(資料5)所得課税・消費課税、社会保険料の実効負担率

(資料5)所得課税・消費課税、社会保険料の実効負担率

(仮定)

    • 日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの各国における個人所得課税と社会保険料の実効負担率について試算した。
    • 試算に当たっては夫婦子二人の民間給与所得者で世帯主のみ勤労している世帯のケースを想定している。
    • 想定した世帯について、それぞれの国の制度に基づき、各種控除を適用して所得課税(地方税を含む)の実効税率を計算した。その際、日本は子のうち1人を16~22歳、1人を16歳未満として、アメリカは子のうち1人を16歳以下として計算している。また、アメリカの住民税はニューヨーク州個人所得税を例にしている。
    • 社会保険料については、各国の制度に基づいて試算している(日本の試算に当たってはボーナスを3カ月分と仮定している。)。
    • 社会保険は拠出に応じて給付を受ける仕組みとなっており、所得再分配などにも配意する税制とは制度の趣旨が異なることに留意する必要がある。
    • 各国の制度ごとに受けるサービスが異なることに留意する必要がある(例えばアメリカには一般向けの公的医療保険はない。また、イギリスの公的医療サービスは社会保険制度を採っていない。)。
    • 消費課税については、統計上の限界から、厳密な形で試算を行うことは困難である。本試算では、各国比較の参考までに、あえて大胆な仮定を置いて消費課税負担の試算を行うこととしている。
    • 消費課税として、日本の消費税、アメリカの州小売売上税、その他諸国の付加価値税を対象としている。
    • 消費課税相当額については、給与収入から所得課税と社会保険料を引いた可処分所得に消費性向(一律75%を想定)を乗じて計算した消費支出と、各国の付加価値税などの負担割合(付加価値税収をSNA上の民間消費支出で割ったもの)を用いて計算している(各国間、収入階級間での消費性向の差異などは考慮されていない。)。
    • いずれも、政府と納税者の関係において、納税者が政府に支払うグロスの税・保険料負担を試算したものであり、別途、政府が低所得に着目した給付などを行う場合があり得る。
    • 今回の試算における邦貨換算は次のレートによる。1ドル=112円、1ポンド=180円、1マルク=60円、1フラン=18円