第8回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2012年3月12日(月)14:00~14:55

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 石綿委員、大野委員、川戸委員、久代委員、栗山委員、清水委員、
 田島委員、田中委員、戸部委員、手島委員、寺本委員、山田委員
【説明者】
 消費者庁 食品表示課
【事務局】
 原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
4.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、時間前ですけれども、皆様おそろいになりましたので、始めさせていただきたいと思います。
 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、どうもありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会(第8回)」の会合を開催いたします。
 本日は、□□□委員、□□□委員、□□□委員が御欠席ですが、過半数に達しており、本日の部会が成立していますことを御報告いたします。
 なお、申請品の説明につきましては、消費者庁食品表示課からお願いしたいと思います。
 議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。
 お手元の資料ですけれども、議事次第と書かれたもの、その下に配付資料一覧が出ていますけれども、資料1といたしまして、「『既許可類似品』に係る審議資料」。
 資料2といたしまして、「新開発食品調査部会報告書(案)」。
 資料3といたしまして、「答申書(案)」。
 資料4といたしまして、「報告案件一覧表」。
 加えて、席上で配付しておりますが、追加の資料がございます。
 参考資料として、「特定保健用食品一覧表」の最新版をおつけしております。
 後ろのテーブルに、□□□及び□□□の審査資料を御用意しておりますので、適宜ごらんいただければと思います。
 不足の資料がございましたら、審議の途中でもお申し出いただければと思います。
 なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれることから、公開されるまではお取扱いに御注意いただきますよう、お願いいたします。
 では、□□□委員、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

○□□□委員 では、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄付金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について、確認しておきたいと思います。
 事務局からお願いいたします。

○事務局 申し合わせに基づきまして、今回の審議品目の申請者からの寄付金等の受け取りについて、事前に確認させていただきましたところ、審議に御参加いただけない委員の方はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与につきましても、該当する委員の方はいらっしゃいませんでした。
 報告は以上でございます。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

(1)□□□(日本水産株式会社)

○□□□委員 それでは、議事に入りたいと思います。
 今回は、前回から継続審議となっているものはありません。3件とも新たに審議する品目ということで、順次、審議を行いたいと思います。
 まず、日本水産株式会社の□□□についてです。
 では、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○食品表示課 消費者庁食品表示課でございます。よろしくお願いします。
 まず、□□□の説明をいたします。資料につきましては、後ろのファイルをご覧ください。
 商品名は□□□。
 申請者は、日本水産株式会社。
 保健の用途といたしましては、「□□□は血中中性脂肪を低下させる作用のあるエイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸を含んでおりますので、血中中性脂肪が気になる方に適しています。」となっております。
 関与成分といたしましては、「エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸」となっております。
 1日あたりの関与成分量といたしましては、「エイコサペンタエン酸□□□mg、ドコサヘキサエン酸□□□mg」となっております。
 1日あたりの摂取目安量につきましては、「1日あたり1本を目安にお飲みください。」となっております。
 摂取する上での注意事項といたしましては、「本品は脂質異常症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談ください。」となっております。
 食品形態といたしましては、清涼飲料水となっております。
 本申請につきましては、既許可品であります□□□の味替えでございます。今までは、□□□、□□□を使っておりましたが、今回は□□□や□□□を使用しておらず、□□□、□□□にも対応した製品になっていると、申請者より説明を受けています。
 その他、関与成分、関与成分量等につきましては、□□□でございます。
 概要については以上です。よろしくお願いします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 参考資料の、「特定保健用食品一覧表」の□□□ページの一番上に、□□□、日本水産株式会社、清涼飲料水というので、これの□□□だと理解しております。
 それでは、御意見をよろしくお願いいたします。

