坂井内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和7年3月18日
(令和7年3月18日(火) 8:56~9:02 於:中央合同庁舎8号館5階共用会議室B)
1.発言要旨
まず、私から冒頭1件、船舶活用医療推進本部の開催及び災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画の閣議決定について申し上げます。
先ほど、総理を本部長とし、全閣僚の本部員とする船舶活用医療推進本部会合が開催をされました。
同会合では、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画の案を本部として決定し、その後の閣議で閣議決定いたしました。
同会合にて私からは、計画に基づき船舶事業者との調整や必要な資器材の調達等を進め、船舶活用医療の運用の実効性を高めていく旨、申し上げたところです。
その上で総理からは、所要の準備を着実に進め、令和8年1月までに船舶を活用した医療提供の体制を整備するよう、御指示をいただいたところでございます。
詳細については事務方にお尋ねいただければと思います。
私からは以上でございます。
2.質疑応答
- (問)来週24日(月)からマイナ免許証の運用が開始されます。
今年マイナンバーカードの有効期限を迎える人も多くいると思われますが、改めまして、マイナ免許証のメリットと注意点を踏まえた上で、国民への周知の呼び掛けをお願いいたします。 - (答)御指摘のように、3月24日(月)から、マイナンバーカードと運転免許証の一体化運用が開始をされます。
各都道府県の警察の免許センターや一部の警察署において、希望者の申請によりマイナ免許証の発行が開始されるということでございます。
この日以降は、マイナ免許証のみを保有する、マイナ免許証と運転免許証を保有する、従来の運転免許証のみを保有するといった3つの中から、本人が希望する免許を保有することが可能となります。
マイナ免許証のみを保有する方は住所変更ワンストップサービス等が利用でき、また、マイナ免許証を保有する方は、更新時の講習をオンラインで受講することができるなどのメリットがあります。
国民の皆様には、免許証の更新等の際に、マイナ免許証のメリットなどを踏まえ、選択肢の一つとして御検討いただきたいと思います。
また、マイナ免許証はマイナンバーカードのICチップに免許情報が記録されたものであることから、マイナ免許証を取得した後にマイナンバーカードを更新すると、新たなマイナンバーカードのICチップに免許情報が記録されておらず、免許情報の記録を改めて行う必要が出てまいります。
有効期限が切れたマイナンバーカードの更新の際に、マイナ免許証を保有する方については、新たなマイナンバーカードに免許情報が自動的に記録されるシステム改善作業を、関係省庁・機関と連携して鋭意進めており、本年秋には運用を開始する予定であります。
つまり、新しいマイナンバーカードに変えた時にも自動的に免許証の情報が引き継がれるという仕組みを、今年秋に運用予定ということであります。
それまでの間は、御不便をお掛けすることを避けるため、マイナンバーカードの有効期限が近づいている方については、マイナ免許証のみを取得する場合は、マイナンバーカードを更新した後に手続きを行っていただきたいと考えております。
もう一点、国民の皆様に御注意いただきたい点がございますが、3月24日(月)の運用開始日の前日である23日(日)は全国一斉閉庁日とし、マイナ免許証発行のための最終的な準備を行うこととしております。この日は免許証の更新ができないことから、御注意をいただきたいと思います。
この点に関して、御不便・御迷惑をおかけいたしますが、御協力をお願いしたいと思います。
以上でございます。 - (問)船舶活用の計画案の閣議決定について伺います。
来年1月までに医療提供体制の整備を進めるということですけども、今後、具体的にどのように進めていくお考えかお尋ねします。 - (答)様々進めていかなければならないことがあります。例えば、災害時に民間船舶を活用するための船舶事業者との調整でありますとか、船内での医療活動に必要な資器材の調達、また船舶活用医療の実施の手順を定めた活動要領なども作っていかなければなりませんし、実際に訓練を行っていくということも必要であります。
こういったやらねばならないことを、令和8年1月という日時を示していただいたということで、着実に一つ一つ進めてまいりたいと思っております。
(以上)