<意見2> 所得税、法人税、消費税や相続税の現状や今後のあり方に関する意見〔資産課税〕

性別 職業 年齢 意見等

会社経営

65

相続税については、所得税の累進構造がフラット化され、社会保障も充実している今、相続財産が相続人の経済的基盤の重要性が薄れているという見方にたって、富の再分配の考え方からの見直しの検討について、課税最低限を下げ、広い範囲に課税することは賛成。

公認会計士

48

相続税については、税制構造の見直しを行うとともに、基礎控除の引下げを検討する必要があると考える。

会社経営

58

相続税については、最高税率は高すぎる。一方で、課税対象者のうち5%しか課税されないのは問題であり、もう少し浅く広くするべきではないか。事業用資産や非上場企業の株式については、簡単に売却できないし、また、すべきものでもない。相続時点の資産評価は大幅に減額し、処分等によって利益が出た際に課税すべきである。企業の活力を無くさないように。

会社経営

66

相続税の遺産税化について、現行の相続人が負担する方式から、遺産そのものに課税する形態に変更した方が納付手続がスムーズになり、国・納税者双方にメリットがあると考える。

会社経営

68

相続税については、減税等が行われ、また、控除額も増え税負担は減少しているが、少子化が進む中、相続人数の減少により、増税感が支配している。増税感を無くすよう努力して欲しい。

会社役員

63

最近政治が提言しているゼロクーポン国債と相続税減免などは全くのナンセンスである。

主婦

59

相続税(不労所得に対する税率)は、高くても良いと考える。

会社経営

66

相続税について、株など相続税算出の際の資産評価にあたって、高い評価をされながら、流通性がないからという理由で、大蔵省に引き受けてもらえない。なぜ流通性がないものについて、高い評価をするのかと言いたくなる。土地を物納すると、将来土地を利用したくても利用できないため、事業の活性化が損なわれることから、当該物納者が買い戻しできるようにすることが、必要と考える。

会社員

53

相続税は、納税者にとってはつらい制度だが、社会全体には合理的。きちんと納税したものには、何らかの還付制度があってもよいのではないか。

会社経営

48

相続税・贈与税・所得税についても極めて薄く幅広い税として考え、フラットにすべきである。

主婦

55

相続税の手続期間は10カ月であるが、男女(夫婦)が仕事に就いている中で、この期間は短過ぎる。延長して貰えないか。

会社経営

67

相続税については、贈与税の見直し。非課税限度の見直し。

会社経営

46

相続税については、最高税率50%まで引き下げるべきである。

団体委員

77

公平性を高めてほしいと感じる。

会社経営

46

優秀な人材に限って越境移動の可能性が出るので、世界の中道的水準を維持するべき。

大学教授

61

現行水準を維持すべき

会社役員

71

個人所得税のフラット化がここまで進み、税率格差に対する高額所得者の不満はほとんどなくなった。他方で課税最低限の見直しが検討されている。国際的に見ても、また国の税に対する正当な理解を進めるためにも、課税最低限の見直しは必要であろうが、それだけに相続税については慎重な検討が必要である。人一倍働いて、巨額の収入を得た人が金持ちになって贅沢をしても非難されるべきではない。むしろジャパニーズドリームの具現者として大いに賞賛されて良い。然し子弟は全く無関係である。昔から「子孫に美田を残すな」と言われているではないか。現在の日本では、富の再分配は相続税に頼るしかない。所得税の累進度を下げ、その上相続税まで緩和した場合には貧富の格差が増大して大変な社会不安をもたらす危険がある。三代で財産がなくなるような相続税は過酷に過ぎると言われるが、人間は本来生まれながらにして平等でなければならない。自分の富は、みずから額に汗して築き上げるものである。子供たちは親の遺産に依存すべきではない。事業の継続が難しいと主張する人がいる。然し相続税はいくら高くても遺産の70%以上のものまで取ろうとはしていない。30%以上のものは遺族に残るシステムである。何の遺産もなく体一貫で事業を起こしている多くの市民がいることをハッキリ認識する必要があろう。敗戦とともに農地解放が行われ、財産税で強烈な富の再分配が行われた。その中から日本は奇跡と言われる経済復興を成し遂げた。現在の政治力で財産税の創設は不可能であろう。財政赤字を立て直すための大きな柱として相続税のドラスチックな強化を検討すべきではないであろうか。

会社経営

68

少子高齢化で相続人が少なくなってきている21世紀においては、富の再分配機能と、富裕者の社会還元という観点から、相続税は課税価格が高い場合は、何らかの特例を設けるべきである。(例えば、相続人が事業の後継者となる場合は、納税の猶予期間を設けるとか、延納を認める)

