第5回 新開発食品調査部会 議事録

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日時

2011年6月21日(火)10:00~12:10

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 田島部会長、川戸部会長代理、石綿委員、大野委員、久代委員、栗山委員、清水委員、
 田中委員、手島委員、寺本委員、徳留委員、戸部委員、中村委員、山添委員、山田委員
【説明者】
 消費者庁 相本食品表示課長
 消費者庁 食品表示課
【事務局】
 齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.「健康食品の表示に関する検討会」論点整理に係る報告
3.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
4.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
5.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。


≪1.開会≫

○原事務局長 おはようございます。それでは、時間がまいりましたので始めさせていただきたいと思います。
 今日はどうも朝早くからお越しをいただきまして、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」の第5回会合を開催いたします。
 お二人、委員が遅れておられますけれども、今日は全員の御出席をいただいております。
 議事に入る前に配付資料についてでございますけれども、配付資料は第5回議事次第と書かれたものの裏面に一覧を掲載しております。
 資料1は消費者庁提出資料ということで、後ほど御報告をいただく関係の資料です。
 資料2「『アラビスイート』に係る新開発食品調査部会指摘事項に対する回答書」。
 資料3「『既許可類似品』の審議に係る資料」。
 資料4「新開発食品調査部会報告書(案)」。
 資料5「答申書(案)」。
 資料6「報告案件一覧表」。
 参考資料は毎回お付けしておりますけれども、現段階での特保の食品の一覧表ということで配付しております。
 不足のものがございましたら、審議の途中でもお申し出いただけたらと思います。
 それでは、□□委員、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

≪2.「健康食品の表示に関する検討会」論点整理に係る報告≫

○□□委員 おはようございます。それでは、議事に入りたいと思います。
 本日はまず「健康食品の表示に関する検討会」論点整理に係る報告について、消費者庁から報告をいただきます。それでは、よろしくお願いいたします。

○相本食品表示課長 本日は特定保健用食品の表示許可申請品目の御審議をいただきます前に、消費者庁より昨年8月にとりまとめられました健康食品の表示に関する検討会論点整理のうち、特定保健用食品の表示に関する表示の適正化についてのQ&Aを策定することにいたしましたので、この概要について御説明申し上げます。
 特定保健用食品の表示ですけれども、これは特定保健用食品の容器包装等については、消費者委員会の調査会、部会における御審議も踏まえ、消費者庁としてその文言について許可することになっておりますが、これ以外にテレビコマーシャルや新聞広告などの広告宣伝についても、健康増進法に基づく表示規制の対象になることから、この表示規制の考え方について、今般わかりやすいようにQ&Aの形で公表することといたしたところです。本日はお手元の資料1に基づきまして、骨子という形で御説明します。
 「1.健康増進法における『表示』の定義」ですけれども、これは法律に基づく「表示」には商品、食品の容器包装の表示のほか、テレビコマーシャルや新聞広告などを含むということを明らかにしております。
 「2.『特定の保健の用途』の表示に係る規制の考え方」でございますが、特定保健用食品の容器包装に関しては、許可に当たって消費者庁が表示を確認する。また、許可の後にも表示について問題があれば、許可を取り消すことも法律上可能になっているということです。
 他方、容器包装以外の広告、宣伝等に関しては、一般食品の表示と同様に、健康の保持増進の効果等について著しく人を誤認させるような表示があった場合には、法律に基づく勧告などの対象となることを明らかにしているところです。
 「3.特定保健用食品の表示規制の対象者」ですけれども、これは特定保健用食品の表示許可を受けたものが対象になるのは当然ですが、一般にこの商品に関しては、表示許可を受けたもの以外に、広く食品関係の事業者が販売するということもあることから、独自にこのような事業者がテレビコマーシャル、新聞広告などで表示、宣伝を行う場合には、この事業者も健康増進法上の違反を問われ得ることを明らかにしております。
 「4.容器包装以外の表示についての規制の考え方」ですが、まず1番目として、許可された保健の用途を強調する表示についての考え方です。これは特定保健用食品に関し、許可された保健の用途を強調する表示を行うことは、この許可を受けた保健の用途を超える効果について、国が許可しているかのような誤認を与えるおそれがありますので、法律上、虚偽の表示となるおそれがあると考えております。
 具体的には2ページ目にその事例として御紹介しておりますけれども、マル1といたしまして、例えば「食後の中性脂肪の上昇を抑える」という許可表示がなされている特定保健用食品について「食後」という文言を削り、単に「中性脂肪の上昇を抑える」という文言のみを広告に表示する。
 マル2といたしまして、効果を示すグラフを使用する際に、極端にグラフのスケールを調整して、作為的にデータの抽出を行う。
 あるいはマル3といたしまして、アンケートやモニター調査などの結果を使用する際に、調査条件(質問内容、対象者、人数等)を適切に表示せず、効果について誇大な期待を与えるようなもの。こういったものにつきましては、表示上の虚偽に当たる可能性があるということを示しております。
 2点目ですけれども、許可表示に係るその他の表示に関し、許可された内容と異なる摂取方法の表示につきましても、異なる摂取方法について国が許可しているかのような誤認を与えるおそれがあって、虚偽の表示になるおそれがあることを示しております。
 具体的には、例えば「食事とともに1日1本」という摂取方法が、表示許可上示されている食品につきまして「1日1本をお好きな時間にお飲みください」などと表示すること。あるいは定められた摂取方法に加えて「必ず○日間続けて摂取すること」などを表示することは、違反になる可能性があることを示しております。
 3点目ですけれども、許可を受けていない保健の用途の表示に関しまして、このような許可を受けていない保健の用途を表示することは、この表示も国が許可しているかのような誤認を与え得るおそれがあるということで、虚偽の表示となるおそれがあることを示しております。具体的には「おなかの調子を整える」という許可表示がなされている食品について、その許可の対象となっていない「食後の血糖値が高めの方へ」という表示を広告で行うことは、違反になる可能性があることを示しております。
 「5.特保と誤認させる表示についての規制の考え方」です。これまでは、特定保健用食品の表示許可を受けた食品についての表示に関する考え方でございましたけれども、特定保健用食品ではない一般の食品について、例えば特定保健用食品として消費者に認知度が高い既存の食品と商品名やデザイン、含有成分、キャッチコピーなどを類似させることで、結果として当該特定保健用食品の用途を連想させるような表示を行うことは、当該一般食品が特定保健用食品の表示の許可を受けたという誤認を与える可能性があって、虚偽の表示となり得るおそれがあることを示しております。
 以上、このような内容につきまして、現在、最終的な文言の調整を行っているところですので、Q&A本体につきましては近日中に公表する準備を進めているところです。本日はその骨子の概要につきまして御説明をさせていただきました。

○□□委員 御説明ありがとうございました。
 ただいまの御説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。

○□□委員 テレビコマーシャルや新聞広告などとなっておりますが、例えばお店のポップとか訪問販売員の口頭でのプレゼンや説明は対象外なんでしょうか。そういう経験が多々あるので、あえて伺いたいと思います。

○食品表示課 健康増進法にいう表示には、御質問でございましたポップ表示などは入ります。ただ、口頭での説明などについては、健康増進法上の違反を問題にした実績はございません。

○□□委員 言葉でしゃべるというのは、新型インフルエンザが流行ったときに、これを毎日飲んでいればかかりませんというような売り込みに来られたことがあるので、ちょっと確認をさせていただきました。それが対象になるというのはあれとしても、何かそういう注意喚起があったらと思いますが、可能であれば御検討いただければと思います。

○□□委員 ほかにございますでしょうか。

≪3.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

○□□委員 それでは、続いて個別の審議に移りたいと思います。本日は昨年12月の部会から継続審議となっている3件の審議でございます。その後、新たに今回審議をする8件について審議をしたいと思います。
 
(1)ヘルシアコーヒー無糖ブラックでございます。これは花王株式会社からの申請品です。資料は後ろの机の上に乗っております。この品目は前回の部会で微糖マイルドとの同等性の根拠としている資料1-1の解析が不十分として、追加説明を求めたものでございます。申請者からの回答について御説明をお願いいたします。

