「平成19年度の税制改正に関する答申 ―経済活性化を目指して―」(平成18年12月1日 税制調査会)に関する用語集(五十音順)
(注)この用語集は、答申の内容について理解を深めていただく観点から、平成19年4月に事務局が作成したものです。
〇移転価格税制(いてんかかくぜいせい)
わが国の企業と海外の関連企業との間の取引価格を通常の取引価格と異なる価格に設定して一方の利益を他方に移転させることにより、わが国の法人の所得の金額が減少することとなる場合に、海外の関連企業との取引を通常の取引価格(独立企業間価格)で行ったものとして課税する制度をいいます。
(参照項目)事前確認制度
〇イノベーション(いのべーしょん)
イノベーションとは、一般に技術革新や経営革新と言い換えられますが、広く社会のシステムや国民生活などを含め、新しい技術や考え方を取り入れて経済的、社会的に大きな変化を起こし、新たな価値を生み出すことをいいます。
〇エネルギー関係諸税(えねるぎーかんけいしょぜい)
揮発油税、地方道路税、軽油引取税、石油ガス税に加え、航空機燃料を課税対象とする航空機燃料税(国税)、原油、輸入石油製品や石炭などの課税対象とする石油石炭税(国税)及び一般電気事業者の販売電気を課税対象とする電源開発促進税(国税)をエネルギー関係諸税と総称しています。
〇エンジェル税制(えんじぇるぜいせい)
投資リスクの高い創業期のベンチャー企業に対する資金供給を促進する観点から、一定のベンチャー企業の発行する株式に対して個人投資家(エンジェル)が投資した場合に適用される税制上の優遇措置をいいます。
具体的には次の3つの優遇措置がとられています。
[1] 個人投資家が投資した時点で適用される優遇措置(対象となるベンチャー企業への投資額を株式譲渡益から控除)
[2] 投資したベンチャー企業が事業に失敗し、損失が生じた場合の優遇措置(翌年以後3年間繰り越して株式譲渡益から控除できる)
[3] 投資したベンチャー企業の事業が成功した場合の優遇措置(譲渡の日において3年超保有していたベンチャー企業の株式を上場等の日以後3年以内又は上場前のM&A等により譲渡した場合の譲渡益を2分の1に軽減)
〇応益課税(おうえきかぜい)
国や地方公共団体は様々な行政サービスを提供しており、住民はそのサービスの便益を受けています。この関係に着目し、住民が受ける便益享受の大きさに応じて税を負担すべきであるとする原則を応益負担の原則といい、これに基づいた課税のことを「応益課税」といいます。特に地方税においては重要な考え方といわれています。
〇外形標準課税(がいけいひょうじゅんかぜい)
外形標準課税とは、所得以外の資本金、売上高、付加価値、従業員数のように、外的基準を課税標準として税額を決定する課税方式のことをいいます。法人事業税は、通常は法人の所得に対して課税されるものですが、資本金1億円超の普通法人を対象として、付加価値額及び資本金等の額による「外形標準課税」が平成16年度から導入されています。
〇外国子会社合算税制(がいこくこがいしゃがっさんぜいせい)
わが国の企業が税負担の著しく低い国・地域に海外子会社を設立し、その海外子会社に利益を留保してわが国での法人税課税を免れる(配当として受け取るまで課税を繰り延べる)といった租税回避行為に対処するため、海外子会社の留保所得を、その持分に応じて、わが国親会社の所得に合算して課税する制度をいいます。
〇企業組織再編(きぎょうそしきさいへん)
企業組織再編とは、一般的には、企業の合併、分割、株式交換及び株式移転のことをいいます。税法上の企業組織再編には、これらに現物出資及び事後設立が含まれます。
〇基礎年金番号(きそねんきんばんごう)
基礎年金番号とは、国民年金・厚生年金保険・共済組合といったすべての公的年金制度で共通して使用されている10桁の番号です。年金制度ごとに番号が異なる公的年金制度の不便を解消する目的で、平成9年1月に導入されました。
(参照項目)納税者番号制度
(参考)社会保険庁ホームページ「基礎年金番号って何?」
〇金融番号制度(きんゆうばんごうせいど)
「金融所得課税の一体化についての基本的考え方(税制調査会金融小委員会、平成16年6月15日)」において、金融所得の損益通算の範囲を拡大するに当たっては、正確なマッチング(支払者が税務当局に提出した支払調書の内容と納税者が提出した申告書の内容との突合)を通じた適正な課税を実現するため、何らかの番号制度の利用が必要と指摘されています。また、その際、損益通算の適用を受けようとする者は番号を利用し、そうでない者は番号を利用しなくてよいという選択制とすることも考えられると指摘されています。このような選択的な番号制度が金融番号制度と呼ばれています。
