新しいものを引用しないで古い論文を引用しているということで、何だろうと。ただ、□□□などで検索すると、この古い論文しか出てこないのです。その辺は、作用機序をもう一度確認していただければと思います。表示の問題とは違いますが。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 □□□先生が言われた内容は、私も全く同じ気持ちでこれを読んだのですけれども、ここにある「□□□と□□□した□□□」というのは、今はほとんど出てこない議論です。□□□年のころはこういう考え方だったのかもしれませんが、今はこれはちょっと理解しづらいです。□□□が分解されてできた□□□は通らないけれども、フリーの□□□は通るみたいな話は、今のサイエンスでは理解できないところがあるので、ちょっと疑問なのですが、ただ、□□□の作用機序というのはいまだに釈然としないところがあります。
 □□□内の移動速度を変えて輸送の速度を制御するという話があったり、先ほど言われたような□□□を阻害するというペーパーがあったり、いろいろなところに作用していそうな感じなのです。この成分を用いたトクホ製品は既にたくさん出ていますから、今さらこの説明に対して目くじらを立ててもしょうがないかなという気もしたのですけれども、□□□年というのは、今の□□□における□□□の理解から見ると少し古いかなという気がいたします。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 アレルギーの世界しか私は知らないのですが、20年くらいの間に、本当に病態から発症機序まで変わっているんですね。新しいものが出たのであれば、その知見によって判断されるべきであって、今までたくさん出ているからというのは、新しいものが出たときの根拠たり得ない。きょうから新しいエビデンスが出たのなら、過去に引きずられることなく、新しいもので判断していただきたいと思います。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 おっしゃるとおりなので、20年前の論文をあえてここでメカニズムとして提言するというのはもう一度考えていただいて、最近の□□□の作用を整理して、そういうものを書いていただくほうがよろしいかと私も思います。

○□□□委員 これは第一、第二、どちらのほうで審議したのですか。

○□□□委員 第一調査会では、機序は別として有効性は□□□試験で確認されているので、表示を直していただくことでよろしいのではないかと思います。

○□□□委員 有効性自身のエビデンスは十分あるので、構わないというお話ですね。
 話を戻しまして、「□□□の働き」というのが気になるといえば気になりますね。□□□の働きと書きたいんですかね。確かに商品名、キャッチコピーの類について、事前審査の対象にはならないというお話もありますが。

○事務局 私が先ほど申し上げたのは、安全性とか有効性を審査していただいて、それに基づいた表示になっているかどうかということ。先ほど話題になっていたのは旨みというお話でした。□□□がほかの商品よりも十分確認できるのかどうか、こういうお話でしたので、それはないのではないですかと申し上げたわけです。ここの「□□□の働き」というのはまさに有効性の話だと思いますから、ちゃんと根拠があるのかどうか、そこはご審議いただきたいと思います。

○□□□委員 「□□□の働き」について、どうでしょうか。

○□□□委員 「□□□」というのは商品名として考えれば問題ないけれど、「□□□の働き」という作用まで言及する商品名は使用しない方がないと思います。

○□□□委員 では、これも事業者に、表示について再検討して申請し直していただくということで、いかがでしょうか。これも部会長判断でよろしゅうございますか。

○□□□委員 いや、これも再審査でしょう。

○□□□委員 再審査ですか。

○□□□委員 申請している根拠になっている文献的考察に、信憑性がないわけですから、全面的な書類の書き直しではないですか。

○□□□委員 そういう御意見ですが、どうですか。

○□□□委員 作用機序に関しては、例えば□□□に対する作用についても、科学的に完璧な程度に確認することまでは、今までは求めていないと思います。関与成分が含まれており、その作用機序について文献的根拠が示せることが要件になっています。□□□に関しては有効性については問題ないので、機序について最新の文献的考察をしていただくということで、再審査までは必要ないのではないかと思います。

○□□□委員 了解です。

○□□□委員 よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 それでは、部会長預かりという形にさせていただきます。


(3)□□□

○□□□委員 3つ目、最後でございますが、「□□□」、申請者は株式会社□□□でございます。これも、□□□といういわば実績のあるものが関与成分でございます。
 それでは、御説明をお願いいたします。

○食品表示課 資料1の15ページをお開き願います。
 商品名は「□□□」、申請者は株式会社□□□です。
 保健の用途といたしましては、「本品は、□□□の□□□を抑え、□□□、特に□□□(□□□)□□□を□□□させる働きのある□□□を配合しておりますので、□□□(□□□)□□□が気になる方の食生活の改善に役立ちます」となっております。
 関与成分といたしましては、□□□となっております。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□mgとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は、「1日□□□(□□□g)を目安にお召し上がりください」となっております。
 摂取をする上での注意事項は、「摂り過ぎ、あるいは体質・体調により、一過性の□□□を覚えることがあります」となっております。
 食品形態は□□□となっております。
 本品は、申請者の既許可品「□□□」の類似品です。既許可品から関与成分の配合割合を変更し、許可表示に□□□を追加したものです。
 説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 御意見をどうぞ。

