官報の電子化について

官報電子化について

「官報」は、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための「国の公報」です。
明治16年の創刊以来、紙の印刷物として発行されてきた官報は、「官報の発行に関する法律」の施行により、令和7年(2025年)4月1日から電子化されることになります。

官報電子化のポイント

ポイント1 官報の発行方法

 従来の紙の官報は、国立印刷局本局等での掲示や、全国の官報販売所での販売を通じて、一般国民が官報を閲覧し、又は入手することができる状態に置かれることをもって、発行されてきました。電子化後は、官報は官報発行サイトに掲載されることをもって発行されることとなり、同サイトに掲載される電子データが官報の正本となります。

  • 官報発行サイトURL : https://www.kanpo.go.jp(2025年4月1日開設)
  • 行政機関の休日を除き、毎日午前8時30分に発行されます(緊急時に発行される「特別号外」は、日時を問わず発行されます。)。
  • 発行から原則90日間は、官報発行サイト上で官報全体を閲覧・ダウンロードすることができます。90日経過後は、プライバシーへの配慮が必要な一部の記事(ポイント4参照)は閲覧・ダウンロードできなくなりますが、それ以外の記事は引き続きご覧いただけます。
  • 官報には内閣府の電子署名とタイムスタンプを付与し、真正性を確保します。

ポイント2 インターネットを利用できない方のための措置

 インターネットを利用できる環境になく、官報発行サイトで官報を閲覧・ダウンロードすることができない方は、以下の方法により、官報に掲載された情報を閲覧又は入手することが可能です。

①掲示場等に赴いて閲覧する方法

  • 掲示物(書面)の閲覧 : 国立印刷局本局の敷地内に設置された掲示場に、官報に掲載された情報を記載した書面(直近に発行されたもののみ)を掲示します。
  • デジタルサイネージの閲覧 : 国立印刷局本局の敷地内に設置されたデジタルサイネージに、官報発行サイトを表示します。

②官報サービスセンターを通じて書面の交付を受ける方法

 発行から90日間、官報サービスセンター(旧官報販売所)を通じて、官報に掲載された情報を記載した書面(官報掲載事項記載書面)の交付を受けることが可能です。

 ※書面の交付を受けるには、別途手数料(+配送料)がかかります。
 ※書面の交付をご希望の方は、最寄りの官報サービスセンターにお問合せください。
 ※一部の官報サービスセンターに限り、電子媒体の提供(DVD交付又はメール送付)にも対応しています。

ポイント3 通信障害等によって官報を発行できない場合の措置

 災害や通信障害等により、官報発行サイトで官報を発行できない状況が生じた場合には、代替措置として、「書面官報」を国立印刷局本局の敷地内に設置した掲示場(注)に掲示することによって、官報を発行します。あわせて、官報サービスセンターを通じて書面官報を頒布します(頒布を受けるには、上記「官報掲載事項記載書面」の交付と同様の手数料がかかります。)。

(注)災害等で国立印刷局本局の掲示場を使用できない場合は、代替の掲示場を御案内します。

ポイント4 プライバシーの確保への配慮

 官報には法令の規定等に基づき様々な公示事項が掲載されますが、その中には、特定の個人を対象とした処分等、プライバシーの確保に配慮が必要な記事が含まれる場合があります。そのような記事は、公開期間を90日に限定することや、記事を画像化してテキスト抽出やテキスト検索を困難にすることなどにより、プライバシーへの配慮のための対策を講じます。

関連資料

関連リンク

※インターネット版官報のサイトは令和7年(2025年)3月31日をもって閉鎖されますが、本サイトで提供されていた過去の官報の記事は、「官報発行サイト」において引き続き提供されます。

問合せ先

内閣府大臣官房総務課制度室
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)