〇減価償却制度(げんかしょうきゃくせいど)
減価償却制度は、各事業年度における損益を適正に計算できるよう固定資産(土地等を除く。)の取得価額を使用期間に応じて費用配分するものです。法人税関係法令では、減価償却の対象となる資産及びその取得価額の範囲のほか、減価償却の方法、耐用年数、残存価額等について規定されています。
〇研究開発税制(けんきゅうかいはつぜいせい)
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度をいい、その事業年度の所得に対する法人税額から、試験研究費の額に一定の税額控除割合を乗じて計算した金額を控除できるというものです。この制度は、民間の研究開発活動を促進する観点から講じられている措置で、事業を行う個人についても同様の措置が講じられています。
(参照項目)政策税制
〇源泉徴収制度(げんせんちょうしゅうせいど)
給与や利子、配当、報酬等を支払う人(源泉徴収義務者)が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国(税務署)に納付する制度です。
〇公益信託制度(こうえきしんたくせいど)
公益信託は、委託者たる個人や法人が財産を公益目的のために受託者に信託し、受託者は、その財産を管理・運用し、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益目的のために役立てようという制度です。公益信託については、平成18年12月の信託法改正の際に旧信託法の公益信託に関する部分が独立し、「公益信託ニ関スル法律」として引き続き適用されています。
〇公的年金からの特別徴収(こうてきねんきんからのとくべつちょうしゅう)
社会保険庁などの公的年金の支払者が特別徴収義務者となり、年6回の公的年金の支払の都度、個々人の年金支払金額から市区町村より通知された個人住民税額を差し引いて市区町村に納付する制度です。現在、平成21年度目途に導入できるよう検討を進めています。
現在は、普通徴収により、納税者が年4回(通常は6、8、10、1月)金融機関又は市区町村に出向いて、個人住民税を納付していますが、この制度の導入により、納税者は納税に行く手間が省けるとともに、市町村の徴収事務の効率化にも役立ちます。
〇公平・中立・簡素の租税原則(こうへい・ちゅうりつ・かんそのそぜいげんそく)
公平・中立・簡素の租税原則とは、税制をどのように構築することが望ましいかについての基本的考え方です。
「公平」の原則とは、各人の経済力に応じて負担を分かち合うこと、「中立」の原則とは、税制ができるだけ個人の選択や企業の経済活動を歪めないようにすること、「簡素」の原則とは、税制の仕組みをできるだけ簡素なものとし、納税者が理解しやすいものとするということをいいます。
〇個人住民税・均等割(こじんじゅうみんぜい・きんとうわり)
市区町村内に住所や家屋敷、事務所などを有する者に対して、一定の額によって課する都道府県民税・市区町村民税です。負担分任の性格を持つ個人住民税の基礎的な部分として位置付けられ、税負担を広く求めるため、非課税に該当する場合を除き納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一律の税額を納税するものです。
例えば、個人の均等割は4,000円(都道府県民税1,000円、市区町村民税3,000円)となっています。
〇個人住民税・所得割(こじんじゅうみんぜい・しょとくわり)
所得をもとに課される都道府県民税・市区町村民税です。所得を課税標準として地方公共団体の住民は地域社会の費用をその能力に応じて広く負担することになります。所得の計算のしかたや各種の控除など、所得税と同様となっている部分もありますが、地域社会の会費的な性格から、税率構造や所得控除の額などに違いがあります。この所得割の税率は平成18年度までは、所得段階ごとに200万円以下は5%、200万円超700円以下は10%、700万円超は13%の3段階でしたが、所得税から個人住民税へ3兆円の税源移譲の実施に伴い平成19年度から所得にかかわらず一律に10%の比例税率になります。