○□□□委員 これは第一調査会での議論でしたけれども、基本的に余り問題がなかろうということだったのですが、最初に出てきたのが、□□□ページの□□□でもそうですが、「中性脂肪が気になる方に適しています」と。これが血中中性脂肪なのか、体脂肪の中性脂肪なのか不明確であるということで、今回、「血中」というのをつけさせるということで、そういう形に変わったということです。ですから、余り大きな議論はなかったかと思います。

○□□□委員 ありがとうございます。
 □□□ページのところを見ていただきますと、ほかの類似の商品はすべて「血清」という言葉が入っています。□□□だけが、ただ「中性脂肪」になっています。ということで、□□□については、第一調査会の方では申請者に、血中ですか、血清ですか。

○□□□委員 どうなのでしょうか。一般の方が読んでどちらがわかりやすいか。血中の方がわかりやすいのではないかということで、この前はそうなったのですけれども、ほかは確かに血清ですね。正確に言えば血清だろうと思いますけれども、ここは、血中なのか、体脂肪なのかがわかればよろしいのではないかと思います。

○□□□委員 ということでございます。申請者に表示について一部修正を求めるということで、第一調査会は審議を終えているということでございます。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 □□□というのも、そもそも栄養みたいなところがありますが、この場合ですと□□□にいろんな□□□というか、□□□を入れて、それで健康食品というのには私としては違和感があるのですが、そういうことを申し上げても意味のない場なのでしょうか。

○□□□委員 御意見は是非お寄せください。特保は、ほかの製品も、いろいろな添加物を使った組み立て食品という範疇のものが非常に多いのも事実でございます。

○□□□委員 ここは、特保の基本的なことについて議論する場ではないことはわかった上で、でも、成分さえ入っていれば□□□、それで特保ということ自体にも違和感があるというのを、この機会にちょっと発言させてください。

○□□□委員 この調査会自身は、安全性、効能について審査をする場ですので、特保そのものの性質、あるいは在り方についての議論は別の場だとは思いますが、議論は御自由でございますので、ふるって御意見はお出しいただきたいと思います。

○□□□委員 ありがとうございます。そうしますと、そういうのを今後、検討していただけるような場はできていくのでしょうか。

○□□□委員 とりあえずは、私からでもいいですけれども、親委員会であります消費者委員会に投げかけて御議論いただくかどうかというのを検討しては、というのが一つの道ではございます。

○□□□委員 ありがとうございます。この場がそういう場でないことはそれなりにわかっているつもりですが、今後、是非御検討いただければありがたいと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。議事録にとどめておきたいと思います。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 細かいことではありますけれども、こちらの□□□の場合、今回は□□□を使っていないということですが、表示の見本では、原材料の最後のところに「原材料の一部に□□□を含む」という言葉があります。この辺り、□□□成分を使っていないのではないかと思うのですが、そこの部分の確認をしていただけますでしょうか。

○□□□委員 消費者庁の方でわかりますか。

○□□□委員 成分表の中にも、特に□□□成分は出てこないかと思うのですが。

○□□□委員 私が考えるには、原材料の配合割合に□□□が含まれています。この□□□をつくるときに□□□を使うのではないですかね。原材料に□□□を含むと書いてあって、よくわからないのは、大抵□□□なんですね。正確なことは消費者庁にお答え願わないと、推測ですので。

○□□□委員 そこは本質ではないのですけれども。

○□□□委員 □□□ですね。だから、□□□です。

○□□□委員 わかりました。

○□□□委員 ありがとうございます。
 ほかにございますでしょうか。

○□□□委員 先ほどの中性脂肪と血清中性脂肪ですが、よく見てみたら、ほかにも2つぐらい、□□□とかあります。こういうのは一緒にしなくていいものなのでしょうか。

○□□□委員 その都度、審議して承認しているので、許可年月日が違うと表現が微妙に違うというので、それはどうなんですかね。過去にさかのぼって訂正を求めるというのは、なかなか難しいと思いますが。

