防災対策の推進

  • 津波避難に資する建築物に関する特例措置(所得税・法人税の特別償却制度、固定資産税の免除)〔創設〕
    <税目>(国税)所得税、法人税 (地方税)固 定資産税

概要

 津波が発生した場合に地域住民等が緊急的、一時的に避難する場所として指定された民間の建築物に係る所得税、法人税及び固定資産税の特例を設けることにより、津波からの避難地の確保を推進する。

要望内容

 東海地震に係る地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、事業者が、屋外から屋上等への避難を可能とする避難階段を備えた建築物を建築し、当該建築物が市町村地域防災計画に指定される場合において、所得税、法人税の特別償却(工事費の10/100)を認める。また、当該建築物に関し、津波発生時に避難場所として開放する部分について、固定資産税を免除する。

  • 地震防災対策用資産の取得に関する特例措置(所得税、法人税の特別償却制度)〔延長〕
    <税目>(国税)所得税、法人税

概要及び要望内容

 東海地震に係る地震防災対策強化地域、東南海・ 南海地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、地震防災対策用資産の取得を促進する観点から、不特定多数の者が利用する施設や危険物施設の管理者等が地震防災対策用資産※を取得した場合に関する所得税、法人税の特別償却制度(取得価格の8/100)を2年間延長する。

※地震防災対策用資産
 動力消防ポンプ、移動式消化設備、濾水 機、感 震装置及び緊急遮断装置、携帯用発電機及び照明器具、防災用井戸