第7回 製品事故情報の公表等に関する調査会(合同会議) 議事要旨

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日時

2011年6月16日(木)15:00~17:00

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会】
松岡議長、小坂委員、清水委員、中島委員、横矢委員
【消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会】
升田議長代理、青山委員、天野委員、大河内委員、郷原委員、櫻橋委員、長田委員、
野坂委員、樋口委員、牧野委員、美馬委員、若井委員、和田委員
【事務局】
消費者委員会 齋藤審議官、原事務局長
経済産業省 又野審議官、矢島課長、藤代室長、宮下室長補佐
消費者庁(注1) 金児首席情報分析官、中嶋課長補佐
(注1)合同会議の庶務は、消費者委員会と経済産業省が合同で行い、消費者庁はこれに協力する。
【欠席】
齋藤委員、田中委員

議事次第

1.開会
2.審議事項
(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件について
(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について
3.その他
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:66KB)
【資料1】 委員名簿 (PDF形式:95KB)
【資料2】 合同会議申し合わせ (PDF形式:55KB)
【資料3】 重大製品事故の受付・公表状況について(平成23年5月末日現在) (PDF形式:97KB)
【資料4】 製品起因による事故ではないと判断した案件 (PDF形式:84KB)
【資料5】 原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件 (PDF形式:428KB)
【資料6】 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件 (PDF形式:250KB)

≪1.開 会≫

 事務局より、資料に沿って説明を行った。委員からの発言概要は以下のとおり。

≪2.審議事項≫

(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
  (資料4-1及び資料4-2に沿って、案件ごとに消費者庁より説明)

(委員)電動アシスト自転車(A201000947)は、使用者の詳細情報が不明であれば、おおよそ前提を想定した試乗者でテストをしたことがわかるように、前提をきちんと記述してほしい。

(消費者庁)承知した。

(委員)説明の中で何回か資料が手元にないという話があったが、資料は手に入れられないものか、教えていただきたい。

(消費者庁)今回は事前に用意できなかった。後日何らかの形では出せるようにしたい。用意できるものを用意し、次回、再度ご検討いただきたい。

(議長)電動アシスト自転車(A201000947)は次回確認でお願いします。

(委員)個々の案件というよりも、この事故として該当しないとの判断の扱い方について若干不安を感じる。一例として上げると電気ストーブ(A201100114)の「判断理由」では、消防から火災認定を受けて重大製品事故報告書を提出したが、後日、火災認定していないことが判明したと並列で書いてある。一般の消費者の方が見てこういう文章がわかるのか。火災認定していないということが事実であれば、確定した結果を記述した方がよい。

(消費者庁)承知した。確定した内容について公表する。

(議長)わかりやすい表現・形で公表をお願いしたい。

(委員)この電気ストーブ(A201100114)について、直接消防に確認など、調べるような方策はできないのか。電動アシスト自転車(A201000947)に関しても、体重やどういう方かは不明ということだが、かなり細かいことが書いてある割には、なぜ基本的のところが入っていないのかと思うものも結構ある。最初からこういうことを全部きちんと書いてから申請書類にする等、何かうまい方法はないのか。

(消費者庁)重大製品事故報告は事業者が消防に確認して出しており、今回の電気ストーブ(A201100114)も事業者が消防に火災認定された事案だと聞いている。消防の中で何らかの判断が変わったと思われる。消費者庁から消防への直接聞き取りは、特別なもの、疑わしいもの以外は現状行っておらず、事業者が確認した内容を検討するという形で進めている。

(NITE)電気ストーブ(A201100114)は、消防から独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「NITE」という。)へ通知がきて、調査も合同で実施中。NITEで消防に火災認定されていないことを確認しており、非重大製品事故として引き続き詳細調査を進める案件になっている。

(委員)電動アシスト自転車(A201000947)もそうだが、被害者の属性は基本中の基本で、男女、年齢、体重がどのくらいか、そこからスタートして調査になると思う。
 ある程度わからなくても調査に入っているのか。

(消費者庁)一般的な重大製品事故報告を受領する場合、被害者のお名前、性別などは参考として任意の記載になっている。審議案件になる場合は、御指摘のような属性は事業者に確認すべきと思うので、次からは内容を確認したい。