○□□□委員 それも、既許可の部分でさかのぼってどうかということで、内容的には正確になるので、その方がベターではないかという議論がされていて、本来であれば、クレームが変わる場合は再申請になるのですけれども、余り意味の変わらないことでそこまでする必要はなかろうということで、もし変えられればそれでいいのではないかということで議論になったのではないかと思います。前の□□□に関してはどうなったのでしたか。

○食品表示課 □□□につきまして、この部会で、□□□が了承されれば、同じ文言に変更すると聞いております。

○□□□委員 わかりました。既許可品目も、「血中」という文言を入れることでメーカーは了承しているというお話です。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 今の□□□というのは、□□□ということで決まったのですか。アレルギー関係では、本当に□□□を使っているのであれば□□□と書くのですが、そうではないと選択肢が減ってしまうので、よろしくお願いします。

○食品表示課 今、確認できる範囲では、この商品の原料であります□□□の中に、□□□を由来とした材料が含まれている旨がございます。あと、□□□の中にも□□□を由来とした材料が含まれている旨が書かれていますので、この表記については適切と考えております。

○□□□委員 ほかに御意見ございますでしょうか。
 それでは、先ほどの□□□委員からの御発言は親委員会で引き継ぐということで、ほかに御意見がないようでしたら、本件につきましては当会として了承するということで、よろしゅうございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございました。


(2)□□□(サントリー食品インターナショナル株式会社)

○□□□委員 次に、サントリー食品インターナショナル株式会社の□□□についてでございます。
 では、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 説明いたします。
 こちらの資料につきましては、後ろにあるファイルをご覧ください。
 商品名は、□□□。
 申請者は、サントリー食品インターナショナル株式会社でございます。
 保健の用途といたしましては、「食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるので、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるとともに、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方、体脂肪が気になる方の食生活改善に役立ちます。」となっております。
 関与成分といたしましては、「ウーロン茶重合ポリフェノール」。
 1日当たりの関与成分量といたしましては、「ウーロンホモビスフラバンBとして□□□mg」となっております。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては、「脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方は、お食事の際に、1回□□□mlを目安にお飲みください。体脂肪が気になる方は、お食事の際に、1日2回、1回□□□mlを目安にお飲みください。」となっております。
 摂取する上での注意事項といたしましては、「多量に摂取することにより疾病が治癒するものではありません。」となっております。
 食品形態といたしましては、清涼飲料水となっております。
 本申請につきましては、既許可品の許可表示に、継続摂取することにより体に脂肪がつきにくくする作用を新たに追加するものでございます。
 以上です。よろしくお願いします。

○□□□委員 御説明、ありがとうございました。
 □□□につきまして、御審議をお願いいたします。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 皆さんがちゃんとそういうところは確認をしていらっしゃるので、私がここで違和感があると申し上げるのは、本当にこんなの□□□mlを毎日飲むとそういう効果があるんですかと改めて言うのは、こういうところでは適切ではないのかもしれないですが、実際にテレビの宣伝や電車の吊り広告を見ている限りにおいては、とてもそんな淡々とした感じの印象は受けずに、これを飲めば油ものを食べても大丈夫とか、そういう印象を受ける取り扱いになっていると思うのです。私たちがやっていることは、どうせ飲むならこれよりこっちというのが大前提だと思うので、あの宣伝でこれを許可することは絶対に私は阻止したいと思います。もしこれを許可するのであれば、勿論、ここがそれとセットになっていないということはわかりますが、でも、私たちはあれを認めているわけではないということは声を大にして申し上げておきたいと思います。

○□□□委員 この調査会は、科学的知見に基づいて効能があるかどうかということを判定するので、許可を受けたものがどのように広告宣伝されるかということについては基本的に消費者庁の管轄になると思います。消費者庁の方で誇大広告と認めれば、当然、景表法で取り締まることになるので、その運用については正直言って消費者庁にお任せしているので、この委員会として、意見は消費者庁に申し述べることはできると思います。ですから、□□□委員の話を消費者庁の方へつなげることも可能ではございます。

