第7回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2012年1月13日(金)14:00~14:45

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 大野委員、川戸委員、久代委員、清水委員、田島委員、田中委員、手島委員、
 寺本委員、徳留委員、戸部委員、中村委員、山添委員、山田委員
【説明者】
 消費者庁 食品表示課
【事務局】
 原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
4.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、時間がまいりましたので、遅れておられる委員もいらっしゃいますけれども、始めさせていただきたいと思います。本日、年明けということで、お忙しいところをお集まりいただき、どうもありがとうございます。
 ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会(第7回)」の会合を開催いたします。
 本日は、□□委員が御欠席ということで御連絡をいただいておりますけれども、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。
 本日が、第二次消費者委員会発足後初めての会合となります。皆様におかれましては、このたびの御就任にかかるお手続きに御協力をいただきまして、ありがとうございました。お手元の参考資料1に委員名簿をお付けしておりますので、お名前等の確認をいただければと思います。
 本部会におきましては、すべての先生方に第一次から引き続きの御就任をいただいておりますので、どうぞこれまで同様、よろしくお願いいたします。
 また、本部会の部会長については、去る11月11日の「第73回消費者委員会」におきまして、河上委員長が田島眞委員を指名されましたので、これまでに引き続きお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 なお、申請品の説明につきましては、消費者庁食品表示課からお願いをしたいと思います。
 また、消費者委員会事務局におきましても、人事異動がございましたので、御報告させていただきます。1月10日付で齋藤審議官に代わり小田審議官が着任いたしておりますので、御紹介をいたします。

○小田審議官 小田と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○原事務局長 それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の資料ですけれども、議事次第の裏に配付資料一覧をおつけしております。
 資料1、2は、諮問品に係る資料。
 資料3は、「新開発食品調査部会報告書(案)」。
 資料4は、「答申書」の案。
 資料5は、「報告案件一覧表」。
 先ほど申し上げましたように、参考資料1として「委員名簿」、参考資料2「申し合わせ」、参考資料3「新開発食品調査部会設置・運営規程」、参考資料4「新開発食品調査部会における調査会の設置について」、参考資料5といたしまして、「特定保健用食品一覧表」の最新のものをおつけしております。
 不足がございましたら、審議の途中でもお申し出いただければというふうに思います。
 後ろのテーブルにも審査資料を御用意しておりますので、これも審議の途中でごらんいただければと思います。
 また、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれることから、公開されるまではお取扱いに御注意をいただきますよう、お願いいたします。
 では、田島部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。

○田島部会長 改めまして、新開発食品調査部会の部会長を務めることになりました田島でございます。よろしくお願いいたします。
 まず、部会長代理についてでございますが、これまで部会長代理を務めていただきました川戸委員に引き続きお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 では、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄付金等の受け取りの有無を確認しておきたいと思います。本日の会議が、第二次消費者委員会発足後最初の部会ということですので、念のため、申し合わせの内容について改めて確認しておきたいと思います。
 事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 では、事務局から説明をさせていただきます。お手元の参考資料2をごらんください。平成21年12月25日に新開発食品調査部会で定められたものでございます。すでに御案内の内容ではございますけれども、簡単に御説明をさせていただきます。
 1に書いてございますのが、審議品目の申請者からの寄付金等について、過去3年間で年間500万円を超える年がある場合には、当該審議品目についての審議、議決が行われている間は御退室をいただくこととしているという内容でございます。
 続いて、2でございますが、年間500万円以下の場合につきましては、部会・調査会へ出席し意見を述べることができるという取り決めでございます。ここにございます寄付金の範囲については、下の「具体的取扱」をごらんください。2にありますように、実質的に個人あてのもののみを対象としているということでございまして、学部ですとか施設などの組織に対するものは除くということになっております。
 この申し合わせにつきましては、これに該当するかどうかということにつきまして、会議のたびに事務局から確認させていただいております。今回も事前に確認をさせていただきましたが、審議に御参加いただけない委員の方はいらっしゃいませんでしたので、御報告をさせていただきます。
 なお、申請資料に対する委員の先生方の関与につきましては、参考資料3の設置・運営規程の第7条第5項に定めがございます。こちらにつきましては、事務局でその都度、確認をさせていただいておりますので、先生方から御報告をいただく必要はございませんが、もしお気づきのことがございましたら、事務局までお問い合わせをいただければと思います。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。
 ただいまの事務局からの御説明について、ご質問等ございますでしょうか。
 ございませんでしょうか。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

