第11回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2012年12月19日(水)13:59~16:44

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
石綿委員、川戸委員、久代委員、栗山委員、清水委員、田島委員、
手島委員、戸部委員、山﨑委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示課
【事務局】
原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告( 規格基準型・再許可)
4.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。

≪1.開会≫

○原事務局長 時間になりましたので、遅れておられる方がございますけれども始めさせていただきたいと思います。
 本日は年末のお忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」の第11回の会合を開催いたします。
 本日は、□□□委員が遅れておいでになり、□□□委員、□□□委員、□□□委員から御欠席との連絡をいただいておりますけれども、過半数に達しておりますので部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 参考人といたしまして、□□□から、□□□の□□□先生に御出席いただいております。
 申請品の説明につきましては消費者庁食品表示課からお願いしたいと思います。
 では、議事に入ります前に配付資料の確認をさせていただきます。
 まずお手元の資料になりますけれども、議事次第の裏に一応配付資料一覧を載せております。
 資料1といたしまして、「特定保健用食品の審査について(回答)」。
 資料2といたしまして、新規諮問品目に関する「申請品概要資料」。
 資料3は「新開発食品調査部会報告書(案)」。
 資料4が「答申書(案)」。
 資料5が「報告案件一覧表」。
 参考資料として、「特定保健用食品一覧表」の平成24年11月5日の最新のものをおつけしております。
 また、後ろのテーブルに各品目の審査申請書などの審議資料を御用意しておりますので、適宜ごらんいただければと思います。
 不足の資料がございましたら、審議の途中でもお申し出をください。
 なお、配付資料や審議内容については公開を前提としていない情報も含まれておりますから、お取り扱いに御注意いただきますようお願いいたします。
 では、□□□委員、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

○□□□委員 では、審議に入る前に本日の審議品目に関して申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と申請資料に対する各委員の関与について確認しておきたいと思います。
 事務局のほうからお願いいたします。

○事務局 申し合わせに基づいて、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、□□□株式会社の「□□□」につきましては□□□委員から申し出がございました。
 また、申請資料に対する関与については該当する委員はいらっしゃいませんでした。
 報告は以上です。

○□□□委員 申し合わせに基づいて寄附金等の受け取りや申請資料に対する委員の関与について事務局で確認したところ、□□□委員は、□□□につきまして意見を述べることはできますが、議決には加わらないということで御了承いただきたいと思います。


(1)□□□

○□□□委員 それでは、審議を行いたいと思います。
 では、継続審議品目の□□□株式会社の「□□□」についてです。
 平成24年11月6日に消費者委員会新開発食品調査部会部会長から消費者委員会委員長に対して平成21年12月9日付消食表第57号をもって諮問された「□□□」について意見照会をいたしました。意見照会した品目について平成24年11月20日、12月4日及び12月11日に開催されました委員間打ち合わせにおいて審議が行われ、消費者委員会委員長名で消費者委員会新開発食品調査部会 部会長宛てに対して回答がございましたのでお知らせいたします。お手元の資料1をごらんください。
 □□□という形態品目は特定保健用食品として認めることは差し支えないという回答ではございますが、附帯条件がついております。その附帯条件は2点ございます。
 まず第1点目は、消費者が□□□を過剰に摂取することにならないよう、申請者に対し、□□□が□□□の方は□□□が基本です等の摂取上の注意事項を明確に表示させること。
 第2点目は、□□□が□□□の方の食事は□□□が基本であることから、消費者が□□□を多量摂取することが望ましいことであるかのような誤解を招くことがないよう、宣伝広告に当たっては申請者に対して十分配慮するよう伝えることというものでございます。
 では、まず第1点目の摂取上の注意事項を明確に表示させることについて御意見をいただきたいと思います。
 それでは、御意見がございましたらお願いいたします。
 ございませんでしょうか。
 それでは、この旨表示させるということで御了承願えますでしょうか。
 次、2点目の、宣伝広告に当たり申請者に対して十分な配慮をするよう伝えることについて、消費者委員会新開発食品調査部会部会長から申請者に対し書簡をお渡ししたいと思います。
 その主な内容を申し上げますと、新開発食品調査部会において審査を行い、その審査の過程で□□□という食品を特定保健用食品として認めることの可否について、食生活のあり方を踏まえ、表示内容や宣伝広告のあり方までを含め、さまざまな角度から委員間で議論を持ちました。貴社申請品は日本の食文化に欠かすことのできない□□□ですが、□□□が□□□の方の食事は□□□が基本であると考えております。つきましては消費者が□□□を多量摂取することが望ましいことであるかのような誤解を持つことがないよう、本申請品の宣伝広告に当たっては十分な御配慮のほどよろしくお願いいたします。
 という内容になっております。

