(資料22)自動車税、軽自動車税の概要
税目 | 課税主体 | 課税対象 | 税率(標準税率) | 平成12年度収入見込額(億円) |
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自動車税 | 都道府県 |
乗用車、トラックバス等 軽自動車等及び大型特殊自動車を除く。 |
(例) 乗用車(1000cc超 1500cc以下) トラック バス 一般乗合用のもの バス 一般乗合用以外のもの バス |
17,894 |
軽自動車税 | 市町村 | 軽自動車、二輪の小型自動車、原付自転車等 |
(例) 原動機付自転車(50cc以下のもの) 1,000円 軽乗用車 軽トラック |
1,211 |
注)1 「平成12年度収入見込額」は、平成12年度地方財政計画額である。
注)2 自動車税は、昭和15年に道府県税として法定され、市町村はこれに附加税を課すこととされたが、シャウプ勧告に基づく昭和25年の地方税法の改正により道府県税とされた。
注)3 軽自動車税は、昭和33年に、自転車荷車税の課税対象であった原動機付自転車と、それまで自動車税の課税対象であった軽自動車及び二輪の小型自動車を課税対象とする市町村税として創設された。