第8回 製品事故情報の公表等に関する調査会(合同会議) 議事要旨

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日時

2011年7月29日(金)15:00~17:00

場所

経済産業省別館827会議室

出席者

【消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会】
松岡議長代理、小坂委員、齋藤委員、中島委員、横矢委員
【消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会】
升田議長、青山委員、天野委員、大河内委員、櫻橋委員、田中委員、東郷委員、
長田委員、樋口委員、牧野委員、美馬委員、和田委員
【事務局】
消費者委員会 齋藤大臣官房審議官、原事務局長
経済産業省 又野大臣官房審議官、矢島製品安全課長、野中製品事故対策室長、
宮下製品事故対策室室長補佐
消費者庁(注1) 金児消費者安全課企画官、中嶋消費者安全課課長補佐
(注1)合同会議の庶務は、消費者委員会と経済産業省が合同で行い、消費者庁はこれに協力する。
【欠席】
清水委員、郷原委員、野坂委員

議事次第

1.開会
2.審議事項
(1)製品起因による事故ではないと判断した案件及び重大製品事故ではないと判明した案件について
(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断した案件について
(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件について
3.その他
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:101KB)
【資料1】 委員名簿 (PDF形式:109KB)
【資料2】 合同会議の申し合わせ (PDF形式:85KB)
【資料3】 重大製品事故の受付・公表状況について(平成23年6月末日現在) (PDF形式:105KB)
【資料4】 製品起因による事故ではないと判断した案件 (PDF形式:128KB)
【資料5】 原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件 (PDF形式:474KB)
【資料6】 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件 (PDF形式:232KB)

≪1.開 会≫

 事務局より、資料に沿って説明を行った。委員からの発言概要は以下のとおり。

≪2.審議事項≫

(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
  (資料4-1及び資料4-2に沿って、案件ごとに消費者庁より説明)

(委員)電動アシスト自転車(2番、A200400947)について、JIS操縦安定性能試験など4種類の性能試験を一定の条件で(時速10キロ)で行っているが、この条件以外で問題が発見された場合、JISの試験基準の見直しにつながるのか。

(消費者庁)JIS操縦安定性能試験は、時速10キロで直進させたときの片寄り等だけで、それ以外は事業者の独自調査である。独自調査とJISとの関係は何とも申し上げようがない。

(委員)別の事業者で同様の事故があった場合、これとはまた違う条件で試験が行われるのか。性能試験の条件を伝える、若しくは消費者庁でチェックなどを行うということか。

(消費者庁)事故内容にもよるが、同様の事故であれば今回の事業者が行った同程度の試験を事業者が行う必要があるかと思う。

(委員)消安法の重大製品事故の火災の定義は、消防の火災判定と一致していると考えればいいのか。例えば製品が火を吹いても、火災認定に至らなければ火災ではないという判断もあるのか。また、定義は明記されているのか。

(消費者庁)現状、重大製品事故の要件として消防で火災認定されたものになる。仮に、製品が火を吹いていても消防が火災認定されないものであった場合、NITEに通知される非重大製品事故報告が、火災認定されることが適当と思われる事案が積み重なれば、消防のほうに何らかの申し入れを行うこともあると思う。
 消防庁の長官通知では、火災の定義は3点あり、マル1 人の意図に反し、または放火により発生したもの。マル2 消火の必要がある燃焼現象。マル3 消火施設または同程度の効果のあるものの利用を必要とすること、消火施設の利用を必要とする。その3つの要素全てが含まれる場合には火災であり、消安法の規定も、当該通知の考え方に一致しているが消安法で明示的な火災の定義は特にない。

(委員)ガスコンロ(LPガス用)(3番、A201000879)(4番、A201000934)について各委員からの質問を踏まえ参考情報で説明している部分を判断理由のほうに書き加えて下さい。

(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断した案件のうち、資料5-(1)及び資料5―(2)について
  (資料5-(1)及び資料5-(2)に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(議長代理)ガス瞬間湯沸器(4番、A200900819)について、使用者がCO中毒となっているが、CO中毒の原因は製品事故とは別のものということか。

(経済産業省)使用者はCO中毒と診断されているが、NITEが行った燃焼試験や室内のCO濃度測定では、法定基準には達しておらず、低い数値であることを確認している。CO中毒と事故との因果関係は不明であるが、製品には異常は認められないと判断している。