〇三角合併(さんかくがっぺい)
会社法における合併等対価の柔軟化(平成19年5月施行)により新たに可能となる組織再編の形態のことをいいます。具体的には、ある会社(存続会社)が他の会社(消滅会社)を合併する際に、存続会社の株式ではなく存続会社の親会社の株式を対価として交付する合併をいいます。
〇残存価額(ざんぞんかがく)
減価償却資産が使用可能期間を経過した時点で見込まれる処分価額のことです。個々の資産ごとに残存価額を定めることは技術的にも不可能であることから、税法では資産の種類に応じ、たとえば有形減価償却資産(坑道を除く)について取得価額の10%などと定められています。
〇三位一体改革(さんみいったいかいかく)
「地方にできることは地方に」という理念の下、国の関与を縮小し、地方の権限・責任を拡大して、地方分権を一層推進することを目指し、国庫補助負担金の廃止・縮減、税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体として行う改革です。
〇事業承継関連税制(じぎょうしょうけいかんれんぜいせい)
事業用の土地や株式などを相続した者に対する相続税が軽減される措置などの総称です。
典型的な例として、相続税関係では、特定の事業用宅地等について最大400m2まで課税価格を80%軽減する「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」、一定の取引相場のない株式等について課税価格を10%軽減する「特定事業用資産についての課税価格の計算の特例」が挙げられます。
このほか、農地や山林を対象とした措置もあり、課税及び納税の各面で様々な特例措置が講じられています。
(参照項目)種類株式
〇事業譲渡類似(じぎょうじょうとるいじ)
わが国に恒久的施設を持たない非居住者・外国法人が得る株式の譲渡益(原則、わが国で非課税)のうち、事業の譲渡に類似するものとしてわが国で課税することとしているものです。大口保有の株式を一定以上譲渡した場合が該当します。
〇事前確認制度(じぜんかくにんせいど)
移転価格税制の適用に関し、わが国の企業と海外の関連企業との間の取引価格の算定方法について、企業と国税当局との間で事前に確認をすることができる制度をいいます。
(参照項目)移転価格税制
〇住民票コード(じゅうみんひょうこーど)
住民票コードとは、住民票に記載されている番号で、無作為に作成された十けたの数字と一けたの検査数字を組み合わせたものをいいます。
〇10%比例税率化(10ぱーせんとひれいぜいりつか)
個人住民税所得割の税率は、平成18年度までは所得段階ごとに5%、10%、13%の3段階となっていました。平成19年度から所得にかかわらず一律に10%の税率になります。
10%比例税率化により、受益と負担の関係が一層明確となり、地域間の税源の偏りも縮小されることとなります。
〇取得価額(しゅとくかがく)
〇種類株式(しゅるいかぶしき)
会社法第108条の規定により発行される株式の総称で、具体的には、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権の行使などについて、他の株式とは異なる定めをした2以上の種類の株式をいいます。
(参照項目)事業承継関連税制
〇償却可能限度額(しょうきゃくかのうげんどがく)
減価償却資産について、減価償却をすることができる限度額のことで、資産の種類に応じ、たとえば有形減価償却資産(坑道を除く)について取得価額の95%などと定められています。
〇償却率(しょうきゃくりつ)
〇資料情報制度(しりょうじょうほうせいど)
適正な課税を確保するため、取引の当事者に対し、各種の取引の内容(例えば、配当の支払額、支払者名、支払期日、受取者名等)を記載した資料を税務当局に提出することを義務付ける制度です。
〇信託制度(しんたくせいど)
信託制度とは、一定の方法により、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき法律関係をいいます。
〇信託段階課税(しんたくだんかいかぜい)
信託段階課税とは、信託財産から生ずる収益等につき、受託者の固有財産に対する課税とは区別しつつ、信託段階において受託者を納税義務者として法人課税を行う課税上の取扱いをいいます。
〇信託法の改正(しんたくほうのかいせい)