○事務局 では、事務局から御説明いたします。
 回答書の4ページをお開きいただければと思います。1点目がpaired t-testを選択した理由についての説明でございますけれども、試験飲料摂取前後における効果を検証するため、各群内での初期値と12週目の比較をpaired t-testにより解析したもので、その結果として体重低減効果を推察したとしております。
 また、群間比較による解析につきましては、5ページと6ページに結果がございます。6ページの表になりますけれども、反復測定2元配置分散分析による解析で交互作用が認められたということ、また、変化量では8週目で有意差が認められたと解析しております。
 2点目は7ページになりますが、資料1-1の基となった個別データについては別表に添付されております。
 3点目は8ページになりますが、これらを踏まえた上での同等性の追加説明についてでございます。根拠としては3点を挙げておりまして、1点目が9ページになりますが、申請資料3-11及び本回答書の添付資料3より、ミルクおよび無糖ブラックのいずれの配合においてもクロロゲン酸の血中濃度に差はないこと。2点目は10ページになりますが、無糖ブラックの配合を微糖マイルドと比較すると、関与成分は同一で、砂糖、乳原料等の風味成分を除いた配合となっており、カロリーが低くなっているということ。3点目として、無糖ブラックについては先ほどの6ページの結果より体重低減効果を確認しておりましたけれども、ミルクを含むタイプについても同様の結果が確認されているということ。こちらは添付資料1に結果がございます。
 以上3点から、同等性を有しているものと考察しているとしております。
 以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。
 ただいま御説明いただきました申請者から回答について、御意見がございましたらよろしくお願いいたします。

○□□委員 このpaired t-testは私が指摘したことですけれども、指摘した理由はpaired t-testで検定しますと、どんな小さな変化でも、0.1%の変化でも、生物学的に意味のない変化でも上がったり変化していれば有意差がついてしまうんです。
 今まで私はこういった解析方法で臨床のデータを比較したというのはあまり記憶がないので、疑問を感じて指摘したものですけれども、この回答は一般的な薬品の実験をやっているときの理由だけなんです。だから臨床的にこういう解析が妥当かどうかというのは私は非常に疑問を持っていまして、この解析が臨床統計をやっている先生がいいと言うんだったらいいんですが、今までの経過はよくわかりませんけれども、もしここでpaired t-testによる臨床試験の結果の解析がここでいいということになって、これからずっとこれでいいということになりかねないんです。
 ですから、これを認めるかどうかは臨床の統計の専門家にお願いをして、それで確認してもらってもいいと思うんです。これから生物学的に有意でないような微細な変化でも、OKと言わざるを得ない可能性が出てくるわけです。

○□□委員 ただいまの御指摘に対しましては、ほかの委員の先生から何か御発言ございますでしょうか。

○□□委員 私はそういう意味では全く専門家ではございませんが、臨床とか薬剤のデータというのはいろんなやり方があって、それによって出る数字が違うというのは、素人である私どもでも知っていることですので、□□委員がおっしゃったような適切な方法による適切な評価がされることを願っております。

○□□委員 ほかに御発言ございますでしょうか。医学統計についてお詳しい先生はいらっしゃいますか。
 そうすると、□□委員の指摘に対して回答をこの委員会でできないとなると、別に専門委員でも依頼して、その専門委員の先生に御検討をお願いするというふうになりますが。

○□□委員 外部に聞くというのもいいと思いますが、□□委員の納得できるようなワーキンググループをつくっていただいて、検討していただけたらありがたいです。

○□□委員 ワーキンググループをつくるにも、この中で御専門の先生がいらっしゃらなければ。

○□□委員 もちろん、専門の方がいらっしゃらないので中でということではないんです。ただ、どなたかに外部委託をある特定の個人に対して行うのではなくて、検討法は多分いろいろあると思いますので、その検討法についての御検討をいただきたいということです。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 今の議論のところで統計的に有意差が数値的に出てきたことは、統計手法から出てくるわけです。ただ、そのことを生物学的に意義があるかどうかが我々にとって問題なわけです。
 例えば6ページのところにある図表の変化のトレンドから見て、実際によいと判定をするのかどうかということです。そこのところの意味づけがこういう場合にどういう形でこれまで評価をしているのか、そこのところを出していただければ、それで話は済むので、統計手法ではたまたま有意に出ても、それを意義のあるものとしては認めないということもあり得ると思いますので、それを含めて専門の方に一度御意見をいただければいいのではないですか。

○□□委員 これは一般的な統計解析の方法で有意差がつかなかったんです。それでほかの3品目でたしかやっていて、ほかの品目については一般的な統計解析で解析して有意差がついて、それで有意だろうということだったんです。この品目だけ差がつかなかったのでpaired t-testでやったんです。それで有意差がついたから、これもいいではないかということだと思います。
 ですから、私が申し上げているのはpaired t-testでいいかどうかということです。臨床の変化の解析です。これは一般的に認められているんだったらそれはそれでいいと思うんですけれども、そこがちょっと専門家でないので言い切れないんです。

○□□委員 群はコースメンバーが全然違うわけですから、pairedは取らないというのが普通だと思いますけれども。

○□□委員 事前に問い合わせが来たんですが、ほかの試験では有意差がついているので、同じものだからいいのではないかというコメントもあったんです。逆を言ったら、こちらが付いていないなら、ほかの有意差がついたものも疑問ではないかということになりかねないので、ここは品目ごとに判断せざるを得ないかなと思ったんです。

○□□委員 ほかに御意見ございますか。

○消費者庁食品表示課 消費者庁食品表示課です。回答書の5ページ目に、前回の部会の御指摘を踏まえ、改めて解析をし直した旨の報告が付いておりますので、こちらで御審議いただくことは可能でしょうか。こちらは、paired t-testではありません。

○□□委員 私も6ページが試験の結果で、これは分散である程度差が出ているので、いいのかなと思っていたんですけれども、今、□□委員が指摘された問題はpaired t-testというもの自体を認めるか認めないかの問題だろうと思いますので、これはちょっと別問題として考えておかないといけないと思うんです。
 ですから、御指摘があったようにこれを認めるか認めないかということを議論していただいて、我々も昔はよくpaired t-testはやったんです。これは出ないと苦労してやるということが、今はほとんど認められていない方法なので、それはただ私も専門家ではないので、そういうことを今、科学的に認めるのか認めないのかというのは、これはワーキンググループというよりは、識者に聞いた方がいいのではないかという気がします。

○□□委員 医療統計の専門の先生の御意見を伺うということでしょうね。

○□□委員 そうしていただければ十分だと思います。

○□□委員 いかがでしょうか。この花王からの申請品についてはペンディングということで、消費者庁とも相談して医療統計の専門家の先生の御意見を伺って、その結果をもう一度この場で審議するということでいかがでございましょうか。よろしゅうございますか。

○□□委員 先生、今この6ページに出ているのは、ANOVAで別の解析をやり直しているので、一応1時点だけ有意に出ているわけですね。だからそれはそれで判断すれば、今回については結論は出なくはない。

○□□委員 6ページの図1を根拠に認めてもよろしいというお話ですね。改めてpaired t-testについての御意見を識者にお伺いするというお考えですね。□□委員、どうですか。

○□□委員 それでよろしいと思います。気になったのはpaired t-testを認めるか。このままOKしてしまうと認めたということになってしまうので、それだけははっきり検討して、いいかどうかについて判断してほしいです。もしだめだったら、だめだということをはっきり言っておかなければいけない。

○□□委員 消費者庁、どうぞ。

○消費者庁食品表示課 消費者庁でございます。
 先ほどのpaired t-testについてですが、部会の方で御審議いただきました指摘事項を踏まえまして、申請者にお話をさせていただきましたところ、申請者といたしましても、こちらのpaired t-testというのはあくまでも先行品、つまり、血圧関係の既許可品目ですが、こちらについての臨床試験を行った際に予備的なデータとして得たものから、体重の変化についてもpaired t-testで有意なデータが得られたということで、この商品の開発を始めたということでございました。このため、御指摘のようにpaired t-testだけでは、データとしては不足だということを申請者としても十分認識をされております。このため、4ページに記載のとおり、統計については体重変化量の群間比較と記載されている部分の2~3行目になりますけれども、こちらにおいて、「試験群とプラセボ群で群間比較する統計解析方法が適切であると考えます」と回答しております。これらの経緯を踏まえまして、先ほどの5ページ、6ページの体重比較の群間データを使わせていただいておるところでございます。

○□□委員 追加説明ありがとうございました。
 先ほどの□□委員の御意見もありますので、今回の申請品については一応図1のデータを信用して、申請どおり認めるということで、改めてpaired t-testの妥当性については専門家の先生に御意見を伺うというまとめ方でよろしいでしょうか。

