地域再生の推進

  • 地域再生事業の推進に係る税制上の特例措置(所得税、個人住民税の譲渡所得の特例)〔拡充・延長〕
    <税目>(国税)所得税 (地方税)個人住民税

概要

 地域再生に資する事業(地域再生事業)を行う株式会社(特定地域再生事業会社)に対する投資について、投資額控除等の税制上の特例措置を講じているところであるが、特定地域再生事業会社の指定要件の一つである従業員要件の緩和及び株式譲渡益圧縮の延長を講じることにより、特定地域再生事業会社の活用を通じた、民間の力による地域再生の一層の推進を図る。

要望内容

  1. 特定地域再生事業会社の指定要件(従業員要件)の緩和
      現在、雇用対策が重視されているところであり、平成19年2月 を目途に「地域の雇用再生プログラム(仮称)」の策定(骨太2006に明記)を図っていくこととしている。また、再チャレンジ推進会議においても、地域の雇用等については、府省庁の連携による「地域の再チャレンジ推進プログラム(仮称)」の策定を図ることとされている(中間とりまとめ)。このような状況の中で、地域雇用の受け皿として、特定地域再生事業会社の活用を促進させることが必要である。しかし、特定地域再生事業会社の指定要件の一つである「常時雇用する従業員の数が20名以上であること」が、地域の実情に鑑み、過重なものとなっているとの指摘が多いため、当該要件の緩和を要望するものである。
  2. 株式譲渡益圧縮の延長
      地域再生税制は、特定地域再生事業会社に対する個人投資家の出資に対して、投資額控除、損失繰延、株式譲渡益圧縮の3つの特例からなっている。このうち、株式譲渡益圧縮については2年間の時限措置であり、その期限が平成19年3月末に到来するが、特定地域再生事業会社の活用を促進させるため、更に2年間の延長を要望するものである。