(委員)ガスコンロ(10番、A201000001)について、フライパンが過熱され火災に至った事故のため、フライパン本体や取っ手部分の材質についても判明しているのであれば明記すべきではないか。
 未使用ガス栓(7番、A200901135)(12番、A201000016)(14番、A201000045)に関する事故が3件あることから、消費者に未使用ガス栓の取り扱いに関する注意喚起を行うべきではないかと思う。
 資料5-(2)のエアコン(6番、A200900520)については、市販のエアコン洗浄剤も原因の一つの火災等となっているが、取扱説明書を読む限り、消費者は市販のエアコン洗浄剤を使用していてもエアコンクリーニング業者に頼めば問題はないと考えてしまうので、消費者への注意喚起や、取扱説明書の内容を変更すべきではないか。

(経済産業省)フライパンの材質は資料に追記する。ガス栓に関する注意喚起は、これまでもNITEやガス石油機器工業会が実施しているが、今後も何らかの機会に検討したい。
 事業者はエアコンのクリーニングについて取扱説明書にも示されているように、購入店、販売店、修理窓口などのメーカー直営などの信用のおける業者を利用することを推奨している。


  製品起因であるか否かが特定できない事故として公表したものの製品に起因する事故ではないと判断する案件のうち、
 資料5-(3)について

  (資料5-(3)に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)電気洗濯乾燥機(6番、A200900317)について、これまでもエステティック業界向けに注意喚起を貴省等から行っていただいているが、エステティック業界は、業界団体に加盟しないようなマンションの1室で開業している事業者も多いため、そのような事業者に情報を伝えていくのは困難であるが、そういう事業者にまで情報が伝わると事故がなくなるのではないか。
 車いす(25番、A200900879)について、●の前段部分で「使用者が当該製品のブレーキの利きが弱い状態で当該製品に移乗しようとした」とあるが、分かっていて使用したという表現は、使用者にとっては直接的すぎる内容であり、ブレーキの利きが弱い状態であったことは判断理由の前段の文言でも判断できるため、当該文言は要らないのではないか。
 湯たんぽ(37番、A200901076)について、別製品のカバーをかけて使用していたとあるが、湯たんぽの表示には、寝るときには布団から出しなさいとか、足を乗せるな等の記載がなされているが、やはり冬場などは入れてしまうので、湯たんぽだけではなく、湯たんぽカバーに関してもボタンやファスナーの形状による低温やけどが起きるなどの事例を含めて、今後検討いただければと思う。

(議長)今後、検討できるところは検討いただきたい。

(委員)多数を占めるエステティック業界団体に加盟していない事業者への注意喚起については、それ自体はこの第三者委員会での協議事項ではないので、これは消費経済審議会製品安全部会等の議長、座長から問題提起願いたい。

(議長)本件については問題提起することとしたい。
 また、エステサロンや類似施設の開設に当たり、法令上の規制や登録制はあるのか。

(経済産業省)法令上の規制や登録制はない。
 当省の所管課で把握している全国のエステサロンは約8,800カ所あり、中にはマンションの1室等で小規模に営業している事業者もかなりの数にのぼる。注意喚起はこれまでも実施(平成19年8月及び平成22年3月)しているが、今後も検討したい。

(委員)首から上に対する化粧等は美容師法、頭髪は理容があるが、理容・美容で認められているもの以外、規制はない。

(委員)椅子(20番、A200900812)について、JIS基準を満たしているのに、事故品の写真を見る限り非常にバランスが悪そうで、脚がついている部分は、かしいでも見えるし、左右の位置がちょっとずれているように見えるのだが、これは事故により故障してこんなふうになってしまったのか。それとも元来このような商品なのか。

(経済産業省)こちらの写真は事故後のものである。
 この椅子について、使用者は少々バランスの悪い使い方(前脚部を浮かせて後方に傾ける使い方)をされていたという情報もあり、使用者の使い方にも若干問題があったと判断している。

(委員)ちょっと使い方を間違えただけで脚の位置がずれるような商品はどうなのか、椅子の基準についてどの程度のことが決められているのか。

(NITE)事故品の写真は、これは座面が回転するタイプで、写真はちょっと座面が動いている状態のときのためバランスが悪く見える。
 また、椅子の安定性はJIS基準でいくつかの項目が決められており、背もたれについては、もたれかかることは通常の使用方法であるため、押した状態でも倒れないなどいくつかの基準が設けられている。

