第1回 製品事故情報の公表等に関する調査会(合同会議) 議事要旨

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日時

2010年4月20日(火)10:00~12:15

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会】
西村議長、小坂委員、齋藤委員、清水委員、中島委員、横矢委員
【消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会】
升田議長代理、大河内委員、櫻橋委員、田中委員、長田委員、野坂委員、樋口委員、
広重委員、牧野委員、美馬委員、若井委員
【事務局】
消費者委員会 齋藤審議官、原事務局長
経済産業省 眞鍋審議官、三木課長、藤代室長、宮下室長補佐
消費者庁(注1) 野村課長、小林課長補佐
(注1)合同会議の庶務は、消費者委員会と経済産業省が合同で行い、消費者庁はこれに協力する。
【欠席】
青山委員、天野委員、郷原委員、和田委員

議事次第

1.開会
2.審議事項
(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件について
(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について
3.その他
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:8KB)
【資料1】 委員名簿 (PDF形式:10KB)
【資料2】 合同会議の申し合わせ (PDF形式:10KB)
【資料3】 重大製品事故の受付・公表状況について(平成22年3月末日現在) (PDF形式:47KB)
【資料4】 調査の結果、重大製品事故ではなかった案件 (PDF形式:14KB)
【資料5】 原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件 (PDF形式:98KB)
【資料6】 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件 (PDF形式:17KB)


≪1.開 会≫

 これまで、経済産業省の消費経済審議会製品事故判定第三者委員会と消費者庁の消費者製品事故情報検討会にて合同会議を実施してきたが、消費者委員会の製品事故情報の公表等に関する調査会が3月15日の消費者委員会で設置が決定されたことにより、今回から消費者委員会と消費経済審議会の合同で実施されることとなった。

 事務局より、資料に沿って説明を行った。委員からの発言概要は以下のとおり。

≪2.審議事項≫

(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について

(資料4-1及び資料4-2に沿って、案件ごとに消費者庁より説明)

(委員)エアゾール缶(A200800147)について、「当該製品は、薬事法に規定する医薬品に該当し」と書いてあるが、エアゾール缶は医薬品に該当するのか。

(消費者庁)その容器に医薬品と明示があるので、医薬品という判断をしている。

(委員)傘(A201000042)について、「ジャンプ式の当該製品を折り畳む際、当該製品の軸が反発して目の下に当たり、負傷した」とあるが、自動開閉式の折り畳み傘だと書かないと、理解できないのではないか。

(消費者庁)ご指摘のとおり修正する。

(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件について

(資料5-1及び資料5-2に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)介護ベッド用手すり(A200800612)について、「使用者(要介護度○)」と書いてあるが、こういう記述は従前なかった。従前は、被害者の方は認知症であったという説明があっても、公開資料には書かなかった。このような対応はこの会議の一つの節度だと思うが、今後はこういった情報を公開する予定はあるのか。

(経済産業省)ある程度個人を特定できない範囲であればという意味合いで付け加えた。

(委員)適当でないと思う。

(委員)「要介護度○」という理由があるから、製品事故ではないとの判断なのか。

(経済産業省)かなり不自由といったことでも、製品起因でない理由の一つとして考えている。

(委員)JISの基準値を満たしていることも製品事故ではない理由か。当該基準は安全性の基準なのか。

(経済産業省)JISは強制ではないが安全性を考慮した規格であり、その基準を満たしていることにより、当該製品自体は一般的に安全とみなしている。

(委員)基準を満たせば製品の欠陥ではないとつなげるのはどうか。議論が必要ではないか。

(委員)製品起因性は、必ずしも欠陥かどうかということではない。製品起因の判断と欠陥の問題は別ではないか。確かに「要介護度○」は判断の重要な事情だと思うが、どの範囲で公表するかは、今後議論になると思う。

(委員)「要介護度○」がどんな基準かについては明確な合意は得られていない。全く認知に障害の方でも「要介護度○」はいるし、どういう判定をするかは、悩みの深いところで、あまり公表は適当ではないと判断する。どういうベッドだったら事故が起こらなかったかの公表によって、事業者が製品を作るとき、我々が製品を選ぶときに参考になることが趣旨だと思うので、公表のやり方をもっと気をつけた方がいいのではないか。

(経済産業省)状況を説明することを目的に書かせていただいたが、今後このような表現ぶりについては、十分注意して行っていきたい。

(議長)誤解を招く可能性があることは、極力避けた方がいい。

(委員)本件については、サイドレールがどのくらい離れていたかは重要な問題である。補助具がきちっと取り付けられていたか、その事を事業者がちゃんと伝えていたか確認しなければならない。サイドレールが離れたままの状態の商品が残っているのは問題がある。本件について事業者がどの程度取り組んでいるのか。

(経済産業省)本件については、サイドレールが取り付けられていたかどうかを確認し表現を修正する。また事業者の実態については調査の上、議長と委員に報告する。

(委員)ガスこんろ(LPガス用)(A200900349)について、「油が加熱されて発火したものと推定」と書いてあるが、過熱防止装置のないこんろで調理すること自体が原因ではなく、長時間温度が非常に高い状態に保ったこと等が原因ではないかと思うので、表現に注意した方がいい。

(経済産業省)フライパンを過熱状態で放置させていたことに問題があった旨記述修正する。

(委員)資料4の事故内容の欄はいろいろな調査結果が書き込まれているが、資料5の事故内容の欄は事故内容だけで調査結果については判断理由の欄の方に記載されている。資料のつくり方に統一性を持たせてほしい。