○□□□委員 意見を伝えるだけではなく、消費者庁の見解を伺いたいです。即どうこうしろというのではないですが。

○食品表示課 御意見、ありがとうございます。消費者庁では、特定保健用食品の表示について、広告表現も含めまして、Q&Aを昨年作成させていただきまして、その中で、許可をされた表示の範囲内で広告をしていただくようにということを記載してございます。
 ただ、今、部会長からも御紹介がございましたように、法的な判断の基準は消費者が誤認を受けるかどうかというところになってまいりますので、かなり主観的な要素も入ってまいります。例えば、申請に使っていない論文の情報をもとにした広告をした場合などには、すぐに、許可内容と違いますよということが申し上げられます。しかし、恐らく「脂肪にドーン」という表現のことをおっしゃっているのかと思いますが、許可文言を使った中で、それに追加的に、個人個人のとらえ方によって学術的に判断できない表現を行っているものについては、正直なところ、判断がしにくい状況でございます。
 一方で、健康増進法の中では、虚偽誇大な判断の基準として、「消費者を著しく誤認させるようなもの」ということがございます。例えば、一般の方からお問い合わせ、御指摘が非常に集まってくるような案件に関しては、申請者様に個別に御連絡をさせていただき、広告等の修正を求めている場合もございます。こちらの広告に関しましては、現在のところ、消費者庁にそういった意見は入ってきていないという状況ではございますけれども、御審議をいただいております先生方から、審議をした内容と違うということで、本日、御意見をいただきましたので、その旨をもとにして申請者に注意を促したいと考えております。

○□□□委員 あれが誇大広告かどうかというのは、一般消費者は判断の基準がないわけですね。「ドーン」と言われればドーンかなと思ってしまうので、問い合わせがないとか、クレームがつかない、というふうな考え方もできると思います。許可している現場にいる私の立場では、とてもあの広告を見ることがつらい。つらいというのは、何か個人的な感想みたいな感じかもしれませんが、適切ではないということの怒りがとても大きい。ここで審議して、あの状況で広告されることを含めて許可しているのではないことはわかりつつも、でも、それがああいうふうに利用されることに対して、とても大きな違和感があるので、一般からの問い合わせやクレームがつかないということではなくて、さっきおっしゃっていただいたような、いわゆる一般の人間としてここに審議に参加していて、それがああいう形に出てくることに違和感があることを、御議論というか、是非御検討をいただければと思います。

○□□□委員 消費者庁の方、よろしくお願いいたします。
 ほかにございますでしょうか。

○□□□委員 その問題は常に第一調査会でも議論になっております。恐らく第二調査会でも同じだと思いますけれども、基本的には特保というものの位置づけをきちっとしておかなくてはいけなくて、あくまでも補助的なものであって、これで疾病が治るものではないということは明らかなわけです。
 もう一つは、これはいつも表示の問題であれなんですけれども、食事のバランスを云々というのはいつも書いてありますが、非常に小さな字になっている。やはり一番重要なことは、食事のバランスをきちっとした上で考えるということが、もう少しはっきりわかるようにするべきだと思います。これを消費者庁の方でもう一回やるべきだと思うのは、特保というのがどういうものかということを、国民向けにもう少しわかりやすく説明を一回しておかないと、あれだといかにも治ってしまうようなイメージを与えるので、よろしくなかろうというふうに思います。
 もう一つ、この件に関して、これは試験に忠実に書いていただくようにするということです。最初は一日当たりの摂取目安量の表現がちょっと違っていたのですけれども、食事を摂取した際に、血中中性脂肪が高い方には1回□□□mlと。これは、1回投与で食後の血中中性脂肪の上昇を抑制できるという試験があったと。その後に彼らがやったのは、それを継続的に1日2回飲むことによって体脂肪が減るということで、ダブルクレームになっていますけれども、これを2つにきちっと分けて記載していただくということ。先ほどお話がございましたように、論文というか、実験と一致させた形で一日当たりの摂取目安量を書いていただいたという経緯がございますので、比較的試験には忠実に直していただいたということだと思います。

