(資料7)官公署等の協力義務の国際比較(未定稿)

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税務職員は、所得税、法人税等に関する調査について必要のあるときは、官公署等に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる (所得税法235条2項、法人税法156条の2等)。 官公署等に対して、協力義務より強い広範な情報申告義務が課されている。 内国歳入庁は、国庫補助金の交付や免許・特許等の登記・登録の管理を行う公的機関に対し、交付先・許可先等の氏名・住所を記載した情報申告の提出を求めることができる(1970年租税管理法18A条)。 官公庁及び裁判所は、課税の実施のために必要な共助を行わねばならない。ただし、法律上共助を禁止されている場合、共助をなすに不相当に多額の出費を要する場合、当該官公庁の本来業務が著しく害される虞れのある場合等には、共助をなすことを要しない(租税通則法111条、112条)。 官公庁及び官公庁により許可され又はその監督に服する公企業が、税務当局から情報を求められた場合には、所掌する事務に関する資料につき、守秘義務をもって対抗することはできない(租税手続法83条)。