(資料23)株式等譲渡益課税の概要

区分 概要

上場株式

・上場株式

・店頭登録株式

次の申告分離課税又は源泉分離課税のいずれかを取引ごとに選択

1) 申告分離課税

譲渡益×20%(住民税を含め26%)

(注)公開前から3年超保有していた株式を公開後1年以内に売却した場合:譲渡益の2分の1に対して課税(実質13%)

(いわゆる創業者利益に対する優遇措置)

2) 源泉分離課税 ⇒ 13.3.31をもって廃止

譲渡代金×5.25%(転換社債は2.5%、信用取引はその差益)を所得とみなし、20%源泉徴収で課税(住民税非課税)

所得=譲渡代金×5.25%

税額=所得×20%

  =(譲渡代金×5.25%)×20%

  =譲渡代金×1.05%

その他の株式等 申告分離課税(上記1))