○食品表示課 消費者庁食品表示課です。1つよろしいでしょうか。
 1つ目のほうの□□□が□□□の方の食事は□□□が基本であるという点についてです。申請資料概要版のイに表示見本がございまして、これは既に書かれているのですけれども、さらなる対応が必要ということになるのでしょうか。

○□□□委員 摂取上の注意のところですね。

○食品表示課 現状、摂取上の注意の2.に記載されております。

○□□□委員 事務局のほうからお願いいたします。

○事務局 一応強調することという委員会からの御回答がございますので、ここに2.ということではなく、一番上にさらにこれを際立たせる方法をとられるのがよろしいのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。

○□□□委員 今、事務局のほうから御回答がありましたけれども、文言としては2.に書かれておりますが、2番目では見落とす可能性があるので、1番目に持ってきてより消費者にとってわかりやすく表示していただきたいということでございます。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 明確に表示させることということで、1番とか2番とかではなくて別枠というふうにこれを読んでいたのです。2.を1.にするということではなくて、別途明確にという。基本はできるだけ使わないほうがいいわけですから、これは特別例外的ということをきっちり伝えていただくのでなければ本来認可対象ではないと思っているので、そうお願いできればなと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 事務局のほうはどうですか、別枠にするというような。

○事務局 既に□□□が□□□の方は□□□が基本ですというのが書かれていることは了承しておりまして、明確にといったときには幾つか案がございまして、もちろん2番目に書いてあるものを1番目にするとか、□□□委員がおっしゃったように全く別項目を新たに立てるとか、活字を大きくするとか、いろいろな工夫があるだろう、それから、実際に今、ある表示項目とはまた違う非常に自由に書いていい表現の部分がありますけれども、そういったところの活用も十分考えられるのではないかということで、委員間打ち合わせでも限定してこれという話をしたわけではありません。ただ、やはりより明確に消費者に伝わるようにしていただきたいという趣旨ではあります。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 本食品の摂取目安量は、日本での調理と食卓で使用されている平均的な量で設定されています。もし、調理をしない人が本食品を使用する場合は、主に食卓で使用すると想定されます。その場合、効果が期待できる摂取目安量を摂ろうとすると、通常の食卓での使用量より増えてしまうことが危惧されます。その点についても討議されたのでしょうか。

○□□□委員 委員間打ち合わせではそれを含めて討議しております。

○事務局 委員間打ち合わせでも3回くらいの議論をさせていただきました。

○□□□委員 それでは、 □□□先生。

○□□□委員 一つの案としては、一番正面のところで四角で囲ってある「□□□」とありますね。そこよりも前に入れるのがいいのかなと思います。

○□□□委員 四角に囲んでですか。

○□□□委員 そうです。

○□□□委員 ありがとうございます。
 ほかにございますでしょうか。
 真ん中のところが多分正面になるのですね。ですので、正面の一番目立つところに表示すべきという御意見です。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 あとは同じく正面のところになるのですけれども、今、四角で囲った左側「いつもの□□□に置きかえて1日□□□mLを」と書いてあるのですが、右側の「□□□」というところを「□□□」という表現に変えることは可能でしょうか。

○□□□委員 そのほうがいいですか。

○□□□委員 そうですね。

○□□□委員 やはり一番正面になるところに出すということですね。
 ほかに御意見はございますか。
 ほかに御意見がなければ、どうでしょう。この部会から申請者に提案するという形をとらせていただくということでよろしいでしょうか。

○事務局 そうすると、提案して消費者庁からお伝えいただいて、また部会長一任ということでの了解、その修正ができればいいということでよろしいですか。

○□□□委員 はい。消費者庁から申請者に。

○事務局 そうです。お願いします。

○□□□委員 □□□mlのパックで売られるわけですね。

○事務局 確認します。

○□□□委員 ついでに「□□□」ではなくて多分「□□□」だと思います。

○事務局 そうですね、それも確認します。

○□□□委員 これが□□□mLのものになったときには当然パッケージの大きさとか、正面とかが変わりますね。

○□□□委員 提案なのですけれども、パックに示されている取り扱い上の注意がとても読みにくいのです。もう少し工夫してこれを大きく読みやすくしていただいたほうがいいかと思います。

○□□□委員 このパッケージには□□□mLを2つと書いてある。だから□□□mLですね。1日当たり□□□mL掛ける2と書いてあります。

○□□□委員 内容量は□□□mLと書いてあります。

○食品表示課 今の点について補足させていただきます。
 □□□入りにするようにという部会からの指摘を受けて、申請者からは、□□□mLの□□□と、例えば□□□と□□□の様な2つの食品に使えるようにということで、□□□mLの□□□を2つ使うという2種類の形態を再提案されているという状況でございます。

○□□□委員 それではよろしゅうございますか。一面といいますか、正面のところに四角の枠の中に2番の「□□□」と。

○□□□委員 箱はそれでできているのですけれども、□□□はどうしますか。

○□□□委員 □□□は表示はさせるのですか。

○□□□委員 可能かどうかわからないですけれども、正面だったら1つの案として「□□□」のところの字を小さくしていただいて、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の上に小さな字で書いていただくくらいは提案可能かもしれないです。

