国際平和協力隊

国際平和協力業務は、政令の定めるところにより、実施計画(*)ごとに期間を定めて設置される「国際平和協力隊」によって実施されます。

  (*)実施すべき国際平和協力業務の種類及び内容、派遣先国、業務を行うべき期間等を定めたもの。閣議において決定される。

国際平和協力隊の隊員は、志望者のうちから選考により採用されるか、関係行政機関から派遣されます。隊員は、国際平和協力本部事務局が実施する研修を受けた後、国際平和協力業務を実施します。 隊員は、国際平和協力業務に従事する間、その身分を表す記章を着用しなければなりません。

隊員はこの記章を着用しています(文民警察要員の例)

隊員はこの記章を着用しています
(文民警察要員の例)