第3回 製品事故情報の公表等に関する調査会(合同会議) 議事要旨

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日時

2010年9月9日(木)10:00~12:10

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会】
西村議長、小坂委員、齋藤委員、清水委員、中島委員、横矢委員
【消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会】
升田議長代理、青山委員、天野委員、大河内委員、郷原委員、櫻橋委員、田中委員、
長田委員、樋口委員、牧野委員、美馬委員、若井委員、和田委員
【事務局】
消費者委員会 齋藤審議官、原事務局長
経済産業省 又野審議官、矢島課長、藤代室長、宮下室長補佐
消費者庁(注1) 村上課長補佐、小林課長補佐
(注1)合同会議の庶務は、消費者委員会と経済産業省が合同で行い、消費者庁はこれに協力する。
【欠席】
野坂委員、広重委員

議事次第

1.開会
2.審議事項
(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件について
(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について
3.その他
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:7KB)
【資料1】 委員名簿 (PDF形式:8KB)
【資料2】 合同会議の申し合わせ (PDF形式:8KB)
【資料3】 重大製品事故の受付・公表状況について(平成22年8月末日現在) (PDF形式:45KB)
【資料4】 製品起因による事故ではないと判断した案件 (PDF形式:12KB)
【資料5】 原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件 (PDF形式:90KB)
【資料6】 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件 (PDF形式:25KB)
【資料7】 介護用ベッド手すりに関する事故でご意見を頂きたい事項 (PDF形式:36KB)
【参考資料】 注意喚起パンフレット1~2ページ(PDF形式:760KB)3~4ページ (PDF形式:432KB)


≪1.開 会≫

 事務局より、資料に沿って説明を行った。委員からの発言概要は以下のとおり。

≪2.審議事項≫

(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
  (資料4-1及び資料4-2に沿って、案件ごとに消費者庁より説明)

(委員)モバイルプリンター(A201000411)、当該製品は業務用機器との判断だが、特定の事業者向けの特別の使用なのか。

(消費者庁)本件については業務用以外には売られていないことを確認している。

(委員)電子レンジ(A201000396)、縦開きの電子レンジについて、日本では扉に荷重がかかることの規制等はないということでいいか。

(消費者庁)電気用品の技術上の基準を定める省令(第2項)に規定があり、扉の荷重に関して7kg以上かからないということで基準が設けられている。

(委員)本件に係る警告表示等については取扱説明書のみか。

(消費者庁)取扱説明書と、本体にも注意書きがあることを確認している。

(委員)電気ストーブ(A2010000255)、事故発生日と報告受理日との間に約1年4ヶ月もの乖離があるが、報告が遅れた理由は。

(消費者庁)事業者が当該事故を知った日が遅かったことによるもの。法律では事業者が重大製品事故の発生を認識してから10日以内に報告をすべきこととなっているが、本件については事業者の事故認識が6月17日、報告受理は6月25日であり10日以内に報告されている。

(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件について
  (資料5 - ( 1 ) 及び資料5 - ( 2 ) に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)屋外式ガス給湯器付ふろがま(A200800550)、当該製品は「ガス機器の設置基準に適合しない換気不良となる狭い空間に設置されていた」と記載されているが、設置したのは誰で、設置可能なのか。また、他の設置された居住者に対して同様の設置環境にあるものがないか注意喚起はされているのか。

(経済産業省)ガス事業法施行規則にガス機器の設置基準が定められており、周囲が壁で囲まれている閉塞空間には設置してはならない旨規定されている。この事故は、それに抵触するような場所に機器が設置されており、当該設置基準を守っていなかったために発生した事故と判断している。本事故が発生した14階マンション全80世帯のうち60世帯で同様の場所にふろがまが設置されていた。当該事故を受けて事業者が管理組合に対し設置場所を変えるように申し入れをしているが、費用の問題等で若干難航している旨聞いている。

(委員)他にもこのような設置をされているケースがあると思うが、注意喚起は行われているのか。

(経済産業省)ガス事業者による3年に1回の定期点検が実施されており、ガス機器の設置基準に抵触するような場合は指導を行っている。

(委員)以前に経済産業省から出した「住宅外装ペンキ塗り時に排気筒にかけたビニールは外しましょう」というチラシは分かりやすく良かったので、ガス機器の設置についてもあのような形で注意喚起すればよいと思う。

(委員)石油ストーブ(A200900674)、給油タンクのふたが「カチッ」と音がしなくなったのは故障か、それとも操作を間違う状態が何回も続いたのか。

(経済産業省)使用者が今までは「カチッ」という音を確認して締め付けていたが、最近、その音がしないことを認識しつつ使用を続けていたことが確認されており、使用者の不注意によって発生した事故と判断している。

(委員)ふたを閉める際「カチッ」という音がしない、すなわちふたに不具合が発生している状態で使用を続けていたということではないか。

(経済産業省)調査したところ、当該ふたには何らかの無理な力が加わったことによる変形の痕が確認されている。そのような状態で使用を継続していたといった書き方に修正する。