○□□委員 要するに認めないということでいいんですね。向こうも認めないということを認めているわけです。

○消費者庁食品表示課 当該品の有効性に関する有意なデータとしては、paired t-testは使わないということで結構かと思います。

○□□委員 もしあれだったら、業者の方もそういうふうにしているわけですので、ここでもうpaired t-testは認めないということでいいのではないでしょうか。

○□□委員 認めないということでよろしいですか。

○□□委員 これは議事録に残るような形で、公開されればよろしいと思います。

○□□委員 それでは、今後はデータの解析にpaired t-testの結果というのは採用しないということを、この部会でもって結論とするということでよろしいですか。ありがとうございました。

 

○□□委員 それでは、次の審議品目に入ります。キリンメッツコーラでございます。キリンビバレッジ株式会社からの申請品でございます。資料は後ろの机の上にございます。
 この品目は前回の部会で、コーラ飲料という食品形態についての議論があり、この点については消費者委員会委員の意見を聞いた上で、改めて審議するとなったものでございます。
 それで先日、と言っても大分前でございますが、消費者委員会委員の御意見を伺ったところ、現在市場に流通している食品について善し悪しの区別を判断することは困難である、また、従来型の食品に機能性成分を加えた食品であれば、過剰摂取の心配もなく問題はないと考えられる。つまり、コーラだからという理由だけをもって許可しないということはできないということで、当該食品を特保として認めないこととする特段の理由はないと考えられるとされました。それが消費者委員会の結論でございます。
 本日は□□委員から、コーラを含む炭酸飲料全体についての文献を御紹介いただいております。炭酸飲料についてはさまざまな文献が出ておるんですが、その1つとして参考資料として出されました。こういうことも踏まえまして、コーラ飲料だからと言って申請を認めないとする特段の理由はないというのが消費者委員会の結論でございますが、改めて御意見を部会の先生方からお聞きしたいと思いますので、御意見がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

○□□委員 一番気になったのはコーラという形態について、例えばこちらのAというコーラよりはBというコーラの方か体にやさしいと言うのはいいと思うんですけれども、例えばお母さんが子どもにコーラを飲むのを抑制しているようなときに、お子さんが「お母さん、このコーラは国がいいと言っているよ」と言った場合に、何てお母さんは答えていいのかしらという気がするものですから、そのときに、こちらのコーラよりこちらのコーラの方がいいという言い方をするのか、特保食品にしてお母さんが子どもに対してどう答えたらいいのかというのが、非常に私としては答えが困ったものですから、この場でそういう意見を述べさせてもらいましたけれども、それについてはどうなんでしょうか。

○□□委員 その点についても消費者委員会の委員の間でもって議論をいたしました。基本的にはやはり同じ飲むのだったらば、こちらのコーラの方を選択してほしいというような議論が大体集約されたと思っております。

○□□委員 もちろん、委員会の委員の皆様の御見識による結果なので、ここであえてこういうことを申し上げるのは適切かどうかというのは悩むところではあるのですが、やはりコーラというのをわざわざ我々が委員会を開いて認可して薦めるというか、マークを与えるほどのものなのかという、原点に返っていただきたいなと思います。
 私の提出させていただいた資料に意味があるのかどうかというのは、ちょっと私にはもちろん判断できません。ある方がある学会で発表されたことが、すなわちある特定の意味を持つということでないことは、私も多くの学会に出て実感しているところです。ただ、こういうものが公にされて、多くの消費者の皆さんが読んだ後、わざわざ特保にそれが認可されるということと、このマークがつくということに対する違和感は、皆さんはお持ちにならないのかなというふうに質問をさせてください。
 あと、コーラというのはちょっと私もはっきりした記憶がなくて申し訳ないんですが、私はコーラとかお茶はある一定時間以上後になると脳が覚醒してしまうんです。そういうようなものが多分これなんかはコーラなので、そういう要素があるのかなと思うんですけれども、それの表示がなかったように思うんですが、それについてはいかがでしょうかという2点です。

○□□委員 全体のお話は消費者委員会でそのことも大分議論いたしました。その結果の結論でございます。
 後半のカフェインの表示につきましては、消費者庁は何か御意見ありますか。カフェインの表示というのはしてある商品としていない商品があるんです。

○□□委員 表示をしていない商品としてある商品があるのはわかります。ただ、コーラというのはカフェインが相当な量が入っています。このコーラに関してはどうなのか。カフェインの量が書いていないということは、カフェインが入っていないというとり方もされることがございますので、ある一定量なり何なりが入っているとしたら、それは表示すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
 それと、消費者委員会でそのように議論されたと言うのですが、済みません、私は議事録を読んでいなくてこういう質問をするのは誠に申し訳ないのですけれども、皆さんのお考えというのは結果的には会としての意見ではあったと思いますが、コーラに対する違和感という御発言というのはどれぐらいの割合であったのでしょうか。ちょっと教えていただければと思います。

○□□委員 消費者委員会のメンバーは法律の専門家が多いので、法律上の議論が中心になります。日本の法制度を踏まえるとコーラという形態は特段の拒否する理由には当たらないというのが結論です。

○□□委員 ありがとうございます。多分法律上はそうなると思いますし、前例でこうなっているから許可しないわけにはいかないというふうに進んでいくのだと思いますが、ここは内閣府の消費者委員会で我々のような人間、要するに法律ではなくて、子どもに物を買い与える、あるいはスーパーで物を選ぶときの立場の人間としては、とても違和感があるものだということを付け加えさせていただいて、そこの委員会でこうだったから、私たちもそれに対して同意していくことにはならないのではないか。新たな御検討というか、意見をいただけたらと思いますが、それは難しいでしょうか。

○□□委員 消費者委員会に非公式な委員間打ち合わせという場がございますので、その場で本日の□□委員の御意見を御紹介することは可能でございます。

○□□委員 私はコーラが特に好きな人間ではないです。ただ、今のお話だとコーラに限ることは危険だと思います。子どもたちがミカンのジュースで食事をする。いろんな形でやっている。コーラと食事の組み合わせは、決して自然の食事の組み合わせではないかもしれないですけれども、それが今の日本の中ではどんどん入っている。その中でコーラだけというよりは、全体の食事の組み合わせにもっと目を向けていくのが私は正当だと自分では考えております。
 そういう意味で決して□□委員に反対というわけではなくて、もしここでコーラが出てくれば、次に清涼飲料水のものが出てくる。水に入っているものが出てくる。そういうものも大きく考える必要になってくるのではないかと思います。ですから、ここで見識というよりも、コーラだけに焦点を当ててどうだということは、私は少し危険ではないかと自分では思っています。

○□□委員 原事務局長、どうぞ。

○原事務局長 事務局ですけれども、少し補足の説明をさせていただきたいと思いますが、委員間打ち合わせという場でこのお話はさせていただきました。委員の皆様から出た意見というのは、今、□□委員もおっしゃっていただいたんですけれども、特保は食品ということで、コーラにしても何にしても、たくさんの食品がある中で食品として食されているものを特保としてよくて、これはよくなくてという線引きというのができるのかどうかというところです。
 ですから、コーラは特保としては認めないとなったらコーラだけなのか。ほかの飲料とかほかの食べ物などで特保にはなじまないというものがほかにもあるのではないか。そうすると、ではそれは何なんだという話になると、とてもそこの線引きというのは非常に難しくなってくるので、食品として日常的にも食されているというところでは、その中から特保を認めてくるという感じなので、説明が非常にできにくいというところで、特にコーラだからというので今回特保を認めないというところまでの議論にいかなかったところです。
 □□委員がおっしゃるように、違和感のようなものはもちろん、委員の中でも出てはいたということです。