(議長)今後、基本事項については、数値的なものを含めて、しっかり確認いただくということでよろしいか。

(消費者庁)了解した。

(議長)資料4の案件につきましては、今回の指摘事項を含め、次回委員会にて再度審議扱いとさせていただく。

(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件について
  (資料5-(1)に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)(A200900805)について、布団と接触したことによる事故と思われると説明していた。資料(判断理由)にはその旨の記述がなく、特定することはできなかったと書いてあるが、記入できないということか。

(経済産業省)この事故現場の焼けた後を見ると、製品の近傍に布団等色々なものが置かれており、原因は特定できていないが、こういったものが温風機に接触するような形で火災に至った可能性がある。

(委員)燃焼物が近辺にあったと記入してはどうか。

(経済産業省)了解した。記述を追加する。

(委員)ガスこんろ(都市ガス用)(A200900840)について、「火がつかなかったため点火つまみを戻し」ということは、消火の方に戻したということ。後ろ向きになったら火がついたのは、火がついていたのに間違えたということか。

(経済産業省)消費者は当該製品の点火つまみを戻したと証言している。実際は、後ろ向きになったところ、背中から脇の下にかけて右側の辺にやけどを負われる形で炎が移っており、恐らく消火状態ではなかったと考えられる。

(議長)これを素直に読むと意味がわからないので、消費者の供述ということがわかるような記述にできないか。

(経済産業省)当該案件については、使用者の供述と実際の事故の状況が必ずしもかみ合っておらず、事故原因は特定できなかったものである。

(委員)事故の実態がうまく伝わるように、何か一言加えるとよいと思う。

(経済産業省)了解した。

(委員)ガスこんろ(LPガス用)(A200901033)は、グリル火災であるが庫内にアルミ箔を敷いていたことにより事故に至ったものであるが、普通のアルミ箔を切って敷いていたという状態か。

(経済産業省)特別なアルミ箔であるとは聞いていない。

(委員)市販品でグリルに敷く専用のアルミ箔のようなものが売られている。以前、グリルに敷く石のようなものを入れて発火したという事故もあった。水を入れて使用するようにという注意は勿論だが、水以外のものを入れないようにという注意も必要ではないか。

(経済産業省)以前の御指摘も踏まえ、工業会にうまく注意喚起ができないかということを伝える。

(議長代理)個別の製品ではないが、リサイクル品は特に商品の取扱説明書などがきちっと伝わっていない。色々なところでリサイクル品が手軽に売られており、事故が起こる可能性は相当あると思うので、注意喚起について一度御検討いただきたい。

(経済産業省)リサイクル関係の業界団体では、例えばリコール情報などは、会員内で冊子まで作って、リコール品を売らないようにする取組みなどをかなりやっていただいているところもある。
 ストーブについては、今年4月1日から規制対象になったものもあり、中古品も当然規制対象となるので、経済産業省も注意喚起などをしており、必ずしも全くできていない訳ではない。ただ、取り扱い説明書が渡されているかの観点からすると、まだまだ改善点はあるかと思う。
 リサイクル業者の団体も中古品によって事故が起きることの影響を非常に心配しているところであり、引き続き、業界団体等を通じて対策に取り組んでいきたい。

(議長代理)流通の実態から御検討いただく方がよいと思っている。何かのときに御検討をお願いしたい。

(委員)石油ストーブ(開放式)(A200900910)のように、製造後32~33年経過した製品がリサイクル店で販売されていることついて注意喚起が必要ではないか。例えば消費者庁やNITEが長年使用の扇風機に御注意という注意喚起を繰り返し出しているが、リサイクルショップで長年使用した扇風機が来てもどうすることもできないのか。長年使用の製品で、死亡事故に至るまたはおそれのある製品についてのみでも一歩踏み込んで、何か手が必要なのではないか。

