義務付け・枠付けの見直し

義務付け・枠付けの見直しの意義

 地方公共団体の自治事務について国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務付け・枠付けが多数存在する現状にあります。地域主権改革を進めるためには、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大を進めることにより、地域の住民を代表する議会の審議を通じ、地方公共団体自らの判断と責任において行政を実施する仕組みに改めていく必要があります。こうした取組を通じて、地域の実情に合った最適な行政サービスの提供を実現することを目指します。

義務付け・枠付けの見直しのこれまでの取組

義務付け・枠付けの見直しの効果

  • 義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大により、これまで国が地方公共団体に義務付けてきた基準、施策等を、地方公共団体が条例の制定等により自ら決定し実施するよう改めることが必要となります。
  • 第1次一括法と第2次一括法の施行期日は、平成24年4月1日(ただし、多くの改正事項について、施行の日から起算して1年を超えない期間内(平成25年3月31日まで)において、改正後の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、政令又は省令で定める基準は条例で定める基準とみなされることとする経過措置が設けられています。)となっており、地域の実情を踏まえた独自性のある条例が地方議会において成立しはじめたところです。
  • 地方議会での地域特性に応じた特色ある条例の制定を通じて、
    • 地域特有の問題(子育て支援、地域活性化、雇用失業対策等)の解決
    • きめ細やかな住民サービスの提供
    • 効率的な予算執行(公営住宅等の有効活用、的確な道路整備等)
    • 自治体の政策法務力の向上
    • 地方議会の審議の活性化
    などにつながり、地域主権改革の成果が具体化しはじめています。

条例制定状況と地方独自の基準事例

  • 第1次一括法及び第2次一括法等により、地方自治体の条例制定権の拡大が図られましたが、本年4月に施行された施設・公物設置管理基準等に係る条例委任に関し、条例制定状況等について次の項目について第3回目の調査を行い、全国の全ての都道府県・市区町村(1,789団体)から回答を得ました。
    • 条例の制定状況(9月議会までに提出済、今年度提出予定)
    • 地域の実情を踏まえ、国の条例制定基準とは異なる内容の独自の基準を設ける例
  • 条例制定の進捗割合は、都道府県が約5割、指定都市、中核市、市区町村で約2割(未制定条例の多くも12月議会に提出される予定)となっています。引き続き、地方自治体の独自事例などの情報提供を図っていきます。


(第3回)
(第2回)
(第1回)

義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の条例

  • 地方独自の基準を定めている条例を以下から見ることができます。

関係資料

平成24年3月9日第180回通常国会提出
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(第3次一括法案)

平成23年11月29日閣議決定
「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」

平成23年8月26日成立
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)(第2次一括法)

平成23年4月28日成立
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)(第1次一括法)

平成22年6月22日閣議決定
「地域主権戦略大綱」

平成21年12月15日閣議決定
「地方分権改革推進計画」

平成21年11月12・13・16日大臣政務官折衝

関連リンク