内閣府本府所管法令に関する公益通報等について

1.内閣府本府所管法令に関する外部の労働者からの公益通報について

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日に施行されたことに伴い、内閣府本府では、「内閣府本府における外部の労働者等からの公益通報取扱要綱(平成18年3月30日事務次官決定)(PDF形式:217KB)」PDFを別ウィンドウで開きますの定めるところにより、公益通報の受付、公益通報に関する相談を受け付けています。内閣府本府は、公益通報をしたという事実が他に漏れることがないよう、公益通報に係る情報を厳重に管理します。

(1) 通報窓口

i ) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

・うち、独立行政法人国立公文書館に関するもの
通報先 大臣官房公文書管理課
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)
・うち、独立行政法人北方領土問題対策協会に関するもの
通報先 北方対策本部総務係・企画係
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)
・うち、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に関するもの
通報先 日本医療研究開発機構担当室
連絡先 住所:〒100-0014千代田区永田町1-11-39
電話:03-3539-2560(代表)
・うち、沖縄振興開発金融公庫に関するもの
通報先 沖縄振興局参事官室(調査金融担当)
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)
・うち、沖縄科学技術大学院大学学園に関するもの
通報先 沖縄振興局沖縄科学技術大学院大学室
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)

ii ) 統計法(うち、内閣府の所管に関するもの)

通報先 大臣官房企画調整課
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)

iii ) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(うち、公益社団法人及び公益財団法人(内閣総理大臣が行政庁となるものに限る)に関するもの)

通報先 大臣官房公益法人行政担当室
連絡先 住所:〒105-0001港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
電話:03-5403-9555(ダイヤルイン)

iv ) 個人情報の保護に関する法律(うち、株式会社地域経済活性化支援機構に関するもの)

通報先 地域経済活性化支援機構担当室
連絡先 住所:〒100-8967千代田区霞が関3-2-1
電話:03-3506-6655

v )  災害対策基本法(うち、国の対応に関するもの)

通報先 政策統括官(防災担当)付参事官(総括担当)付
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)

vi ) 大規模地震対策特別措置法(うち、国の対応に関するもの)

通報先 政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当)付
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)

vii ) 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(うち、指定活用団体に関するもの)

通報先 政策統括官(共生・共助担当)
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)

viii ) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(うち、協議会及び守秘義務に関するもの)

通報先 男女共同参画局推進課
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)

ix ) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(うち、国の対応に関するもの)

通報先 健康・医療戦略推進事務局
連絡先 住所:〒100-0014千代田区永田町1-11-39
電話:03-3539-2560(代表)

x )人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(うち、国の対応に関するもの)

通報先 宇宙開発戦略推進事務局
連絡先 住所:〒100-0013千代田区霞が関3-7-1霞が関東急ビル16階
電話:03-6205-7036(代表)

(2) 受付の対象となる通報について

[通報対象の範囲]

  • 公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合における通報等

※ただし、内閣府本府が処分又は勧告等をする権限を有するものに限ります。

[通報者の範囲]

  • 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  • 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者の役員及び当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

[公益通報の方法]

  • 通報は書面(郵送、電子メール等を含む)によるものとします。
  • 通報に適切に対応するために必要となりますので、以下の情報をできる限り明らかにしてください。
  1. 公益通報者の氏名
  2. 公益通報者の連絡先
  3. 公益通報者の役務提供先の名称、住所等
  4. 通報対象事実(いつ、だれが、どこで、どのような内容の法令違反を行ったか)
  5. 通報の根拠となる法令名
  6. 通報対象事実が生じ、または生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由

※提供いただいた情報につきまして、通報者の秘密は保持いたします。

(3) 相談窓口

相談先 大臣官房総務課
連絡先 住所:〒100-8914千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(代表)
メールフォーム:内閣府本府所管法令に関する外部の労働者からの公益通報についての相談用メールフォームはこちらから

(4) その他

[内閣府本府における公益通報の対応状況]

対象期間 通報件数の総数 公益通報の受理数 調査に着手した件数 是正措置を講じた件数
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日) 40件 6件※1 6件※1 0件※1
受付事案の概要
特別の利益供与の疑いに関する事案
従業員の不当・不正行為に関する事案
理事の合計数について、特別の関係がある者が総数の三分の一を超えているおそれがある事案
ガバナンス不足に関する事案
不適正な会計経理に関する事案

※1 令和3年度以前に通報があり、令和4年度に受理及び対応した案件も含みます。

※2 これまでの各年度における対応状況は、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトに掲載されている「行政機関における施行状況調査(消費者庁ホームページ)」別ウィンドウで開きますをご参照ください。

[参考]

 行政機関向け研修会資料:「行政機関向け研修会(消費者庁ホームページ)」別ウィンドウで開きます

 公益通報に関するQ&A:「Q&A集(消費者庁ホームページ)」別ウィンドウで開きます

 公益通報の通報先・相談先:「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ)」別ウィンドウで開きます

2.内閣府本府職員の行政上の行為の法令遵守に関する情報について

内閣府本府職員の行政上の行為について、法令遵守に万全を期す観点から、関係情報の受付を行うため、大臣官房総務課に法令遵守対応室(室長:柏尾哲哉弁護士)を設置しております。

(1) 受付の対象となる情報

内閣府本府職員の行政上の行為の法令遵守に関する情報(情報提供者の氏名(実名)及び住所等の連絡先が記載され、封筒の表面、メールの標題等に「法令遵守に関する情報である旨」が明記された書面に限ります。)

(2) 受付方法及び受付窓口

下記の宛先で、郵便及び電子メールにより受け付けます。

・郵便 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣府 法令遵守対応室 宛
・メールフォーム 内閣府本府職員の行政上の行為の法令遵守に関するメールフォームはこちらから