(資料19)たばこ税等の税率

種類 区分
国のたばこ税(円/千本) 地方のたばこ税(円/千本) 小計(円/千本)   たばこ特別税(円/千本)   合計(円/千本)
道府県 市町村 計
紙巻たばこ 2,716 868 2,668 3,536 6,252 820 7,072
パイプたばこ
葉巻たばこ
刻みたばこ
かみ用及びかぎ
用の製造たばこ
旧3級品の紙巻たばこ 1,289 413 1,266 1,679 2,968 389 3,357
平成12年度予算・地方財政計画額(億円) 9,000 2,875 8,836 11,711 (20,711) 2,716 (23,427)

(注)

1 たばこ特別税は平成10年12月1日から施行。

また、恒久的な減税の実施に伴い、地方財政の円滑な運営に十分配慮するとの観点から、当分の間の措置として、国のたばこ税の税率が引き下げられ、同額、地方のたばこ税の税率が引き上げられた。(平成11年5月1日から施行。410円/千本(旧3級品は195円/千本))

2 パイプたばこ及び葉巻たばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは2gを1本に、それぞれ換算する。

3 旧3級品の紙巻たばこは、エコー(150円)、わかば(160円)、しんせい(150円)、ゴールデンバット(110円)、バイオレット(150円)及びウルマ(160円)の6銘柄の紙巻たばこである。