(資料16)酒税の税率(現行法;本則ベース)

区分 基準アルコール分(度) 1KL当たり税額 (円) アルコール分1度当たり税率 (円)
清酒 15.0 140,500 9,367
合成清酒 15.0 79,300 5,287
しょうちゅう しょうちゅう甲類 25.0 248,100 9,924
しょうちゅう乙類
みりん 13.5 21,600 1,600
ビール ( 5.0) 222,000 44,400
果実酒類 果実酒 (12.0) 56,500 4,708
甘味果実酒 12.0 98,600 8,217
ウイスキー類 ウイスキー 40.0 409,000 10,225
ブランデー
スピリッツ類 スピリッツ 37.0 367,188 9,924
原料用アルコール
リキュール類 12.0 119,088 9,924
雑酒 発泡酒(麦芽50%以上) ( 5.0)222,00044,400
発泡酒(麦芽25~50%未満) ( 5.0)152,70030,540
発泡酒(その他) ( 5.0)105,00021,000
粉末酒 320,500
その他の雑酒(みりん類似) 13.521,6001,600
その他の雑酒(その他) 12.0 98,600 8,217

(注)

1.しょうちゅう乙類に平成12年9月30日まで適用される税率は、1KL当たり199,400円(アルコール分1度当たり 7,976円)である。

2.ビール、果実酒及び発泡酒の基準アルコール分は、平均的なアルコール分である。

3.個々の酒類に対する税率は、そのアルコール分に応じて加減算される(ただし、ビール、果実酒及び発泡酒を除く。)。