【延長・拡充】地震津波防災対策用資産の取得に関する特例措置(法人税等の特別償却、固定資産税の課税標準の特例)
<税目>(国税)所得税、法人税 (地方税)固定資産税
概要
地震防災対策強化・推進地域において、地震津波防災対策用資産の取得を促進する観点から、不特定多数の者が利用する施設や危険物施設の管理者等が地震防災対策用資産(※1)を取得した場合認められる法人税等の特別償却及び固定資産税の特例措置について、[1]法人税等の特別償却を延長する。[2]対象地域として、日本海溝・千島海溝周辺地震対策特別措置法に基づく推進地域を追加する。[3]対象資産として津波防災対策用資産(※2)を追加する。
※1 地震防災対策用資産(動力消防ポンプ、移動式消火設備、濾水機、感震装置及び緊急遮断装置、携帯用発電機及び照明器具、防災用井戸)
※2 津波防災対策用資産(止水板、排水ポンプ、備蓄倉庫、屋外に設置される非常用階段)
要望内容
- 地震防災対策用資産の取得に係る法人税・所得税の特別償却(初年度9/100(強化地域の一部(昭和54年指定分)では8/100)の適用期限(平成17年3月31日))を2年間延長する。(固定資産税は昨年延長)
- 特例の対象地域として現行の東海、東南海、・南海地域の地震防災対策強化・推進地域に加え、日本海溝・千島海溝周辺地震対策特別措置法に基づく推進地域を追加する。
- 津波防災対策に資する対象資産を追加する。
対象地域 | 所得税・法人税 (特別償却率(初年度)) |
固定資産税 (課税標準の特例(5年間)) |
---|---|---|
大規模地震対策特別措置法の地震防災対策強化地域(昭和54年指定分) | 8/100 | - |
同上(平成14年4月拡充分) | 9/100 | 2/3 |
東南海・南海地震対策特別措置法の地震防災対策推進地域 | 9/100 | 2/3 |
日本海溝・千島海溝周辺地震対策特別措置法に基づく推進地域 | 9/100 【拡充】 |
2/3 【拡充】 |
平成17年3月31日まで 【2年間延長】 |
平成18年3月31日まで |
(現在の対象地域)
(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法)
※ 平成16年3月26日成立 平成16年4月2日公布
※ 公布後一年半以内に施行
【創設】三宅島島民に係る特例措置(法人税等の特別償却、固定資産税の課税標準の特例等)
<税目>(国税)所得税、法人税、印紙税、登録免許税 (地方税)固定資産税
概要
三宅島噴火災害により島外への避難生活を余儀なくされていた島民の帰島が平成17年2月から開始される予定であり、これに対応して、島民の生活復旧等の負担を軽減するため、帰島した被災者(法人を含む)に係る税について特例措置を創設する。
要望内容
- 特別貸付に係る消費貸借の印紙税の非課税措置(印紙税)政府系金融機関等が被災者に対して行う特別貸付に係る消費貸借の契約書について印紙税を非課税とする。
- 被災代替資産等の特別償却(所得税、法人税)被災者が事業の用に供する建物等について取得価格の15%(中小企業者等は18%)、機械装置について取得価格の30%(中小企業者等は36%)の特別償却を行う。
- 代替建物の所有権の保存登記等の免税(登録免許税)被災者が滅失した建物に代わるものとして取得する建物の所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記について登録免許税を非課税とする。
- 被災代替家屋等に係る固定資産税の特例(固定資産税)避難指示解除後に被災代替家屋若しくは償却資産を取得し、又は損壊した家屋の改築若しくは償却資産の改良をした場合、家屋については従前の家屋の床面積に相当する部分について固定資産税の1/2を減額し、従前の資産に対応する償却資産については固定資産税の課税標準を価格の1/2とする。
- 被災住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例(固定資産税)被災住宅用地について、避難指示解除後に住宅用地として使用することができない場合、その土地を住宅用地とみなして課税標準の特例措置(一般:価格の1/3、小規模:価格の1/6)を適用する。
(参考) 三宅島の最近の動向について
平成12年 7月7日 |
三宅島噴火(8月18日、29日大規模噴火) |
---|---|
9月2日 | 全島避難指示〔~4日 全島避難完了〕 |
平成16年 5月17日 |
三宅村「帰島に関する意向調査」実施〔~31日〕 |
6月30日 | 三宅島火山活動に関する火山噴火予知連絡会統一見解(定例) (全体として最近1年半以上大きな変化はなく、現段階で、火山活動が活発化する兆候は見られない。) |
7月20日 | 三宅村長と東京都知事が会談 (三宅村長から、「島民の帰島の意向を踏まえ、安全対策等を講じた上で、平成17年2月に、避難指示を解除する」意向を伝える。) 三宅村長と防災担当大臣が会談 三宅村「帰島に関する基本方針」公表 |
7月21日 | 三宅島帰島支援対策本部設置(東京都) 三宅島帰島対策本部設置(三宅村) 三宅島帰島対策関係省庁等連絡会議設置(国) (三宅島噴火非常災害対策本部第6回本部会議において防災担当大臣が設置を指示) |
【創設】地震保険及び建物更生共済等に係る保険料・掛金の特例措置(所得税・住民税の所得控除)
<税目>(国税)所得税 (地方税)個人住民税
概要
現行の損害保険料控除制度では、火災保険料等で枠を使い切ってしまい、事実上、地震保険料等は所得控除されないことから、地震災害に対して国民の自助努力による個人資産(住宅、家財等)を保全する観点から、地震保険及び建物更生共済等に係る保険料・掛金の所得控除制度を創設する。
要望内容
- 地震保険料控除制度の創設
地震保険料について、最大で所得税5万円、個人住民税3.5万円を所得控除する。
<内閣府、金融庁、財務省共同要望> - 建物更生共済等の共済掛金に係る所得控除制度の創設
建物更生共済(農協)及び生活総合共済(漁協)の震災に係る共済掛金について、最大で所得税5万円、個人住民税3.5万円を所得控除する。
<内閣府、金融庁、農林水産省共同要望>
(参考)
所得税 | 個人住民税 | 合計 | |
---|---|---|---|
短期契約 | 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
長期契約 | 15,000円 | 10,000円 | 25,000円 |
合算 | 15,000円 | 10,000円 | 25,000円 |
所得税 | 個人住民税 | 合計 |
---|---|---|
50,000円 | 35,000円 | 85,000円 |
【創設】住宅等の耐震改修費用に係る特例措置(法人税、所得税の税額控除等)
<税目>(国税)所得税、法人税
概要
昭和56年以前の旧耐震基準による住宅等の改修を促進する観点から、当該住宅等の耐震改修工事に係る費用の一部について所得税・法人税の税額控除を創設する。
要望内容
住宅、マンション共用部分、事業用建築物について耐震改修工事を行った場合、工事費の一定割合(10%程度)を所有者の所得税・法人税の税額から控除する。(事業用建物については特別償却(30%)との選択制)
<内閣府、国土交通省共同要望>