○□□□委員 どうぞ、消費者庁。

○食品表示課 今の□□□委員の御指摘に関しまして、こちらの商品に限らず、特定保健用食品の広告が、「これさえ摂れば」というイメージのものが増えているという御指摘がございます。今回、当該品についてこちらから御連絡をさせていただくというところもありますけれども、改めて業界全体への周知として、特定保健用食品は食生活の補助的なもの、きっかけづくりのようなものであって、これだけを摂っていれば健康が維持増進できるような誤認を与えるべきではないという周知をさせていただくということはいかがでしょうか。

○□□□委員 私が申し上げているのは、業界向けではなくて、国民に向けてそういうふうなことをするべきではないかということです。

○食品表示課 失礼いたしました。特保という名前だけが国民に広がってしまっているのではないかということは、我々も懸念しているところでございます。このため、今年度、特定保健用食品を含む健康増進法関係のパンフレットを新しくつくらせていただきました。まだ配布は開始しておりませんが、そちらの中で、医薬品ではない旨、補助的に使っていただきたい旨、そういったところをわかりやすい形で記載させていただいております。それをもとに、今後、消費者の方々への積極的な周知を進めてまいりたいと思っております。

○□□□委員 ありがとうございました。
 話は違いますけれども、今、高校の家庭科の教科書の改訂時期で、多くの教科書会社が、2月ぐらいですか、文科省に申請を出して、これから文科省の方で審査をして、審査結果が秋に通知という話になっています。多くの家庭科の教科書でも特保を取り上げています。私自身が執筆しているのも特保を取り上げていますけれども、特保の性質というものを高校の家庭科でも教えてあげたらいいのかなという感じで、文科省辺りとのパイプというのは消費者庁にあるのですか。

○食品表示課 直接的に教科書を作成する際に我々が意見させていただくということはあまりございませんが、一方で、教科書の考査担当の方が、特定保健用食品に関する記載としてこの記載が間違っていないかということで、私ども消費者庁に御連絡をいただくことはございます。そちらの中で、誤認を受けさせるような説明文があった場合には修正等をさせていただいております。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 最近、基本は食生活のバランスですというのを、宣伝の後というか、その中の一部として入れてあるところがあります。それをしろというのはここの会で言えないのかもしれませんが、そういう方向はとても大事だと思っていて、個々ばらばらに、例えば消費者向けに消費者庁や何かがいろんなパンフレットを出すことも、それはそれなりに意味があると思いますが、こういう特保の宣伝をするときに、たばこだったら健康に害になりますと。ここに書いてあるだけではなく、そういうことを宣伝するときにきっちり入れるということも、企業の良心的な姿勢の評価の一つになると思うので、そういうこともあったらいいなと思います。ただ、ここの審議とか、消費者庁の仕事かどうかというのは別な話ですが。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 同様なヘルスクレームのお茶で、スリムな若い女性に、「お姉さん、あんなに食べてどうしても太らないの?」というような趣旨の車内広告を見たことがあります。この食品を摂っていれば、食べ過ぎても大丈夫という印象を持ってしまうと思います。申請食品の許可表示を見てみますと、脂肪の多い食事を摂りがちな方とあります。脂肪を多く摂っても大丈夫ということが少し読み取れる部分があるのではないかと思います。今後の検討課題ですが、バランスのとれた食習慣を実践することが前提になっている許可表示であるということを考えると、この表現も改善する方が良いのではないでしょうか。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 このくらい大きいものだと1回で飲むのもなかなか大変だろうと思いますが、小さい容量のものがたくさん出てくると、容量が書いてあるので、これ1本は1日だとしても、ほかの同じ効果、あるいは同じ成分の特保のもの、違う会社、同じ会社でも、違う商品のものをあっちを1本、こっちを1本と、1日のうちには結構飲むチャンスがあるのではないかと思いますが、今のところ、それに対する注意喚起はないですね。今のお話で将来的なことで検討していくのだったら、同じ効用のものを複数飲むというのは、やはりちょっと考えないといけないのではないかという気がします。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 その問題も、これが市場に出てからどう使われているか、実際にどういう問題があるのかということの調査をしないと、本当はいけないのではないかという議論がだいぶあります。本当にこれが正しく使われているのかということを一回やるべきではないか、そういう議論を実はしています。それについて、そういうことをやっていく方向で考えられるということもあるので、私はそういうシステムをつくるべきではないかなというふうに思います。
 それから、有害事象に関しても、待っているというやり方は余りよろしくなくて、ときどき調査をかけて、有害事象がないかどうかをちゃんとチェックするシステムをつくらないとよろしくないかなと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。将来にかけての問題として、御検討していただけたらありがたいと思います。