○□□□委員 □□□にも欲しいですね。□□□にも表示、商品名の「□□□」を少し小さくして、あとは少し大きく。

○□□□委員 先生のおっしゃるとおり、言ってみれば一番問題のある人が見るのは□□□くらいのもので、この箱は調理する人が見るものです。

○□□□委員 では、申請者に対して消費者庁を通じて伝達をすると。

○事務局 摂取上の注意のところの活字が小さいというお話が出ておりましたから、2のところを移動させるのだとここの活字ももう少し大きくできるのではないかということです。□□□委員でしたか、御発言がありましたね。

○□□□委員 はい、より見やすい大きな字で表示するたほうがいいと思います。

○□□□委員 文字数が減るから活字を大きくすることが可能になります。

○□□□委員 表示をより明確化するようにという条件をつけて認めたということにさせていただきたいと思います。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございます。


(2)□□□

○□□□委員 それでは、新規諮問品目に進みたいと思います。
 □□□株式会社の「□□□」についてでございます。
 では、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 よろしくお願いいたします。
 資料2の1ページをごらんください。
 商品名は「□□□」。
 申請者は□□□株式会社でございます。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっています。
 関与成分といたしましては□□□。
 1日当たりの関与成分量としては□□□mgとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は「1日□□□」となっております。
 摂取をする上での注意事項は、「□□□」となっております。
 食品形態は□□□となっております。
 本申請につきましては、□□□の□□□表示の申請となっておりますので、先ほど申し上げました保健の用途、摂取をする上での注意事項は定型文となっております。
 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 関与成分が□□□なので、特保の分類としては□□□型の商品となります。御審議のほどお願いいたします。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 この申請品につきましては、有効性はもう既に疫学的調査がいろいろなところから出ているので、今までに何度も似たような商品が出ています。第二調査会で問題になったのは商品名でございました。最初は□□□が先に来ていたのです。「□□□」ということで、□□□というのは□□□の類似の□□□でつくられるものですけれども、消費者に対して□□□という製品が□□□に対して有効性を示しているというようなことをやらせないように、□□□から□□□に□□□が入っていますという形で名前を変えていただいた経緯があります。
 あとのほかの問題に関しては、安全性等ということでは、審査をした結果、特に問題はございませんでした。
 以上です。

○□□□委員 調査会での議論の御披露でございます。
 ほかにございますでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 それでは、本件につきましては当部会として了承したいと思います。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございます。


(3)(4)(5)□□□

○□□□委員 続きまして、既許可類似品でございます。
 最初の品目が「□□□」の3品でございます。
 消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 資料2の3ページをごらんください。
 商品名は「□□□<□□□>」「□□□ <□□□>」「□□□ <□□□>」となっております。
 申請者は株式会社□□□でございます。
 □□□品であるため、3品まとめて御説明いたします。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっております。
 関与成分と1日摂取目安量当たりの関与成分量といたしましては、□□□、□□□、□□□、□□□(□□□として)□□□となっております。
 1日当たりの摂取目安量は「□□□」となっております。
 摂取をする上での注意事項は、「□□□」となっております。
 食品形態は□□□となっております。
 本申請につきましては、許可番号946番「□□□ <□□□>」と□□□、□□□、1日□□□が□□□となっております。
 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 既許可類似品で、□□□も□□□になりにくいということは既に多くの論文等がございます。今回申請のあったのは□□□がそれぞれ違うといったものでございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
 □□□委員。

○□□□委員 この製品につきましても第二調査会で議論いたしました。基本的にはいろいろな種類が今まで出ているものですけれども、申請者が新しく申請したのは□□□の割合配合を変えたということです。基本的に□□□の作用は、□□□が代謝をして□□□の中で□□□を作成して□□□が下がることでもって□□□になりやすい、一因となるのですけれども、□□□の場合にはそういう代謝がされないので□□□にならない。その場合に□□□と□□□の□□□を変えたことによってどう寄与する、□□□がどう違うかなどを議論いたしました。基本的には同等性ということが言える。ただ、申請者が示した場合には、□□□についてこれまで提出していた□□□の試験結果が余り明確ではなかったので、それについてもう一度□□□試験を行っていただいて、そこで説明してもらったという経緯で1、2度指摘をいたしましたけれども、その結果をもって有効性は認められるという判断をいたしました。
 以上です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 調査会での審議の経過の御説明を補足いただきました。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 安全性とは直接関係しないのですけれども、この□□□は1日□□□ということになりますと、なかなか□□□いつ□□□のかというのは、□□□いかないこともあるかと思うのですけれども、時間的には大体どういうときというのは決められているのでしょうか。

