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1999年
附属資料
各地方団体が異なる課税標準や分割基準を定めた場合
各地方団体が異なる課税標準や分割基準を定めた場合
(申告に必要な事務)
付加価値、給与総額、売上高の3種類について、企業全体の課税標準を積算する必要有り。
A県及びC県用の分割基準(A、B、C3県に存在する固定資産の評価額の合計に占めるA県及びC県に存在する固定資産の評価額のそれぞれの割合)とB県用の分割基準(A、B、C3県の従業者総数に占めるB県の従業者数の割合)をそれぞれ算定する必要有り。
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