会社経営

76

相続税について、「負担水準は国際的に見ても決して高くない状況にある」と大蔵省の意見として述べておられるが、問題は税収総額ではなく、課税の分布が現在の日本の社会のあり方に対して公平かどうかである。厳しい累進税率は、所得税率とのバランスを考えて、もうこの辺で緩和すべきである。親から子へと事業を継承していく傾向の強い中小企業では、相続税の負担が高いことが、事業継承の大きな障害となっている。個人の資産についても、営々と築いた財産のうち、自らの子孫に残るものより税金として納めるものの方が多くなるような税率は、行き過ぎではないだろうか。日本の相続税の最高税率は、現在70%の効率であるが、少なくとも50%以下への引き下げが望まれる。

会社経営

65

相続税は生前譲与(特に家)を促進すべき。

会社経営

51

私が山林、立木を所有していますので、我田引水ですが山林、立木に対する相続税には疑問がある。治山、治水、環境保護の面から山林の重要性は広く認識されている。しかし、山林、立木の相続税を納めるために立木を伐採しなければならない。林業日書によれば昭和40年を100として、立木価格は98と低迷している現在、伐採しても植林できない山林が徐々に増えつつある。山林、立木への課税が山林を荒らすことに繋がり、その為に山林に税金を戻す現状は得策とは思えない。立木の所得税は措置法で大幅に軽減されている。山林、立木に対する相続税の免除と立木所得の措置法廃止で国の税収には大差はない筈。大所高所からの対応に期待する。

会社経営

60

最高税率を50%に引き下げ、累進税率をもっとフラットにし、国民が広く分かち合えるように基礎控除を下げるべき。

会社経営

52

相続税を含め、累進税率は緩和するべき。

会社経営

56

相続税-高すぎる。どんどん社会主義化する。特に事業の継承が困難となり、中小企業が衰退し、活力が失われる。

会社経営

59

相続税について、生前贈与がやりやすい方法(額の増等)が必要。資産の移転が早期・簡便に出来ることが重要である。

会社経営

38

相続税のアップだけは止めて欲しい。国を動かす源を奪ってしまい、結果として国が立ち行かなくなると考える。

大学教授

57

現在以上に引き下げる必要はない。本来、相続のようなことはない方が良い。自由で公正な競争は、出発点が同一だという点にある。その出発点を違ったものにしているのが、相続や親の経済力の違いによるものである。できるだけ、そのような差をなくすことが競争の公正さを保障することになる。

会社経営

57

相続税については、平成3年度の税率程度に戻すべき。

会社経営

38

相続税は事業継続者と一般相続者を分けたほうが良い、中小企業が相続税のために事業の継続ができないのはおかしい。

大学教授

60

相続税は現在高すぎる。相続を放棄せざるを得ない

団体役員

52

相続税については、より広範囲に課税すべきで、富の再配分機能を高めるべき。

会社経営

55

相続税が低くなっているのは理解できるが、一元的に資産だけではなく、事業者の事業継続性との関係も調査の上、課税基準を決められないか。

会社経営

48

相続税は段階的にかなり軽減されてきているため、国際比較の中でもそれなりに低い水準になっていると思う。

会社経営

54

相続税は中小企業者の事業継承にかかわる部分での配慮が必要と考える。

会社経営

55

相続税は最高税率の引下げと税率構造の緩和が必要

会社経営

54

相続税は、事業継承や居住が可能となるよう実態にマッチした減税措置をさらに拡大すべきである。

会社員

57

相続税は、基本的には徴収しないで欲しいが、格差是正のため、大資産相続者にのみ課すべきと思う。

団体役員

62

広く浅く国民全体での更なる税負担はやむを得ないと思われるが、事業継承について、円滑な次世代への承継ができるような配慮、方策を検討すべきである。

会社経営

50

相続税については、中小企業の事業継承についての負担割合の軽減を望む。

団体役員

59

貧富の差が拡大しているというデータはないとのことであるが、富の再配分機能の点から課税見直しが必要。

大学助教授

40

相続税の意義のひとつとしての富の再配分機能を認めつつも、相続税が金銭的に評価可能な資産のみを対象としているために、相続税の課税対象者を広範囲にしていく方向が、今後、かえって不公平を生じさせる可能性が懸念される。(相続税は、相続した資産を金銭的価値に置き換えて評価し、課税するが、相続されるものとしては、能力、環境、人脈など金銭的に評価不可能な「資産」があり、今後は、これらの格差により子世代に大きな所得格差が生じる可能性がある。)

団体役員

66

現行の課税理念には、事業の承継という概念がなく、財産の承継という考え方になっているため、中小企業経営者の多くが後継者への事業承継に悩んでいる実態にある。多様で活力ある中小企業の継続・発展を期すためにも、事業用資産の相続については、新たな事業承継税制を確立する必要がある。