○□□□委員 特保の制度も、専門調査会を設けて提言を出して、許可の更新制を導入するということで、今、消費者庁の方で検討が進んでいると思います。ですから、そのような一環としてこのことについても、消費者庁から実際の使用法について調査するということも進めていただければいいなと思っております。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 今の、同じ効果のものを複数摂ったりするのではないかということについては、なるほどと思いましたけれども、私個人としては、これは値段が高いので、1日にたくさん飲むということはなくて、せいぜい1本かなという感じです。それはさておき、今、□□□委員からもお話がありましたけれども、今回の申請資料の概要のところを見させていただいて、□□□ページの中ほどに、従来の製品が発売されて以来、消費者からの声とそれへの対応ということで改良の経緯が書かれています。「吸収されなかった脂肪はどうなるのか」とか、「継続飲用によって体脂肪も減らすことができるのか」という声があったと。
 こういった消費者の声を聞きながら、技術的な裏付けを確認しながら、商品の特徴の表現を検討していくこともすごく大事だと思いますし、先ほどから、使用方法だとか、広告宣伝の方法について、皆さんから意見が出ていますけれども、新しいカテゴリーの製品というのは、市場に出してみないとわからないことがたくさんあると思います。逆に言うと、発売した後で、消費者の使用実態や反応を確認して、修正するしくみを検討することが重要であると思います。だから、ここに書かれている消費者の声を、定量的というのはもしかしたら難しいかもしれないですけれども、データとして後で検証していくことが、今後、必要というふうに感じています。

○□□□委員 ありがとうございました。
 消費者庁でいろいろ御検討を進める上で、今の御意見を参考にしていただきたいと思います。
 ほかにございますでしょうか。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 皆さんがおっしゃったことと同じようなことなのですが、例えば大豆レシチンとか、ビタミンKとか、妊婦が摂ったらどうとかいうお話もあったと思うので、私からも、是非その御検討を重ねていただくように重ねてお願いをしたいと思います。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 本食品の体脂肪量に対する有効性を検討した申請資料には、プラセボ食品と本食品を摂取時の総エネルギー摂取量は、1,800カロリー前後になっています。□□□。

○□□□委員 ありがとうございます。
 ほかにございますでしょうか。
 ないようですので、それでは、本件につきましても、当部会として了承することでよろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございます。


(3)□□□(株式会社マルハニチロ食品)

