第2回 新開発食品調査部会 議事録

最新情報

日時

2010年4月13日(火)10:00~10:50

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
田島部会長、川戸部会長代理、石綿委員、大野委員、久代委員、栗山委員、清水委員、田中委員、手島委員、寺本委員、徳留委員、戸部委員、中村委員、山添委員、山田委員
【説明者】
消費者庁食品表示課
【事務局】
齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
(1)審議品目
(2)報告品目
3.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。


≪1.開 会≫

○原事務局長 おはようございます。本日も朝からお忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。
 ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」の第2回会合を開催いたします。本日は全員御出席をいただいておりまして、大変ありがとうございます。当然部会は成立をしておりますので、御報告をいたします。
 まず議事に入る前に配付資料を確認させていただきたいと思います。
 資料1は大部なものですけれども、「『麦の葉うまれの食物繊維』関係資料」として、申請資料の概要版です。このファイルになっているものです。
 緑色のファイルですけれども、前回の部会での指摘事項に対する回答書になっております。この2つで資料1とさせていただいております。
 資料2として「『既許可類似品』の審議に係る関係資料」。クリップでとめてあるものになります。
 資料3として「新開発食品調査部会報告書(案)」。
 資料4「答申書(案)」。
 資料5「報告案件一覧表」。
 資料6が前回もお付けしておりますけれども、特定保健用食品の現在の段階での一覧表ということでお付けしております。
 以上となっております。不足の資料がございましたら、事務局までお申出いただければと思います。なお、配付資料や審議内容については、公開を前提にしていない情報も含まれていることから、前回同様、公開されるまでお取扱いには注意をお願いしたいと思います。
 では、□□委員、議事進行をよろしくお願いいたします。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

◎審議品目(一般審査型):「麦の葉うまれの食物繊維」

○□□委員 承知いたしました。それでは、議事に入りたいと思います。本日の審議品目は前回の部会で継続審議としておりました「麦の葉うまれの食物繊維」のみでございます。当該品目に関して申請者からの寄附金等の受取りや資料作成の関与について事前にお聞きしたところ、申し合わせに該当する委員はいらっしゃいませんでしたので、御報告いたします。
 当該品目については前回の部会において指摘事項を2点出しておりました。申請者からそれに対する回答が提出されておりますので、食品表示課より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 消費者庁食品表示課の横田でございます。本日はよろしくお願いします。
 資料1の指摘事項に対する回答書の緑のファイルをごらんいただきたいと思います。指摘事項1として「ビタミンKの摂取に関する注意喚起について、利用者が見落とすことのないよう、より目立つ表示方法を工夫すること」という指摘をしております。
 回答1にありますように、ビタミンKを多く含む食品ということで文字の修正を行っております。実際には2ページ目の別添資料1を化粧箱、文法、義務表示のところをご覧いただいて、まず太字と赤い文字で強調されております。
 指摘事項2にまいります。こちらですが「水分の摂取量が十分でない場合に、どの程度の悪影響があるのかについて明らかにすること。また、悪影響の程度に照らして、水分の摂取方法に関する注意喚起表示の方法が適切かどうかについて、再度検討を行うこと」という指摘をしております。
 この回答につきましては、別添資料2をご覧ください。資料にあるとおり一般的な食物繊維に関する調査、大麦若葉末に関する調査を行っております。当該品を健常人が十分な水分量で摂取したとしても、有害事象を引き起こす可能性はないということにしております。ただし書きとして、食物繊維の一般論として、消化管疾患等の既往歴のある方や高齢者においては有害事象を引き起こす可能性があるということとしております。
 この内容から消化管疾患等の既往歴がある方、高齢者に対しては水分を大目に摂取する旨の注意喚起を行う必要があるとし、摂取上の注意、摂取・保存方法の注意を修正しております。これにつきましても別添資料をご覧いただきまして、この旨が修正されております。これについては強調されていないのですけれども、その旨修正し、報告されております。
 以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。指摘事項の第1点、ビタミンKの含有についての注意喚起が少しぼやけているのではないかということに対して、赤字で太く見やすいようにしたということでございます。
 第2点の水分の摂取量が少ない場合にどうなるかということに関しては、本品は不溶性食物繊維が主たる食物繊維であるので影響は少ないということでございます。
 ただいまの御説明に対しまして、御意見はございますしょうか。注意喚起表示を消費者にわかりやすくしたということですね。

