昭和25年~26年に法制化された付加価値税

事項 内容
課税団体 都道府県
納税義務者 第1種事業(物品販売業等の営業)、第2種事業(畜産業等の原始産業)及び第3種事業(医業等の自由業)を行う者(法人、個人を問わない。)(注:不動産貸付業は非課税とされていた)
課税標準

法人にあっては各事業年度、個人にあっては各年の付加価値額。

イ. 付加価値額とは、総売上金額から特定の支出金額を控除した金額をいう。

総売上金額とは、次の(a)及び(b)の金額の合計額をいう。但し、受取利子等、地代及び家賃を含まない。(金融業にあっては受取利子等を含む。)

(a) 事業に係る物品の売上金額又は役務の対価として収入すべき金額

(b) 事業に係る固定資産の売却額等

特定の支出金額とは、事業に直接必要な外部に支出すべき金額のうち、次の(a)及び(b)の金額の合計額をいう。(金融業にあっては支払利子等を含む。)

(a) 土地、家屋、家屋以外の減価償却資産、商品、半製品、原材料、補助材料及び消耗品の購入代金

(b) 手数料、保管料、使用料(地代及び家賃を除く。)等

ロ. 青色申告法人に限り、付加価値額を各事業年度の所得並びに当該事業年度中において支払うべき給与、利子、地代及び家賃の額(法人税法の所得の計算において損金に算入されたものに限る。)の合計額によって算定することができる。

ハ. 付加価値額の計算上赤字が生じた場合には、5年間の繰越控除を認める。

税率 標準税率:第1種事業100分の4、第2種事業100分の3、第3種事業100分の3
経過措置 初年度分の銀行業、保険業及び倉庫業等についての付加価値額に限り、総売上金額に一定率(銀行業100分の45、生命保険業100分の15、倉庫業100分の50等)を乗じた金額を付加価値額とすることができる。

(備考)

1.課税標準のロ.の部分は、昭和26年の法律改正により追加。

2.この制度は、昭和29年に実施されないまま廃止。