(委員)石油給湯機(A200900847)、小動物が入ってしまうような設計になっているのか。

(経済産業省)通常は小動物が入らないような形になっている。しかしながら、当該事故において、なぜ鳥が入ったのか原因は分からない。

(委員)石油給湯機(A200800478)、電源をリセットすれば使用を継続出来るという設計に問題はないのか。

(経済産業省)当該事故は使用者が危険であることを認識しつつ、使用を継続していたために発生した不注意による事故である。リセットボタンについては、逆に使用出来なくなった場合の不便さの問題があり、議論の多いところと判断する。

(委員)ガスこんろ(A200900347)、アルミ箔を乗せていて火災になったということだが、アルミ箔の使用方法について何らかの注意はなされているのか。

(経済産業省)ガスこんろの汁受けとして単品で販売されているが、ガスこんろの取扱説明書において、アルミ箔の汁受けについてはバーナーの炎をふさぐような形では使用しない、あるいは使用を避ける旨の注意書きもある。

(委員)資料の方に「なお、取扱説明書にはアルミ箔汁受けを使用しない旨記載がされていた」と書いてあるが、当該製品の取扱説明書には、汁受け部に十分なじむようにして使うように書いてある。間違っているのではないか。

(経済産業省)ご指摘を踏まえ、正確に修正する。

(委員)石油赤外線暖房機(A200801328)、口金部には不具合はなかったのか。

(経済産業省)当該製品の給油タンクの栓は90度回転させればきちっと閉まる構造であった。しかしながら、使用者がそれを十分確認しないまま使って起きた事故と判断している。

(委員)公開された時に疑問が生じないように「90度回転して閉める構造であり、その機能を使っていなかった」という表現にするべき。このような公表の仕方が適切だと思う。

(経済産業省)ご指摘を踏まえて、修正する。

(委員)水槽用サーモスタット付ヒーター(A200900688)、防水機能は付いていないのか。製品改良するべきではないか。

(経済産業省)事故品には防水機能はなかった。しかしながら、今年度から売り出されている商品には防水機能が付いているものが出始めている。

(委員)ガス・石油機器全般において、高齢者の方の事故が多い。訪問する行政において、年齢とか家族環境、独り住まいなどの状態をチェックしつつ今後事故の注意喚起を行っていくべきではないか。

(委員)グリル庫内の汚れによる火事が多い。本件についてもお年寄りに向けて、分かりやすく注意喚起できるといい。

(委員)今回の資料にはグリルの消し忘れによる事故が幾つかあるが、消し忘れの防止装置の有無等についての記述を加えた方がよい。

(経済産業省)ご指摘を踏まえて、記述を追加する。

(資料5-(3)に沿って案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)ソーラー発電システム(A200800491)、落雷を防止するシステムの設備が十分でなかったことはないか。

(製品評価技術基盤機構(以下、「NITE」という。))落雷から機器を守るために装備されている部品(バリスター)がたまたまショートするような状態で中途半端に壊れてしまった。一方で太陽光発電の電気はブレーカーが落ちているので、その時点では何ともなかったが、翌朝、太陽が昇ってきて発電が始まり、中途半端に壊れた部品(バリスター)に電気が流れて発火したという事故である。

(委員)今後、同様の事故は起こり得ないのか。

(NITE)可能性としてはゼロではない。

(委員)万が一ではあっても、落雷でこういう危険が生じるということであれば、放置できないのではないか。

(NITE)ほかの家電製品でもすべて同じで、相手が自然現象なので対応が難しい。

(委員)危険性のレベルを確認した上で、必要な情報提供をすべきではないか。

(経済産業省)雷は通常の高電圧よりはるかに高電圧ということで通常は対応しているが、関係部署とも相談しながら検討する。

(委員)使用者に対して落雷があったかどうかとか、ブレーカーが落ちた事態に対して、どういう可能性が起こり得るのか、ブレーカーが落ちたときに何かを確認してくださいというような注意書きをお願いしたい。

(経済産業省)自然現象が相手なので難しいが、それも含めて考えてみる。

(委員)ショッピングカート(A200800649)、注意書きのところに歩行を補助する歩行補助車ではないとあるが、前に押して使用してはいけない旨記載されているのか。

(経済産業省)事故品の取扱説明書には、「ハンドルグリップにはもたれかからないでください」というような記載と「用途以外(例えば、いす、踏み台、歩行補助車等)に使用しないでください」の表示はされている。

(委員)それでは前に押してはいけないというメッセージにはならない。

(議長代理)前に押すというのは別の概念だと思う。歩行補助車として使ったことが問われているわけで、前に押したかどうかを議論する必要はない。

(委員)資料には原因として前に押したということが書かれている。それであれば、逆に事故原因の中に、前に押して使用していたことを明記する必要はないと思う。

(経済産業省)資料の記述が誤解を招くとのご指摘であれば書き振りを修正する。

(委員)電動車いす(A200900664)、製品に起因する事故ではないと判断した理由が分かりにくい。

(経済産業省)当該製品のクラッチ、ブレーキ、速度超過、モーターについてエラー記録がなく、製品自体に異常はなかった。さらに事故後に運転したところ、通常どおり動作に問題なく走行できたとのことで、使用者の方が当該製品の運転操作を誤って発生した事故と判断した。

