(資料8)公益法人等に対する法人税の課税制度の概要

課税対象 収益事業から生ずる所得に対してのみ課税される。
(注)収益事業の範囲は、物品販売業等33事業を政令で規定
適用税率 22%の軽減税率[普通法人の基本税率:30%]
寄附金に係る特例 公益法人等の寄附金の損金算入限度額は、収益事業から生ずる所得の20%(学校法人、専修学校を設置する準学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人については50%と年200万円のいずれか多い額)とされている。
みなし寄附金 収益事業部門から非収益事業部門への支出は、寄附金とみなすものとされる。
金融資産収益
(利子・配当等)
収益事業部門から生じるもののみ課税される。