坂井内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和6年12月6日
(令和6年12月6日(金) 8:28~8:31 於:参議院議員食堂)
1.発言要旨
冒頭発言なし
2.質疑応答
- (問)先月の沖縄県の大雨被害についてお伺いします。災害救助法の適用について、今後の見通しを改めてお聞かせ願えますでしょうか。
- (答)災害救助法の適用対象となる災害の規模というものは、政令で規定をいたしておりまして、市町村等の人口規模に応じて、一定数以上の住家の滅失が生じた場合、多数の者に生命または身体への危害が生じ継続的な救助が必要な場合の、大きく二つの場合がございます。
先般の大雨について沖縄県では、いわゆる今申し上げた後者に基づく、4号基準と俗に言われておりますが、これに基づく災害救助法の適用はなされておりませんが、現在、沖縄県において被害状況を調査中であると承知しておりまして、今後、先ほど申し上げた前者、人口規模に応じて一定数以上の住家の滅失が生じた場合の基準を満たしているか否かについて、沖縄県と連携をして精査をしていくというところでございます。 - (問)ありがとうございます。併せてなんですけれども、現在、内閣府防災では、大雨等で被害が出ると想定される際は、電話による確認を都道府県に対し行っているかと思うのですが、別の連絡手段を使用するなど、今後、対応について見直したり、強化などをお考えでしょうか。
- (答)災害救助法は、法に定める災害が発生した際は、都道府県知事等がその適用を判断することになります。
発災時には、内閣府は被災自治体に対して災害救助法の適用について助言をしているところでございまして、今まで確かに電話連絡を原則としてまいりました。
今般の事案を踏まえて、それぞれの都道府県等の間で発災時の連絡手段について、改めて確認をするとともに、災害救助法の担当部署との連絡先のみならず、別の部署の連絡先の登録も求めるなど、もろもろ検討していきたいと思っております。
(以上)