(経済産業省)扇風機は消費者の方ないしは事業者の方にも広く伝えることが重要ということでやっている。古くなったものへ販売規制を行うことは法体系上難しい。30年ものの扇風機が売られていても、それを買わない、ないしは売らないという意味で、広く広報しているというのが実態。
 このような情報をリサイクル業者の方にピンポイントで渡していないので、今後改善したい。

(議長)商品の種類によっては、リサイクルというのはいろいろ複雑な問題を含んでいると思うので、今後ともきめ細かく対応をお願いしたい。

(委員)石油ストーブ(開放式)(A200900994)の事故は、カートリッジタンクだけ交換するようなタイプか確認したい。
 また、既にこれは社告対象製品であるということを、参考情報で目に入ってくるような形で表示ができないものか。

(経済産業省)この事故は製品本体が使用8年、カートリッジタンクが約19年から22年使用で、どういう事情でこういう形で使われていたのかはっきりしていない。一般的にはあまり想定できない事例と考えている。また、社告対象の型番の製品ではあるが社告事象で起きた事故ではなく、使用者の方が何らかの理由でカートリッジタンクを変形させて、閉まりづらく半ロックになった。ただ、実際にきちっと押せば閉めることは可能であり、使用者が口金のつまみ部分を変形させてしまったことで、最終的に事故に至ったものと判断している。

 (資料5-(3)に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)折りたたみ椅子(レジャー用)(A200900453)について、事故が再現できなかったとだけ書かれていると、状況がよくわらかないと思う。再現実験の際、どういった方が試乗しているのか、また、どういった方が座り立ちしているのか等、そういうことは重要ではないか。

(経済産業省)事故の判断理由に記述のように、三脚タイプの椅子で使用者がその中の1本の脚に体重をかけるような着座位置、バランスの悪い座り方をされて、脚が滑って転倒した可能性がある。
 NITEのテストでは、通常に座り立ちをしたときは、特に製品で転倒することはなく、問題なく使えたことが確認されている。
 もう少しわかりやすい表現になるかどうか検討する。

(委員)ロフトベッド(A200900783)は、足元の階段のあるところの一辺は手すりはないのか。手すりの高さが22cmもあってなぜ落ちるのかと思ったときに、ひょっとしたら足元の階段のあるところから落ちたりしていないか。二段ベッドは周囲四辺に手すりが付いているのが一般的と思うが、これは違うような気がする。その辺はどう見ておられるか。

(経済産業省)使用者の女の子が寝返りをうった際に転落した事故と聞いている。

(委員)落ちたのを見ただけでは本人もわからないし、これはもう一度ちゃんと調べた方がいい。同じことが起きる可能性があるのではないか。
 手すりは4辺とも揃っていなければいけないなど、JISではどうなっているか。

(経済産業省)ご指摘の点は確認する。本件は継続調査案件として、次回再報告させていただく。

(委員)フードプロセッサー(A200800692,A200801037)の商品名はフードプロセッサーではなく、ハンドブレンダーだと思う。皆さんが想像されるのは、丸いケースの中の一番下に刃が入っていて押すと回るのがフードプロセッサーで、これはハンディブレンダーとかハンドブレンダーと言う名前で売られているもの。これは先端部のところが、かちっとやるとブレンダーの部分だけ外れて、付け替えることによってミキサーやフードプロセッサーやハンドブレンダーになって、1台で何役にでも使えるというのがこの製品の特徴。

(経済産業省)了解した。商品名を修正する。

(委員)歩行車(A200900967)について、当該製品の取扱説明書には階段やエスカレーターでは使用しない旨記載されていたとの説明だったが、この方は御自分の玄関先の階段で転んでいて、家に入るところに階段があれば使用できないということになる。普通に歩行車として使おうと思っている方に、階段やエスカレーターでは使用しないと記載されていたから十分であるとの解釈はおかしいのではないか。

(議長)貴重な御指摘だと思う。

(経済産業省)ご指摘の点も含め、福祉用具や高齢者の方が使用される商品で起きやすい事故については、関係機関と連携して何らかの注意喚起を考えたい。

(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について
  (資料6に沿って、案件ごとに経済産業省より説明。)

  委員から特段のご意見・ご質問はなかった。

≪3.その他≫

≪4.閉 会≫

(以上)