会社役員

43

相続税の最高税率を引き下げるべきである、頑張った人が報われる社会を作らなければならないと思うし、現在の相続税は、完全にペナルティー税制である。

会社役員

58

相続税は、現状の制度は正にペナルティー税制であると思う。先進国の中でも高い最高税率は引き下げる方向で考えていくことが適当であり、併せて累進度の緩和も検討すべきである。また、相続財産の評価方法については、小規模事業者の事業継承支援や文化的財産の保持にも配慮すべきである。

団体役員

53

相続税については、富の再分配機能を有するとあるが、これは、貧富の差を薄めていくことであると思うので、今の世の中は昔に比べてこうなったからここはこの程度で良いという説得という部分が不足している。

会社経営

47

相続税は、持ち家や上場されていない株式等、生活や企業活動を行う上で現金化が容易でない資産については課税の猶予措置を行うべきではないか。

会社経営

63

企業経営者の相続税については、もう少し軽減してもらわないと事業の承継ができず、相続税を払うための株式譲渡で経営権も譲渡せざるを得ないことになり、何をやっているのかわからないことになる。

会社経営

59

相続税の支払に際しては、未公開株をもう少し評価してもらってもよいと思う。

団体役員

71

基礎控除額は、現行のままでよいと考える。

会社経営

52

相続税のなかで、中小企業(非上場)の株式評価の見直しをお願いしたい。

会社経営

48

相続税については、「一部の資産家のみを対象として負担を求める」という表現が使われているが少数の人に課税するのだからよいという論点は何を根拠にしているのだろうか。世界的大競争の時代にリスクをとれるのは本来個人であると思う。リスクの取れない国民を作っていけば結局、国が公的支援などをする結果になり国民負担も増える。

団体役員

59

相続税については、ある程度の控除は必要だと思う。預金、建物はそのままの課税に対し、計算例では10億円の土地が1億6,000万円の評価となるのは余りにも優遇しすぎる。5億7,000万円相当を相続し、貢献度の大きかったであろう配偶者ではあるが、無税となるのは肯きがたい。

会社役員

54

相続税の累進性についても、議論があるようであるが、所得税とは性格が異なり、富の再配分機能を維持するためにも、相続税の累進性は現状を維持する方が望ましく、そのことが経済活動を不活性化することはないと考える。

団体役員

63

最高税率を引き下げるべきと考える。

大学教授

53

長寿化による親の死亡による相続者の年齢も高くなっており、資金や資産の活用といった観点からすると意味をもたなくなっている。孫への相続の可能性を広げる工夫をすべきである。

会社員

53

相続税については、富の再分配機能を維持するためにも現状を維持してもやむを得ない。「働いて稼ぐ」という部分が薄れれば、世相も乱れることにもなる。

会社員

50

相続税は、現状で可。

団体役員

68

相続税の軽減や贈与税の基礎控除引上げの動きがあるが、そのような余裕はない筈である。それによって、住宅建設の増加や景気の上昇等にいかほどの効果が期待できるのだろうか。

会社経営

50

現在、相続税制の見直し検討が行われているが、早急な作業の実施を期待したい。今、政府によりベンチャービジネスを育てる為の方策がとられており、ベンチャービジネスの起業が盛んになりつつある。こうした中で成功した経営者が次世代に事業を継承しようとした際、相続の問題は事業継続にとって大きな障害となると考えられる。企業が一定の成長を達成してから経営者の相続が発生すると、その企業を維持しきれなくなる可能性がある。ベンチャー企業がまだ中小企業の段階にある時は次期後継者はその血縁相続人となることが多いし、血縁者が事業継承することが一般的に最も安定すると考えられる(後継者の能力は別として)。こうした時、相続税の為に継承がうまくいかず、その企業の従業員にも影響が及ぶとすれば、ベンチャービジネス育成と逆行することにならないか。この意味からも、相続税の適用方法や税率軽減などの検討を是非お願いしたい。

大学助教授

50

相続税について、昨今、相続税の引下げの主張があるが、反対である。そもそも相続財産は不労所得であり、被相続人の扶養家族にとって必要十分な額(分量)以外は全部国庫に納入して富の再分配をした方が公平性にかなうのではないかと思う。(勿論、相続財産の形成に当たって特別に寄与した人に十分な配慮をするのは当然である。)税収を確保すべきときに何故相続税を下げるのか理解できない。