○□□委員 多分、光を当てる方向が違うと思います。そうは言っても私どもが食べているものの中にも食べない方がいいと言われるものはあるわけです。例えばお酒は飲み過ぎないとか、お酒は食べ物ではないのかもしれないですが、であればコーラも嗜好品です。ジュースもそうかもしれない。当てる方向が違うのだと思います。
 変なことがある、あるいは違和感があれば、それを検討して、それをわざわざ特保にする必要があるかどうかを話し合っていただく委員会であってほしいなというのが、多分私が見ているところの消費者委員会の特保に関する希望であると思います。皆さん、あるいは専門家の方や大きなところで見れば、みんなが食べているものを悪いとか、わざわざ言うことはできないというふうにおっしゃることさえも、私にとっては、では何でわざわざ特保なんだろうという疑問が起こります。
 ただ、これは私個人、ここに参加する一委員の個人としての意見になってしまうのかもしれませんが、あえて私はコーラに関しては違和感があり、親の立場として絶対子どもに飲ませたくないコーラだったり炭酸飲料だったりしますので、そういう立場で申し上げるのは適切ではないのかもしれませんが、専門家ではない消費者の立場からの人間としては、あえてあくまでも賛成しかねますということを、この立場の一委員として申し上げさせてください。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 私も前回の議論から少しいろいろ考えていまして、やはり私個人としてもどうしてコーヒーがよくてコーラがだめなんだろうとか、個人の価値観の領域の話なんだなと思っておりまして、だからここでいい悪いというのをだれも決められないのかなと思いました。
 一方、認めないとなれば、お店の棚にこれが並ばないかというと、決してそうではなくて、いわゆる健康食品というものが数多く出回っていたり、あるいは非常に体にいいということを、特保のマークを付けずに売っているものがある現状を考えると、これをここで特保としてだめだと言うと、特保のマークが付いていないものがお店に並ぶかもしれません。そうしたときに、いずれにせよ消費者として選択しなければならないという同じ状況に立たされると思うんです。
 特保の制度を考えたときに、やはりコーラではあるけれども、特保としての申請がされたということに対して、個人の価値観でこれをいい悪いと言うのではなくて、ある一定の基準を持ってどこかで線を引かなければいけないと思いました。特保の制度を今後どう育てていくのかということ自体も考えると、やはりきちんとデータを出して、こういうふうに申請してこられるということに対しては、個人の価値観でいい悪いと言ってしまうと、だれも特保として申請しなくなってしまう。そちらの方が困ったことになるということも少し考えていました。
 以上です。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 適切かどうかあれですが、アルコール飲料で例えばビールではプリン体の少ないビールが出ていますけれども、こちらのビールの方が尿酸が上げにくいというのが出たときに、これは例えば食品として適切かどうかはわかりませんが、そぐわないかなという気はするんです。どこまで線引きするか非常に難しい問題ですけれども、私たちがもう少し国民全体の健康を考えたときに、もう少しフィロソフィーになってもいいかなという気もしないでもないんですが、どうでしょうか。

○□□委員 さまざまな御意見は消費者委員会の方にお伝えをしたいと思いますが、今回につきましては消費者委員会委員の結論が出ておりますので、お認め願うということで進めたいと思いますが、よろしゅうございますか。

○消費者庁食品表示課 先ほど御指摘いただいておりましたカフェインの表示についてお答えをしておりませんでしたので、そちらについてお答えさせていただきます。
 こちらの商品については、原材料表示にはカフェインと記載されておりますが、通常の他の特定保健用食品でカフェイン量が多い、例えばコーヒー、茶系飲料などの場合には、成分分析表と書かれております表示見本の一番左側の部分の関与成分の下に線を引いた更にその下に、カフェイン何mgと書くのが通常となっております。ただ、こちらの方は栄養表示基準等で定められている義務ではなく、カフェイン量が消費者への情報提供に必要だという観点から個別に指導をさせていただいておりまして、こういった議論の場での御指摘に従って、これまでも記載をお願いしていたところでございます。
 こちらの商品について、消費者庁から事前にカフェイン量の記載をしていただけないかということを申請者の方に申し上げてはおりましたけれども、通常のお茶飲料等とは異なり、コーラにカフェインが入っているということは消費者に広く知られているため、あえてカフェイン量の記載をする必要はないと現状では考えているというお答えをいただいております。そちらについて、御報告の1点目でございます。
 次に、先ほどお話にございましたアルコール飲料についてですが、こちらは厚生労働省時代ではございますが、以前にアルコール分を含む製品というのが審議されたことがございまして、その段階では今後アルコール飲料等については、特定保健用食品として認めることは不適切であろうという見解が出されております。
 同様に、当時の厚生労働省から発出された事業者向けのQ&Aがございますが、そちらの方で極端にナトリウム量の多いものについても高血圧に対する懸念から、適切ではないというQ&Aを出しております。
 以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 ありがとうございました。
 私としては、消費者庁が言ってくださったようなカフェイン表示をしていただきたいなと思います。それがカフェインに関することで、それから、確かに私はここに個人の委員として来ておりますが、コーラに関しては私はとても不安を持っております。
 私は文書によるリサーチはしておりませんが、かなりの聞きとりをしたつもりでおります。だれ一人としてそれが適切という考えを持っていなかったということを付け加えさせていただきたいと思います。この会がどういう結論になるかは、ちょっと私の意見と違うことになるかもしれませんが、たびたびで申し訳ございません。不安があまりにも大きいものですから、あえて発言させていただきました。ありがとうございました。

○□□委員 ありがとうございました。ほかに御意見ございますでしょうか。
 それでは、カフェインにつきましては消費者庁からのいきさつも御説明がございましたが、確かに表示してある製品と表示していない製品とがあるということで、表示をしなくても別段今までは構わないとされておりましたので、今回も表示をしていなくても原材料名にカフェインと書いてありますので、了承するということでよろしゅうございますか。

○□□委員 済みません、書いてあるものもあるので表示をするという選択肢もあると思うのですが、あえてそちらでしょうか。

○□□委員 ほかの委員の御意見を伺いましょうか。カフェイン量を表示させる必要があるかどうか。事業者にとって過度な負担になる可能性もあるので、私としては表示をしている製品としていない製品があれば、別にあえて表示を求める必要はないと判断いたしますが。

○□□委員 申し訳ございません。今、部会長のおっしゃった消費者庁に御負担をおかけしたくないというのを根拠に意見をとりまとめるのは。

○□□委員 事業者です。

○□□委員 なおさらです。事業者の負担ではなく、消費者にとって表示がどういう意味があるかということを基準に考えていただきたく、事業者への負担は責任の範囲だと存じます。それを基準に何かを議論するのは、もちろんあちらも御商売ですからわからなくはないんですが、より消費者にとって表示がどういう意味を持つかについてお考えいただき、御判断いただければと存じます。

○□□委員 ほかの委員の方、御意見ございますか。

○□□委員 多分、議事録に載るということもありますし、こういった御議論があったということは事業者の方も十分な認識があると思うので、あとは事業者の良心に任せるという判断も1つありかなと。それを消費者がどう評価するのかという問題ではないかと今、伺っていて思いました。

○□□委員 ほかにございますか。消費者庁、どうぞ。

○消費者庁食品表示課 事前のヒアリングにおいては、カフェインの問題を提起した際には、事業者も拒否をしているわけではなく、議論の場で必要という話が出れば、表示することはやぶさかではないとおっしゃっておりましたので、会として御指摘いただければ表示は可能かと思いますので、御指示いただければと思っております。

○□□委員 ほかに御意見ございますか。

○□□委員 5ページの成分表示にカフェイン(抽出物)と書いてあるんです。これは天然物からとっているのかもしれませんし、私はここのところが0.1kgのうち、どれだけが本当にカフェインなのかというところが出しにくいから、表示をしていないのかなと最初は考えていたんですが、先ほど事務局の方から伺うと、書いてもいいというのであれば書いていただいても何ら問題はない気もします。
 私は技術的な問題で抽出物なので、ばらつきとかそういうものがあるので書けないと言うのかなと思っていたのですけれども、そうでないならば別に書いてもそんなに問題はないかなと思います。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 □□委員と同じような意見なんですけれども、先ほど消費者庁の説明の方で、コーラにカフェインが入っているのは当たり前みたいなことをおっしゃったかなと思ったんですが、私はそういうことを知らなくて、コーヒーとか紅茶に入っているのは当然ですけれども、コーラに入っているとはあまり知らなかったんです。
 そういうこともあって、子どもたちの中ではコーラを飲む人も結構いるのではないかと思うんです。結果としてカフェインがあることを知らないで眠くなってしまって、生活のリズムを壊してしまうこともあり得るので、私みたいにカフェインが入っていることを知らない人にとってとか、そういう子どもにとっては可能性があるということで、眠れなくなる可能性もありますよとまで書けばいいと思うんですけれども、そこまで書けなければカフェインが何mg入っているかぐらいは、ここだと100mgぐらい1L中に入っているということなので、子どもによっては1Lぐらいぐっと飲んでしまう人もいますので、そういう意味で記載してもよろしいのかなと思います。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 私は事業者が書くという準備があれば、それは書いてもいいと考えます。しかし、特保だからこういう手のものにすべて書くということを、この会以降すべてするということに対しては反対です。それはどのようなお茶であったり、紅茶であったり、コーヒーであったり、製品としてはきりがなくあります。そういうものが食事の中にあって、その食事をとることが私たちの生活にどう影響があるかということを、日々考えることの方が重要であって、書いたものがすべてということは私は栄養成分表示に対しても今、検討会でやっていますけれども、あまりにも他者依存になってしまって自分が考えるということが消えていくのではないかと思っております。大切ではありますけれども、このような似たようなカフェインを含むような製品で、一定値以上ある場合には消費者庁できちんと調べていただいて、記載というのは大切なことだと思いますが、これ以降たくさんの、今、既に出ているコーヒーであろうがお茶であろうがあると思いますけれども、それをさかのぼって書くべきというようなことにはならないというのが私の希望です。