(委員)靴(婦人用)(26番、A200900886)について、使用者は類似品を購入しており、当該製品の使用を継続しているということをもって製品起因ではないことの判断理由に含めることは適切ではない。どんな製品でも類似品をその後使用するということは多々あるので、そのことが前に使っていた製品の製品起因を否定するものという考え方は不適切ではないか。

(経済産業省)必ずしも適切ではないところもあるので、当該箇所は削除する。

(議長代理)電気洗濯機(17番、A200900772)について、これは明らかにライニングが磨耗していて、止まる時間が長くなったということだが、使用者が止まる時間が長くなっていたことを認識していなかった場合、経年劣化で製品起因になるのか。
 次に、安全規格の問題だが、日本の規格では洗濯機のふたを開けた後、速やかに回転が止まるという条件になっているが、外国では回転が止まらないとふたが開かないという基準がある。自分の意見としてはこれら外国の基準であれば事故を防げると思う。

(経済産業省)停止していない洗濯槽に手を入れるということは危険な行為ということで取扱説明書においても禁じられていることから、使用者の不注意と判断している。

(NITE)洗濯機については、JISで性能が規定されており、規定上ふたを開けて15秒以内に止まることとなっている。今回の事故品は事故当時完全に止まるまで60秒から105秒ぐらいかかっているため、ほとんどブレーキが効かない状態。このため、ふたを開けても止まらないことがすぐに見てもわかる状況であったため、製品起因ではないという判断としている。

(委員)洗濯・脱水槽の回転がなかなか止まらなくなった場合、ベルト交換等を行うことについて、省令やメーカーで推薦するようなことになっていないのか。日本製品は長持ちするため、事故品も14年使用されているが、止まらない洗濯機でも使用できたら普通はそのまま使い続けることが多いのではないかと思うが、その辺はどのように考えているのか。

(経済産業省)先ほどNITEから説明があったが、現在は製品の技術基準が改定され洗濯槽のふたの開閉は洗濯槽の回転が止まらないと開かないこととされており、ご指摘のような事故は今後起こらないと判断している。

(委員)電子レンジ(30番、A200900948)について、「当該製品に異常はみられないことから、必要以上にお酒を加熱しすぎて突沸現象が発生したものと推定される」とあるが、加熱しすぎということももちろんあるとは思うが、豆乳など上に膜が張ったものでも突沸することがあるので、加熱だけとは言い切れない部分もあり、ここはやはり突沸現象という理由だけでよいのかと思う。

(経済産業省)表現については検討する。

(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故であるかどうか不明であると判断した案件について
  (資料6に沿って、案件ごとに経済産業省より説明。)

(委員)歩行車(11番、A200901007)について、使用者は当該製品の座席シートに座って車いすのような使い方をするなど、そういう想定されない使い方をしていたということであるが、この形を見れば、心理的に座れるということを誘発している形にそもそもデザインがなっていないか。例えば緑の部分はクッションに見えるし、もともと工業デザインとか、心理学的に問題があったのではないかと思う。
 例えばこれは何人かの人のうち、数人が座るということを思いつくようなものである場合、それは製品起因と判断されるべきではないか。

(経済産業省)当該製品の座席シートは、確かに座って使うのは問題ないが、使用者は、座った状態で移動するという使い方をされていたということで、使い方に若干無理があったと判断した。本件は製品起因ではないということではなく、原因不明という形で処理をさせていただいており、このような使い方が脚のベアリングの破断に影響を与えたかどうかは必ずしも特定できなかった。すなわち、使い方によって脚が取れたという意味ではなく、幾つかの要因があるが、それが製品起因であるか否かについて、結果的に特定できなかったという事案である。

(議長)今の議論は、個別案件の問題と一般論としての問題があり、委員からの一般論としての問題については留意するが、まずは本事案についてどうするかについて検討いただきたい。

(委員)圧力鍋(15番、A200901092)について、事故当時、使用者は安全装置が作動しない状態で、加圧・加熱していたということであるが、私が思うに、重り付近から蒸気が抜けたときに完全に抜けた後、取っ手を動かせばこのような事故にはならないと思う。このため、●部分は、安全装置というのを作動させないままやったということが第一次的な問題であり、二次的な問題として重り付近から蒸気が抜けないうちに取っ手を回転させてしまったという2つの問題から起きた事故であることから、現行案のように安全装置が働かないまま、異常はなかったという説明だけではなく、事故がなぜ起ったのかということを一次的な問題と二次的な問題を踏まえてこういう結果になったと丁寧に書いていただきたい。