○□□□委員 □□□をつけること自身は、データの中に□□□が下がってているというペーパーがあったので、いいのかなと思いますが、□□□の別名として□□□・□□□という言い方を、私が学生だったときには確かに使っていましたが、今はもはや使わないので、この括弧書きが妥当かどうかを再検討したほうがいいのではないかというのが私の意見です。

○□□□委員 第一調査会でもそれが問題になりまして、「□□□(□□□)」「□□□(□□□)」と。今まで、その両方とも表示が認められています。でも、□□□を大きく書いて、括弧に小さく□□□というのは、少し問題かなという意見は出ておりました。
 もう一点、第一調査会では、「□□□(□□□由来)」と書いてありますけれども、アレルギーを起こす可能性があるということをわかり易く表示したほうがいいのではないかという意見がありました。
 以上です。

○□□□委員 □□□・□□□由来の□□□を使っていれば、当然、アレルギー表示は必要ですけれども、□□□由来の□□□はアレルギー表示はしなくてよろしいということになっています。
 □□□の話ですが、最近、一般誌などでも□□□・□□□という区分は妥当ではないということが言われている。素人の人も□□□・□□□というのは最近は使わなくなったというのは、かなり知られている話ではあるので、何でわざわざ保健の用途に□□□という言葉を使用したのかというのは疑問ではあります。
 ほかの先生から、御意見をどうぞ。

○□□□委員 私も□□□先生と同じような意見ですけれども、□□□も生理的な役割があるわけなので、それを十把一からげに□□□と言うのはおかしい。□□□というのは、わかりやすいから授業では使うことがあると栄養の先生に伺いましたけれども、そういうことを行政的な文書に使うのはまずいと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 ちょっと素朴な質問をさせていただきたいのですが、□□□というのは成分で、□□□というのは食品名だと思いますが、□□□というのは何の名前ですか。□□□の定義があるのでしょうか。

○□□□委員 □□□のは定義はないです。ただ、一般の人は、□□□と言うと□□□の□□□を連想しますが、この配合を見ると□□□が主成分なので、□□□の□□□を□□□ものを□□□と表現しているというふうに事業者に代わって御説明しますが。

○□□□委員 □□□という健康食品のカテゴリーがあるようなイメージを、消費者は持っていますね。□□□、□□□と、今、すごく売れていますが、あれは何の名前なのでしょうか。

○□□□委員 □□□は別に定義はない。一般に売られている健康食品は□□□が結構多いですけれども、いろいろな□□□、いろいろな□□□の□□□を□□□ものを□□□と称して売っています。

○□□□委員 ちょっと心配なのは、□□□に特保を出すと、□□□はやはりいいんだという話にならないですか。それともう一つ、□□□と□□□の□□□の境目は何ですか。

○□□□委員 それももちろん、定義はございません。健康食品自身、定義がありませんから、「いわゆる健康食品」と「いわゆる」をつける。いわゆる□□□と。
 □□□委員。

○□□□委員 □□□先生が□□□をおっしゃったのですけれども、□□□の□□□を□□□商品の中には□□□は既にたくさん出ています。□□□が、□□□を入れているいわゆる□□□商品を非常にたくさん出しておりますので、□□□の代わりに□□□を入れたというふうに理解していただければよろしいかと思います。

○□□□委員 私はそれも以前から引っかかっているのですが、□□□という定義はしなくてもいいのですか。□□□の定義のときに、成分表では、□□□の含有量で□□□と一般の□□□を定義したと思います。それと同じようなサイエンティフィックな定義は要らないのでしょうか。

○□□□委員 食品成分表の□□□□□□μgというのも、あれも四訂までの話で、五訂からはやめてしまったわけです。定義しにくいということで。

○□□□委員 そうでしたね。

○□□□委員 ですから、食品のカテゴリーというのは、やはり「いわゆる」と。

○□□□委員 「いわゆる」でいいのですか。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 ちょっと話は変わりますけれども、先ほど、□□□で□□□由来でアレルギーと。□□□と書いてあるから、私はあえてアレルギー云々ということは必要ないと思います。原材料名がわからないとき、例えば、納豆なんていうときに「(大豆)」という表示が必要になってくるのであって、ここに□□□と書いてあればよろしいのではないですか。

