(資料6)諸外国の所得税の課税方式と立証責任の所在(未定稿)
区分 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス |
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税額確定の方式 | 申告納税方式 | 申告納税方式 | 申告納税方式又は賦課課税方式の選択制 | 賦課課税方式 | 賦課課税方式 |
立証責任 | 一般的に税務当局にある。 | 一般的に、行政庁の処分については、正当性の推定(Presumption of Correctness)が判例で打ち立てられており、税については、立証責任(Burden of proof)は納税者にありとされている。 | 一般的に納税者にある。 | 一般的に納税者の収入については、税務当局に、経費や税務上の特典については、納税者に立証責任がある。 | 一般的に税務当局にある。 |
(注)アメリカについては、1998年(平成10年)IRS改革法により、納税者が内国歳入庁(IRS)の税務調査(資料提出等)に十分な協力を行うことなど一定の条件を満たしている場合に限り、事実認定に関する立証責任が納税者から税務当局に移ることとなった。