(経済産業省)承知した。表現ぶりは検討する。

(経済産業省)圧力鍋は、圧力があるうちはふたが開けられないという基準となっているが、事故当時の使用者の使用状況がわからないため、製品起因か否かも含め、事故原因は不明と判断している。

≪3.その他≫

第1回の合同会議において、継続調査となったロフトベッド(A200900783)について
  追加資料に沿って、経済産業省から説明(製品起因による事故として判断)。

(委員)これまで販売した340人のユーザーに対して使用者が10歳以下だった場合、当該事業者は製品交換などの措置をとられているのか。

(経済産業省)同型品の同種事故はこの1件のみであり、今回は事業者から注意書きのチラシを出してその中で10歳以下の子供の使用は控えることなどとしており、そういった形で対応していく旨報告を受けている

(委員)そうなると、例えば10歳以下である5歳などの人用に買っても、それを控えてくださいというだけで、事故が起きていないことから、この事業者には責任がないのか。これから起きる可能性もあるのではないか。

(議長)その責任というのは、損害賠償責任などか。

(委員)当該ベッドを引き取ることや、今後販売する新しい製品と交換するということではないのか。JISで決まっている10歳以上が使用するところを、4歳以上でも大丈夫と言って売っておいて、結局、それは基準が満たしてないということが今回、判明しているのに、それを新たに注意喚起だけでメーカー責任が済むのか。

(経済産業省)今回はあくまでもJIS、SGの基準であり、これは安全性の目安と私どもは判断している。当該製品がJIS基準を満たしていないことだけをもって製品起因であるとは判断していない。今回の件も複数要因があり、それらを総合的に判断して製品起因による事故と判断とさせていただいた。

(議長)委員の指摘は、当該合同会議で審議すべき事項を越えているのではないか。

(委員)今後、危険性があるものをここで放っておいていいのか。

(経済産業省)本合同会議では、個々の製品事故について製品起因ではない、あるいは原因不明という形で公表させていただくことが適切かどうか、表現ぶりも含めて審議いただくことになっている。本件については、製品起因という判断をさせていただいており、その後の事業者の対応や今後の取り組みについては本合同会議ではなく、別途判断すべき事項と認識している

(議長)それは行政の問題になると思う。

(委員)本件は、説明が340人にメーカーが注意喚起しましたということのみで終わっているということへの疑問ではないか。それについて経産省が納得しているということに対しての疑問で、4歳以上も使ってもいいということで売っておいて、10歳以上でなければだめでしたと言われたユーザーで、4歳等が使っていた人はどうするかという話であり、またJIS基準を3cm上回っている等、要因がいろいろとありながら今の説明はいかがなものかと思う。

(議長)本合同会議は、当該製品事故が製品起因であるか否か等について議論・判断を行い、その結果を合同会議における指摘として行政側に伝える。それらについて事業者がどう判断するか、行政がどう判断されるかということは、十分検討いただくということだと思う。

(委員)合同会議の権限としてはそうかもしれませんが、回収の仕方、注意喚起の仕方に疑問が呈せられたことはきちんと事業者にも伝えていただきたいし、それを行政としても注視していただきたいと思う。

(経済産業省)本日の合同会議にて委員からいただいた指摘については事業者に伝えることとしたい。

(委員)今回の件について、リコールするかどうかという話になるかと思うが、そういう可能性もあるのか。また、事業者名の公表を含めてここでやるということか。

(経済産業省)そこは総合的な判断となる。基本的にリコールは事業者の判断で対応するため、私どもが強制や命令することは原則できないことを理解いただきたい。なお、製品起因の事故と判断された場合には、本件を含め事業者名、型式名を公表する形になるので、事故があったことは広く周知されると判断している。

(委員)使用者に情報を与えるときは、こういう事故が起きましたという情報も与えるのか。

(経済産業省)当該案件については、今回の注意喚起チラシに事故内容を盛り込んでもらっている。

(議長)わかりました。それでは今回の議案について結論はこれでよろしいということで、審議を終わることとする。

≪4.閉 会≫

(以上)

※事務局付記
合同会議終了後、ロフトベット(A200900783)の事故の市場対応について事業者に確認したところ、注意喚起のチラシ配布に加え、希望者には製品の回収(返金回収)を行うこととしており、事務局から委員各位にその旨連絡した。