○□□□委員 確かに、食品衛生法では□□□と書いてあればいいということで、ルールにのっとっているということですが、アレルギーを起こす可能性がある製品に関して医師は、注意喚起をもっとしたほうがいいのではないかというのが第一調査会での意見でした。

○□□□委員 御意見、わかりました。ゴマは現在、まだ施行されていないですか。いろいろこれから出てくるかと思います。

○食品表示課 ゴマは、現時点では推奨表示ということで施行されているものではございません。

○□□□委員 食品表示部会では、ゴマを推奨表示品目に追加するという答申を出しましたけれども、まだこれから施行です。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 私はアレルギーなので、先生方が言ってくださったら大変ありがたいですが、健康食品であってもきちんと表示はお願いできればと思います。ゴマは、これからいろいろな議論がされるのではありますが、推奨にも挙がることになっていますので、それも含めて御検討いただければありがたいです。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 □□□由来のところで調べたら、表示のところですが、成分分析表のほうには□□□、□□□由来と書いていないです。原材料名にはありますけれども、こちらのほうが目立つので、できたらこちらにも□□□由来と書いていただきたい。一番右側です。熱量たんぱく質で、関与成分のところに□□□と書いてあるのはいいのですが、ここはない。

○□□□委員 右側の成分分析は栄養表示のほうの話ですが、でも、関与成分□□□と書いてあったら、「(□□□由来)」と。

○□□□委員 そうです。それだけを書いてほしいというだけです。

○□□□委員 それは一つの方法ですね。

○□□□委員 こっちのほうが目立ちますからね。

○□□□委員 消費者庁。

○食品表示課 今の「(□□□由来)」の話について補足させていただきます。第一調査会では、表示見本の原材料名の欄に「□□□(□□□由来)」と書かれているけれども、ちょっと目立ちにくいので、「目立つように」という指摘事項がございました。それを受けて、裏面の原材料表示、許可表示等がある表示欄の下に、※印で幾つか注意が書かれているかと思いますけれども、その中に太字下線で「□□□の成分を含んだ原材料を使用しています」というのが今回新たに追記されている、という状況でございます。

○□□□委員 でも、白抜きのところのほうが目立つから。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 安全性のための表示であるということを、「書けばいい表示」と置きかえられてしまわないようにお願いできればと思います。
 もう一つ、別ですが、□□□をすごく使っていらっしゃいますけれども、これの□□□というのは問題ないでしょうか。健康食品で□□□というのは別に義務ではないのでしょうが、どう考えられますでしょうか。

○□□□委員 今のところ、□□□量の規制はないと承知していますが。

○□□□委員 はい、知っています。

○□□□委員 まとめますと、□□□という表現、□□□由来という表現、これを再考していただきたいということを事業者に申し入れることになりますが、いかがでしょうか。

○□□□委員 その点はいいですが、□□□先生が出された□□□の定義の結論はどうなったのですか。

○□□□委員 □□□はいいのではないでしょうか。私はそう思いますけれども、先生方の御意見はどうですか。□□□はかなり許可品でもございますので。

○□□□委員 □□□は□□□だと。

○□□□委員 はい。

○□□□委員 外国に紹介されるとき、□□□はどうやって訳すのですか。

○□□□委員 □□□とは訳さないでしょうね。

○□□□委員 □□□と訳すと、「何で□□□を□□□にしたのか」という議論をさせられますね。少し余計なことを言いましたが、以前から少し気になり始めているのです。この制度全体を含めて。

○□□□委員 よろしゅうございますか。
 それでは、□□□、□□□についても、表示をもう一度見直していただくということに。

○□□□委員 小さなパッケージ□□□由来は読みにくいのでアレルギー表示をきちんとしてもらう方がよいと思います。

○□□□委員 そうですね。アレルギー表示は、最近、非常にアレルギーが問題になっておりますので、注意しすぎてもしすぎることはないと。
 それでは、結論を申しますと、これも本日のところはペンディングということにさせていただきたいと思います。これも、先ほどの2品と同じように部会長判断でよろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございました。


≪報告書案、答申書案の確認≫

○□□□委員 それでは、3品目終わりました。報告と答申でございますが、審議した結果、議決には至らなかったということで、次の議題にうつりたいと思います。

≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□□委員 続いて、報告品目。すなわち規格基準型、再許可品目、これは消費者庁から御報告をいただきたいと思います。資料は4でございます。よろしくお願いします。

