分割基準一覧

事業 分割基準
電気供給業 分の3に相当する額をその事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
他の4分の1に相当する額をその事務所等の固定資産の価額
ガス供給業、倉庫業 事務所等の固定資産の価額
鉄道事業、軌道事業 事務所等の所在する都道府県における軌道の延長キロメートル数
銀行業、証券業、保険業

2分の1に相当する額を事務所等の数

他の2分の1に相当する額を事務所等の従業者の数(なお、資本の金額又は出資金額(以下「資本金」という。)が1億円以上の法人にあっては、本社管理部門の従業者の数を2分の1として算定する。)

その他の事業 事務所等の従業者の数(なお、資本金が1億円以上の法人にあっては、本社管理部門の従業者の数を2分の1とし、かつ、資本金が1億円以上の製造業を行う法人にあっては、工場の従業者の数を5割増しとして算定する。)

(注)電気供給業の分割基準については、当分の間、経過措置が設けられている。