○□□委員 いいと思います。

○□□委員 それでは、御意見はありませんようですので、本件につきましては当部会として了承させていただきます。

◎審議品目(既許可類似品)(5品目)

○□□委員 審議事項はそれだけですが、前回の部会において既許可類似品として審議を行ったもののうち、ビタミンKを含有することから継続審議となったものが5品あります。「喜々大麦若葉茶」「麦の葉しずく茶」「若葉物語」「おいしく彩るCa&ベジ」「カルベジ」の5品目でございます。この5品目について継続審議をしたいと思います。
 まず食品表示課から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 資料2をご覧ください。4枚目に既許可品が6品、あとは申請中の品目が先ほど審議していただきました「麦の葉うまれの食物繊維」を含めて3品ございます。こちらの方の表ですけれども、それぞれ大麦若葉末及びスピルリナの配合割合と、これらの食品の1日摂取目安量あたりのビタミンK量を示しております。こちらの表の品目の対応について審議いただければと思っております。
 以上でございます。

○□□委員 資料2の1ページに諮問のあった5品目が一覧表として出ております。1~3番の「喜々大麦若葉茶」「麦の葉しずく茶」「若葉物語」に3つは大麦若葉を主成分としたもので、4~5番の「おいしく彩るCa&ベジ」「カルベジ」がスピルリナを原料としたものであります。一番後ろのページにありましたように、大麦若葉末には原葉で100g当たり□□□μgのビタミンKを含んでおり、スピルリナは□□□μgのビタミンKを含むもので、製品にはそれぞれビタミンKが含有してくるものでございます。
 この一覧表の7~9番が今回審議の対象で、7番が先ほど御審議いただいたもので、これがビタミンKが124.0となっております。8番と9番が□□□と□□□とはるかに少ないということであります。
 申請品のあとの残りの3品目については、配合割合が2~3ページ目に出ております。配合割合が申請食品の1~3については大麦若葉末が□□□gでみんな共通です。「おいしく彩るCa&ベジ」と「カルベジ」についてはスピルリナが□□□gずつということで、やはりこれも共通です。一番後ろの資料が合計3品目しか出ていないのはそのためでございます。
 私からの追加説明は以上でございますが、これについて御意見等はございますでしょうか。「麦の葉うまれの食物繊維」と同じような表示を求めるか否かというところがポイントでありますが、現時点での申請ではビタミンK含量がそれほど多くないので、強調表示はされていないということでございます。□□委員、どうぞ。

○□□委員 今回は多いということで強調表示がされたということですけれども、例えばこれはどこかで線引きみたいなものは、どの程度可能なのでしょうか。

○□□委員 ビタミンの専門家の先生にお聞きしたいですね。資料2の一番後ろの表を見ていただきますと、既に許可されている品目でも結構高いものがあるんです。□□□とか□□□とかね。そういうので非常にビタミンKの含有量は幅がありますので、どこで線引きというのもなかなか難しいように思いますけれども、専門家の先生から御意見はございますか。

○□□委員 1つお尋ねですけれども、この商品は表示では1袋5g当たりビタミンKが15ないし65μg入っていますというラベルが後ろで書かれています。回答書の4ページ目に義務表示と書かれているところで字が大きくて、成分表示、1袋当たり5g当たりビタミンKは15ないし65μg含まれて、1日の摂取目安量は3袋を目安にということで書かれています。
 そうしますと今、見ています一覧の表で見ますと7番の「麦の葉うまれの食物繊維」は1日摂取目安量当たりビタミンKの量は124μgという表になって、恐らくロットによって随分変わるので、平均値で124ということを書かれていると思います。この量はもし65であれば200近くなるのでしょうし、15であれば50μgぐらいというのが1日摂取目安量という形で行くのだと思います。
 それに対して、私は専門家でないので、どの量が式に考えていいかとなると、2番と3番は平均的に□□~□□ということですから、これもロットによって変わると考えると、同じような形でマックスの場合には約□□μg前後あるいは少ない場合には□□μg前後入るというようなことになるのではないかと想像します。
 そうした場合に前回の論議では、ワルファリン等を服用されている方にとっては非常に重要なポイントで、どれを選んだらいいかは今すぐには答えられないですが、74であるとか75という平均的に含まれている製品については、今回と同様な喚起表示をさかのぼってやることが可能かどうか私も事務的にはわからないですが、消費者の方がこちらを見たら何も書いていないけれども、こちらを見たら書いてあるけれども、一体どう違うのかという不明点な部分が出てくるので、少なくともこの時点で言えば、2番と3番は申請者の方に相談といいましょうか、尋ねていく方がベターだと考えます。どのレベルでどの値がワルファリンとの関係ですべきでないかは、私としては今のところは断言できません。