○□□委員 □□委員、御発言ありますか。

○□□委員 これは特保として国が認めるマークを付けるのですから、情報提供としてこれに頼るとか依存するとかいうことではなくて、購入する側がいろんな食生活の中の判断基準になるための情報提供とお考えいただき、必要のある範囲で是非充実した情報提供、もちろんこんな小さなところですからあれですが、なおかつ我々一般消費者がそういうことを学ぶ機会というのはそんなに多くないので、せめてこの中で必要な情報はきちんと提供していっていただきたいと考えております。□□委員のおっしゃることに反対するものではございません。

○□□委員 複数の委員から御指摘がございましたので、この製品につきましては、当該業者にカフェイン量の記載を求めていくということと修正したいと思います。修正後の表示につきましては私に御一任いただくということで、本製品について申請を認めることにしたいと思いますが、よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□委員 それでは、消費者庁の方からは事業者に対しまして、カフェイン量の記載をするよう指示していただきたく、それについての確認は私の方でさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

 

○□□委員 続いて、味の素株式会社のアラビスイートについてです。資料はお手元のファイルに入っている資料2でございます。こちらは前回の部会で表示許可が適切でないという御指摘がありまして、許可表示の修正を求めたものでございます。
 では、申請者からの回答について御説明をお願いいたします。

○事務局 では、説明をさせていただきます。資料2「指摘事項に対する回答書」の1ページ目の表をご覧ください。
 許可表示につきましては「本品は砂糖の消化・吸収をおだやかにする働きを持つL-アラビノースを含む砂糖加工品のため、血糖値が気になる方の生活改善に役立ちます」という内容に修正しております。
 次に表示見本にございます「消化・吸収がおだやかな砂糖」という表示については「消化・吸収がおだやかな砂糖加工品」に修正しておりまして、後ろに表示見本が付いてございますが、2ページと5ページのアラビスイートと大きく書かれている下の部分に表示されております。
 表示見本の裏面になりますが、「生活改善に適した砂糖です」という表示を「砂糖加工品です」に。そして「コーヒー・紅茶等の飲みものにおすすめです」という表示について「お使いいただけます」という表現に修正をしております。表示見本は3ページと4ページにございます。
 また、前回添付されていました試供品に関する表示見本については、取下げるとしております。
 以上になります。

○□□委員 ただいまの説明につきまして、御意見よろしくお願いいたします。

○□□委員 前と同じようなコメントだと思うんですけれども「消化・吸収がおだやかな砂糖加工品」と言うと、砂糖そのものが化学的に修飾を受けて変化させたものみたいに思えてしまうんですけれども、そうはとれないですか。「消化・吸収がおだやかな甘味料」だったら抵抗感はないんですが、これはアラビノースを添加したということですので。
 4ページのところもクエスチョンのところで「砂糖をアラビノースに変えると何がいいのかしら」という質問ですけれども、要するに変えているわけではないです。砂糖にアラビノースを加えると何がいいのかしらということですね。その2つの点が気になりました。

○□□委員 ほかの委員からの御発言はございますか。
 砂糖と砂糖加工品につきましては前回御議論いただいて、商品分類で砂糖と砂糖加工品で、これは砂糖加工品に該当するといった御説明を受けたような記憶がございます。

○□□委員 そういう取扱いになったということですか。わかりました。

○□□委員 アラビノースを変えたというのは、一部を変えたということなんですね。
 ほかに御意見ございますか。よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□委員 それでは、本部会としては御了承いただいたものといたします。
 前回からの継続審議品目は以上でございます。

 

○□□委員 続いて、今回新たに審議する品目に入ります。まずアサヒ飲料株式会社のポリフェノール茶です。資料は後ろの机の上にございます。
 本品につきましては、申し合わせに基づく委員の関与については該当なしということでございます。
 では、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 それでは、御説明いたします。
 商品名はポリフェノール茶、申請者はアサヒ飲料株式会社。
 保健の用途といたしましては「本品はリンゴ由来プロシアニジンを豊富に含んでいるので、体脂肪の気になる方に適しています」となっております。
 関与成分にいたしましてはリンゴ由来プロシアニジン。1日当たりの摂取目安量といたしましては1日1回。ペットのタイプですと350ml、缶のタイプの飲料ですと340gとなっております。形態といたしましては清涼飲料となっております。
 本申請に関しましては、平成23年3月10日付で食品安全委員会より評価結果が通知されておりまして、結果といたしましては、提出された資料の範囲においては安全性に問題はないと判断されたとされております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○□□委員 類似品目が多々ありますが、いかがでしょうか。御意見よろしくお願いします。□□委員、どうぞ。

○□□委員 安全性に関わるところではないんですけれども、有効性にひょっとしたら関係するかもしれなんいですが、関与成分のプロシアニジンの安定性について資料2-19で評価結果が出ているんですけれども、これが製品系での安定性ということなんですが、中ほどの試験結果で1Lのペットボトルの安定性については□か月確認されていて、350mlは□か月、缶も□か月確認されています。その結果、賞味期限がペットボトルの350mlと缶が□か月ということなんですけれども、1Lのペットが賞味期限□か月ということで安定性のデータが□か月しかないんですが、これは多分材質は同じなのに、なぜ、1Lは□か月で350mlが□か月なのかなというのがちょっと疑問でした。
 形状を見ると、多分1Lは日が当たるので光安定性みたいなものが影響してはいないのかなと。よくわからないんですけれども、それでプロシアニジンそのものの安定性評価結果を見ると2-18にあるんですが、これは錠剤で見ているんです。そうすると錠剤とお茶の系では評価条件が違うと思うので、この辺りはどういうことなんでしょうかというのが疑問なんですが。

○□□委員 350と1Lが違うというのは、単純に大きさが違うので形状によってそれこそおっしゃったような光の吸収が違うので、安定性が異なってきたと考えるのが1つありますね。

○□□委員 そうすると、これは室温でしか見ていないんですけれども、例えばドラッグストアなどは日の当たるところに置かれていたりするんですが、そうすると350mlも大丈夫なのかなとか、その辺りをどこまで確認されているのかなと思いまして。どこまでここで議論しなければいけないのかはちょっとよくわからないのですが。

○□□委員 安定性試験を錠剤でやっていて、飲料の形でやっていないので、データとして直接比較できないのではないかと。

○□□委員 飲料の状態だと室温でしか見ていないですね。見ていないというか、データがここにそれしかないので判断のしようがないのですが。

○□□委員 消費者庁、どうぞ。

○消費者庁食品表示課 錠剤で行っている試験データについては、関与成分そのものの安定性を見ている試験がございます。一方で、現品で行う試験は、申請書として提出していただく必要性がございまして、資料2-19となります。先程、御指摘いただいた店頭で、屋外で、という部分に関しましては、保存方法として高温直射日光を避け保存してくださいというところでフォローしていると認識しております。

○□□委員 大抵の商品はそういうふうに書いてあるんですが、実際、店頭での取扱いは違っていることが多いです。事業者としてそれをどうとらえているかということなので、ここでどこまで議論するかというのはあるんですけれども、実態を踏まえた評価をやって、その関与成分の安定性を評価するというのは、やはり効果に影響してくる部分だと思うので、そこはどうなのかなと思いました。
 これで例えば製剤形で50℃なり、あるいは40℃なりで評価してあって、それで問題ないということであれば安心できるというか、こういうことなのかなと思うんですが、室温しか評価結果がなくて、しかも1Lでどうも光に弱そうなことが予測されるというか、勝手に解釈しているんですけれども、そういうふうに考えられるのでどうなのかなと思いました。