(経済産業省)資料に統一性を持たせることについては消費者庁と調整する。

(委員)今回の委員会では委員に資料の事前配布がなかった。我々がある程度準備をしておく必要があるためご配慮いただきたい。

(経済産業省)了解した。

(委員)石油温風暖房機(A200900009)について、被害状況にはCO中毒とある。結果としてはCO中毒ではなかったようだが、この表現のまま公開してよいのか。また、折りたたみ椅子(A200900232)について、左側のリベットが破損した時点で製品上に何か問題がなかったのか。

(経済産業省)前者については、従来より事故内容については被害状況として報告があったものをそのまま記載している。後者については、同等品をもって試験したところ製品の左側リベットには問題がなかったことが確認されている。

(委員)折りたたみ椅子について種々のタイプがある。具体的なイメージが出来るような表現振りにしてほしい。

(経済産業省)了解した。表現振りを修正する。

(委員)半密閉式(CF式)ガスふろがま(都市ガス用)(A200900153)について、パイロットノズルとメインノズルというものの構造がよく分からない。また冠水状態となるのはどのような場合か。さらに「隣室の台所で換気扇を使用し・・・事故発生当時は浴室の窓が閉められていた」旨の件は何を言いたいのかよく分からない。

(経済産業省)冠水状態とは排水が悪いために水がたまっている状態である。パイロットノズルとメインノズル等については当時の状況が分かるように表現振りを修正する。

(委員)ガス栓(都市ガス用)(A200900257)、迅速継ぎ手(都市ガス用)(A200900274)は教育施設での事故であるが、このような施設でのガスの事故は重大な問題につながることがあるので、文部科学省への情報提供等何らかの対応を考えてもらえないか。

(経済産業省)文部科学省を通じての教育現場への普及(啓発)については、消費者庁と対応を相談したい。

(資料5-3に沿って案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)布団干し台(A200900609)について、布団を干す場所が2箇所あるが、バランス等製品デザイン上の問題はないのか。また、こうした商品に基準はあるのか。

(経済産業省)こうした商品に基準は存在しない。またこの様な形状の製品は広く使用されており似たような事故もないことから、今回については製品起因ではないと判断している。

(委員)ドライヤー(A200800756)について、電源プラグをコンセントに差しっぱなしで使用しても問題はないのか、たまたま今回のケースは特殊な状況であったのか。また、鍋(A200900271)については偶発的な事故なのか、今回のケースは何が問題であったのかを説明してほしい。

(経済産業省)ドライヤーについては、今回の場合は長期間に亘り電源を入れたままの状態であったこと、さらに、たまたま洗面所で水分とかほこりとか、いろいろなものが入ってきて、そういった要素が重なってトラッキングが起きたと考えている。鍋については、このメーカーの製品で過去に取っ手が落ちる事故があり、事業者がかなりの力で押さないと取っ手が外れない構造に変えたという経緯がある。調査によれば、製品に問題がないことが確認されており、今回の事故は偶発的なものと判断している。

(委員)家具用オイル(A200900111)について、製品に警告表示はあったのか。木製塗料の自然発火の問題については消防庁や東京都等が警告しているが、事故が起きており、なかなか消費者に浸透していない問題がある。

(経済産業省)製品本体に自然発火の可能性がある旨表示があり、詳しくは小冊子を参照する旨の表示がある。危ない製品については、NITEと共同して注意喚起を行っており、本製品についてもその中に加える形で検討したい。

(委員)衣類(靴下)(A200800408)について、靴下をはいていて重傷を負ったという状況がよく分からない。

(経済産業省)患部の爪がはがれ、曲がったという重傷。調査したところソックスに因果関係は見つからず、製品起因ではないと判断した。ケガの状況について分かりやすく表現を修正する。

(委員)介護用ベッド用手すり(A200900397)について、当該製品の内部のすき間に左足が入った状態の内部とは、どこを指しているのか。

(経済産業省)ベッドと手すりとのすき間であり、分かりやすく表現を修正する。

(委員)介護用ベッド用手すり(A200900755)について、手すりのすき間の形状は左右対称には見えない。何か意味があるのか。

(経済産業省)使用者の視野やベッドからの乗降時の便から手すりのすき間は左右非対称のものが多い。因みに事故当時は手すりの取り付けが左右逆の状態であった。事故発生当時の状況を正確に記述する。

(委員)手すりが誤って取り付けられていたことも事故の原因と考えられる。ベットの事故は多いことから、こうした使用方法の注意喚起についてもお願いしたい。

(経済産業省)了解した。

(委員)トレーニング器具(A200801227)について、欧州規制(CEマーク)が付いていることをもって製品に起因する事故でないと判断してよいのか。

(経済産業省)CEマークについては、当該事故が製品起因と判断されない参考情報として記載した。これをもって即OKと判断しているわけではない。

(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について

(資料6に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)食器洗い乾燥機(A200800503)について、「猫を飼うために使用していた部屋」との件は、情報として意味があるのか。

(経済産業省)事故の報告にこの様に記載されていた。本件は特に重要な意味はないので削除する。

≪3.その他≫

(委員)資料の右側、判断理由の欄において結論の記述を見やすくしてほしい。

(経済産業省)見やすくなるよう修正する。

(委員)事故商品の製造年は重要な情報。資料に盛り込んでほしい。

(経済産業省)これまでも、公表時には分からなくても調査過程で判明した場合は記載している。

≪閉 会≫

(以上)