○□□委員 御説明をありがとうございました。どこで線引きをするかというのはなかなか難しいというお話でございますね。この既許可品目のうちの2番と3番の「□□□□□□」については表示をすることが望ましいということでございますが、今スムーズに事務的にどういうふうにしたいのか、私もよくわかりませんけれども、いずれ消費者庁の方から諮問等を受ければ、再審査という話になります。

○□□委員 今、ビタミンKのことで思い出したのですけれども、納豆はビタミンKがあります。薬の場合には飲み合わせとして、医療の関係者は知っているわけですね。納豆を健康食品としてたしかもう既に許可が幾つかあるはずです。そのときにどういう対応をしていたか。その辺のところはお調べいただいて、納豆のときのビタミンKの含量ですね。そういうこととのバランスから、どの辺のところの線引きのラインで、この一つの青汁だけで決めていくと、後で問題は生ずるかもしれませんので、その辺を含めて量を調べていただいて、ラインを出していただくのがいいかなと。

○□□委員 調べるのは消費者委員会事務局、あるいは消費者庁のどちらですか。

○原事務局長 一旦はこの会議自体は消費者委員会で持っておりますので、こちらでお話を整理させた上で消費者庁に実務的な作業をお願いしたいと思います。

○□□委員 それでは、調査をしたいと思います。ほかにございますでしょうか。□□委員。

○□□委員 確かに今までの食品とか既許可品で云々という話も勿論重要なことですけれども、科学的にそれが本当にどれくらい影響があるのかというのは、文献検索をすればある程度出てくるのではないかと思うので、その辺の議論をしないと恐らくいつまで経っても、このラインです、とずれていく可能性があるので、ある程度そういう科学的根拠を求めておいた方がよろしいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。それを含めて調査したいと思います。□□委員、どうぞ。

○□□委員 ビタミン、ミネラルについては食事摂取基準では耐容上限量が決められていますが、ビタミンKの摂取量を評価することが困難なこともありまして、耐容上限量や医薬品との交互作用を考えての耐容上限量については、データが非常に乏しいです。ですから、□□委員がおっしゃるようにある程度、症例報告はあるのですが、幾らと決めるだけの十分なデータはないのが現状です。そのために耐容上限量等は設定されていないのです。□□専門官、ビタミンKの耐容上限量のところを読んでくださいますか。

○消費者庁食品表示課 それでは、日本人の食事摂取基準におけるビタミンKの耐容上限量に関する考え方の報告を拝読させていただきます。
 「ビタミンKの類縁化合物であるメナジオンは、大量摂取すると毒性が認められる場合があるが、フィロキノンとメナキノンについては大量に摂取しても毒性は認められていない。わが国では、メナキノン-4 が骨粗鬆症治療薬として45 mg/日の用量で処方されており、これまでに安全性に問題はないことが証明されている。この量を超えて服用され、副作用が発生した例はこれまでに報告がないので、ビタミンK の健康障害非発現量を設定することはできない。したがって、ビタミンK の耐容上限量は今回の報告では設定しない」となってございます。

○□□委員 ありがとうございました。ただいま読み上げたのは2010年版の食事摂取基準ですので、最新のものです。現時点での学問的な到達度はその程度だという話でございますね。□□委員、どうぞ。

○□□委員 毒性の問題と今回問題になっているのは食べ合わせというか、そういう問題だと思います。これはかなり特化されていると思いますけれども、要するにワルファリンに対しての作用がどのレベルで影響を受けるのかという辺りの議論のことだと思います。ですから、それは少なくともどうなんでしょうか。私もそういう論文は余り見たことがないのですけれども、それを検索していただければ、あり得るのではないかと思います。

○□□委員 文献検索をすれば、Medlineなどを引けば出てくる可能性はありますので、追って調査させます。

○□□委員 今の□□委員のおっしゃるとおりですが、ビタミンKの中で、今お話に出てきましたようにK1、K2、K4、メナキノンとそれぞれ吸収率が結構影響が違います。多くの場合、胆汁酸の影響も受けます。そういうことで利用率は各分子、構造が違ったもので一定ではないというところも結果的に利用の問題に、数字は出せないところの原因になっています。
 ワルファリンの問題については、事例の報告が幾つかあると思います。ただし、どういう食品と組み合わせて出たというのはありますが、そのときの濃度がどうであったかというのは非常に難しくて、ワルファリンを服用していた患者さんのそのときの量、例えば数 mgとかはわかるんですけれども、そのときのビタミンKの濃度をはかった報告はほとんどないです。
 そこのところが今、非常に難しいので、数字を算定できるかもしれない可能性もあるんですけれども、それほど個人差を含めた上での判断をするのは非常に難しいので、ある程度安全側に立って大体のラインを出すということが現状でできる範囲かなと思います。