(1)インナーウォータースパークリング、インナーウォーター(味の素ゼネラルフーヅ株式会社)

○□□委員 それでは、議事に入りたいと思います。
 今回は、前回からの継続審議となっているものはございません。3件とも新たに審議する品目でございます。順次、審議を行いたいと思います。
 まず、味の素ゼネラルフーヅ株式会社の「インナーウォータースパークリング」及び「インナーウォーター」でございます。
 申請資料に対する委員の関与については、該当なしということでございます。
 では、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○食品表示課 
 説明いたします。
 商品名は、「インナーウォータースパークリング」「インナーウォーター」の2品でございます。
 申請者は、味の素ゼネラルフーヅ株式会社。
 保健の用途といたしましては、「本品は、コーヒー豆マンノオリゴ糖の働きにより、ビフィズス菌を適正に増やして、腸内環境を整えるので、お腹の調子に気をつけている方に適しています。また、本品は、コーヒー豆マンノオリゴ糖の働きにより、脂肪の吸収を抑えるので、体脂肪が気になる方に適しています」となっております。
 関与成分といたしましては、「コーヒー豆マンノオリゴ糖」となっております。
 1日当たりの摂取目安量としては、2品とも1日1本(500ml)となっております。
 食品形態といたしましては、「インナーウォータースパークリング」につきましては炭酸飲料、「インナーウォーター」については清涼飲料水となっております。
 説明は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。
 「インナーウォーター」、コーヒー豆マンノオリゴ糖を関与成分とするものでございます。保健の効果は「お腹にやさしい」といったものでございますが、御質問、御意見等をお願いいたします。
 つけ加えますと、保健の効果が、お腹の調子と体脂肪の2つの保健の用途をうたっておりますので、2つの調査会、すなわち第一調査会及び第二調査会、両方で審議をしていただいております。
 コーヒーから抽出したオリゴ糖ということで、あまり問題はないと思いますが。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 第二調査会での議論を紹介したいと思います。
 まず、ビフィズス菌が増殖したということを方法論的に明確に説明できるかどうかということが、議論になりました。
 それから、お腹の調子、いわゆる排便、あるいはビフィズス菌の量が増えたかどうかということを、統計的な面から言えるかどうかという点が議論になりました。
 もう一点は、許可表示についてです。当初の案には「お腹の環境」という表現があったのですが、なかなか一般の人々あるいは私たちにとって分かりにくい表現であるということで、最終的には「腸内環境を整えるので、お腹の調子に気をつけている方に適しています」という表現になりました。
 キャッチコピーは、「□□□」という文言を最初に記載していますけれども、こういうキャッチコピーは許可表示の中の文言を使うということで、それをモディファイしているわけではないので、このような表示になっているということであります。その点はまだ若干、表現あるいは分かりやすさについて御議論があるかとは思いますけれども、そのような経緯で、第二調査会としては了承というような形で進めさせていただきました。
 以上です。

○□□委員 ありがとうございました。調査会での御議論の経過を詳しく御説明いただきました。
 何かございますでしょうか。

○□□委員 腸内環境を整えるというのは、すでに許可されているのは、この一覧表で言うと何番ですか。

○□□委員 食品表示課の方でわかりますか。

○食品表示課 16ページです。同じ申請者の許可品が下半分にまとまって載っております。

○□□委員 「腸内環境を良好に保つので」となっていますね。

○□□委員 16ページの下半分、味の素ゼネラルフーヅさん。でも、その上にあるオリゴタイムも腸内の環境という言葉が出てきますね。すでに広く許可している言葉というふうに認識したということです。

○□□委員 今、御説明いただいたことで、腸内環境という文言についての検討経緯というのはわかりましたが、発売してから、これを消費者がどう受け取ったのかとか、どのくらい理解されたのかというようなことのフィードバックを申請者から報告していただくということは、今の制度上、可能なのでしょうか。

○食品表示課 現状、消費者庁から許可後に追加資料提出の要求はしておりません。

○□□委員 前例に従って今回もいいですということですけれども、それが一体世の中でどのくらい皆さんに認知されるのかということを確認することも、表示許可のための審議の検証という意味で必要であると感じました。