大学助教授

32

相続税については、再配分機能をより強く働かせる方向へ機能させる必要があると思う。特に、課税標準を時価評価とすることと、負担率の引上げが必要と思う。

団体委員

62

相続税については、生存権、生活権を脅かすような課税(納税の為にごく普通の居住用資産の売却を迫られる等)は考慮の余地があると思う。

会社経営

40

相続税については、賛否両論あるが、どの方向がよいか考えがまとまっていない。立場により考え方が全く逆。

会社経営

56

贈与税の基礎控除は60万円を1000万円くらいに。

会社経営

48

贈与税は、高齢者からの財産移転の早期化で経済を活性化させるためにも引下げか適当である。

団体役員

52

贈与税については、一部見直し論も出ておりますが、現行のままでよい。

会社経営

48

課税最低限の引上げは納得できない。したがって相続税・贈与税・所得税についても極めて薄く幅広い税として考え、フラットにすべきである。

主婦

55

1年で贈与できる金額の引上げ(60万円 →100万円)。子供が住宅を新築する場合の贈与額の引上げ。(300万円→600万円)こうすることにより、消費の活性化を計る。

会社経営

67

相続税については、贈与税の見直し。非課税限度の見直し。

税理士

63

冷え込んでいる消費を活発化させるため、贈与税の基礎控除を増額(60万円→100万円)すべきである。

団体役員

59

貧富の差が拡大しているというデータはないとのことであるが、富の再分配機能の点から課税見直しが必要。

団体役員

49

・贈与税の基礎控除については、高齢者の貯蓄に対する取り扱いが重要と思われる。

・若い世代への継承分をより厚くしたらどうか。

公認会計士

48

贈与税については、その基礎控除の引上げは、上げ幅が大きくなると課税逃れが生じる恐れがあり好ましくないと考える。

税理士

48

贈与税率は引下げを検討してほしい。

ファイナンシャルプランナー

49

・贈与税の税率は、早い時期の資産の移転が見込めるので、下げることを検討してほしい。

・住宅資金の贈与の特例は好評である。

会社役員

57

・年間60万円の基礎控除の範囲は検討する必要がある。

団体役員

61

贈与税の年額60万円は20年以上据え置かれている。検討すべき時期に来ているのではないか。

会社経営

41

固定資産税については、不動産の流動性、企業活動の活性化を高めるためにも引き下げるべき。

会社経営

58

不公平感は固定資産税等において顕著である。

会社経営

69

バブルがはじけ、土地建物の価格が大幅にダウンしたが、売買価格より課税標準価格が下がっていない。課税標準価格の見直しが必要であると思う。

団体役員

66

平成4年(平成10年から当分の間停止)に実施された地価税は、現在の長期不況の原因の一つではないか。この地価税のように取り易いところより税金を取るという対応は、結果として経済成長の骨を折り、全体としての税収を減少させた実例であり、慎重な対応が望まれる。また、発泡酒増税の件も、実施した場合大きな影響があると思われるので、慎重な対応を望む。

団体委員

67

固定資産課税・土地評価の下落が公表されても、実際は3年前と同額の課税で、3年ごとの見直しすら行われない。財産ストックは高齢者に多く納税者負担は大である。納得ゆく透明性のある説明がほしい。

会社経営

65

中小企業の事業承継については、株式の評価、事業用資産に対し負担が大きい。農地に対する承継特別措置と同様にすべきである。

会社経営

58

バブルの崩壊により土地本位制が崩壊しているにもかかわらず、土地流動化のための税制措置が講じられていない。増改築にかかる事業所税(政令都市等における割増税)があるが、都市集中化も起きていない現状で課税するのは適当でない。(地方税)

会社経営

59

資産税については、地方税のなかで資産税による税収比率が32.5%に達しており、国税・地方税合計ベースで17%程度と安定していることから現状負担にとどめるべき。ストック課税の強化は国民の資産形成への意欲をそぐ恐れがあり、国民富裕度が落ちる。

大学教授

42

安定的な課税ベースであるという相続税に見られる所得再分配機能のほか、最近のストック化の傾向から、金融資産が軽課であるという論議は重要である。特に、高齢世代の保有する金融資産額がかなりの大きさであるとすれば、若年世代から高齢世代への再分配として位置付けられている現在の社会保障制度についても見直しが必要となろう。金融資産は過去の生産活動によって得た所得のうち、消費が将来に繰り延べされたものであるから、原理的には消費課税と同じ課税原則が適用できるはずである。

会社員

46

資産課税等については、活力ある社会をつくるためには、起業家の成功等によるキャピタルゲイン課税は緩やかでいいのでないか。自分の人生のリスクを負って事業を推進した結果、成功したのなら、大局的に見て社会評価や課税優遇があってもいいのではないか。努力した人とそうでない人と区別した社会が健全なように考える。