第5回 製品事故情報の公表等に関する調査会(合同会議) 議事要旨

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日時

2011年1月26日(水)10:00~12:10

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会】
西村議長、小坂委員、齋藤委員、清水委員、中島委員
【消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会】
升田議長代理、青山委員、天野委員、大河内委員、櫻橋委員、田中委員、長田委員、
野坂委員、広重委員、牧野委員、美馬委員、若井委員、和田委員
【事務局】
消費者委員会 齋藤審議官、原事務局長
経済産業省 又野審議官、矢島課長、藤代室長、宮下室長補佐
消費者庁(注) 坂田消費者安全課長、小林課長補佐
(注)合同会議の庶務は、消費者委員会と経済産業省が合同で行い、消費者庁はこれに協力する。
【欠席】
郷原委員、樋口委員、横矢委員、

議事次第

1.開会
2.審議事項
(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件について
(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について
3.その他
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:30KB)
【資料1】 委員名簿 (PDF形式:50KB)
【資料2】 合同会議の申し合わせ (PDF形式:29KB)
【資料3】 重大製品事故の受付・公表状況について(平成22年12月末日現在) (PDF形式:97KB)
【資料4】 製品起因による事故ではないと判断した案件 (PDF形式:114KB)
【資料5】 原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件 (PDF形式:376KB)
【資料6】 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件 (PDF形式:259KB)


≪1.開 会≫

 事務局より、資料に沿って説明を行った。委員からの発言概要は以下のとおり。

≪2.審議事項≫

(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
  (資料4-1及び資料4-2について消費者庁より説明)

(委員)電気カーペット(A201000748)、これが重大製品事故でない判断理由は事業者が倒産していることによると解釈していいのか。あるいは販売事業者からの申し出に対しては、重大製品事故という判断をしないという解釈でいいのか。

(消費者庁)法令上は製造事業者、輸入事業者が報告者ということになっている。もし重大事故で、その関係人からいわゆる製造事業者、輸入事業者である方を特定できる場合であれば、その方に報告を求める。そういう関係者がいない場合は、販売事業者に協力を任意で求めるというようなこともやっていかなければいけない。

(委員)消費者から見ると、事故が起きたときに重大事故で、もし倒産していれば、どこかの機関が対応してくれると思う。そういう観点からすると、どこかがきちんと対応しなければならない。だれが重大であると判断するのか。販売業者から来たからということであれば、一体それをだれが重大だと判断し、どこで対応するするのかがわからない。

(消費者庁)当然、その重大事故に当たるのかということは別としても、何らかの対応をしていく必要性があるとは感じている。消費者庁として対応できるか考えていきたい。

(委員)任意で販売事業者から届出を協力いただくということだが、販売事業者が届け出ているわけで、21年使っている電気カーペットに関して、これからもまた事故が起こり得るのであれば、重大製品事故ではなかったと否定せず、公表したことで何か法律違反になって、困ったことになるのか。

(消費者庁)販売事業者からの報告は、法令上「重大製品事故」報告には当たらず、非重大扱いとして製品評価技術基盤機構に報告いただき、調査・公表を行っている。

(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件について
  (資料5-(1) 及び資料5-(2) について経済産業省より説明)

(委員)製品の使用期間が不明のものについては、製造後○年といった形で表記すべき。経済産業省も消費者庁も経年劣化について注意喚起しており、こうした情報は消費者にとって非常に有益ではないか。

(経済産業省)今後は可能な範囲で記載する。なお、長期使用製品安全点検・表示制度の対象製品については、備考欄に製品の使用年数を記載している。

(委員)ガスこんろの調理油過熱防止装置の温度感知棒について、小さい鍋を載せると転倒するという相談が寄せられたことがある。取り付け場所等、何か工夫が出来ればと思う。

(経済産業省)参考情報として関係機関に伝える。

(委員)調理油過熱防止装置については安全面に配慮した設計になっているためかと思うが、長時間の煮込み料理の際に止まってしまうという相談も多い。

(委員)石油ストーブ(A200801310)について、給油タンクの「ねじ式」のふたがきちんと締まっていることは目視して確認することが社会的に認知されていると思うが、使用者が確認しにくいという事実はないのか。当該製品はきちんと締まっているように見えて、実はねじがずれているということがあるタイプなのではないか。

(経済産業省)当該案件については、同型式品の事故が2件あるが、ねじに不具合はなく、いずれも事故原因は、使用者の給油タンクのふたの締め付け不良によるものであった。

(委員)カセットボンベ(A200900752)について、当該製品も含めた事故現場での使用状況について、カセットこんろとオーブントースターだけでなく、その下にもいろいろな機器が置かれていたことを注意喚起の意味もあり、もう少し詳しく記載すべきではないか。

(経済産業省)ご指摘のとおり、「判断理由」欄に事故現場の状況をもう少し具体的に記載させていただく。

(委員)高齢者の方が増えて、例えば給油タンクのふたや、ペットボトルの口が開けにくいとか、いろいろなものについて問題が起きていると思うので、特に事故が起きそうなものについての注意喚起、そういう人が使用する状況を踏まえてのメーカーに対する助言が必要ではないか。