○食品表示課 資料4をごらんください。
 前回の部会以降、3月26日、4月11日、5月13日、6月4日に許可いたしました品目のうち、規格基準型及び再許可の23品目について、御報告いたします。
 1枚目、1番~5番でございます。申請者は株式会社□□□、商品名は「□□□・□□□・□□□・□□□・□□□」です。□□□を関与成分とし、□□□の□□□を□□□旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。
 6番目、申請者は□□□株式会社、商品名は「□□□」でございます。許可番号□□□号「□□□」の再許可品です。相違点は商品名となっております。
 7番目、同じく□□□株式会社の「□□□」でございます。許可番号□□□号「□□□」の再許可品で、相違点は風味と商品名でございます。
 2ページをごらんください。8番目、株式会社□□□の「□□□」でございます。□□□を関与成分とし、□□□の□□□を□□□旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。
 9番目、申請者は株式会社□□□。商品名は「□□□」でございます。許可番号□□□号「□□□」の再許可品で、相違点は商品名となっております。
 10番目と11番目、同じく申請者は株式会社□□□。商品名は「□□□」と「□□□」でございます。許可番号□□□号「□□□」の再許可品となっております。相違点は商品名でございます。
 12番目と13番目、同じく申請者は株式会社□□□です。商品名は「□□□」と「□□□」でございます。□□□を関与成分とし、食後の□□□の□□□を□□□にする旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。
 2ページから3ページにまたがりますけれども、14番目と15番目、株式会社□□□の「□□□」と「□□□」でございます。こちらは許可番号□□□号「□□□」の再許可品で、相違点は風味と商品名となっております。
 16番目、申請者は□□□株式会社。商品名は「□□□」となっております。こちらは、許可番号□□□号「□□□」の再許可品で、相違点は申請者と商品名でございます。
 17番目と18番目、申請者は□□□株式会社。商品名は「□□□」と「□□□」でございます。こちらは、許可番号□□□号「□□□」の再許可品です。相違点は風味と商品名でございます。
 19番目、申請者は株式会社□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらは、□□□を関与成分とし、□□□の□□□を□□□にする旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。
 20番目、申請者は□□□株式会社。商品名は「□□□」でございます。こちらは、許可番号□□□号「□□□」の再許可品で、相違点は商品名となっております。
 4ページをごらんください。21番目、申請者は株式会社□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらは、□□□を関与成分とし、□□□の□□□を□□□にする旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。
 22番目、□□□株式会社の「□□□」でございます。こちらは、許可番号□□□号「□□□」の再許可品で、相違点は申請者と商品名でございます。
 最後、23番目でございます。申請者は□□□株式会社。商品名は「□□□」でございます。これは許可番号□□□号「□□□」の再許可品で、相違点は商品名となってございます。
 御報告品目は以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 規格基準型と再許可品の御報告でございますが、再許可品については、□□□と□□□の変更が主でございますので問題ないと思いますが、いかがですか。□□□というのがやはりございますけれども、同じ□□□ですね。
 ありがとうございました。

≪4.閉会≫

○□□□委員 本日の議事は以上でございます。

○事務局 3品目の指摘事項を確認させていただきたいと思います。
 最初の「□□□」につきましては、大きく分けまして2点ございます。表示に関する件と□□□試験に関する件でございます。表示につきましては、正面に記載する事項、摂取する上での注意事項、外箱に書いてあります特定保健用食品の「□□□」につきましては別枠を設けるように検討をお願いする。
 2点目、「□□□」でございます。一つは作用機序でございます。古い論文を引用しておりますので、最新論文の知見に基づいて再考をお願いする。もう一つは、キャッチコピーに関することでございます。「□□□のはたらき」につきまして、それを削除することをお願いする。
 「□□□」は、□□□という表現はふさわしくないのではないか。□□□由来の表示につきまして、外箱では白抜きのところへ明確に記載する、また、パッケージにも記載いただくようにお願いする。
 以上の内容でよろしいでしょうか。

○□□□委員 今、見ていて気づいたのですけれども、□□□は、一覧表の58ページに、□□□と□□□のダブルクレームで既に2つ、□□□というものが□□□と□□□の製品であるので、ちょっと取扱いが難しいかなと思います。

○事務局 そうしますと、この□□□の件でございますけれども、キャッチコピーの「□□□のはたらき」は取るということでよろしいでしょうか。

○□□□委員 58ページの2つは、キャッチコピーが何かついていたのですか。「健やか□□□」と、同じ□□□ですね。

○事務局 今、手元に資料がございませんので、後ほど調べさせていただきたいと思います。

○□□□委員 以前は承認しておいて、今回承認しなかったら大変ですね。

○事務局 許可品目の資料を調べましてから御報告させていただきたいと思います。

○□□□委員 ほかはありますか。
 それでは、事務局から連絡事項をよろしくお願いします。

○事務局 審議、どうもありがとうございました。
 次回の部会は、8月26日(月曜日)の午後2時からを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。
 以上です。

○□□□委員 それでは、本日の審議はこれにて閉会させていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)