内閣府における公益通報者等の保護について
公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日に施行になったことに伴い、内閣府では、以下のとおり体制を整備いたしました。
公益通報者保護制度一般について
○ 公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁のページが別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
○ 公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁のページが別ウィンドウで開きます) では、企業の従業員、事業者、行政機関職員等から寄せられる各種相談を受け付けております。
受け付ける相談の内容
- 公益通報者保護法に関する相談
- 各種ガイドラインに関する相談
- 通報先(処分権限を有する行政機関)に関する相談 など
消費者庁企画課 公益通報者保護制度相談ダイヤル 電話 : 03-3507-9262 (平日9:30~17:30) |