○□□委員 ありがとうございました。□□委員、どうぞ。

○□□委員 実際にどのくらいの量が問題かは調べてみないとわからない。それから、アベイラビリティーを含めて非常にいろいろな問題があって難しいのではないかというお話があって、そのとおりだろうと思いますが、先ほど議論のあった骨の関係は特保の一覧表の54ページに納豆とキューピーが出しているものがあります。
 上の方にある「キューピーカルK2」は一番右のところだと1,500μgが摂取目安の中に入っている量で、これには注意事項が右から5つ目の欄に書いてありますが、その下にあるミツカンの納豆は650μg以上入っていますが、ここには全然何も書いていないです。今後この辺は、さかのぼって云々という問題があるでしょうけれども、少し整理をしないと消費者が混乱するということはあるかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。既許可品目もじっくり見るとまだ問題があるので、追って整理したいと思います。ほかにございますでしょうか。□□委員、どうぞ。

○□□委員 今のお話を聞いていて、私自身もそうですけれども、いわゆる食べるだけの側の人間から言って、そういう含有量あるいは食べ合わせとの問題が起こり得るかもしれないということに対する、食べるだけの側の人間の意識調査をされたことはあるのでしょうか。

○□□委員 多分ないと思いますけれども、消費者庁は御存じですか。

○消費者庁食品表示課 国が統一的に行った調査はなかったと記憶しております。場合によっては厚生労働科学研究費で部分的な調査を過去にしたことがあるかもしれませんが、今の段階でははっきり御報告できません。

○□□委員 少なくとも統一的にやったということは私も記憶にありません。

○□□委員 ここの仕事かどうかは御検討いただく問題だと思いますが、ここでせっかくこれだけの話をしていても、多分食べる側の認識としては健康食品を摂取しているという気持ちが強い。勿論こうやって注意喚起表示などをしてあるのですが、健康によいものを食べているという意識がメインだと思います。それを食べるときにこんなにたくさんの注意をしなくてはいけないということは、多分考えていないのではないかと。
 そうであれば、やはり健康食品と宣伝されるときは、国が効果・効能を認めているというふうに利用されるものなので、ここでの安全・安心の調査は大切だと思いますけれども、それを買う側がどう思っているかのバランスの上で調査検討をする部分を議論していけたらいいなと思っています。御検討いただければ幸いです。

○□□委員 ありがとうございました。御承知のように現在、消費者庁の方で健康食品に関する検討会がもう既に7回くらい開かれています。この8月に報告書が出される予定になっております。その報告書をいただいたらば、消費者委員会の方で受け取って既許可食品全般についてどうするかということを審議する予定でございますので、その過程で議題に上げる可能性がありますので、それまでお待ち願うということでございましょうか。

○□□委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 私も気になったのは□□委員の御指摘で、そういえば納豆があったなという感じですけれども、今回はビタミンKが問題だったら、逆にいただいた資料の中で類似の中で、大麦若葉末とスピルリナ末を含んだのが類似ではなくて、ビタミンKというくくりでの類似の食品をまず洗い出して、そこでの関連でないと今やっている納豆がどうとかこうとかいうのはないので、そこは改めて出していただいて、このケースはどうかというのをやられた方がいいのではないかと私は思いますが、いかがでございましょうか。

○□□委員 既許可品目の洗い出しをするときに、まずビタミンKを突破口にして検討していきたいということでございます。□□委員、どうぞ。

○□□委員 この納豆の場合は、ビタミンKがいわゆる関与する主成分であるということになりますでしょうか。今回の場合は主成分はほかので、ある意味では成分でない形で出てきているということで、それがゆえに強調表示ということが出てきたかと思うのですけれども、ビタミンKは成分である場合と、このような成分でない場合は分けて整理すると。

