活動と組織の概要

はじめに

我が国は、国際平和のため、国際社会において、より積極的な役割を果たしていくことが必要であるとの観点から、1992(平成4)年6月、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)(平成4年法律第79号)を制定し、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して、人的・物的協力を行ってきました。

国際平和協力法は、我が国の国際平和協力として、1.「国連平和維持活動(国連PKO)への協力」、2.「国際連携平和安全活動への協力」、3.「人道的な国際救援活動への協力」及び4.「国際的な選挙監視活動への協力」の4つの柱を掲げるとともに、いわゆる 《 参加5原則 》 に従って活動を行うべきことを定めています。

また、要員・部隊の派遣による人的協力のほか、物的側面での協力が行えるように、物資協力の制度も定めています。

《 参加5原則 》

  1. 紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。
  2. 国連平和維持隊が活動する地域の属する国及び紛争当事者が当該国連平和維持隊の活動及び当該国連平和維持隊への我が国の参加に同意していること。
  3. 当該国連平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること。
  4. 上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は撤収することができること。
  5. 武器使用は要員の生命等の防護のための必要最小限のものを基本。受入れ同意が安定的に維持されていることが確認されている場合、いわゆる安全確保業務及びいわゆる駆け付け警護の実施に当たり、自己保存型及び武器等防護を超える武器使用が可能。

◆国際平和協力法のイメージ

国際平和協力法のイメージ

国際平和協力本部

国際平和協力本部は、国際平和協力業務や物資協力の実施に関わる事務をつかさどる組織として内閣府の特別の機関として置かれています。本部長は内閣総理大臣で、その下に副本部長(内閣官房長官)と、関係行政機関の長などから構成される本部員がいます。

また、国際平和協力本部の事務を処理するため事務局が設置されています。