(委員)まとめの部分をわかりやすく、短く書いてほしい。

(経済産業省)承知した。

(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について
  (資料6に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)ライター(A200900290),同種の事故は発生していないのか。

(経済産業省)この製品については、同種の事故は発生していない。重大、非重大事故を含めてこれまで報告は受けていない。

(委員)突然、破裂音とともに落下するというのはおそろしい話。もし同じようなライターで起きているのであれば、このくらいのことで済ませられない。十分に調査したのか。

(議長代理)どういう証拠でそういう事故内容を認定したかが非常に重要。そこの精査が非常にバラバラのところがあって、本当にそのような内容の事故であったかどうかというところの踏み込みがきちんと確認できていないのではないかと思う。この報告全体について、その問題は常に残っている。

(委員)このレポートのロジックがわかりにくい。事故内容はテーブルに置いていたものが破裂音とともに爆発するような格好で火を噴いて落下した。このライターだけは目の前で見ていて、爆発した。そのライターが原因でないと言ったら、被害者はどう思うか。

(経済産業省)本件については製品起因ではないという結論ではなく、原因不明と判断したもの。事故の状況として、ライターの焼損が非常に激しかったため、異物のはさみ込みによる残火とかガス漏れによる破裂火災によるものかが、この事故では確認できなかった旨記述した。

(委員)この資料のこのブロックに入れるのか本当に適当なのか疑問。もし目の前で目撃者が本当にいて、これが爆発したならば、製品に起因して生じた事故というのは間違いない。なぜ火が噴いたかわからない整理になるのでは。

(委員)ライターの場合は製品に起因したということと、もう一つは製品の欠陥に起因した事故かどうかというところを判断しなければならないが、異物が入ったかどうかのところで、入ったとすると異物が入りやすい構造であったか、偶然入ってしまったのか、そこまで議論しないと製品に欠陥があったかどうかというところまではいかない。そこまでいっていないという判断だと思う。

(議長代理)今の点は、従来から問題になっているところが本件で現実化したものと判断する。一度検討してほしい。

(経済産業省)本件については事実確認を含め再度検討する。

≪3.その他≫

「介護用ベッドの手すりに関する事故でご意見を頂きたい事項」及び添付の「介護ベッド ここが危ない」のパンフレットについて
  (資料7に沿って、経済産業省より説明)
本件につき、委員からご意見ある場合は後日メール等で事務局に連絡してもらうよう依頼。

「合同会議の持ち方に関しての意見(議長私案)」について

  (机上配布された資料に沿って、議長より提案があった。)

(議長)合同会議での委員からのご意見及び本調査委員との協議の中で出されたご意見を参考に、合同会議での1案件あたりの実質的な審議時間を確保し効率的な運営を図るために、運営方法を私案として示したい。

(委員)資料を事前に配布することは是非やってほしい。当番制にしなくても、意見を出したい人は出せばいい。今日の説明を受けないと書いてある文章では推察できないことが幾つかある。当然消費者のプライバシーを侵してはいけない、あるいは外には公開すべきでない情報であっても、最初のスクリーニングの議論を生かすためには何らかの方法で提供することを考えれば生産性が上がる。プロセスを入れずに、淡々と委員が各々の果たすべき役割を果たせば、議長提案の趣旨はもっと簡便に実行できると思う。

(議長代理)事前に資料を配り、むしろ事前にメール、その他の手段で事務局に質問を提出してもらい、回答をできるだけ短くして、疑問が寄せられた部分について充実した議論をいただくのが一番充実する。事前に情報開示をしてもらい、各委員からいろんな観点から意見をもらった方がいい。

(委員)事前情報のもらい方ですが、判断理由の書き方について是非検討してほしい。もう少しシステマティックに順序立てて、一定の順序で書いてもらう。例えば1番、製品の形状に見られた事実。2番、使用状況。例えば天候、設置場所、使用年数など。

3番、使用者、年齢、家族、健康状態など。これは酔っていたなども含む。4番、可能性として、同様、類似の事例からのものがあるかないか。このように書き方を決めて、それによってこういう判断であるという「黒丸」にしてもらうだけで、随分整理がされて事前に検討できると思う。

(議長)委員からのご意見に感謝する。今後の検討時間の確保、会議の効率性の向上に向けて引き続き検討を進めていきたい。

(経済産業省)本日ご指摘いただいた資料のフォーマットについては検討したい。また、資料の事前送付についても、なるべく早く手元に早く届くような努力をしたいと思う。

≪4.閉 会≫

(以上)