○□□□委員 多くが□□□の類いは□□□で□□□分くらいということなのですけれども、最初のころ実験条件のとおりにして、そのほかの食べ方をするとどうなのかわからないということで、比較的詳しく1日に□□□を□□□くらい、□□□というのは□□□・□□□、これは□□□分と書いてありますけれども、もっと長く□□□でいたのもあると思います。途中、このような表現は実際的ではないから、例えば1日当たりの目安量を表現する場合にもっと簡単にした場合があります。ですから、ここの目安量は少し幅があるのではないかとは考えています。

○□□□委員 目安量1日に□□□というのは、では□□□ではどうなのかはわからないというと議論にはなりにくいと思います。
 ほかにございますでしょうか。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 もうこれは□□□いということなので、今、ここでお伺いすることではないのかもしれないのですけれども、原料の中に□□□があるのですけれども、これは由来は何なのですか。というのは、別の製品で使われていた□□□は□□□由来だったのでアレルゲンの表示をしましょうというお話があったと思うのです。

○□□□委員 当然□□□ですから□□□由来ではあると思うのですが、申請書類に書いてありますか。
 消費者庁のほうは□□□の原材料はわかりますか。

○食品表示課 後ほど確認いたします。

○□□□委員 一般論でよろしいですか。
 □□□は食品添加物になっていますので、申請資料に原料は何かというのが書いてあったかどうかわかりませんが、□□□類が原料であることは間違いないです。

○□□□委員 どうですか、よろしゅうございますか。
 □□□委員。

○□□□委員 済みません、アレルギーなのにそこに気がつかなかったのですが、一般論でないのがアレルギー患者でもあると思うので、実験するかどうかは別として、そちらの専門の先生もいらっしゃるので、確認作業はしていただければなと思います。

○□□□委員 □□□の原材料の由来を申請者に確認するという作業は、消費者庁のほうからできますね。それでもし□□□由来だったらば、義務表示はないのですけれどもやはり表示にアレルギーの原因のある食材として□□□を表示させたほうがよろしいのでしょうね。一度申請者に□□□の原材料の由来を聞いてみたらどうでしょうか。

○□□□委員 食品添加物製品の原料を上流の食品添加物製造企業にまでさかのぼって追跡することは難しい場合があります。海外製品の場合などです。最終食品製造企業は食品添加物企業から一定の品質が確保された製品を購入すればよいので、食品製造企業が食品添加物の原料までは把握していないことはあり得ます。

○□□□委員 なるほどね。食品添加物として安全性が確保されていれば、その食品添加物を使用した製品については安全性が担保されるという論理ですね。
 さて、困りましたね。
 □□□委員。

○□□□委員 これの次に出てくるものですけれども、□□□の「□□□」にも□□□が使われているのですけれども、これには原材料表示で「□□□(□□□由来)」と書いてあります。ただ、目的が全然違いますからこれと同じにしろというわけではないけれども、一応これには由来は書いてあります。ただ、こちらは□□□ですから話が違うと思いますけれども、一応そういうふうになっているということです。

○□□□委員 「□□□」の場合は関与成分が□□□ですから、それで表示をしたのだと思います。
 □□□委員のおっしゃったように、追跡が不可能ならば申請者に問い合わせても明確な回答は得られないと思います。

○□□□委員 回答が得られない場合がありますよということを御承知いただいた上で問い合わせるのがいいかと思います。

○□□□委員 せっかくの消費者委員会ですから念には念を入れたいので、やはり一応由来は問い合わせしておいたほうがよろしいと私は思いますが、委員の先生方はどうですか。

○□□□委員 今の問題ですと、□□□製品に□□□由来の□□□が入っているかどうかを調べるような抗体はありますか。DNAは入っていないと思うので、PCRで見ることは多分無理だと思うのです。
 □□□先生、わかりますか。

○□□□委員 市販のものがあるかどうかは正確には知らないのですけれども、研究的に調べている人はいると思うのです。

○□□□委員 □□□が残っているかどうかも追跡しようがないという話ですね。

○□□□委員 そこまで気づかなかったのですけれども、□□□を入れたのはこれが最初ですか。前から入っていますか。前から入っているのであれば、申請者にこれまでアレルギーのクレームのようなものがあったかなかったか、そういうデータを尋ねるのは大切なことだと思います。

○□□□委員 従来型のものをたまたま今、持っていたのですけれども、これの成分を見ると「□□□」と書いてあります。既に入っていますね。

○□□□委員 そうすると、それもあわせてこれまでずっと市販してきて消費者からアレルギー症状を呈した苦情があったかどうかということを申請者に確認することも必要だということですね。
 □□□委員。

○□□□委員 そのときに多分消費者のほうはこれが原因でこうなったと思いますとは言えないので、1つの成分を上げてこれに関してクレームがあったかどうかではなくて、この製品についてそういうことがあったかどうかという形で確認をお願いできたらと思います。