○□□委員 それもわかるのですが、さっき□□委員がおっしゃったように、食べる側にとっては何を食べているかの話で、それが主成分であろうとなかろうと、私たちの口に入るものは同じだから、そういう意味では一緒に例として挙げて、その場合は主成分とそれの表示の仕方はまた別のものがあるかもしれませんが、やはり食べる側にとっては全部一緒だから、そこは注意喚起が必要。それこそ私たちにとっては、納豆とこういうものは食べ合わせが悪いと知らない人がほとんどなわけです。お医者さんに言われるかもしれませんけれども、そこまでお医者さんに言われていなくても自分がそういう症状を持っている人はいるわけです。そのときに注意をしたいなと思うので、何かの本で読んだときにこれはと言われたときに、自分は納豆はこうなのねというのがあった方がいいのではないかと私などは思います。 そういう意味で、別に分けてもいいですけれども、注意喚起の面から言うと、一遍にビタミンKというくくりで考えた方がいいのではないと私は思います。

○□□委員 消費者側目線に立った表示としては、こういうふうにしていきたいということがあると思います。ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、議論も出尽くしたと思いますので、結論として、既許可類似品として諮問のあった5品目についてはお認め願うということでよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と声あり)

○□□委員 では、そのようにさせていただきます。

○□□委員 諮問を受けていますので、答申をする必要がございます。答申書(案)がございます。二段階になっておりまして、まず消費者委員会の松本委員長に対して私が答申をして、更に松本委員長が内閣総理大臣あてに答申を行うということでございます。
 報告書(案)は資料3にございます。資料3を読み上げさせていただきます。
 消費者委員会 委員長 松本恒雄殿
 消費者委員会新開発食品調査部会 部会長 田島眞
 新開発食品調査部会報告書
 平成21年12月9日付け消食表第57号をもって諮問された「麦の葉うまれの食物繊維」及び平成21年12月9日付け消食表第109号をもって諮問された「喜々大麦若葉茶」「麦の葉しずく茶」「若葉物語」「おいしく彩るCa&ベジ」「カルベジ」について審議し、別記のとおり議決したので報告します。
 (別記)
 1.審議経過
 平成21年12月9日付け消食表第57号をもって諮問された「麦の葉うまれの食物繊維」(別添参照)及び平成21年12月9月付け消食表第109号をもって諮問された「喜々大麦若葉茶」「麦の葉しずく茶」「若葉物語」「おいしく彩るCa&ベジ」「カルベジ」(別添参照)の安全性及び効果について、平成21年12月25日及び平成22年4月13日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、「2.審議結果」のとおり議決した。
 2.審議結果
 「麦の葉うまれの食物繊維」「喜々大麦若葉茶」「麦の葉しずく茶」「若葉物語」「おいしく彩るCa&ベジ」「カルベジ」については、特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされた。
 別添に一覧表が載っております。以上でございます。
 ただいまの答申(案)につきまして、御意見はございますでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、内閣総理大臣あての答申書につきましては、事務局の方で読み上げをお願いいたします。

○事務局 資料4をごらんください。答申書(案)を読み上げさせていただきます。
 「平成21年12月9日付け消食表第57号及び同日付け消食表第109号をもって諮問された品目のうち別添記載の6品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します」。
 記として「平成21年12月9日付け消食表第57号をもって諮問された「麦の葉うまれの食物繊維」及び平成21年12月9日付け消食表第109号をもって諮問された「喜々大麦若葉茶」「麦の葉しずく茶」「若葉物語」「おいしく彩るCa&ベジ」「カルベジ」について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認められることとして差し支えない」という内容でございます。
 別添として6品目の一覧表を添付しております。よろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。ただいま読み上げた答申書につきまして、御意見はございますでしょうか。
ありがとうございます。それでは、消費者委員会委員長に報告し、同意をいただいた上で、答申といたしたいと思います。

◎報告品目(6品目)

 審議事項は以上でございますが、次に報告品目がございます。資料5でございます。これは再許可品門が6品出てきております。食品表示課から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 それでは、説明いたします。まず上から1番目、2番目です。こちらの申請者は株式会社東洋新薬。製品名は「毎日繊維」「気になる食物繊維」につきましては、既許可品であります□□番「□□□□□」の再許可品であります。相違点としては商品名。商品の形態としては粉末飲料となっております。
 続きまして、3番目、4番目も申請者は株式会社東洋新薬。製品名は「繊維日和」「楽キャベ」。こちらは既許可品であります□□番「□□□□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、こちらも商品名のみとなっております。製品の形態としては粉末飲料となっております。
 続いて5番目です。申請者はサントリー食品株式会社。製品名は「ヨーグリーナ」。こちらは既許可品371番「ヨーグリーナ」の再許可品でございます。相違点といたしましては、申請者名の変更となっております。製品の形態といたしましては、乳酸菌飲料となっております。
 最後に6番目ですが、申請者は株式会社佐藤園。製品名は「緑の抑茶」。こちらは既許可品であります1,114番「プレスケアティー」の再許可品でございます。相違点といたしましては、こちらも商品名のみになっております。食品の形態といたしましては、粉末飲料となっております。
 以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。いずれも商品名の変更、申請者名の変更という話でございますので、お認めになってよろしゅうございますか。□□委員、どうぞ。

