(資料19)たばこ税等の税率

種類 区分
国のたばこ税(円/千本) 地方のたばこ税(円/千本) 小計(円/千本)   たばこ特別税(円/千本)   合計(円/千本)
道府県 市町村
紙巻たばこ 2,716 868 2,668 3,536 6,252 820 7,072
パイプたばこ
葉巻たばこ
刻みたばこ
かみ用及びかぎ
用の製造たばこ
旧3級品の紙巻たばこ 1,289 413 1,266 1,679 2,968 389 3,357
平成12年度予算・地方財政計画額(億円) 9,000 2,875 8,836 11,711 (20,711) 2,716 (23,427)

(注)

1 たばこ特別税は平成10年12月1日から施行。

また、恒久的な減税の実施に伴い、地方財政の円滑な運営に十分配慮するとの観点から、当分の間の措置として、国のたばこ税の税率が引き下げられ、同額、地方のたばこ税の税率が引き上げられた。(平成11年5月1日から施行。410円/千本(旧3級品は195円/千本))

2 パイプたばこ及び葉巻たばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは2gを1本に、それぞれ換算する。

3 旧3級品の紙巻たばこは、エコー(150円)、わかば(160円)、しんせい(150円)、ゴールデンバット(110円)、バイオレット(150円)及びウルマ(160円)の6銘柄の紙巻たばこである。