○□□委員 一般論としてプロシアニジンは安定性が悪いものとして知られていて、それが関与成分であるにもかかわらず、安定性試験を十分にしていないのではないかという御指摘だと思いますが。

○消費者庁食品表示課 ただ今の御指摘は、主に耐熱性についてでしょうか。

○□□委員 耐熱性、耐光性ですね。

○消費者庁食品表示課 資料3-3に物質の性質関係の資料が提出されおりますけれども、こちらではいかがでしょうか。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 今、言っていただいた3-3は20%水溶液系で見ていますね。これと製品系で相関がとれるという判断であれば、それはそれでよろしいのではないかと思います。

○□□委員 資料3-3がどれほど根拠があるものかどうかというのは別問題なんですが、これを読めば安定性、室温1年の保存後、各機能性の活性は保持されていたと1行だけ書かれていますけれども、これをどう見るか。

○□□委員 多分、関与成分が単一物質ではないんです。多量体の混合物として、それが関与成分としてなっていて、光とか抗酸化を浴びると重合を起こすわけです。だから置いている状態で少し変化はするんだけれども、作用においては大きな差はなかったということですので、物質として定量した場合には変化が多少起きている可能性はあるけれども、作用としては問題がなかった。このものは吸収されないので実際には阻害作用をポリマーが持っていて、そのまま排泄されるので、安全性の問題と関与成分としての有効性については、この保存期間中にはそんな大きな変化をしないという判断でなかったかと思うんです。

○□□委員 ありがとうございました。納得がいきました。
 ほかに御意見ございますか。□□委員、どうぞ。

○□□委員 今の□□委員の御説明の追加ですけれども、カテキンなどモノマーのタイプは案外不安定なんですが、それが不安定なために重合していってできるものがプロシアニジンのような成分です。ですから、プロシアニジン自体はそれほどすぐに変化していくのではなくて、むしろそれがだんだん増えていくというのが実際の状況だと思います。
 2-19にはHPLCのパターンがありますこのパターンは結局いろんなものが入っている全体像を示しているデータだと思うんですが、そのパターンもあまり貯蔵中に大きく変わっているようには見えないので、この条件下ではあまり物質的な変化も起こっていないのではないかと感じました。

○□□委員 そうですね。2-19に液クロのパターンがありますが、ほとんど同じですね。含有成分の安定性についての疑問が解けましたが、消費者庁からございますか。

○消費者庁食品表示課 1点確認させていただきたい事項がございます。こちらの商品の関与成分の表示方法ですが、リンゴ由来プロシアニジン110mgという形で表示をしております。特保で通常行っている方法ですと、関与成分として括弧書きで分析のときの指標となる物質を入れて表示しているのが通例となっておりますけれども、今回の申請に関しましては当初は括弧書きで分析指標を書き、かなり前になりますが、調査会の中でそれは削除すべきという御指摘をいただき、括弧を削除させまして、現在の表示見本ができております。どちらの形で表示するのが現在の特保の表示方法として妥当なのか、お教えいただければと思います。

○□□委員 プロシアニジン自身がいわゆる天然物のリンゴから抽出したもので、構造がまちまちなのでこういった表示しかないと理解しています。安全性に特に指摘事項がないし、あとは表示全般についてお気づきの点はございますか。

○□□委員 分析の方から言えば、きちんとリンゴ由来プロシアニジンと書いてありますけれども、何を持って分析するかのところが明確になる方が、私は経験的にはベターだと思います。
 例えば、難消化性デキストリン(食物繊維として)。難消化性デキストリンは、HPLC分析のように非常にプロードなラインであります。そして、一定の範囲を明確に決めて、ここで判定して測定するというように。あるいはペプチドにおいてもいろんな混合物で、ある程度の測定としてはこのペプチドのピークで見るとか、それぞれ関与する成分にとって分析は特異的なものでありますので、成分分析する方から将来的にも明確に規定できる表現の方がいいのではないかと考えています。

○□□委員 ほかに御意見ございますか。□□委員、どうぞ。

○□□委員 □□委員のおっしゃるのは、例えばとしてプロシアニジン(多量体)という形で、どういうことを目安にはかったかという情報が付加されている方が望ましいということですか。

○□□委員 そういう御意見ですが、プロシアニジンは初めての関与成分なんですか。ほかに似たようなポリフェノールはたくさんあるけれども、こういったタイプは初めてなんですかね。

○□□委員 こちらにプロシアニジンの規格値についてというところがあるんですけれども、その中では□□□として20.0%以上含有されていると書かれているんですが、例えばそういう標準になるものの表示をすることはできますでしょうか。添付資料の許可申請食品の原料規格というのが1番であるんですが、その3ページ目になります。リンゴ由来プロシアニジンの規格値について。

○消費者庁食品表示課 添付資料8のフローシートと書いてあるタグの次のタグで、字が小さくなっておりますけれども、そちらの(1)と書いてあるタグになります。その3ページ目でよろしかったですか。

○□□委員 □□□というのは何なんですかね。勝手に□□□と申請者がくっつけたのではないでしょうか。そうすると、表示させるとすると括弧書きに□□□含有と表示させるという話ですけれども。

○□□委員 □□□については、一番最後の添付資料マル11と書いてあるところの4ページくらい前のところに、これを使った定量の仕方が詳細に書いてあって、□□□というのは試薬として売られている標準品らしいです。HPLCのパターンで言うと、どうも右に大きなピークがありますが、その左側の大きめのものが□□□というピークらしく、ここから含有量を算出しているのだと思います。

○□□委員 ちなみに構造式は1-9の論文の80ページにあります。

○□□委員 プロシアニジンというのが何者なのか、大体見えてきましたね。プロシアニジン110mg配合と書いてあるのは、□□□に換算して110mg配合ということなんですか。だけれども、一般の人に□□□と書いても何が何だかわからないから省略しているととるわけですかね。
 いかがしましょうか。表示はこのままでよろしいいか、あるいは修正を求めるか。御意見ございませんか。

○□□委員 これで成分規格を□□□と書いてしまうと、保存過程などで変化をした場合にやり直さなければいけないことになるので、私は有効性がここで問題ない、安全性が問題なければ、プロシアニジンのままにしておいた方がいいかなという気がします。

○□□委員 貯蔵保管中に□□□がほかの構造に変化する可能性が捨てきれないという話で、表示はプロシアニジンと包括的な名称の方が好ましいという御意見です。
 それでは、プロシアニジン110mg配合という表示のままとさせていただきたいと思います。ほかに御意見ございますか。なければポリフェノール茶はこの部会として承認することにさせていただきたいですが、よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

 

○□□委員 続きまして、株式会社マルハニチロ食品のリプレSについてでございます。これにつきましては申し合わせに基づく委員の関与については、該当なしということでございました。
 では、説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 では、説明いたします。
 商品名はリプレS、申請者は株式会社マルハニチロ食品。
 保健の用途といたしましては「本品はイソロイシルトリプトファンを含むサーモンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です」というものになっております。
 関与成分といたしましてはサーモンペプチド。1日当たりの摂取目安量といたしましては1日1回100mlとなっております。形態といたしましては清涼飲料水となっております。
 当該申請につきましては、平成23年4月21日付で食品安全委員会より評価表結果が通知されております。結果といたしましては、提出された資料の範囲においては安全であるとは判断できなかったとされております。
 以上でございます。

○□□委員 消費者庁から最後に御説明がございましたが、食品安全委員会でもって安全性が判断できなかったというものでございますので、消費者委員会としては食品安全委員会の結論を尊重したいと思いますので、この品目については申請は認められないという結論になると思いますが、いかがでございましょうか。
 それでは、食品安全委員会の結論を尊重して、本部会としては了承しないことといたします。

 

○□□委員 続きまして、アサヒ飲料株式会社の十六茶プラスでございます。申し合わせに基づく委員の関与については、該当なしということでございます。では、御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 説明いたします。
 商品名は十六茶プラス、申請者はアサヒ飲料株式会社。
 保健の用途といたしましては「本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方の食生活改善に役立ちます」というものです。
 関与成分といたしましては難消化性デキストリンとなっております。1日当たりの摂取目安量といたしましては1日1回250mlとなっております。形態といたしましては清涼飲料水でございます。
 以上です。

