(資料23)株式等譲渡益課税の概要
区分 | 概要 |
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上場株式 ・上場株式 ・店頭登録株式 |
次の申告分離課税又は源泉分離課税のいずれかを取引ごとに選択 1) 申告分離課税 譲渡益×20%(住民税を含め26%) (注)公開前から3年超保有していた株式を公開後1年以内に売却した場合:譲渡益の2分の1に対して課税(実質13%) (いわゆる創業者利益に対する優遇措置) 2) 源泉分離課税 ⇒ 13.3.31をもって廃止 譲渡代金×5.25%(転換社債は2.5%、信用取引はその差益)を所得とみなし、20%源泉徴収で課税(住民税非課税) 所得=譲渡代金×5.25% 税額=所得×20% =(譲渡代金×5.25%)×20% =譲渡代金×1.05% |
その他の株式等 | 申告分離課税(上記1)) |