○□□□委員 そのとおりですね。
 それでは、取り扱いはどうしますか。回答を得てから認めるということで、その判断は部会長に一任させてもらえますか。多分軽微な話だと思いますので、継続審議にするほどのことではないと思います。責任持って私が資料を確認いたしますので、申請者に問い合わせていただいて、その結果を私に報告していただいて、私が判断するということでよろしゅうございますか。
 ありがとうございました。
 それでは、本件につきましては、今、言ったような取り扱いをしたいと思います。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございます。


(6)(7)□□□

○□□□委員 続きまして、「□□□」ですね。
 御説明をよろしくお願いします。

○食品表示課 資料2の13ページをごらんください。
 「□□□」と「□□□」となっております。
 申請者は株式会社□□□となっております。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっています。
 関与成分と1日当たりの関与成分量といたしましては、□□□mg、□□□mgとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は「□□□」となっております。
 摂取をする上での注意事項は、「□□□」となっております。
 食品形態は□□□となっております。
 本申請につきましては、許可番号1008番「□□□」と□□□、□□□、□□□、□□□が□□□となっております。
 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 許可品1008番のものと□□□違いのものが2点でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
 これは調査会は□□□先生のほうなのかな。□□□先生のほうではないですか。

○□□□委員 私ではないです。

○□□□委員 □□□先生はきょう御欠席なので、調査会の御報告はお伺いできないです。
 □□□は関与成分としては定評のあるものでございますのでよろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございます。


(8)□□□

○□□□委員 続いて、「□□□」でございます。
 御説明をよろしくお願いいたします。

○食品表示課 資料2の17ページをごらんください。
 商品名は「□□□」。
 申請者は□□□株式会社となっております。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっています。
 関与成分といたしましては、□□□。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量といたしましては、□□□として□□□gとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は「□□□」となっております。
 摂取をする上での注意事項は「□□□」となっております。
 食品形態は□□□となっております。
 本申請につきましては、許可番号767番「□□□」、許可番号1024番「□□□」、許可番号1044番「□□□」と□□□、□□□、1日摂取目安量当たりの□□□が□□□となっております。
 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 許可品1044番と類似のものでございます。御審議のほどお願いいたします。
 これも□□□は関与成分として非常に広く使われているものでございます。
 どうぞ。
「□□□」を御承認いただけますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございます。


(9)(10)□□□

○□□□委員 今度はやはり関与成分が同じ□□□の製品でございます。
 御説明のほどよろしくお願いいたします。

○食品表示課 資料2の23ページが□□□タイプ、32ページが□□□タイプとなっております。両方一緒に説明させていただきます。
 商品名は「□□□」と「□□□」。
 申請者は□□□株式会社となっております。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっております。
 関与成分といたしましては、□□□。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量といたしましては、□□□として□□□gとなっております。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては「□□□」となっております。
 摂取をする上での注意事項は「□□□」となっております。
 食品形態は□□□です。
 本申請につきましては、許可番号1337番「□□□」と□□□、□□□、□□□が□□□となっております。
 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□□委員 それでは、改めて□□□委員。

○□□□委員 当初は□□□の調子は1日摂取目安□□□gで申請され、それに対する有効性の研究報告がありました。今回は□□□の□□□を抑えることも、1つの製品で両方のということで出されたもので□□□g。ですから、安全性を調べる場合には約□□□倍して□□□gということなので、そのときのいわゆるとり過ぎによる副作用みたいなものはということで議論はしました。その結果では特に大きな問題はないという点で了承しました。
 もう一点は、ダブルクレームの場合で保健の用途の文言が、皆さんのほうの一番上に2つ「□□□の□□□を□□□ます」というキャッチコピーと「□□□を□□□ます」というキャッチコピーをものすごく大きく書いていたのです。点で打っていました。そうするといかにもお薬のような表現が強く感じられたので、その言葉を小さくするようにという指摘を行いました。一番最初のところの「・□□□の□□□を□□□ます」「・□□□を□□□ます」という点が非常に強調されていたので、それをもう少し小さくするようにというのと、下に書いてある「食事バランスを」というところが相対的に落ちないように、下にならないようにという指摘を調査会からは行いました。
 これは前のときからもあったのですけれども、1日摂取目安量の□□□mlがなかなかわかりづらいということで、確認の意味ですけれども、真後ろになるのでしょうか、半分だと□□□ccですけれども□□□ccわかりにくいので、□□□ccのところにはここまでが□□□ccですという□□□が□□□ていましたので、そういう形で表示の上からは了承いたしました。
 以上です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 御意見を。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 ちゃんと読めばわかるのでしょうが、ちょっと教えてください。
 □□□というのは□□□そのものに入っているのでしょうか、それとも添加したもの、または全く別のものですか。

