自見内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和6年5月24日

(令和6年5月24日(金) 8:34~8:39  於:衆議院分館4階第17委員室前)

1.発言要旨

 
冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)2019年のアイヌ新法の施行から24日(本日)で5年を迎えます。アイヌ新法施行から5年で、必要であれば見直すこととしています。差別発言への罰則規定がないことに、当事者らからは見直しを求める声も上がっていますが、現時点で具体的に見直しの予定はありますか。
 また、罰則規定の付与に関する見解もお伺いいたします。
(答)お答えいたします。まずアイヌの方々に対しまして、アイヌであることを理由に差別することはあってはならないと考えております。
 その上で、御質問の件について申し上げますと、アイヌ施策推進法の附則第9条におきまして、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされております。
 この法律は、令和元年5月24日に施行されておりまして、そこから5年の経過後に当たる本年5月から、法の施行状況について検討を進めていくこととしております。
 この検討に当たりましては、政府のアイヌ施策の取組状況を御説明した上で、アイヌの方々の御意見を広く伺って進めてまいりたいと考えております。
 またお尋ねの罰則規定につきましては、法の制定当時において、差別には様々な形態のものがあり、罰則の構成要件とするほど厳密に定義することは困難であること。
 また刑法におきまして、既に名誉毀損罪、侮辱罪等の罰則規定が整備されていること、などの議論があり、現在、同法第4条の「差別の禁止」に関する規定には、罰則の規定が設けられていないと承知をしてございます。
 その上ででありますが、今後の具体的な検討事項につきましては、現時点では具体的、先ほど申し上げたように皆様の御意見を聞いてということでございますので、現時点で具体的に決まっている状況にはございませんが、いずれにいたしましても、冒頭で申し上げましたように、アイヌの方々に対して、アイヌであることを理由として差別することはあってはならないと考えてございまして、私もアイヌ施策担当大臣といたしまして、アイヌの方々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現に向けて、引き続き力を尽くしてまいりたいと考えております。
(問)機能性表示食品を巡る検討会が、昨日、報告書案をまとめました。受けとめと、今後のスケジュール感について教えてください。
(答)お答えいたします。昨日、検討会の第6回の会合が開催されました。同会合では、これまでの会合におきまして積み重ねられた議論を基に今後の在り方の方向性について、ご提言いただいたところであります。
 具体的には、「健康被害情報の報告」に関しましては、医師の診断がなされた被害情報について報告義務を課すということ。
 また2点目についてですが、「品質管理」の論点につきましては、GMP(ジーエムピー、Good Manufacturing Practice:適正製造規範)に基づく品質管理の義務化ということ。
 また3点目でありますが、「消費者等への情報伝達」に関しては、医薬品や他の成分との相互作用等の安全性上の留意事項の具体的な記載といった表示方法の改善。
 そういった大きく3つございますが、などの御提言をいただき、報告書案として提示をされたというふうに承知をしております。
 また大変、精力的に御議論を尽くしていただきましたけれども、その議論の結果、報告書の方向性については同意が得られたものの、文言の明確化等の意見が多数出されたことから、座長一任となったものと承知してございます。座長に協力し、速やかに報告書を公表すべく努めてまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、報告書で取りまとめられた提言を踏まえまして、消費者庁として、今後の在り方の方向性を5月末までに取りまとめてまいりたいと考えているところであります。以上です。

(以上)