○□□委員 現時点の制度ではそういうことはとられておりませんが、今後、いわゆる再審査制度を入れたりすると、その中でやはり考えていく話ですかね。
 どうぞ。

○□□委員 その点はこの前、再審査手続のあり方を検討した際にだいぶ議論になって、この製品自体が皆さんにどう使われているのかということもあるし、今の制度では、どうしても実際に問題が起こったものしか出てこないというようなことがあるので、積極的な調査ということをしないといけないのではないかという議論はある。ただ、それを制度化するとなると、どういうふうになるのかわからないのですけれども、そういうふうな議論がだいぶされていますので、今後、そういう意見が強くなれば、恐らくそういう方向になるのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。消費者庁の方で考えている再審査制度の制度設計の中で、まずは取り組んでいただきたいと思います。

○□□委員 私はこの審議のところにちょっと携わっていなかったので、お伺いしたいのですけれども、例えば今日の16ページ、17ページのところに腸内環境という表示があって、それは確かにそうなのですが、今回のものは一歩進んで、「ビフィズス菌が」というふうな表示になっています。実際にビフィズス菌の役割というものを今回のものについては強く打ち出していますけれども、その点についての十分なエビデンスがあるというふうに、先生方の方でどういう議論があったのかということなのですが、それをちょっとお伺いできれば。

○□□委員 それは、先ほど□□委員が御説明いただいたことです。

○□□委員 ビフィズス菌が増えること自体は、従来から同じ方法で測定されています。
 ビフィズス菌が増えるという状態が、これまでの多くのヒトの介入試験の中で、便通改善、便量、そういったものとビフィズス菌の増え方が対応しているので、ビフィズス菌が増えるということはお腹の調子が向上されるであろうというふうな論理で、比較的そのものを受け入れてずっと議論しているという状況です。

○□□委員 先生のおっしゃることは理解できます。ビフィズス菌が増えて、それが大量に増えれば実際に効果が出るだろうということも納得できます。ただ、今回のこういう表示をした場合には、同じような表示をして、どの程度増えて、ビフィズス菌が増えたものの量が本当に有効成分であって、例えば善玉菌と悪玉菌と比べれば、ほかのものも可能性があるわけなのに、ビフィズス菌と特定しているわけですね。そのことが可能なのかどうかということを、ちょっとお伺いしたかったということです。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 その件が、去年の夏ぐらいの第二調査会でも議論をされていて、□□委員が言われたような、ビフィズス菌がちゃんと測定できているかどうか、古い方法でやっても今はちょっとまずいのではないかという議論とは別に、ビフィズス菌が増えるということの意味についても少し議論したような記憶がございます。最近は、腸内細菌の健康に及ぼす影響というのはどんどん研究が広がってきて、昔、悪玉菌と言われていたような菌も実はかなり重要な役割を果たしているとか、いろいろな事実が出てきたので、「確かにビフィズス菌だけで議論するのは正しくはないと思うのですが、かといって、今、ほかの菌のことまで議論するのは無理なので、これは将来の問題ですね」ということで終わったような記憶があります。

○□□委員 今時点ではこの表現で差し支えない、という御判断だったと思います。

○□□委員 了解しました。

○□□委員 ほかにございますでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 規格のところでお聞きしたいのですけれども、今回のコーヒー豆マンノオリゴ糖は、たしか500ml当たり□□g以上という規格になっているかと思うのですが、これはマンノオリゴ糖の□□□の総和を換算してということなのですが、この際、□□g以上ということで、範囲を決められていないのですけれども、今までこういった形での表示というか、規格はあったでしょうか。確認だけです。

○□□委員 消費者庁の方でお答えできますでしょうか。

○食品表示課 原料自体の規格で何%以上、あとは全体の原材料の配合比率で上限は必然的に決まってくると考えていますけれども、ご質問は、関与成分の規格値が「いくつ以上」という設定で大丈夫かというご質問ですか。

○□□委員 はい。ほかですと、糖質ですといくらからいくらという範囲だと思いますけれども、この場合には□□以上という形ですか。

○食品表示課 既許可品でも同じように、上限を設定せずに下限だけ設定する形の原料規格というのはございます。では、上をどう担保するのかというと、商品をつくるときの配合割合が決まっておりますので、そこで、それ以上は入らない形になっております。

○□□委員 わかりました。

○□□委員 ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、本件につきましては、当部会として了承することにいたしたいと思います。


(2)スタイリーウォーター、スタイリースパークリング(株式会社 伊藤園)

