(資料2)租税原則
原則 | 内容 | |
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アダム・スミスの4原則 | (1)公平の原則 | 税負担は各人の能力に比例すべきこと。言い換えれば、国家の保護の下に享受する利益に比例すべきこと。 |
(2)明確の原則 | 租税は、恣意的であってはならないこと。支払時期・方法・金額が明白で、平易なものであること。 | |
(3)便宜の原則 | 租税は、納税者が支払うのに最も便宜なる時期と方法によって徴収されるべきこと。 | |
(4)最小徴税費の原則 | 国庫に帰する純収入額と人民の給付する額との差をなるべく少なくすること。 | |
ワグナーの4大原則9原則 | (1)財政政策上の原則 | イ.課税の十分性……財政需要を満たすのに十分な租税収入があげられること。 ロ.課税の弾力性……財政需要の変化に応じて租税収入を弾力的に操作できること。 |
(2)国民経済上の原則 | ハ.正しい税源の選択……国民経済の発展を阻害しないよう正しく税源の選択をすべきこと。 ニ.正しい税種の選択……租税の種類の選択に際しては、納税者への影響や転嫁を見極め、国民経済の発展を阻害しないで、租税負担が公平に配分されるよう努力すべきこと。 |
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(3)公正の原則 | ホ.課税の普遍性……負担は普遍的に配分されるべきこと。特権階級の免税は廃止すべきこと。 ヘ.課税の公平性……負担は公平に配分されるべきこと。すなわち、各人の負担能力に応じて課税されるべきこと。負担能力は所得増加の割合以上に高まるため、累進課税をすべきこと。なお、所得の種類等に応じ担税力の相違などからむしろ異なった取扱いをすべきであること。 |
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(4)租税行政上の原則 | ト.課税の明確性……課税は明確であるべきこと。恣意的課税であってはならないこと。 チ.課税の便宜性……納税手続は便利であるべきこと。 リ.最小徴税費への努力……徴税費が最小となるよう努力すべきこと。 |
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マスグレイブの7条件 | (1)十分性 | 歳入(税収)は十分であるべきこと。 |
(2)公平 | 租税負担の配分は公平であるべきこと。 | |
(3)負担者 | 租税は、課税対象が問題であるだけでなく、最終負担者(転嫁先)も問題である。 | |
(4)中立(効率性) | 租税は、効率的な市場における経済上の決定に対する干渉を最小にするよう選択されるべきこと。そのような干渉は「超過負担」を課すことになるが、超過負担は最小限にとどめなければならない。 | |
(5)経済の安定と成長 | 租税構造は経済安定と成長のための財政政策を容易に実行できるものであるべきこと。 | |
(6)明確性 | 租税制度は公正かつ恣意的でない執行を可能にし、かつ納税者にとって理解しやすいものであるべきこと。 | |
(7)費用最小 | 税務当局及び納税者の双方にとっての費用を他の目的と両立し得る限り、できるだけ小さくすべきこと。 |