○□□□委員 続いて、既許可類似品、株式会社マルハニチロ食品の□□□についてでございます。お手元の資料1になります。
 では、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 では、説明いたします。
 商品名は、□□□。
 申請者は、株式会社マルハニチロ食品でございます。
 保健の用途といたしましては、「本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸とエイコサペンタエン酸を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です」となっております。
 関与成分といたしましては、「ドコサヘキサエン酸」、「エイコサペンタエン酸」となっております。
 1日当たりの関与成分量といたしましては、「ドコサヘキサエン酸□□□mg」、「エイコサペンタエン酸□□□mg」となっております。
 1日当たりの摂取目安量は、「1本(□□□g)を目安にそのままお召し上がりください。」となっております。
 摂取する上での注意事項といたしましては、「本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談ください。」となっております。
 食品形態といたしましては、□□□となっております。
 今回の申請につきましては、当該商品の原材料に使用しております□□□の□□□の種類を増やしたいという意向で申請されておりまして、□□□については、既許可品との同等性を確認しております。また、許可表示、その他、関与成分量については既許可品と全く同じものでございます。
 以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 原材料の□□□を、従来品は「□□□、□□□、□□□」のものを、新しい申請品は「□□□、□□□、□□□、□□□、□□□、□□□、□□□、□□□」に変更したいということでございます。
 御審議のほど、お願いいたします。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 この場でお伺いすることではないのかもしれませんけれども、今の新しい魚種と、表示の「□□□、□□□、□□□、□□□」の対応がよくわからないのですが。

○食品表示課 今回、□□□を増やしている分については、すべて□□□で包含される形になっているそうです。量によっていろいろ書き方があるとのことで、増やした□□□をすべて列挙しているわけではなく、代表的なものということで記載しているそうです。

○□□□委員 わかりました。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 この□□□は、例えば製造番号とかそういうものを言えば、そのときそのときの中身についての確認はできるものなのでしょうか。

○食品表示課 申請にある□□□全部を使ったものを製造するということになっております。

○□□□委員 今のことは、アレルギーの立場から、原材料を確認できるかどうかのあれで伺わせていただきました。

○□□□委員 ほかにございますでしょうか。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 ここでお伺いすることではないのかもしれないのですけれども、これもJAS法の対象になるのですか。

○□□□委員 勿論、食品ですから、JAS法、食品衛生法両方の対象になります。

○□□□委員 そうすると、□□□の場合は、□□□の割合が50%以上でないといけないような気がするのですけれども、ここに□□□と書いてあるもののほかに足すのですか。

○□□□委員 JASマークをつけないから、JASマークをつけなければJAS規格にも該当しませんので。

○□□□委員 わかりました。

○□□□委員 そのほか、ございますでしょうか。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 今のお二人の質問と関連がありますけれども、ちょっと私、見落としていたかもしれませんが、GMP工場でつくられているのですか。あるいは、GMPに準じた品質管理が行われているのでしょうか。

○□□□委員 消費者庁、わかりますか。

○食品表示課 今、手元に実際の申請資料のファイルがないので、はっきりしたことは申し上げられないのですが。

○□□□委員 今、資料が参りました。

○□□□委員 大勢に影響はありませんので、次回で結構です。

○食品表示課 申し訳ありません。申請資料の範囲内で確認ができませんでしたので、申請者の方に確認して先生方に御連絡をさせていただきます。

○□□□委員 では、そのようにお願いいたします。
 ほかに、ございますでしょうか。
 ないようですので、本件につきましても、当部会として了承することで御異議ございませんか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございました。


○□□□ それでは、本日の審議品目は以上でございます。
 今回の審議結果の報告書(案)を読み上げます。資料2をお手元にお願いいたします。「消費者委員会委員長 河上正二殿
発信者は私の名前です。
新開発食品調査部会報告書
 以下の3品について審議し、別記のとおり議決したので報告します。
 ・□□□、□□□、□□□(平成24年1月27日付け消食表第20号により諮問)
(別記)
1.審議経過
 ・□□□、□□□、□□□の安全性及び効果について、別添のとおり新開発食品評価第一調査会において審議を行い、その結果を踏まえ、更に平成24年度3月12日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、「2.審議結果」のとおり議決した。
2.審議結果
 以下の3品目については、特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされた。