○□□委員 続きまして、株式会社伊藤園の「スタイリーウォーター」及び「スタイリースパークリング」でございます。これにつきましては、お手元の資料1になります。
 申請資料にかかわる委員の関与については、該当なしということでございます。
 では、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 説明いたします。 商品名は、「スタイリーウォーター」「スタイリースパークリング」。申請者は、株式会社伊藤園でございます。
 保健の用途といたしましては、「本品は、中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、中性脂肪が高めの方や、脂肪の多い食事をとりがちな方に適しています」となっております。
 関与成分といたしましては、モノグルコシルヘスペリジン。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては、500ml製品につきましては、1日1回1本。1L製品、2L製品につきましては、1日1回500mlとなっております。
 食品形態といたしましては、「スタイリーウォーター」は清涼飲料水、「スタイリースパークリング」は炭酸飲料となっております。
 この製品につきましては、前回の8月24日の部会で御審議いただきまして了承いただいたものと同じものでございます。許可表示の部分について、許可前に、薬事法に抵触していないかどうか意見照会を行う手続がございまして、それを実施するにあたり、申請者に事前に表示内容の再確認を行ったところ、先ほど申し上げました表示事項で再度申請したいという旨の意向がありましたので、改めてこの場で御審議いただくということで、今回、審議をお願いする次第でございます。
 以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。
 保健の用途の許可表示を8月24日の部会で了承したところ、厚生労働省の方で薬事法違反になると指摘を受ける可能性のある表現について、申請者の方で、表現を変更して改めて申請したといったものでございます。
 御意見、御質問等ございますでしょうか。

○□□委員 よろしいですか。第一調査会の方なので。
 これは、最初に私たちがこれでオーケーという形になってしまったわけですけれども、確かにこのままいくと、中性脂肪が下がればいかにも動脈硬化を予防できる、このもので動脈硬化を予防できるというふうに読めてしまうので、特保としてはあまり適当ではなかろうということですので、全員一致でこの形でいいのではないかという形になりました。

○□□委員 変更後の表現は、非常にやわらかいといいますか、具体的な症例等が出てこない形になっておりますので、このように変更したいという形でございます。表現をやわらかくする方向での申請ですので、よろしいかとも思いますけれども、よろしゅうございますか。
 それでは、本件につきましては、当部会として了承したことにさせていただきます。


(3)セブンプレミアム おさかなソーセージ80g(株式会社マルハニチロ食品)

○□□委員 続いて、既許可類似品でございます。株式会社マルハニチロ食品の「セブンプレミアム おさかなソーセージ80g」でございます。資料はお手元の資料2になります。 では、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 説明いたします。
 商品名は、「セブンプレミアム おさかなソーセージ80g」でございます。
 申請者は、株式会社マルハニチロ食品。
 保健の用途といたしましては、カルシウム含有成分とする疾病リスク低減特保の定型文でございますが、「この食品は、カルシウムを豊富に含みます。日ごろの運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません」となっております。
 1日当たりの摂取目安量は、1日1本80gとなっております。
 食品形態はフィッシュソーセージとなっております。
 申請者の中で、別途、疾病リスク低減特保のフィッシュソーセージの許可を持っておりまして、今回の申請は80gでございますが、すでに75g品と85g品の許可を持っているところでございます。
 説明は以上です。よろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。
 関与成分の炭酸カルシウムの量が違うというだけの申請品でございますが、何か御意見はございますでしょうか。
 カルシウムですので、疾病リスク低減表示の特保でございます。表示見本がついておりますが、大丈夫でしょうか。
 小さな話ですけれども、資料の2枚目と3枚目とはどういう関係にあるのですか。表示見本が2つついていますが。

○食品表示課 1本入りと3本入りです。1枚目が、1袋に1本のソーセージが入っているもの。2枚目が、1袋に3本ソーセージが入っているものの表示見本になります。

○□□委員 わかりました。
 御意見はございませんか。
 ないようですので、この既許可類似品についても了承することにさせていただきます。ありがとうございました。

○□□委員 それでは、本日の審議品目は以上でございますので、審議結果の報告書(案)を読み上げたいと思います。資料3になります。
 「消費者委員会委員長河上正二殿」、発信者は私の名前です。
 「新開発食品調査部会報告書
 以下の5品目について審議し、別記のとおり議決したので報告します。

