坂井内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和7年6月3日

(令和7年6月3日(火) 8:55~8:58  於:中央合同庁舎8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨

  
 おはようございます。まず、私から冒頭1点申し上げます。
 本日の閣議におきまして、「災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が閣議決定されました。
 今回、閣議決定された施行期日政令においては、改正法の中心的な内容である被災者援護協力団体の登録制度や、災害救助法などに基づく「福祉サービスの提供」、広域避難の円滑化や備蓄の推進などに関する規定について、令和7年7月1日から施行することを定めています。
 7月1日の施行に向け、地方公共団体を含む関係者への周知などを通じ、被災者援護協力団体制度をはじめとする各種制度の運用開始に向けた準備を進めてまいります。
 私からは以上でございます。

2.質疑応答

(問)改正法に関連してなんですけれども、改めて今回改正した狙いや意義について、大臣、お願いします。
(答)国会の審議でも何度となく申し上げてまいりましたが、福祉の視点を入れるということであったり、それから、先ほども申し上げましたが、被災者援護協力団体制度、登録制度をスタートいたします。大きな災害が起きたときに、被災地にいろいろな形で支援をお願いできる団体であったり個人であったりということで、御協力をいただける関係づくりなども事前から行える制度を想定いたしておりますので、こういった災害が起きたときに、どういう形で支援をしていただくか、また、支援をお願いができるか、これを事前に整理をして、十二分な制度としてつくっていただきたいというようなこと。
 それから、あと、地方公共団体の物資の備蓄状況ということで、これも各地方公共団体それぞれの地域には備蓄がありますが、どこに何がどれだけあるかというのを国も把握をする中で、最も適切なところから適切なものを、適切に迅速に被災地に届けて支援をするということができるような体制も進めていきたいと思っているところでございます。 以上です。

(以上)