(資料15)登記の種類別登録免許税額
種類 | 登録免許税額(平成10年度) | 主な税率等 | ||
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登記等の例 | 課税標準 | 税率 | ||
不動産登記 うち土地 |
7,940億円(91.7) 6,574億円(75.9) |
売買による所有権の移転登記 | (注2)不動産の価額 | 1,000分の50 |
贈与による所有権の移転登記 | 不動産の価額 | 1,000分の25 | ||
相続・合併による所有権の移転登記 | 不動産の価額 | 1,000分の6 | ||
建物の所有権の保存登記 | 不動産の価額 | 1,000分の6 | ||
抵当権(根抵当権を含む)の設定登記 | 債権金額等 | 1,000分の4 | ||
商業登記 | 623億円( 7.2) | 株式会社の設立登記 株式会社の増資登記 |
資本の金額 増加資本の金額 |
1,000分の7 |
株式会社の合併による設立登記 株式会社の合併による増資登記 |
資本の金額 増加資本の金額 |
1,000分の1.5(注3) | ||
役員の変更登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | ||
その他(人的資格等) | 95億円( 1.1) | 銀行業の免許 | 免許件数 | 1件につき15万円 |
医師、弁護士、税理士等の登録 | 登録件数 | 1件につき6万円 | ||
計 | 8,658億円(100.0) |
(注1) ( )は、登録免許税額の合計額に占める各種類別の構成比(%)である。
(注2) 「不動産の価額」は、固定資産税評価額である。ただし、土地に係る登記については、平成11年4月1日から平成15年3月31日まで課税標準額を固定資産税評価額の3分の1とする措置が採られている。
(注3) 合併による設立(増資)登記の税率については、合併により消滅した会社の合併直前の資本金額を超える部分は、1,000分の7である。
(注4) 産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画等に基づき行われる設立又は増資の登記については、租税特別措置法第80条第2項により、1,000分の1.5(合併による場合は1,000分の1)とされている。