○□□委員 御説明ありがとうございました。難消化性デキストリンですので類似品の申請品が多く存在しますが、御意見よろしくお願いいたします。□□委員、どうぞ。

○□□委員 成分の中にゴマが入っているのですが、アレルギー表示の対象としてはどうなんでしょうか。量的なものが量外ということなのかもしれませんけれども、御確認をいただければと思います。

○□□委員 でも、アレルギーの義務表示の品目ではないです。

○□□委員 表示をお願いしたいと思います。アレルギーの義務ではなくても、推奨食品表示の対象になっていますね。
 ゴマはなっていないんですね。

○□□委員 推奨18品目には入っていないです。

○□□委員 間違いました。そうですね。私たちがゴマと願っているだけでした。すごく大きな問題なので願っているだけでした。失礼いたしました。

○□□委員 ほかに御意見ございますか。難消化性デキストリンですのであまり問題はないと判断されますが。□□委員、どうぞ。

○□□委員 難消化性デキストリンは極めて一般的に使われていますけれども、脂質関係では初めてではないでしょうか。難消化性デキストリンには血糖値とおなかの調子がありますが、注意喚起表示関係でそれぞれ何か書かなければいけないとか、そういう議論があったような気がします。この場合はどういうふうに適用するんですか。

○□□委員 消費者庁、どうぞ。

○消費者庁食品表示課 難消化性デキストリンの注意事項ですが、規格基準型で提示しています内容で申し上げますと、おなかの場合にはおなかが緩くなる旨の注意喚起です。血糖値に関しましても共通した事項として、おなかが緩くなる旨の注意喚起表示を入れていただいております。
 難消化性デキストリンで脂肪関係の既許可品については、平成23年1月の部会において、からだすこやか茶Wという商品について、一度、脂肪系で難消化性デキストリンの了承をいただいているところです。

○□□委員 すこやか茶Wのときには、おなかが緩くなるという表示は認めたんですか。

○消費者庁食品表示課 配付資料の許可一覧の54ページに、からだすこやか茶Wがございます。このときにはおなかが緩くなる旨の記載は入れておりません。今回の申請品につきましては摂取上の注意として、おなかが緩くなる旨の記述はされております。

○□□委員 摂取上の注意の最後ですね。
 ほかに御指摘ございますか。表示で気になる点などございますでしょうか。
 それでは、御意見ないようでございますので、この部会として十六茶プラスを了承したものとさせていただきます。

 

○□□委員 ここからは既許可類似品の審議に移ります。資料はお手元の資料3でございます。資料3に従って品目が多いですけれども、順次議論をしたいと思います。なお、すべての品目について、申し合わせに基づく委員の関与については該当なしということでございます。

 それでは、まずマルハニチロのDHA入りリサーラフィッシュナーでございます。
 では、消費者庁から説明をお願いします。

○消費者庁食品表示課 資料3の1ページをごらんください。3品まとめて御説明いたします。
 商品名はDHA入りリサーラフィッシュナーガーリック風味、バジル風味、レモン&パセリ風味となっております。
 申請者は株式会社マルハニチロ食品。
 保健の用途といたしましては「本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です」というものになっております。
 関与成分といたしましてはドコサヘキサエン酸とエイコサペンタエン酸、1日当たりの摂取目安量といたしましては2本(50g)となっております。食品形態といたしましてはフィッシュソーセージとなっております。
 当該製品に関しましては平成22年8月23日に許可されております、許可番号が1245号のDHA入りリサーラフィッシュナーと食品の形態、関与成分、許可を受けようとする表示の内容、1日当たりの摂取目安量、当該量を摂取したときに含まれる関与成分の量は一緒となっております。
 相違点といたしましては、原材料の一部である香辛料抽出物、香辛料の種類の使用量でございます。
 説明は以上です。

○□□委員 ありがとうございました。
 DHAの関与成分で、その含有量は□□□と同一で、変わった点は香辛料という点でございます。御意見ございますでしょうか。関与成分は全く同一でございますので特に問題はないと思いますが、よろしゅうございますか。
 ありがとうございました。

 

○□□委員 それでは、続いてヘルシア緑茶すっきり、ヘルシアウォーターゆず&ジンジャーについて御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 続きまして、資料の9ページをごらんください。こちらも2品まとめて説明いたします。
 商品名はヘルシア緑茶すっきり、ヘルシアウォーターゆず&ジンジャーとなっております。
 申請者は花王株式会社。
 保健の用途といたしましては「本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています」というものでございます。
 関与成分といたしましては茶カテキン。1日当たりの摂取目安量といたしましては、ヘルシア緑茶すっきりにつきましては1本(350ml)、ヘルシアウォーターゆず&ジンジャーにつきましては1本(500ml)となっております。食品形態といたしましては、いずれも清涼飲料水となっております。
 これら2品目に関しましては、既許可品と食品形態、関与成分、許可表示、摂取目安量、関与成分量は同一となっております。
 以上でございます。

○□□委員 御説明ありがとうございました。
 ヘルシア緑茶すっきりについては環状オリゴ糖が変わっているだけですね。ヘルシアウォーターゆず&ジンジャーにつきましては香料、香辛料抽出物が変わっているだけでございます。関与成分については変わっておりません。何か御意見ございますでしょうか。
 これも関与成分が同等ということでもって、お認め願うということにしたいと思います。

 

○□□委員 続いて、緑の力茶をお願いします。

○消費者庁食品表示課 では、説明いたします。
 商品名は緑の力茶、申請者は株式会社佐藤園。
 保健の用途といたしましては「本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにする働きがあります。食事とともにお飲みいただくことで、食後血糖値の上昇がゆるやかになるため、食後の血糖値が気になる方に適しています」となっております。
 関与成分といたしましては難消化性デキストリン。食品形態といたしましては粉末清涼飲料となっております。
 当該製品に関しましては、お手元にある資料をごらんいただけるとわかりやすいのですが、平成15年6月30日に許可されております同一の商品名である緑の力茶の表示内容の一部を変更するという趣旨の申請でございます。中身については既許可品と全く同じものとなっております。
 以上です。

○□□委員 許可表示の内容を変更したいというものでございます。保存方法が少し違っていますね。御議論お願いします。
 よろしゅうございますか。
 それでは、緑の力茶は了承といたします。

 

○□□委員 続きまして2つの働きカテキンほうじ茶、2つの働きカテキンジャスミン茶、2つの働きカテキン烏龍茶についてです。

○消費者庁食品表示課 こちらにつきましても3品まとめて説明いたします。
 商品名は2つの働きカテキンほうじ茶、2つの働きカテキンジャスミン茶、2つの働きカテキン烏龍茶となっております。
 申請者は株式会社伊藤園。
 保健の用途といたしましては「本品は茶カテキンを含みますので、体脂肪が気になる方に適しています。また、本品はコレステロールの吸収を抑制する茶カテキンの働きにより、血清コレステロール、特にLDL(悪玉)コレステロールを低下させるのが特長です。コレステロールが高めの方の食生活の改善に役立ちます」となっております。
 関与成分といたしましては茶カテキン。1日当たりの関与成分量としては394mgになっております。1日当たりの摂取目安量はペット製品ですと700ml、缶製品ですと680g、1日2回、お食事の際に350mlまたは340gとなっております。食品形態は清涼飲料となっております。
 当該製品に関しましては、平成23年3月7日に許可されております許可番号1272、カテキン緑茶Wと□□□の一部である□□□を変更したものでございます。□□□、□□□、□□□等は同一となっております。
 以上です。

○□□委員 緑茶からほうじ茶に変わったということで、ただ、□□□は同じ□□□のままなんですね。□□□と□□□も類似品と全く同じです。御意見等ございますでしょうか。
 それでは、これも御意見ございませんので了承したとさせていただきます。

 

○□□委員 続いて、おいしく彩るCa&ベジ、カルベジについてです。

○消費者庁食品表示課 こちらも2品説明いたします。
 商品名はおいしく彩るCa&ベジ、カルベジ。
 申請者は株式会社東洋新薬。
 保健の用途といたしましては「この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません」となっております。
 関与成分といたしましてはカルシウム。1日当たりの摂取目安量は1日3回9gとなっております。食品形態は粉末飲料となっております。この2品目の相違点につきましては、□□□の使用の有無でございます。
 当該申請につきましては、平成22年4月15日の部会で了承された品目につきまして、関与成分であるカルシウムの表示値を□mgから□mgへ変更しているものでございます。カルシウムの表示値以外はすべて前回審議していただいた内容と同一となっております。
 以上です。