○□□□委員 □□□から抽出されてきたものです。□□□という□□□の異性体なのですけれども、それが□□□つついた□□□です。□□□の中に含まれている□□□の中も□□□が入っているのですけれども、それが□□□つついたものですから□□□としてはかる。あるいは□□□ですから□□□つついたり、□□□つついたりしています。ただ、測定としては□□□等ではかるので、そのような形としてはかりますということです。

○□□□委員 ありがとうございました。
 それは□□□とか□□□とかそれ自体を□□□でも影響しないもので、それを抽出して入れるというか、抽出したからこそ出てくる効果ということですね。

○□□□委員 □□□、ごく普通に私たちが□□□の量の中にはそんなにたくさん入っていません。□□□という自然界にあるもので消化されないものを技術的に□□□して□□□して、それを□□□の□□□として使用したものです。

○□□□委員 □□□は、いわゆる我々のような科学的にわからない人間からいうと、□□□ほうが害にならないとか、□□□と何とかになるとか、心筋梗塞のあれが下がるとか上がるとか、そんなものがころころ変わっているものなのです。論文ごとに評価が違うとか、長いスパンで見ると効果があったというものがそれほどの効果ではなかったみたいな言われ方をしているものなので、特別にそれを加えることによってこの効果が得られて、悪い部分がないというのであれば特に申し上げることはないのですが、そういう方面から□□□をどう評価していくのかとか、□□□自体は問題が解決していなくてもこういうものであれば大丈夫とか、そこら辺のことはどうなのでしょうか。私が言うようながんにどうとかとか、あれがどうとかというのは、いわゆる一般のニュースになる程度のレベルでしか理解しておりません。論文を検討してということではございません。

○□□□委員 □□□委員が言われたように、□□□というものに対してのいろいろなイメージをダブらせてということもあるのですけれども、□□□あるいは□□□という名称で本当の最初のときは申請されたのです。そうしますと、□□□というものが余りにも強く前に出過ぎてよく見えなくというか、判断しにくくなるので、その当時は□□□ではなくて□□□、□□□というものが、これも一般消費者にはわかりにくい言葉かもしれないですけれども、科学的にはより想像しやすいような名称に変えていただいた経緯があります。そして、測定は□□□としてということをきちんと書いてくださいと。そうすると、□□□という全部入った食品というよりも、そこから抽出された、ほかの物質はかなりきれいになったもので、□□□だけを抽出してきたというところで、安全性に関しては一定の方法で検討というか、検査して、それには異常がなかったものです。

○□□□委員 ありがとうございました。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□は昔からいろいろなことを言われているとは確かでございますが、特定保健用食品としても安全性はもちろん十分に検討しておりますので、その辺は安心してよろしいのだと思います。
 どうぞ。

○□□□委員 商品名で「□□□タイプ」と「□□□」という2つあるのですけれども、「□□□タイプ」は□□□を入れているのではなくて、□□□と□□□で、□□□はどちらも□□□gなのです。□□□も□□□ですか。問題は「□□□」という言葉が使えるのかどうか。私は問題があるかなという感じがします。「□□□」などという言葉はないか。何というのか知りませんが、要するに「□□□」という言葉を使っていいかどうか。□□□という意味だろうと思うのです。

○□□□委員 これは消費者庁にお答え願いたいと思います。

○□□□委員 □□□や□□□が少ないというのは明確な栄養表示基準ではないですね。□□□に関しては、「□□□」とか「□□□」というのは。

○□□□委員 忘れましたけれども、□□□も基準があります。

○□□□委員 ただ、その場合に□□□でも□□□までは□□□されなくてもされても□□□に入るのです。□□□されない□□□以上は□□□に入るのです。そこの近くのきわどいところで、私も判断は消費者庁のほうからのほうが正確だと思います。これはもう幾つかの矛盾点もあるのですけれども、□□□ことと□□□ということは少し乖離している部分があるのも事実なのです。そこは私よりも担当からのほうが正確だと思います。

○□□□委員 よろしいですか、どうぞ。

○□□□委員 □□□の□□□のことではなく、それはどちらも含量は同じですから、私の言っているのはそれに対しての□□□とか□□□なしという意味ではなくて、□□□一般、□□□一般の話です。

○□□□委員 「□□□」という表現が適切かどうかというのは、むしろ消費者庁の食品表示課の話ですね。

○□□□委員 今、ここで結論が出なくても、栄養表示基準に沿って検討していただいて、その結果で結構だと思います。

○食品表示課 確認しておきます。

○□□□委員 もちろん申請者さんも十分その辺は確認してこの表現をしているのだと思いますけれども、もう一度確認のため消費者庁でもって「□□□」という表現が食品表示の面からいって妥当性があるのかどうかをしっかり確認しておいてくださいというふうに希望いたします。
 そのほかの点でいかがでしょうか。
 それでは、本品につきましては「□□□」という表現を消費者庁のほうで確認した上で了承したいと思います。よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございます。