信託法は、大正11年の制定以来80年以上にわたり実質的改正がなく、この間の社会・経済活動の発展や多様化により、制定当時には想定されていなかった形態での信託の活用も図られるようになっていること等を踏まえ、抜本的改正が行われました。信託法改正案は、国会において平成18年12月8日に可決成立し、一部を除き公布の日(平成18年12月15日)から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとされています。
〇税源移譲(ぜいげんいじょう)
地方公共団体の税源を充実するため、納税者(国民)が国へ納める税を減らし、都道府県や市町村に納める税を増やすことです。具体的には、平成19年に所得税から個人住民税へ3兆円の税源が移し替えられます。
多くの方は、1月から所得税が減り、その替わりに6月から個人住民税が増えますが、税源移譲によっては所得税と個人住民税を合わせた年額の納税額は基本的に変わりません。
〇政策税制(せいさくぜいせい)
政策税制とは、特定の政策目的を実現する観点から講じられている租税特別措置をいいます。なお、これらの措置は「公平・中立・簡素」という租税原則の例外措置として講じられているものであり、常にその政策目的・効果や政策手段としての適正性を十分に吟味し、整理合理化を行っていく必要があります。
(参照項目)研究開発税制
〇組織再編税制(そしきさいへんぜいせい)
組織再編税制とは、法人の合併、分割、株式交換、株式移転、現物出資及び事後設立に関する税制上の取扱いを総称するものです。
資産の移転をした場合には、譲渡損益が実現するので課税を行うのが原則です。企業組織再編による資産の移転についても例外ではありませんが、一定の要件を満たす企業組織再編については、課税の繰延べが認められています。
〇租税条約(そぜいじょうやく)
正式名称は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と〇〇国政府との間の条約」で、条約を締結した両国が、それぞれの課税権を確保しつつ、二重課税を回避し、脱税を防止することを目的として締結する条約をいいます。
〇損益通算(そんえきつうさん)
総所得金額等を算出する際に、ある所得に生じた損失を、別の所得の金額から控除することをいいます。
ここでは、投資のリスクを軽減する観点から、上場株式等の譲渡損失を利子・配当等といった他の金融所得から控除する仕組みを指しています。
〇同族会社(どうぞくかいしゃ)
同族会社とは、上位3株主(株主の親族など特殊の関係のある個人及び法人を含みます。)による持株割合等が50%を超える会社をいいます。なお、留保金課税の対象となる特定同族会社については、1株主(株主の親族など特殊の関係のある個人及び法人を含みます。)による判定となります。
(参照項目)留保金課税、留保金課税の抜本的見直し
〇道路特定財源(どうろとくていざいげん)
道路特定財源には、揮発油(ガソリン)を課税対象とする揮発油税及び地方道路税(いずれも国税)、軽油(ディーゼル燃料)の引取りを課税対象とする軽油引取税(地方税)、自動車用の石油ガス(LPG)を課税対象とする石油ガス税(国税)や、車検を受ける自動車などを課税対象とする自動車重量税(国税)、自動車の取得に対して課税される自動車取得税(地方税)があり、その税収の全額又は一部を国・地方の道路整備財源に充てることとされています。
〇特定口座(とくていこうざ)
証券会社に開設される口座のひとつで、その口座で管理される上場株式等を売却した場合、証券会社が投資家の代わりにその所得金額の計算等を行います。
(参照項目)金融番号制度、源泉徴収制度、資料情報制度、損益通算、分離課税制度
(参考)
特定口座のうち源泉徴収口座を選択した場合には、証券会社が源泉徴収の上、税金を納付しますので、この所得金額については、税務署へ確定申告する必要はありません。また、特定口座のうち簡易申告口座を選択した場合には、証券会社から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができます。
〇納税者番号制度(のうぜいしゃばんごうせいど)
納税者に広く番号を付与し、
[1] 各種の取引に際して、納税者が取引の相手方に番号を告知すること
[2] 納税申告書及び取引の相手方が税務当局に提出すべき情報申告書に番号を記載すること