○□□委員 ありがとうございました。
 食品形態が既許可品は果汁入り飲料、申請品は野菜粉末飲料です。また、カルベジは□□□が添加されています。御意見等ございますでしょうか。
 ないようですので、これも了承とさせていただきます。

 

○□□委員 本日の審議品目は以上になります。審議結果の報告書案を御説明したいと思います。資料4になります。
 消費者委員会委員長松本恒雄殿、私の名前でもって報告書でございます。「以下の品目について審議し、別記のとおり議決されたので報告します。」ということで、先ほど御審議いただいたポリフェノール茶以下の品目を記載していますが、リプレSは了承しないこととしましたね。

○原事務局長 ここは削除していただければと。

○□□委員 その旨、審議結果を修正してください。修正につきましては事務局で修正をしていただいて、私が確認することにします。類似品についてはよろしゅうございますね。報告書について御意見ございますでしょうか。

○□□委員 先ほどの審議の経過のところで、コーラが健康食品として適格かどうかについての議論があったということだけを、一言入れておいた方がいいのではないですか。

○□□委員 消費者委員会委員長あてに報告するんですから、やはりはっきりと記録に残しておいた方がよろしいかと思います。それでは、キリンメッツコーラについては議論の過程で、コーラそのものについての妥当性について議論があったことを付け加えさせていただきます。

○□□委員 細かく書くんだったら先ほどのpaired t-testについては認めないと。paired t-testだけによる解析で臨床効果があるとするのは認めないことにしたと書いていただければと思います。

○□□委員 わかりました。paired t-testの妥当性について議論し、不適切だと判断したとでも記載しますか。

○□□委員 ほかの一般的な方法と組み合わせていたらいいんですけれども、それだけでいいというのは困るということです。

○□□委員 paired t-testのみで結果を判断することは適切でないと判断したと記載します。

○□□委員 先ほど特保として許可するとされたポリフェノール茶の申請資料概要版の29ページをごらんください。真ん中にまとめという点線がありますが、下から7行目はpaired t-testで平均値の比較を行ったとあります。これは群内の比較をしたということです。
 同じように、31ページの上から20行目ぐらいです。「ここでは対応のあるt検定を用いた」という文章があります。よろしいでしょうか。群内のマッチドペア法は認められておると私は思います。しかし、群間の差の検定はマッチドペア法はだめであるということです。群間の差は平均値の差の検定を行うのです。
 医薬品の場合は、RCTをやるときにはあらかじめ登録するということが行われています。そして論文投稿の場合もCONSORT声明というものに準拠する。先ず、有資格者を無作為配置する前に脱落した者は何名いたか。その理由を書く。そして、無作為配置後、試験期間中に脱落した者は何人、そしてその理由は何か。そして最後に統計解析には何人用いて、何人脱落したか。その理由を明示する。そうでなければアクセプトされないとなっています。ですから、それが特保の方でもそういう方向づけをするや否やということですね。特保は医薬品でないから甘くていいのかどうかということです。それを義務づけるかどうかということも、どこでディスカッションするか知りませんが、やはり検討していくべきではないかと考えております。
 元に戻りますが、対応のあるt検定ですが、これも血圧値なりそういう数量で表せるものであるならば、何週目で見るということをあらかじめ見ておかないといけない。ここで差が出るだろうという予測を無作為化比較試験で検証するわけです。だから先ほどの場合は8週で差があったわけですから、8週目でどれくらいの差がでるのかを考えて、あらかじめサンプルサイズを統計学的に決定していたかどうかということも重要です。そうしておきますと医学的に問題とならないような、わずかの差を有意であるとか、サンプルサイズが小さいと、逆に医学的に重要なことも見落すということを避けることができます。ですから、議事録にマッチドペアt-検定法を認めないことを載せるというよりも、専門家2人以上の方でここでヒアリング的に説明してもらってから、マッチドペア法をどうするかという議論をされるべきではないかと思います。

○□□委員 御意見ありがとうございました。現在、特保の検討会の報告書を受けて、消費者庁で特保の審査過程をより透明性を高めるべく努力しております。ということで、ただいまのお話も特保の審議でこういったものについては、どういった方法を使って試験せよといったことを、ガイドラインとして事業者に示すということも今後必要になるのではないかと思っております。その過程でもって先生からの御意見等も十分取り上げていきたいと思っております。
 個別の審査ですと、その場その場の限りの議論になってしまいますので、そうではなくて統一的な審査の過程を事業者にお示しすることも必要だと思いますので、今後の課題とさせていただきたいと思いますが、そんなところでよろしゅうございますでしょうか。

○□□委員 paired t-testは今後認めないというのは、ちょっと議事録には残さないでほしい。この部会でのヒアリングや専門家による検討会を経た上で決定される方がいいのではないかと思います。Paired t-testのすべてが否定されるわけではありません。また、だめだというのもあります。それは事実です。もしPaired t-testを認めないとすれば、今回許可してしまったものもみんなだめになりますから、今たまたま見た製品がそういうことになっておりますから、その結論はもう少し待たれるのがいいというのが私の意見です。

○□□委員 ありがとうございました。
 それでは、報告書からpaired t-testについては載せないということで。

○□□委員 それについて議論があったということで、専門家の意見を聞くことにしたとか、そうしていただければと思います。

○□□委員 paired t-testについては議論があり、しかるべき専門家等の意見を参考にしながら進めることにしたという表現にしたいと思います。
 以上が報告書の話でございます。今後、消費者委員会新開発食品調査部会設置運営規程第8条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。その上で内閣総理大臣へ答申を伺うことになります。答申書案について事務局から確認をお願いいたします。

○事務局 答申書案につきましては資料5のとおりになります。部会長にご確認いただくものについて確認が済んでからということになりますが、17品目のうちリプレSを除いた16品目については認めることとして差支えないとして、リプレSについては認めることは適当ではないこととして答申をするという内容で、答申書をお作りすることにしたいと思います。
 以上でございます。

○□□委員 形どおりの答申書でございますが、何かお気づきの点はございますか。

≪4.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□委員 それでは、議題は報告品目に移ります。お手元の資料6になります。それでは、消費者庁の方から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 では、報告いたします。前回の部会以降、3月7日及び4月1日に許可いたしました品目のうち、再許可等の品目について御報告いたします。資料6をごらんください。
 1番目になりますが、申請者は花王株式会社。商品名はヘルシアスパークリングクリアグレープ。
 こちらにつきましては許可番号1069、ヘルシアスパークリングの再許可品でございます。相違点といたしましては商品名とフレーバーでございます。
 2番目になります。申請者は株式会社ヤクルト本社。商品名はジョア期間限定ゆず風味。
 許可番号199、ジョアライトの再許可品でございます。相違点といたしましては商品名とフレーバーでございます。
 3番目ですが、申請者は日本クラフトフーズ株式会社。商品名はリカルデントホワイトクリアミント。
 許可番号□、リカルデント□□□の再許可品でございます。相違点といたしましては□□□となっております。
 続きまして4~6番目になりますが、申請者は雪印メグミルク株式会社。商品名は毎日骨ケアMBP(R)、雪印リセッタソフト、ナチュレ恵megumi。
 こちらの商品につきましては組織再編後に承継した会社が、許可を再取得したものでございます。
 続きまして7~11番目になります。申請者は株式会社明治。商品名は大豆から作ったスープ(コーンポタージュ味)、大豆から作ったスープ(スパイシー味)、メイオリゴW、お茶から生まれたフッソガムグレープ、お茶から生まれたフッソガムソーダミント。
 こちらにつきましても会社の組織改編によって、新会社により許可を再取得したものでございます。
 最後12番目になりますけれども、申請者は株式会社マルハニチロ食品。商品名はセブンプレミアムおさかなソーセージ。
 こちらにつきましては許可番号1074号のマルハフィッシュソーセージの再許可品となっております。こちらの相違点につきましては商品名の追加でございます。
 報告品目は以上12品目でございます。

○□□委員 ありがとうございました。
 いずれも商品名の変更、会社の組織変更による再許可願ということでございます。
 以上、報告事項でございます。何か御質問ございますか。

≪5.閉会≫

○□□委員 それでは、本日の議事は以上でございます。事務局から連絡事項など、よろしくお願いいたします。

○原事務局長 どうも審議ありがとうございました。
 次回ですけれども、第6回調査部会は8月24日水曜日の午後3時からを予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 事務局からは以上です。

○□□委員 それでは、本日はこれにて閉会させていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)