(経済産業省)給油タンクのふたについては、締め付け不良の事故が多いことから、経済産業省においては消費生活用製品安全法の技術基準を改正するとともに、関係工業会においても普及活動を行っている。

 (資料5-(3)にについて経済産業省より説明)

(委員)今回の審議案件には自転車の事故が多いが、事故は特定メーカーに集中しているのか。

(経済産業省)事故が特定の事業者の製品で発生しているという事実はない。

(委員)事故の数が大変多いということについて、自転車業界と行政側とで何かやり取りはあったのか。

(議長代理)自転車というのは大半が輸入製品のはず。その場合に言っているのはメーカーのことなのか、輸入業者なのかということ。完成品としてそのまま販売されているのと販売店で組み立てているものと、いろいろとタイプがあるが、同じ事故事象であっても、原因は必ずしも同じでない可能性があるのではないかと思うので、きめ細かく議論をした方がいいと思う。

(経済産業省)自転車の製品事故に関しては、消費者庁が昨年6月に注意喚起を行った。市場では輸入品と国産品の割合がおおよそ9対1であり、特に中国産の自転車が多いということで、そういった事故も目立っている。

(委員)自転車事故の注意喚起について、もう少し具体的な内容を教えていただきたい。

(消費者庁)昨年の6月11日に、幼児用座席の事故などもあったことや自転車の事故が相次いだ観点から使用に当たっては使用前に点検をして、ぐらついたり、壊れているもの等があった場合は、お近くの販売店等で修理や整備をしていただいて使用してくださいとか、毎回乗る前には必ず確認をした後に使用くださいという内容の注意喚起をしている。

(委員)それは消費者に対しての注意喚起であって、販売業者にも、点検して販売するようにという注意喚起が必要ではないか。

(消費者庁)経済産業省と協議しながら対応していきたい。

(経済産業省)補足であるが、消費者庁の注意喚起では自転車の購入にあたっては、JISやBAA等信頼のあるマークを参考にし、自転車安全整備士等の専門技術者に相談すること等を広報していただいた。

(委員)電動アシスト自転車(A200800111)について、自転車の前輪ロックの場合は、ふいに顔からいくので、顔に非常に大きなけがをするケースが多い。注意喚起のためにも「事故内容」欄に具体的なケガの部位を記載すべき。
 電子レンジ(A200801203)について、中で食品が過加熱して発火して、扉を開けた途端に火が付いたというものだと思うが、実際に電子レンジの中で火が出てしまうと、あわてて扉を開けてしまうという方が結構いる。高齢者になると、火が出るととっさに開けてしまうということがある。現行の取扱説明書にはその旨記載されているが、今後は製品の前面に火が出ても開けないということをはっきり分かるように記載するようにしてほしい。
 加湿器(A200900765)について、「やけどの恐れあり」のシールがはがされていたとあるが、幼児がやけどをすると大きな怪我になるので、はっきりと本体の刻印表示をして、なおかつ本体の刻印のインクが取れないようにすべき。

(委員)事故内容の記述について、発生場所、時間、怪我の部位等、なるべく体裁をそろえて記載するようにお願いしたい。

(経済産業省)承知した。

(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について
  (資料6について経済産業省より説明。)

  委員から特段の意見、質問等はなかった。

≪3.その他≫

今回の審議案件全般を通して、各委員から以下の意見があった。

(委員)当該製品のメーカーが倒産している場合の注意喚起について、誰がどのような形で行っていくのかは重要な問題。通常のケース以上に周知を行うことが必要であり、こうしたケースでは消費者庁にしっかりと情報発信を行ってほしい。

(委員)ハロゲンヒーターの事故についても、消費者からリコール品を所持しているが、事業者が倒産しておりどのように対処したらよいか、といった相談が多い。その場合、製品を使い続けるのは危ないから、自治体のルールに従って廃棄してくださいといっているが、実態としては倒産して返すこともできないため、消費者が所持している状態が多いのではないか。

(委員)自転車事故については、製品の事故発生部位は分散しているが事前の整備・点検で防げたもの、あるいは使用者の無理な使い方に起因する事故が多い印象がある。よって、注意喚起のやり方についても経済産業省がコメントしたように、自転車安全整備士がいる店舗での購入、JISやBAA、SGといった認証品の購入の推奨、あるいは定期的な点検といったことを訴えていくことが必要だと思う。

(委員)自転車の場合、修理の機会に故障箇所以外にも全体的な点検を行う等事業者側にも積極的な働き掛けを行っていくことが必要ではないか。

(議長)今後、高齢化社会を迎える中で、製品起因でないと判断せざるを得ない案件であっても、より目に付きやすい場所への注意表示、製品仕様等各事業者が製品開発を行っていく中で、検討していくことが必要。

≪4.閉 会≫

(以上)