  • インナーウォータースパークリング、インナーウォーター(平成23年7月12日付け消食表第291号により諮問)。
  • スタイリーウォーター、スタイリースパークリング、セブンプレミアムおさかなソーセージ80g(平成23年11月10日付け消食表第442号により諮問)。」
 裏面でございます。
 「別記
1.審議経過
 インナーウォータースパークリング、インナーウォーター、スタイリーウォーター、スタイリースパークリング、セブンプレミアム おさかなソーセージ80gの安全性及び効果について、別添のとおり新開発食品評価第一調査会・第二調査会において審議を行い、その結果を踏まえ、更に平成24年1月13日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、2.審議結果のとおり議決した。
2.審議結果
 以下の5品目については、特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされた。
  • インナーウォータースパークリング
  • インナーウォーター
  • スタイリーウォーター
  • スタイリースパークリング
  • セブンプレミアム おさかなソーセージ80g」
 以上でございます。
 よろしゅうございますか。
 それでは、報告書案をお認めいただいたということにさせていただきます。ありがとうございました。
 本日、部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第8条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で内閣総理大臣へ答申を行うことになりますが、内閣総理大臣への答申書(案)については、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 資料4になります。部会長から読み上げていただきました報告書とほぼ同じ内容になりますが、念のため読み上げをさせていただきます。
 「答申書
 平成23年7月12日付け消食表第291号、及び平成23年11月10日付け消食表第442号をもって諮問された品目のうち、別添記載の5品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します。
 記
 次の5品目について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えない。」といたしまして、本日、御審議をいただきました5品目をここに記載をさせていただきたいと思います。
 以上でございます。

□□委員 ありがとうございました。
 ただいまの答申書(案)につきまして、御意見はございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□委員 それでは、議事を進めさせていただきます。
 次に、報告品目でございます。資料5になります。消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 それでは、説明いたします。
 前回の部会以降、10月13日、11月22日及び12月19日に許可しました品目のうち、規格基準型及び再許可等の品目について御報告いたします。資料5をごらんください。
 まず、1番目です。申請者は、株式会社アートネイチャー。製品名「明日葉で作ったおいしい青汁」。こちらにつきましては、許可番号□□号「□□□」の再許可品でございます。食品形態といたしましては、粉末清涼飲料。相違点といたしましては、申請者及び商品名でございます。
 続きまして2番目ですが、申請者は株式会社シジシージャパン。製品名「おさかなソーセージ」。こちらにつきましては、許可番号1139号「おさかなソーセージ」の再許可品でございます。食品形態といたしましては、フィッシュソーセージ。相違点といたしましては、申請者と商品名でございます。
 続きまして3番目、申請者は、株式会社ダイエー。商品名は「おいしくたべたい!おさかなソーセージ」。こちらにつきましては、許可番号1139号「おさかなソーセージ」の再許可品でございます。食品形態といたしましては、フィッシュソーセージ。相違点といたしましては、申請者、商品名でございます。
 続きまして4番目、申請者は五洲薬品株式会社。商品名は「キレアウォーターダイレクト」。こちらの商品は、許可番号595号「キレアウォーター」の再許可品でございます。食品形態といたしましては、清涼飲料水。相違点といたしましては、申請者及び商品名でございます。
 続きまして、5番目と6番目でございます。申請者は、株式会社マンナンライフ。商品名は「クラッシュタイプの蒟蒻畑 うめ黒酢味」「クラッシュタイプの蒟蒻畑 黒酢味」でございます。こちらの商品につきましては、難消化性デキストリンを関与成分、お腹の調子を保健の用途とする規格基準型の商品でございます。
 7番目でございますが、申請者は大正製薬株式会社。商品名は「ファットケア スティックカフェ」。許可番号1051号「ブレンディプラスインスタントコーヒータイプ」の再許可品でございます。食品形態といたしましては、粉末清涼飲料。相違点といたしましては、申請者及び商品名でございます。
 報告品目は以上の7品目でございます。

○□□委員 ありがとうございました。
 再許可品目5件及び規格基準型2件でございます。何か御意見等ございますでしょうか。
 それでは、報告を承ったということにさせていただきます。

≪4.閉会≫

○□□委員 本日の議事は以上でございます。
 事務局から、連絡事項などございますでしょうか。

○原事務局長 本日は、審議件数が少なく、問題となる案件もなかったというところで、ありがとうございました。
 本日はこれで終わりにいたしますが、次回の部会は3月12日(月)午後2時から予定をしております。年度末でお忙しいところ、恐縮ですが、次回もどうぞよろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。
 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)