○□□委員 確認ですけれども、今の報告案件の中の1~4番目は、今回の「麦の葉うまれの食物繊維」と同じような機能があるということですが、多めの水で飲んでくださいということを書かなくていいのかどうか。要はこの「麦の葉うまれの食物繊維」と同じような注意が必要なのかどうか。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 今の報告品目の1~4までは難消化性デキストリンで、水溶性のいわゆる食物繊維と言われているものです。今回の申請者のものは大麦若葉で不溶性食物繊維で、その違いにより消化管に与える影響が、今までは難消化性デキストリンの場合にはよく研究されデータも出ている。それに対して、不溶性の食物繊維の今回の場合には、ある意味では便秘が可能性としてあるということで今のような回答書が出ているので、そこは違うと考えていいと思います。

○□□委員 別物でございますので、よろしゅうございますか。ありがとうございます。
 それでは、報告どおり承認いたします。ありがとうございました。

○□□委員 本日の議事は以上でございます。事務局から連絡事項などはございますでしょうか。

○原事務局長 早朝からお越しいただきまして、丁寧に簡潔に議論をいただきまして、大変ありがとうございました。今後についても検討したい事項の御指摘も受けたと思っております。
 事務局から幾つか連絡事項がございます。新年度になりましたので、それに伴い御所属、肩書き、連絡先等に変更がございましたら、事務局まで御連絡をいただきたいと思います。既に何名かの方からは御連絡をいただいておりますので作業を進めておりますけれども、まだの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いをいたします。
 次回の日程ですが、6月30日水曜日ということで、2時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
 事務局からは以上です。

○□□委員 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

○□□委員 先生、いいですか。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 項目にないことですが、前回審議したカプセル状のものが取下げになったという御連絡をいただいたのは、この委員会ですね。要するに認可しないということではなくて、向こうが取り下げたということになりますね。

○□□委員 そうです。

○□□委員 今後ああいう形状のものなり、あれらしいものが出てきたときに、前回の審議が生かされる方法があるのかどうか。前回審議したことは前回だけのことで、私のそこに対する問題点はカプセルという形状ですが、次回カプセルの形状のものが出てきたときに、今回ワーキンググループまでつくって議論したことが引き継がれてほしいと思っております。是非そういうことを御考慮いただければと思います。
 取下げにしろ、認可をしないにしろ、結果として市中に出回らなくなったということは、結果だけ見れば同じなのですが、取下げということは次回新しく出てくる可能性がありますので、そういうことも考えて準備をしていただくというか、次回そういうものが出てきたときに前回の議論が生かされる方法を是非御検討しておいていただければと思います。

○□□委員 ありがとうございました。今、結論は出ませんので、事務局と十分相談して御判断させていただきます。

○齋藤審議官 事務局ですけれども、事実関係だけ申し上げますと、「グルコバスター」につきましてはこの部会での御審議もいただきました上で認めないということで答申はしております。答申はしておりますが、その答申を当該企業に伝達する前に当該企業は取り下げたということでございます。
 当然この答申に至る部会での御審議、あるいは部会に行く前の消費者委員会の前身の組織におけるワーキンググループでの議論とか、そういうものは企業秘密に関わる部分を除いては議事録等が公開されていますので、どういう議論があったかということはわかるような形になっております。
 また、この部会で答申をお書きいただくときに、こういう問題があるので認めないとするというところも明確に書いておりますので、その点は世の中一般の人に知られるような形にはなっております。

○□□委員 ありがとうございます。世の中一般ということもあるのですが、次回、類似品の審議をしたときに、今回の議事の経緯についてオンテーブルされるとか、あるいはここにこういう資料があるということを伝達いただくことをお願いしたいと思っております。ありがとうございました。

○□□委員 どうもありがとうございました。
 それでは、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。これにて閉会とさせていただきます。

≪ 閉 会 ≫

(以上)