(資料8)主要国における法定資料の概要(未定稿)

  日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス
法定資料の処理
 収集枚数(万枚)
 磁気テープ提出割合
 
約8.2千万(98年)
約5割 (98年)
 
約10.8億(97年)
約97% (97年)
 
N.A.
N.A.
(1)
――
――
 
N.A.
N.A.
法定資料の有無(2)          
フロー 給与受取 ×
預貯金利子受取 △(3) 〇(4) ×
株式 配当受取 △(5) ×
譲渡 △(6) △(7) ×
公社債 利子受取 △(3) 〇(4) ×
譲渡 △(8) △(7) ×
不動産譲渡 △(9) × ×
貴金属譲渡 × × × ×
国内送金 × × × ×
海外送金 〇(10) 〇(11) × × 〇(12)
ストック 預貯金 口座開設 × △(13) × ×
保有 × × × × ×
株式保有 × × △(14) × ×
公社債保有 × × × × ×
不動産保有 × × × × ×
貴金属保有 × × × × ×
海外資産保有 × △(15) △(16) × △(17)

(注)諸外国の中には、上記の様に金融機関からのものをはじめとして、極めて広範な資料情報を確保できるような制度を整備している国があります。

(備考)

(1) ドイツには法定資料制度が存在しない。(独)

(2) 個人を対象とする法定資料に限る。(米英独仏)

(3) 個人の預貯金、普通預金、通常郵便貯金、公社債等の利子の場合等、不要。(日)

(4) 当局は税法上、金融機関に対し、随時資料提出を要求する権限を有する。執行上は、全ての預貯金等に係る利子の支払い等について、毎年、利子金額、源泉所得税額等が記載された情報申告書を提出している。(英)

(5) 当局は税法上、配当等の受取人が株式等の名義人ではない場合又は無記名の株式等の場合、随時配当等の実質受益者に係る資料提出を要求する権限を有する。(英)

(6) 源泉分離課税を選択した場合等、不要。(日)

(7) 当局は税法上、随時資料提出を要求する権限を有する。執行上は、証券業者は、年間のうち税務当局が指定する一定期間内の取引等について報告している。(英)

(8) 転換社債、新株引受権付社債等につき、必要。(日)

(9) 当局は税法上、随時、土地取引に係る資料提出を要求する権限を有する。(英)

(10) 200万円を超える国外送金等につき、銀行等から当局に調書を提出。(日)

(11) 金融機関は、国内外を問わず、1万ドル超の預金の預人、引出し、通貨両替、その他の支払い又は移転に関する報告義務がある。

銀行は、国内外を問わず、3,000ドル以上の送金について記録保存義務があり、かつ、財務省の求めに応じて開示する義務がある。(米)

(12) 金融機関は、国内と国外との間の資金移動についての記録保存義務があり、かつ、税務当局の求めに応じて開示する義務がある。(仏)

(13) 銀行は、預金口座等について、開設日から30日以内に、顧客の納税者番号を確認して保存しなければならない。(米)

(14) 当局は税法上、随時、株主名簿の写しの提出を要求する権限を有する。(英)

(15) 国外に銀行口座、証券口座等を有し、その総額が1万ドル超の者は、口座情報等を報告する義務がある。(米)

(16) 当局は税法上、英国外の「同族会社」の持分を所有する者に対し、随時当該会社の資産等に係る資料提出を要求する権限を有する。当局は税法上、英国外の「同族会社」の設立又は管理等に関連して、随時、銀行等が顧客の代理人として行った取引に係る資料提出を要求する権限を有する。(英)

(17) 国外に金融機関の口座を開設、閉鎖、又は保有する者は、口座情報等を報告する義務がある。(仏)