国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対する物資協力(弾薬)(2013(平成25)年)

南スーダン共和国
【首都】ジュバ
Q1. 日本政府が国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)を通じて韓国隊に弾薬を提供した経緯を教えてください。
A. 当時、南スーダン共和国においては、現地の情勢が急激に悪化しており、同国中部のジョングレイ州ボルにおいては、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)の韓国隊宿営地において、反政府勢力等による争乱行為等により発生した避難民約1万5千人を受け入れていました。
このような状況を受け、韓国政府及び国連から我が国政府に対し、緊急事態に対応し、韓国隊の隊員及び避難民等の生命・身体を保護するために必要な弾薬の譲渡について要請がありました。(平成25年12月22日4:45(日本時間、以下同じ)、韓国隊隊長から第5次施設隊長に対して弾薬の提供要請、同7:40、UNMISS司令部から第5次施設隊長に対して要請、同23:30、在京韓国大使館を通じ、韓国政府から外務省に同様の要請)
当該要請については、韓国隊の隊員及び避難民の生命・財産を保護するために一刻を争い、また、韓国隊が保有する小銃に対して適用可能な弾薬を保有するUNMISSの部隊は日本隊のみであるという緊急事態であり、緊急の必要性・人道性が極めて高いことに鑑み、官房長官談話を発出することにより、武器輸出三原則等によることなく、国際平和協力法第25条に基づく「物資協力」の枠組みで譲渡することとしたものです。
Q2. 弾薬はいつ、どこに譲渡したのですか。
A. 平成25年12月23日13:45、ジュバにてUNMISSに対して譲渡しました。さらに同22:35、UNMISSが輸送の上、ボルにて韓国隊に引き渡しました。
Q3. なぜ日本が弾薬を譲渡することとなったのですか。他国PKO部隊の弾薬は使用できないのですか。
A. 韓国隊の隊員及び避難民の生命・身体を保護するために一刻を争い、また、韓国隊が保有する小銃に対して適用可能な弾薬を保有するUNMISSの部隊は日本隊のみであるという緊急事態であり、緊急の必要性・人道性が極めて高いことに鑑み、例外的な措置として、武器輸出三原則等によらないこととして、弾薬を無償譲渡することとしたものです。

UNMISSへの譲渡の様子

UNMISSより返還の様子