(11)□□□

○□□□委員 続いて、□□□の「□□□」ですね。
 御説明をよろしくお願いいたします。

○食品表示課 資料2の41ページをごらんください。
 商品名は「□□□」。
 申請者は株式会社□□□です。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっています。
 関与成分といたしましては□□□。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量といたしましては□□□mgとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は「□□□」となっております。
 摂取をする上での注意事項は「□□□」となっております。
 食品形態としては□□□となっております。
 本申請につきましては、許可番号1339号「□□□」、許可番号1340号「□□□」の類似品となっております。
 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□でございます。ついこの間承認をしました「□□□」に新たに□□□を変えたものを今回申請したものでございます。御審議のほどお願いいたします。
 どうぞ。

○□□□委員 ついこの間の議題なのですが、今さらながら「□□□の□□□食事をとりがちな方に適しています」というのが気になるのです。これはこの前もこうでしたか。済みません、物覚えが悪くて何回も言うのかもしれません。

○□□□委員 一覧表がありますね。それの表によると、既許可品は何番でしたか。

○食品表示課 一覧表の56ページをごらんください。一番下の2つが「□□□」と「□□□」になっております。

○□□□委員 そういうことでございます。
 ほかに御意見はございますか。
 これはちゃんと□□□由来とはっきり書いてありますね。これは添加物でなくて原材料で、自分で調製したもので由来がはっきりしているから□□□由来と書ける。
 御意見がないようですので、本品目につきましては本部会でもって了承とさせていただきたいと思います。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございます。


(12)(13)□□□

○□□□委員 続きまして、「□□□」の御説明をよろしくお願いいたします。

○食品表示課 資料2の57ページと67ページにございます。
 商品名は「□□□」「□□□」。
 申請者は□□□です。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっております。
 関与成分は□□□。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量は□□□mgとなっております。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては「□□□」となっております。
 摂取をする上での注意事項は「□□□」となっております。
 食品形態は□□□です。
 本申請につきましては、許可番号1069号の「□□□」の類似品となっております。
 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 「□□□」の□□□を変えた製品でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
 御意見はございませんか。
 どうぞ。

○□□□委員 これに関する御意見がなかったら、最後の質問でいいのですが、これだけに関することでなくて、例えば「体質や体調によっては□□□過ぎると□□□が□□□なる場合があります」というときには、□□□なっても□□□続けて大丈夫なのか、あるいは□□□なる人はやめたほうがいいのか、そこら辺はどうなのでしょう。今さらの質問で済みません。

○□□□委員 誰かお答えできる方はいらっしゃいますか。
 □□□委員。

○□□□委員 □□□なるのであればその場はやめたほうがいいと思います。ただ、10日とか2週間かけて少しずつ□□□ようなことで、□□□の□□□が、ごく普通の□□□の□□□に限ってですが、□□□を処理しやすい環境に徐々に変わっていくために長く□□□続けていると、だんだんと量が多くなっても□□□の調子というか、いわゆる□□□などにはなりにくい状態になるといろいろなデータが示されています。でも、最初に□□□で□□□をしているのにずっと□□□続けるのはごく一般的な考えではないのではないでしょうか。

○□□□委員 □□□と書いてあれば、□□□というのは症状として出ているものという感じがするのですが、□□□なるというのは、□□□なるのを期待してという方々が世の中には結構いる。

○□□□委員 □□□がちな人という場合には少し□□□い□□□という形で、それを期待して例えば牛乳を少し多目に飲むと□□□の調子がよくなるとかそういうこともあって、両方の使い方があるのかもしれないです。

○□□□委員 ごめんなさい、本当に番外編で申しわけありません。ここに書いてあるのは、□□□という症状でなければ特にだからどうするという必要はない程度ということですね。

○□□□委員 そうです。

○□□□委員 ありがとうございました。

○□□□委員 よろしゅうございますか。
 それでは、ほかに御意見がないようでございますので、本品につきましてはこの部会として了承したものとさせていただきたいと思います。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございます。


≪報告書案、答申書案の確認≫

○□□□委員 以上で既許可類似品も終わりまして、全体を振り返りますと、□□□、□□□が□□□につきまして申請者に確認を求めて、その後に部会長判断でもって承認するかどうかを決めるということでございますので、本部会では承認は見送られるということでございます。
そういうことで、資料3の報告書(案)がございますが、読み上げますと、消費者委員会委員長河上正二宛てで、私の名前でもって発出するということです。

