税率等
(税率は標準税率;制限税率は標準税率の1.1倍)
課税標準 | 対象事業 | 法人区分 | 税率 | |
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所得及び清算所得 | 法人の行う事業で下記以外のもの | 普通法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 5% |
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 7.3% | |||
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 | 9.6% | |||
特別法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 5% | ||
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 | 6.6% | |||
収入金額 | 電気供給業 ガス供給業 生命保険業 損害保険業 |
1.3% |
(注)
1.3以上の道府県に事務所等を設けて事業を行う法人のうち資本の金額等が、1,000万円以上であるものについては、軽減税率の適用がない。(普通法人9.6%、特別法人6.6%)
2.特別法人とは、協同組合等、証券取引所、商品取引所及び医療法人をいう。
3.特定の協同組合等については、一定の要件に該当する事業年度(物品供給事業に係る収入金額の総収入金額に占める割合が50%超、組合員数が50万人以上、かつ、店舗売上高が1,000億円以上である事業年度)にあっては、所得のうち10億円を超える部分について7.9%の税率が適用される。