  • ・□□□
  • ・□□□
  • ・□□□

 別添は省略させていただきます。
 以上、読み上げた報告書(案)について、御意見はございますでしょうか。
 それでは、了承したものとして進めさせていただきます。
 本部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第8条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、内閣総理大臣へ答申を行うことになりますが、答申書案について、事務局から確認をお願いいたします。
 事務局、お願いいたします。;

○事務局 答申書(案)の内容につきまして、事務局から読み上げをさせていただきます。
資料3になります。
 「答申書」といたしまして、「平成24年1月27日付け消食表第20号をもって諮問された品目のうち別添記載の3品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します。」
 記として、「次の3品目について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えない」といたしまして、本日、御審議をいただきました3品目をこの下に記載いたします。
 別添の方は省略させていただきます。
 以上でございます。

○□□□委員 以上の答申書(案)につきまして、御意見はございますでしょうか。
 ないようでございますので、答申書(案)について、原案のとおりにさせていただきます。

≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□□委員 では、議事を進めさせていただきまして、次に、報告品目に移ります。お手元の資料4になります。
 消費者庁より御説明をお願いいたします。

○食品表示課 では、説明いたします。
 前回の部会以降、2月17日及び本日3月12日に許可した品目のうち、再許可等の品目9品について御報告いたします。
 資料については資料4と、卓上配付いたしました追加資料になっております。
 まず、1品目でございますが、申請者は株式会社新日本酵素でございます。商品名は□□□。許可番号□□□号の再許可品でございます。食品形態といたしましては、粉末清涼飲料でございます。相違点といたしましては、申請者と商品名でございます。
 2番目です。申請者は、株式会社東洋新薬。商品名は□□□でございます。許可番号□□□号「□□□□」の再許可品でございます。食品形態といたしましては、粉末清涼飲料。相違点といたしましては、商品名でございます。
 3番目でございます。申請者は日本クラフトフーズ株式会社。商品名は□□□でございます。許可番号□□□号□□□の再許可品でございます。食品形態といたしましてはチューインガム。相違点といたしましては、商品名、風味でございます。
 4番目でございます。申請者は三和澱粉工業会社。商品名は□□□でございます。許可番号□□□号□□□の再許可品でございます。食品形態といたしましては、卓上甘味料。相違点といたしましては、申請者と商品名でございます。
 5番目でございます。申請者は花王株式会社。商品名は□□□でございます。許可番号□□□号□□□の再許可品でございます。相違点といたしましては、商品名でございます。
 6番目、申請者は花王株式会社。商品名は□□□でございます。許可番号□□□号□□□の再許可品でございます。食品形態といたしましては、炭酸飲料。相違点といたしましては、商品名、風味でございます。
 7番目、申請者は江崎グリコ株式会社。商品名は□□□でございます。許可番号□□□号□□□の再許可品でございます。食品形態といたしましては、チューインガム。相違点といたしましては、食品名、風味でございます。
 続きまして、8番目。申請者は株式会社東洋新薬。商品名は□□□でございます。許可番号□□□号「□□□□」の再許可品でございます。食品形態といたしましては、粉末清涼飲料。相違点といたしましては、商品名でございます。
 最後、9番目になりますが、申請者は株式会社東洋新薬。商品名は□□□でございます。許可番号□□□号「□□□□」の再許可品でございます。食品形態といたしましては、粉末清涼飲料。相違点といたしましては、商品名でございます。
 報告品目は、以上でございます。

○□□□委員 以上の報告品目につきまして、御意見等ございますでしょうか。
 いずれも商品名の変更でございますので、よろしゅうございますでしょうか。
 ありがとうございました。

≪4.閉会≫

○□□□委員 本日の議事は以上でございます。
 事務局から、連絡事項などはございますでしょうか。

○原事務局長 どうもありがとうございました。
 次回ですけれども、7月9日、夏になっておりますけれども、月曜日の午後2時からを予定しております。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

○□□□委員 それでは、本日はこれにて閉会させていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

(以上)