「新開発食品調査部会報告書

 以下の13品目について審議し、別記のとおり議決したので報告します」。
 「□□□」、次の「□□□」を削除して、続いて「□□□」「□□□」については承認したということにさせていただきます。
 別記でございます。
「審議経過」「平成24年7月18日付消食表第286号により諮問された『□□□』の安全性及び効果について別添のとおり平成24年12月21日8月23日の新開発食品第二調査会において審議を行い、その結果を踏まえ平成24年12月19日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、『2.審議結果』のとおり議決した」。
 次のパラグラフ「平成24年10月24日付消食表第430号により諮問された『□□□』『□□□』『□□□』『□□□』『□□□』『□□□』の安全性及び効果について別添のとおり平成24年11月19日の新開発食品第一調査会において審議を行い、その結果を踏まえ平成24年12月19日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、『2.審議結果』のとおり議決した」。
 次のパラグラフ「平成24年10月24日付消食表第430号により諮問された『□□□』『□□□』の安全性及び効果について別添のとおり平成24年11月19日の新開発食品第二調査会、平成24年11月19日の新開発食品第一調査会において審議を行い、その結果を踏まえ平成24年12月19日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、『2.審議結果』のとおり議決した」。
 「2.審議結果」。
 「以下の13品目」これを「以下の9品目」とします。「以下の9品目については特定保健用食品として認めることで差し支えない」。
 「□□□」、「□□□」は外して、続いて「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」。
 別表につきましては諮問を受けた品目だから訂正しなくていいのですね。
 以上でございますが、間違いないでしょうか、よろしゅうございますか。
 では、今、読み上げたとおり消費者委員会委員長宛てに報告したいと思います。

○事務局 確認をさせていただきたいのですけれども、「□□□」の「□□□」の部分なのですけれども、こちらは消費者庁のほうで食品表示の妥当性について確認するということなのですが、この扱いについては部会長一任という形でよろしいでしょうか。

○□□□委員 □□□については、本当は事務的な確認にすぎないので御了承いただいたものとして進めさせていただくということでございます。
 ありがとうございました。
 本日部会で議決した内容につきましては新開発食品調査部会設置運営規定第8条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で内閣総理大臣へ答申を行うことになりますが、答申書(案)については事務局のほうから確認をお願いいたします。

○事務局 資料4によって答申書に沿って御説明させていただきたいと思います。
 平成21年12月9日付消食表第57号、平成24年1月27日付消食表第20号、平成24年7月18日付消食表第286号及び平成24年10月24日付消食表第430号をもって諮問された品目のうち、別添記載の9品目の安全性及び効果申請について下記のとおり答申します。
 まず「□□□」は、表示をより明確化するようにすること。部会長にご確認をいただきます。
 「□□□ <□□□><□□□><□□□>」につきましては、□□□が発症した事例がないか事業者に確認するということで部会長のもとで決定するということで一応外させていただきます。
 「□□□」につきましては、このまま答申書の内容といたします。
 「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」もこのまま原案のとおりとさせていただきます。
 御報告は以上です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 そういうことで、報告書(案)のとおり答申書も9品目だけを今回答申するということで、内閣総理大臣宛てに答申したいと思います。よろしゅうございますでしょうか。
 ありがとうございました。

≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□□委員 続きまして、報告品目がございます。お手元の資料5にございます。
 まず消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 前回の部会以降、10月24日と11月5日に許可した品目のうち、規格基準型及び再許可等の6品目について御報告いたします。資料5をごらんください。
 まず1番目と2番目です。
 申請者は株式会社□□□です。
 商品名は「□□□」「□□□」です。
 許可番号815番「□□□」の再許可品でございます。
 食品形態といたしましては□□□です。
 相違点といたしましては商品名でございます。
 続きまして、3番目です。
 申請者は株式会社□□□です。
 商品名は「□□□」です。
 許可番号1242号「□□□」の再許可品でございます。
 食品形態といたしましては□□□です。
 相違点といたしましては商品名でございます。
 4番目、申請者は□□□株式会社です。
 商品名は「□□□」です。
 許可番号1274号「□□□」の再許可品でございます。
 食品形態といたしましては□□□です。
 相違点といたしましては商品名でございます。
 5番目、申請者は□□□株式会社です。
 商品名は「□□□」です。
 許可番号899号「□□□」の再許可品でございます。
 食品形態といたしましては□□□です。
 相違点といたしましては、申請者と商品名でございます。
 6番目、申請者は□□□株式会社です。
 商品名は「□□□」です。
 許可番号685号「□□□」の再許可品でございます。
 食品形態といたしましては□□□です。
 相違点といたしましては、申請者と商品名でございます。
 報告品目は以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 いずれも商品名の変更及び申請者、事業者が変わったのですかね。そういうものでございますのでよろしいかと思いますけれども、御意見等はございますでしょうか。
 それでは、御報告を承りました。
 本日用意した議事は終わりでございます。

≪4.閉会≫

○□□□委員 事務局から連絡事項などはございますでしょうか。

○事務局 どうもありがとうございました。
 次回の部会ですけれども、3月25日月曜日の午後2時からを予定しております。次回まで少し時間があきますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。

○□□□委員 それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。

(以上)