を義務づけることにより、納税者から提出される申告書と、取引の相手方から提出される資料情報を、その番号をキーとして集中的に整理(名寄せ)及びマッチング(突合)する方式です。
(参照項目)基礎年金番号
〇非居住者・外国法人(ひきょじゅうしゃ・がいこくほうじん)
「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得に限って所得税を納める義務があります。「居住者」とは、国内に住所があり、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいい、居住者は、そのすべての所得についてわが国において所得税を納める義務があります。
「外国法人」とは、内国法人以外の法人をいい、日本国内で生じた所得に限って納税義務を負います。「内国法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、内国法人は、そのすべての所得についてわが国において法人税を納める義務があります。
〇分離課税制度(ぶんりかぜいせいど)
所得を発生形態、性質に応じて区分して、異なる税率(一般的には比例税率)を適用して税額を算出する課税方式です。例えば、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等があります。総合課税と対になる課税方式です。 なお、「分離課税」には、[1]「申告分離課税」(確定申告によって納税するもの。例えば、株式譲渡益の場合)と[2]「源泉分離課税」(所得を稼得する際に、所要の税額が源泉徴収され、改めて申告納税する必要のないもの。例えば利子の場合)があります。
(参照項目)金融番号制度、源泉徴収制度、資料情報制度、損益通算、特定口座
(参考)
総合課税:各種の所得を合計した課税所得に累進税率を適用して税額を算出する課税方式です。
〇法人実効税率(ほうじんじっこうぜいりつ)
法人所得に対する租税負担の一部が損金算入される場合に、その損金算入される部分を調整して算出される租税負担割合をいいます。例えば、日本において法人税や住民税は損金算入されませんが、事業税は損金算入されることから、事業税が当期に損金算入されると仮定して算出すると40.69%(東京都)となります。
〇法定耐用年数(ほうていたいようねんすう)
減価償却資産について、通常の維持補修を加えた上で経済的・物理的に使用に耐えうる年数をいい、具体的には「減価償却資産耐用年数等に関する省令」の別表第一から別表第八までにおいて規定されています。
〇目的信託(もくてきしんたく)
目的信託は、平成18年12月の信託法改正によって新たに可能となった受益者の定めのない信託の総称であり、その目的は公益目的に限定されませんが、存続期間は20年を超えることができません。
〇リース会計(りーすかいけい)
リース取引は法形式上は賃貸借ですが、このうち、解約不能のリース期間がリース資産の耐用年数に相当するなど、実質的に売買と同様の性格を持つものについて、会計上は原則として売買処理に準じた処理とされることとなっています。
〇リスクマネー(りすくまねー)
リスクマネーとは一般に、元本に損失が生じる可能性がある一方、高い収益を期待して行われる投資に投入される資金をいいます。その有効な活用方策としては、例えば、ベンチャー企業の育成や新規事業の開拓を目的とした投資などが考えられます。
〇留保金課税(りゅうほきんかぜい)
1株主グループで持株割合等が50%を超える同族会社については、法人税の他に、一定額を超える内部留保に対して課税することとされています。
(参照項目)同族会社、留保金課税の抜本的見直し
(参考)特定同族会社の留保金課税制度の概要
留保金課税額 =〔所得 - (配当 + 法人税等) - 留保控除〕× 税率
〇同族要件
1株主(株主の親族など特殊の関係のある個人及び法人を含む。)による株式等の保有割合が50%を超えること
〇税率
課税留保金額3,000万円以下の部分…10%
課税留保金額1億円以下の部分…15%
課税留保金額1億円超の部分…20%
〇留保金課税制度の抜本的見直し(りゅうほきんかぜいせいどのばっぽんてきみなおし)
18年度税制改正において、適用対象となる同族要件の見直し(3株主グループで持株割合の50%超を支配→1株主グループで持株割合等の50%超を支配)、留保控除額の引上げ等の抜本的見直しが行われました。